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勤労者財産形成促進法施行令(以下「令」という。)第37条第3項の厚生労働省令・国土交通省令で定める基準は、その償還期間が三十五年以内の貸付金に係る住宅に係るものにあっては次の各号に、その償還期間が三十年以内の貸付金に係る住宅に係るものにあっては第1号から第5号までに掲げるものとする。
一
次のいずれかに該当するものであること。
イ 主要構造部(建築基準法(昭和二十五年法律第201号)第2条第5号に規定する主要構造部をいう。次号イにおいて同じ。)を耐火構造(同条第7号に規定する耐火構造をいう。次号イにおいて同じ。)とした住宅であること。
ロ 準耐火構造の住宅(建築基準法第2条第9号の2イに掲げる基準に適合する住宅以外の住宅で、次のいずれかに該当するものをいう。次号イ(1)において同じ。)であること。
(1) 建築基準法第2条第9号の3イ又はロのいずれかに該当する住宅
(2) 次に掲げる耐火性能を有する構造の住宅に該当する住宅
(i) 外壁の屋外に面する部分及び軒裏を防火構造(建築基準法第2条第8号に規定する防火構造をいう。)としたものであること。
(ii) 屋根を不燃材料(建築基準法第2条第9号に規定する不燃材料をいう。)で造り、又はふいていること。
(iii) 天井及び壁の室内に面する部分が通常の火災時の加熱に十五分以上耐える性能を有するものであること。
(iv) その他住宅の各部分を防火上支障のない構造としたものであること。
ハ 次に掲げる基準に該当する住宅であること。
(1) 構造耐力上主要な部分(建築基準法施行令(昭和二十五年政令第338号)第1条第3号に規定する構造耐力上主要な部分をいう。以下同じ。)である壁、柱及び横架材は、木造とし、すみ柱の張り間方向及びけた行方向の小径は、十二センチメートル(階数が二以上の住宅における通し柱であるすみ柱(すぎ、ひのき、ひばその他これらと同等以上の耐久性を有するものとして独立行政法人雇用・能力開発機構(以下「機構」という。)又は住宅金融公庫(以下「公庫」という。)が指定する建築材料又は直接外気に接する構造であることその他これと同等以上の耐久性を有するものとして機構又は公庫が指定する構造方法によるものを除く。)にあっては、十三・五センチメートル。次号イ(2)において同じ。)以上であること。
(2) 基礎は一体の鉄筋コンクリート造の布基礎とし、地盤面からその上端までの高さは四十センチメートル以上であること。
(3) 小屋裏の壁で屋外に面するもの又は軒裏には、換気上有効な位置に二以上の換気孔を設けるものとし、換気孔の有効面積の天井の面積に対する割合は、原則として三百分の一以上とすること。
(4) 外壁の床下部分には、壁の長さ四メートル以下ごとに、有効面積三百平方センチメートル以上の換気孔を設け、床下はコンクリート、防湿フィルムその他これらに類する材料で覆うこと。
(5) その他住宅の各部分は、耐久上支障のない措置を講じたものであること。
二
次に掲げる建設時期に係る基準に適合すること。
イ 主要構造部を耐火構造とした住宅又は次に掲げる基準に該当する住宅にあっては、建設時期が、機構又は公庫が資金の貸付けの申込みを受理した日の属する年の二十五年前(当該申込みを受理した日の属する月が一月から三月までである場合にあっては、二十六年前)の年の四月一日以後であること。
(1) 建築基準法第2条第9号の2イ(2)に掲げる基準に適合する住宅又は準耐火構造の住宅で、建築基準法施行令第115条の2の2第1項第1号に掲げる技術的基準に適合するものであること。
(2) 構造耐力上主要な部分である壁、柱及び横架材の全部又は一部を木造とする住宅にあっては、木造であるすみ柱の張り間方向及びけた行方向の小径は、十二センチメートル以上であり、かつ、構造耐力上主要な部分であって木造以外の構造である壁、柱及び横架材は、耐火構造であること。
(3) 前号ハ(2)から(4)までに掲げる基準に適合すること。
(4) 浴室、窓を有しない便所その他の湿気の滞留するおそれのある部分には、給気口及び排気機その他の換気上有効な換気設備を設けること。
(5) 共同住宅の用途に供する建築物内の住宅の給水、排水その他の配管設備(配電管を除く。)で各戸に共用のものは、構造耐力上主要な部分である壁の内部に設けないこと。
(6) その他住宅の各部分は、耐久上支障のない措置を講じたものであること。
ロ イに掲げる住宅以外の住宅にあっては、建設時期が、機構又は公庫が資金の貸付けの申込みを受理した日の属する年の二十年前(当該申込みを受理した日の属する月が一月から三月までである場合にあっては、二十一年前)の年の四月一日以後であること。
三
構造耐力上主要な部分並びに給水、排水その他の配管設備及び電気設備が、安全上、衛生上及び耐久上支障のない状態であること。
四
地上階数三以上を有し、かつ、共同住宅の用途に供する建築物内の住宅にあっては、当該共同住宅に係る維持管理に関する規約及び修繕に関する計画が定められていること。
五
その他機構又は公庫が定める住宅の維持管理に関する基準に適合すること。
六
次に掲げる住宅の構造に関する基準に適合すること。
イ 共同住宅の用途に供する建築物内の住宅の床で他の住宅との間のものその他の遮音上有効な構造とすべきものは鉄筋コンクリート造とし、その厚さは十五センチメートル以上であること。
ロ 屋根(小屋裏又は天井裏が外気に通じている屋根を除く。)又は当該屋根の直下の天井並びに外気等(外気又は外気に通じている床裏、小屋裏若しくは天井裏をいう。)に接する壁、天井及び床は、気候条件に応じた、熱の遮断に有効な材料を用いること等により、室内の温度の保持に有効な構造となっていること。
ハ 共同住宅の用途に供する建築物内の住宅にあっては、給水、排水その他の配管設備(配電管を除く。)で各戸に共用のものは、構造耐力上主要な部分である壁の内部に設けないこと。
ニ 共同住宅以外の住宅の給水、排水その他の配管設備(配電管を除く。)のうち主要なものは、点検口等により点検できるものであること。
ホ その他機構又は公庫が定める基準に適合すること。
この省令は、公布の日から施行し、雇用促進事業団が平成二年四月一日以後に申込みを受理する勤労者財産形成促進法第9条第1項第3号の貸付け及び住宅金融公庫が同日以後に申込みを受理する同法第10条第1項本文の貸付けについて適用する。
附 則 (平成五年六月二五日労働省・建設省令第1号)