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勤労者財産形成促進法施行令第37条第4項の厚生労働省令・国土交通省令で定める基準は、次のいずれかに該当するものであることとする。
一
主要構造部(建築基準法(昭和二十五年法律第201号)第2条第5号に規定する主要構造部をいう。)を耐火構造(同条第7号に規定する耐火構造をいう。)とした住宅であること。
二
準耐火構造の住宅(建築基準法第2条第9号の2イに掲げる基準に適合する住宅以外の住宅で、次のいずれかに該当するものをいう。)であること。
イ 建築基準法第2条第9号の3イ又はロのいずれかに該当する住宅
ロ 次に掲げる耐火性能を有する構造の住宅に該当する住宅
(1) 外壁の屋外に面する部分及び軒裏を防火構造(建築基準法第2条第8号に規定する防火構造をいう。)としたものであること。
(2) 屋根を不燃材料(建築基準法第2条第9号に規定する不燃材料をいう。)で造り、又はふいていること。
(3) 天井及び壁の室内に面する部分が通常の火災時の加熱に十五分以上耐える性能を有するものであること。
(4) その他住宅の各部分を防火上支障のない構造としたものであること。
三
次に掲げる基準に適合すること。
イ 構造耐力上主要な部分(建築基準法施行令(昭和二十五年政令第338号)第1条第3号に規定する構造耐力上主要な部分をいう。)である壁、柱及び横架材は、木造とし、すみ柱の張り間方向及びけた行方向の小径は、十二センチメートル(階数が二以上の住宅における通し柱であるすみ柱(すぎ、ひのき、ひばその他これらと同等以上の耐久性を有するものとして独立行政法人雇用・能力開発機構(以下「機構」という。)又は住宅金融公庫(以下「公庫」という。)が指定する建築材料又は直接外気に接する構造であることその他これと同等以上の耐久性を有するものとして機構又は公庫が指定する構造方法によるものを除く。)にあっては、十三・五センチメートル)以上であること。
ロ 基礎は一体の鉄筋コンクリート造の布基礎とし、地盤面からその上端までの高さは四十センチメートル以上であること。
ハ 小屋裏の壁で屋外に面するもの又は軒裏には、換気上有効な位置に二以上の換気孔を設けるものとし、換気孔の有効面積の天井の面積に対する割合は、原則として三百分の一以上とすること。
ニ 外壁の床下部分には、壁の長さ四メートル以下ごとに、有効面積三百平方センチメートル以上の換気孔を設け、床下はコンクリート、防湿フィルムその他これらに類する材料で覆うこと。
ホ イからニまでに定めるもののほか、住宅の各部分は、耐久上支障のない措置を講じたものであること。