勤労青少年福祉推進者に関する省令

(昭和四十六年五月二十二日労働省令第14号)

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最終改正:平成一二年一〇月三一日労働省令第41号


 勤労青少年福祉法(昭和四十五年法律第98号)第13条第2項の規定に基づき、 勤労青少年福祉推進者に関する省令を次のように定める。

(事業場の範囲)
第1条  勤労青少年福祉法(昭和四十五年法律第98号。以下「法」という。)第13条第2項の事業場の範囲は、常時使用する二十歳未満である勤労青少年の数が二十人以上である事業場(国及び地方公共団体の事業場を除く。)とする。

(資格)
第2条  法第13条第2項の勤労青少年福祉推進者の資格を有する者は、勤労青少年の福祉の増進に理解と熱意を有し、かつ、次の各号のいずれかに該当する者とする。
 法第16条第2項の厚生労働大臣が定める資格を有する者
 学校教育法(昭和二十二年法律第26号)又は旧大学令(大正七年勅令第388号)による大学を卒業した者で、その後事業場における雇用の管理、福利厚生等労働に関する事項の業務(以下「労働に関する業務」という。)に一年以上従事しているもの又は勤労青少年についての指導、相談、レクリエーシヨン等の事項(以下「勤労青少年の福祉推進業務」という。)に関し一年以上の実務の経験を有するもの(前号の者を除く。)
 学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令(昭和十八年勅令第36号)による中等学校を卒業した者で、その後労働に関する業務に二年以上従事しているもの又は勤労青少年の福祉推進業務に関し一年以上の実務の経験を有するもの(前2号の者を除く。)
 前各号の者以外の者で、労働に関する業務に三年以上従事しているもの又は勤労青少年の福祉推進業務に関し二年以上の実務の経験を有するもの
 前各号の者に準ずる者で、勤労青少年の福祉推進業務を担当するために必要な知識及び経験を有していると認められるもの

   附 則

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一一年三月三〇日労働省令第21号)

 この省令は、平成十一年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一二年一〇月三一日労働省令第41号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。


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