第2条
法第13条第2項の勤労青少年福祉推進者の資格を有する者は、勤労青少年の福祉の増進に理解と熱意を有し、かつ、次の各号のいずれかに該当する者とする。
一
法第16条第2項の厚生労働大臣が定める資格を有する者
二
学校教育法(昭和二十二年法律第26号)又は旧大学令(大正七年勅令第388号)による大学を卒業した者で、その後事業場における雇用の管理、福利厚生等労働に関する事項の業務(以下「労働に関する業務」という。)に一年以上従事しているもの又は勤労青少年についての指導、相談、レクリエーシヨン等の事項(以下「勤労青少年の福祉推進業務」という。)に関し一年以上の実務の経験を有するもの(前号の者を除く。)
三
学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令(昭和十八年勅令第36号)による中等学校を卒業した者で、その後労働に関する業務に二年以上従事しているもの又は勤労青少年の福祉推進業務に関し一年以上の実務の経験を有するもの(前2号の者を除く。)
四
前各号の者以外の者で、労働に関する業務に三年以上従事しているもの又は勤労青少年の福祉推進業務に関し二年以上の実務の経験を有するもの
五
前各号の者に準ずる者で、勤労青少年の福祉推進業務を担当するために必要な知識及び経験を有していると認められるもの