勤労者財産形成促進法施行規則

(昭和四十六年十一月一日労働省令第27号)

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最終改正:平成一六年三月一日厚生労働省令第23号


 勤労者財産形成促進法施行令(昭和四十六年政令第332号)第2条第3項第7号の規定に基づき、 勤労者財産形成促進法施行規則を次のように定める。

(有価証券の範囲)
第1条  勤労者財産形成促進法施行令(昭和四十六年政令第332号。以下「令」という。)第2条第3項ただし書の厚生労働省令で定めるものは、同項第1号から第5号までに掲げる有価証券とし、同項ただし書の厚生労働省令で定める期間は、五年とする。
 令第2条第3項第7号の厚生労働省令で定めるものは、公社債投資信託以外の証券投資信託で、次の要件を満たすものとする。
 当該信託に係る信託財産の運用の基本方針が、安定した収益の確保を目的として安定運用を行うものであること。
 当該信託に係る信託財産の総額のうちに当該信託財産の総額の計算の基礎となつた株式の価額の合計額の占める割合が、当該信託の信託期間を通じて百分の七十未満であること。
 当該信託に係る信託財産の総額のうちに一の法人の発行する株式の当該信託財産の総額の計算の基礎となつた価額の占める割合が、当該信託の信託期間を通じて百分の五以下であること。
 前3号に掲げる要件が、当該信託に係る投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第198号)第25条第1項の投資信託約款に記載されていること。

(勤労者の貯蓄金の管理)
第1条の2  勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第92号。以下「法」という。)第6条第1項第1号イ(3)の勤労者の貯蓄金の管理は、事業主が、定期に、当該管理に係る金額を当該勤労者に支払う賃金から控除して行うものとする。

(法第6条第1項第1号イ(3)の厚生労働省令で定める事由)
第1条の2の2  法第6条第1項第1号イ(3)の厚生労働省令で定める事由は、行政官庁が、同号イ(3)の勤労者の貯蓄金の管理を行つている事業主であつて当該勤労者からの貯蓄金の返還の請求に応じないものに対して、当該管理を中止すべきことを命じたこととする。

(情報通信の技術を利用する方法)
第1条の2の3  令第13条第2項(令第14条の22第1項において準用する場合を含む。)の厚生労働省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
 金融機関等、生命保険会社等又は損害保険会社(それぞれ法第6条第1項第1号に規定する金融機関等、同項第2号に規定する生命保険会社等又は同項第2号の2に規定する損害保険会社をいう。以下同じ。)の使用に係る電子計算機と勤労者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
 金融機関等、生命保険会社等又は損害保険会社の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された書面により通知すべき事項を電気通信回線を通じて勤労者の閲覧に供し、当該勤労者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該事項を記録する方法(令第13条第2項前段に規定する方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあつては、金融機関等、生命保険会社等又は損害保険会社の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもつて調整するファイルに書面により通知すべき事項を記録したものを交付する方法
 前項に掲げる方法は、勤労者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない。
 第1項第1号の「電子情報処理組織」とは、金融機関等、生命保険会社等又は損害保険会社の使用に係る電子計算機と、勤労者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

第1条の2の4  令第13条第3項(令第14条の22第1項において準用する場合を含む。)の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
 前条第1項に規定する方法のうち金融機関等、生命保険会社等又は損害保険会社が使用するもの
 ファイルへの記録の方式

第1条の2の5  第1条の2の3の規定は令第13条第6項において準用する同条第2項の厚生労働省令で定める方法について、前条の規定は令第13条第6項において準用する同条第3項の規定により示すべき方法の種類及び内容について準用する。この場合において、第1条の2の3第1項中「通知すべき事項」とあるのは「明示すべき事項」と読み替えるものとする。

(預貯金等の区分)
第1条の2の6  令第13条の2第1項の預貯金等の区分は、次のとおりとする。
 預貯金
 合同運用信託
 国債及び地方債(本邦通貨で表示された外国の国債及び地方債を含む。)
 令第2条第3項第3号の債券、農林中央金庫が発行する債券及び商工組合中央金庫が発行する債券
 特別の法令により設立された法人が発行する債券(前号に該当するものを除く。)及び社債(第1条の4において「社債等」という。)
 令第2条第3項第6号の受益証券
 令第2条第3項第7号の受益証券

(令第13条の4第2項第4号の厚生労働省令で定める方法等)
第1条の3  令第13条の4第2項第4号の厚生労働省令で定める方法は、次のとおりとする。
 年金支払開始日(法第6条第2項第1号ロに規定する年金支払開始日をいう。以下この条において同じ。)から当該契約に基づく最後の年金の支払が行われる日(以下この条において「年金支払日」という。)の直前の年金支払日までの期間における年金支払額(令第13条の4第1項に規定する年金支払額をいう。以下この条において同じ。)を当該期間にわたつて同額とし、当該契約に基づく最後の年金支払日における年金支払額を同日前の年金支払日における年金支払額を超え、かつ、当該契約が令第1条の2に定める金融機関又は証券会社を相手方とする預貯金等(法第6条第1項第1号に規定する預貯金等をいう。以下同じ。)の預入等(同号(イからハまでを除く。)に規定する預入等をいう。第3号、次条及び第14条の3において同じ。)に関する契約である場合にあつては、当該年金支払額の二倍に相当する額に満たない額とする方法
 年金支払開始日から一定の期間を経過する日までの期間における年金支払額を当該期間にわたつて同額とし、当該期間を経過した日から当該契約に基づく最後の年金支払日までの期間における年金支払額を当該期間にわたつて当該期間の前の年金支払日における年金支払額に満たない額で同額とする方法
 年金支払開始日から一定の期間を経過する日までの期間における年金支払額を当該期間にわたつて同額とし、当該期間を経過した日から当該契約に基づく最後の年金支払日の直前の年金支払日までの期間における年金支払額を当該期間にわたつて当該期間の前の年金支払日における年金支払額に満たない額で同額とし、当該契約に基づく最後の年金支払日における年金支払額を同日の直前の年金支払日における年金支払額を超え、かつ、当該契約が令第1条の2に定める金融機関又は証券会社を相手方とする預貯金等の預入等に関する契約である場合にあつては、当該年金支払額の二倍に相当する額に満たない額とする方法
 令第13条の4第3項の厚生労働省令で定める方法は、前項第2号及び第3号に規定する方法とする。
 令第13条の4第3項の申出は、同項に規定する当初の年金支払期間の二分の一を経過した後、当該契約に基づく最後の年金支払日前の年金支払日における当該契約に基づく預貯金等及びこれに係る利子等の金額が当該年金支払日における年金支払額以下の額となる見込みである旨を明らかにして行うものとする。
 令第13条の4第4項の厚生労働省令で定める日は、前項の申出のあつた日の翌日から三月を経過した日後の当該契約に基づく最初の年金支払日以前の年金支払日のうち当該契約で定めた日とする。
 令第13条の4第5項の厚生労働省令で定める方法は、第1項第2号及び第3号に規定する方法とする。
 令第13条の4第5項の厚生労働省令で定める状態は、負傷又は疾病により六月以上の療養を要すると認められる状態とする。
 令第13条の4第5項の申出は、重度障害の状態又は前項に定める状態となつた旨及び特例年金支払額(令第13条の4第5項に規定する特例年金支払額をいう。以下この項において同じ。)又は特例年金支払額による年金の最後の支払の日を明らかにして行うものとする。
 令第13条の4第5項の厚生労働省令で定める日は、前項の申出のあつた日の翌日から三月を経過した日後の当該契約に基づく最初の年金支払日以前の年金支払日のうち当該契約で定めた日とする。
 令第13条の4第6項の厚生労働省令で定める額は、支払が行われる年金ごとに、次の各号に掲げる契約の区分に応じ、当該各号に定める額に相当する額とする。
 令第1条の2第1号に掲げる金融機関を相手方とする預貯金の預入に関する契約 イに掲げる額とロに掲げる額との合計額
 (1)に掲げる額から(2)に掲げる額を減じて得た額を当該年金支払日以後における年金の支払が行われるべき回数で除して得た額
(1) 当該契約で定める年金支払開始日から当該年金支払日の前日までの間において当該契約に基づき付された利子の総額
(2) 当該年金支払日の前日までの間において支払われた年金(当該契約で定められた年金支払額に係る部分を除く。)の総額
 当該契約に基づく預貯金のうち当該年金の支払に充てられる部分の預貯金に当該年金支払日に付される利子の額
 日本郵政公社を相手方とする貯金の預入に関する契約 当該契約に基づく貯金のうち当該年金の支払に充てられる部分の貯金に当該年金支払日に付される利子の額
 合同運用信託の信託に関する契約 イに掲げる額からロに掲げる額を減じて得た額を当該年金支払日以後における年金の支払が行われるべき回数で除して得た額
 当該契約で定める年金支払開始日から当該年金支払日までの間において当該契約に基づき付された収益の分配の総額
 当該年金支払日までの間において支払われた年金(当該契約で定められた年金支払額に係る部分を除く。)の総額
 有価証券の購入に関する契約 イに掲げる額とロに掲げる額との合計額
 (1)に掲げる額から(2)に掲げる額を減じて得た額を当該年金支払日以後における年金の支払が行われるべき回数で除して得た額
(1) 当該契約で定める年金支払開始日から当該年金支払日の前日までの間において当該契約に基づき付された利子又は収益の分配の総額
(2) 当該年金支払日の前日までの間において支払われた年金(当該契約で定められた年金支払額に係る部分を除く。)の総額
 当該契約に基づき購入された有価証券のうち当該年金の支払に充てられる部分の有価証券に当該年金支払日に付される利子又は収益の分配の額

(令第13条の5第1号ロの厚生労働省令で定める場合)
第1条の4  令第13条の5第1号ロの厚生労働省令で定める場合は、次表の上欄に掲げる預貯金等及びこれに係る利子等(法第6条第1項第1号イ(1)に規定する利子等をいう。第1条の9第1号において同じ。)に係る金銭により、当該預貯金等の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる預貯金等の預入等を行う場合とする。
国債 社債等
令第2条第3項第6号の受益証券
社債等 令第2条第3項第6号の受益証券
令第2条第3項第6号の受益証券 令第2条第3項第7号の受益証券

(令第13条の6の厚生労働省令で定める計算)
第1条の4の2  令第13条の6の厚生労働省令で定める預貯金等の額の計算は、次の各号に掲げる契約の区分に応じ、当該各号に定める方法により行うものとする。
 預貯金の預入に関する契約 最後の法第6条第1項第1号イに規定する預入等の日(以下この条において「最後の預入等の日」という。)における当該預貯金の元本について、同日を含む利子の計算期間については当該計算期間に対応する利回りにより、当該計算期間後の利子の計算期間については同日における利回りにより行う方法
 合同運用信託の信託に関する契約 最後の預入等の日における当該合同運用信託の元本について、同日を含む収益の分配の計算期間については当該計算期間に対応する利回りにより、当該計算期間後の収益の分配の計算期間については同日における利回りにより行う方法
 有価証券の購入に関する契約 最後の預入等の日における当該有価証券の額面金額等(租税特別措置法(昭和三十二年法律第26号)第4条の3第1項第3号に規定する額面金額等をいう。)に同日を含む利子又は収益の分配の計算期間の初日から最後の預入等の日までの期間に対応した利子又は収益の分配の額を加えた額の合計額について、同日における利回りにより行う方法

(生命保険契約等の区分)
第1条の5  令第13条の9第1項の生命保険契約等の区分は、次のとおりとする。
 被保険者又は被共済者が死亡した場合(重度障害の状態となつた場合を含む。次号及び第1条の9において同じ。)において保険金又は共済金が支払われることとされている法第6条第1項第2号に規定する生命保険契約等(次号に該当するものを除く。)
 被保険者又は被共済者が令第7条に定める特別の理由により死亡した場合に限り保険金又は共済金が支払われることとされている法第6条第1項第2号に規定する生命保険契約等
 簡易生命保険法(昭和二十四年法律第68号)第3条に規定する簡易生命保険契約であつて同法第5条に規定する年金の給付を目的とするもの

(令第13条の10第2項第4号の厚生労働省令で定める方法等)
第1条の6  令第13条の10第2項第4号の厚生労働省令で定める方法は、年金支払開始日(法第6条第2項第2号ロに規定する年金支払開始日をいう。第7項において同じ。)から一定の期間を経過する日までの期間における年金支払額(令第13条の10第1項に規定する年金支払額をいう。以下この項において同じ。)を当該期間にわたつて同額とし、当該期間を経過した日から当該契約に基づく最後の年金の支払が行われる日(以下この条において「年金支払日」という。)までの期間における年金支払額を当該期間にわたつて当該期間の前の年金支払日における年金支払額に満たない額で同額とする方法とする。
 令第13条の10第3項の厚生労働省令で定める方法は、前項に規定する方法とする。
 令第13条の10第3項の厚生労働省令で定める状態は、負傷又は疾病により六月以上の療養を要すると認められる状態とする。
 令第13条の10第3項の申出は、重度障害の状態又は前項に定める状態となつた旨及び特例年金支払額(令第13条の10第3項に規定する特例年金支払額をいう。以下この条において同じ。)又は特例年金支払額に剰余金等相当額(令第13条の10第4項に規定する剰余金等相当額をいう。第6項において同じ。)を加えて得た額による年金の最後の支払の日を明らかにして行うものとする。
 令第13条の10第3項の当該申出のあつた日後の日で厚生労働省令で定める日は、前項の申出のあつた日の翌日から三月を経過した日後の当該契約に基づく最初の年金支払日以前の年金支払日のうち当該契約で定めた日とする。
 令第13条の10第3項の当該申出のあつた日後の日で厚生労働省令で定める日から当該年金支払開始日以後一定の期間を経過する日までの期間内の日で厚生労働省令で定める日は、特例年金支払額に剰余金等相当額を加えて得た額による年金の最後の支払の日とする。
 令第13条の10第4項の厚生労働省令で定める額は、次のいずれかの額とする。
 年金支払開始日以後に分配された剰余金又は割り戻された割戻金を、その分配され、又は割り戻された日以後の最初の応当日(年金支払開始日の属する年の翌年以後の各年における当該年金支払開始日に応当する日をいう。以下同じ。)以後の一年間における年金の支払にのみ充てる場合にあつては、当該剰余金又は割戻金の額を当該一年間における年金の支払回数で除して得た額に相当する額
 年金支払開始日以後に分配された剰余金又は割り戻された割戻金を、その分配され、又は割り戻された日以後の最初の応当日以後の期間における年金の支払に充てる場合にあつては、当該剰余金又は割戻金の額を当該応当日以後の年金の支払回数で除して得た額(当該剰余金が分配され、又は割戻金が割り戻された日前に剰余金の分配又は割戻金の割戻しがあつた場合にあつては、当該額に、当該剰余金又は割戻金についてその都度この号に定めるところにより算定して得た額の合計額を加算して得た額)に相当する額
 その他前2号に定めるところに準ずる方法により算定した額

(令第13条の11第4号の厚生労働省令で定める金銭)
第1条の7  令第13条の11第4号の厚生労働省令で定める金銭は、法第6条第2項第2号の生命保険契約等の内容を変更したことにより支払われることとなる返戻金とする。

(令第13条の12第2号の厚生労働省令で定める数)
第1条の8  令第13条の12第2号の厚生労働省令で定める数は、五とする。

(損害保険契約の区分)
第1条の9  令第13条の14第1項の損害保険契約の区分は、次のとおりとする。
 被保険者が死亡した場合において保険金が支払われることとされている法第6条第1項第2号の2に規定する損害保険契約(次号に該当するものを除く。)
 被保険者が令第9条の3に定める特別の理由により死亡した場合に限り保険金が支払われることとされている法第6条第1項第2号の2に規定する損害保険契約

(令第13条の15において準用する令第13条の10第2項第4号の厚生労働省令で定める方法等)
第1条の10  第1条の6第1項の規定は令第13条の15において準用する令第13条の10第2項第4号の厚生労働省令で定める方法について、第1条の6第2項の規定は令第13条の15において準用する令第13条の10第3項の厚生労働省令で定める方法について、第1条の6第3項の規定は令第13条の15において準用する令第13条の10第3項の厚生労働省令で定める状態について、第1条の6第4項の規定は令第13条の15において準用する令第13条の10第3項の申出について、第1条の6第5項の規定は令第13条の15において準用する令第13条の10第3項の当該申出のあつた日後の日で厚生労働省令で定める日について、第1条の6第6項の規定は令第13条の15において準用する令第13条の10第3項の当該申出のあつた日後の日で厚生労働省令で定める日から当該年金支払開始日以後一定の期間を経過する日までの期間内の日で厚生労働省令で定める日について、第1条の6第7項の規定は令第13条の15において準用する令第13条の10第4項の厚生労働省令で定める額について準用する。この場合において、第1条の6第1項中「令第13条の10第1項」とあるのは「令第13条の15において準用する令第13条の10第1項」と、同条第4項中「令第13条の10第3項に」とあるのは「令第13条の15において準用する令第13条の10第3項に」と、「剰余金等相当額(令第13条の10第4項に規定する剰余金等相当額」とあるのは「剰余金相当額(令第13条の15において準用する令第13条の10第4項に規定する剰余金相当額」と、同条第6項中「剰余金等相当額」とあるのは「剰余金相当額」と、同条第7項第1号中「剰余金又は割り戻された割戻金」とあるのは「剰余金」と、「分配され、又は割り戻された」とあるのは「分配された」と、「剰余金又は割戻金」とあるのは「剰余金」と、同項第2号中「剰余金又は割り戻された割戻金」とあるのは「剰余金」と、「分配され、又は割り戻された」とあるのは「分配された」と、「剰余金又は割戻金」とあるのは「剰余金」と、「分配され、又は割戻金が割り戻された」とあるのは「分配された」と、「分配又は割戻金の割戻し」とあるのは「分配」と読み替えるものとする。

(令第13条の16の厚生労働省令で定める金銭)
第1条の11  令第13条の16の厚生労働省令で定める金銭は、法第6条第2項第3号の損害保険契約の内容を変更したことにより支払われることとなる返戻金とする。

(令第13条の17第2号の厚生労働省令で定める数)
第1条の12  令第13条の17第2号の厚生労働省令で定める数は、五とする。

(令第13条の20第2項において準用する令第13条第2項の厚生労働省令で定める方法等)
第1条の12の2  第1条の2の3の規定は令第13条の20第2項において準用する令第13条第2項の厚生労働省令で定める方法について、第1条の2の4の規定は令第13条の20第2項において準用する令第13条第3項の規定により示すべき方法の種類及び内容について準用する。この場合において、第1条の2の3第1項第1号イ中「金融機関等、生命保険会社等又は損害保険会社(それぞれ法第6条第1項第1号に規定する金融機関等、同項第2号に規定する生命保険会社等又は同項第2号の2に規定する損害保険会社をいう。以下同じ。)」とあるのは「金融機関等」と、「勤労者」とあるのは「勤労者財産形成年金貯蓄契約(法第6条第2項に規定する勤労者財産形成年金貯蓄契約をいう。以下同じ。)を締結した者」と、同号ロ中「金融機関等、生命保険会社等又は損害保険会社」とあるのは「金融機関等」と、「勤労者」とあるのは「勤労者財産形成年金貯蓄契約を締結した者」と、同条第2項中「勤労者」とあるのは「勤労者財産形成年金貯蓄契約を締結した者」と、同条第3項中「金融機関等、生命保険会社等又は損害保険会社」とあるのは「金融機関等」と、「勤労者」とあるのは「勤労者財産形成年金貯蓄契約を締結した者」と、第1条の2の4第1号中「金融機関等、生命保険会社等又は損害保険会社」とあるのは「金融機関等」と読み替えるものとする。
 前項の規定は令第13条の20第4項において準用する令第13条第2項の厚生労働省令で定める方法及び令第13条の20第4項において準用する令第13条第3項の規定により示すべき方法の種類及び内容について準用する。この場合において、前項中「金融機関等」」とあるのは「生命保険会社等又は損害保険会社」」と読み替えるものとする。

(令第14条第1項第1号の厚生労働省令で定める書類)
第1条の13  令第14条第1項第1号の厚生労働省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める書類とする。
 持家としての住宅の取得のために勤労者財産形成住宅貯蓄契約(法第6条第4項に規定する勤労者財産形成住宅貯蓄契約をいう。以下同じ。)に基づく預貯金等及びこれに係る利子等の払出し等(令第14条第1項に規定する払出し等をいう。以下この条において同じ。)をする場合 次に掲げる書類
 その取得のために勤労者財産形成住宅貯蓄契約に基づく預貯金等及びこれに係る利子等に係る金銭を充てる住宅の登記簿の謄本若しくは抄本、建設の工事の請負契約書、売買契約書その他の書類で当該住宅を取得したこと、当該住宅を取得した年月日、当該取得に係る頭金等(法第6条第4項第1号ロに規定する頭金等をいう。次号イ、第1条の18及び第1条の21において同じ。)の額及び令第14条の3に定める金銭の支払に充てられた額の合計額が当該取得に関し払出し等をする当該勤労者財産形成住宅貯蓄契約に基づく預貯金等及びこれに係る利子等に係る金銭の額以上の額であること、当該住宅の床面積、当該住宅が建設された年月日並びに当該住宅の所在地を明らかにする書類又はその写し
 その者の住民票の写し(その者の転勤その他のやむを得ない事情により当該住宅がその者の住所に存しておらず、かつ、当該やむを得ない事情が解消した後はその者が当該住宅に居住することとなるとその者が申し出る場合には、当該申出に係る書面、当該やむを得ない事情を明らかにする書類、当該住宅に居住するその者の配偶者又は扶養親族(所得税法(昭和四十年法律第33号)第2条第1項第34号の扶養親族をいう。以下この号、第1条の14第3号及び第1条の14の2第2号において同じ。)の住民票の写し及び当該配偶者又は扶養親族がその者の配偶者又は扶養親族であることを明らかにする書類。次号、第1条の18及び第1条の21において同じ。)
 持家である住宅の増改築等(法第6条第4項第1号ロに規定する増改築等をいう。以下同じ。)のために勤労者財産形成住宅貯蓄契約に基づく預貯金等及びこれに係る利子等の払出し等をする場合 次に掲げる書類
 その増改築等のために勤労者財産形成住宅貯蓄契約に基づく預貯金等及びこれに係る利子等に係る金銭を充てる住宅の登記簿の謄本若しくは抄本、当該増改築等に係る工事の請負契約書その他の書類で当該増改築等をした年月日、当該増改築等に係る頭金等の額及び令第14条の3に定める金銭の支払に充てられた額の合計額が当該増改築等に関し払出し等をする当該勤労者財産形成住宅貯蓄契約に基づく預貯金等及びこれに係る利子等に係る金額の額以上の額であること、当該増改築等をした住宅の床面積並びに当該住宅の所在地を明らかにする書類又はその写し
 その者の住民票の写し
 当該増改築等に係る工事に係る建築基準法(昭和二十五年法律第201号)第6条第1項の規定による確認済証の写し若しくは同法第7条第5項の規定による検査済証の写し又は租税特別措置法施行規則(昭和三十二年大蔵省令第15号)第18条の21第13項に規定する国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類の写し(当該増改築等に係る工事に要する費用が百万円以下である場合には、これらのいずれかの書類又は当該増改築等に係る工事が令第14条の2各号に掲げるいずれかの工事に該当すること及び当該工事が完了したことを明らかにする書類)

(住宅の要件)
第1条の14  令第14条第2項(令第14条の9第2項及び第14条の16第2項において準用する場合を含む。)の厚生労働省令で定める住宅(令第14条第2項に規定する住宅をいう。)に係る床面積、経過年数その他必要な事項は、当該住宅が次に掲げる要件を満たすものであることとする。
 床面積が五十平方メートル以上であること。
 当該住宅が令第36条第2項に規定する既存住宅である場合には、その取得の日以前二十年(当該住宅が主要構造部(建築基準法第2条第5号に規定する主要構造部をいう。以下同じ。)を耐火構造(同条第7号に規定する耐火構造をいう。以下同じ。)とした住宅である場合には、二十五年)以内に建設されたものであること。
 当該住宅を取得した勤労者(当該勤労者の転勤その他のやむを得ない事情により当該住宅が当該勤労者の住所に存しておらず、かつ、当該やむを得ない事情が解消した後は当該勤労者が当該住宅に居住することとなると当該勤労者が申し出る場合には、当該勤労者の配偶者又は扶養親族)の住所に存するものであること。

(増改築等の要件)
第1条の14の2  令第14条の2の厚生労働省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
 当該工事に要する費用の額が七十五万円を超えること。
 当該工事をした住宅の当該工事に係る部分のうちにその者(第1条の13第1号ロに規定する場合に該当するときには、その者の配偶者又は扶養親族。第4号において同じ。)の居住の用以外の用に供する部分がある場合には、当該居住の用に供する部分に係る当該工事に要する費用の額が当該工事に要する費用の額の二分の一以上であること。
 当該工事をした住宅の床面積が五十平方メートル以上であること。
 当該工事をした住宅がその者の住所に存するものであること。

(令第14条の2第3号の厚生労働省令で定める室)
第1条の14の3  令第14条の2第3号の居室、調理室、浴室、便所その他の室で厚生労働省令で定めるものは、租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第43号)第26条第19項第3号に規定する居室、調理室、浴室、便所その他の室で国土交通大臣が財務大臣と協議して定めるものとする。

(令第14条の2第4号ロの厚生労働省令で定める基準)
第1条の14の4  令第14条の2第4号ロの厚生労働省令で定める基準は、租税特別措置法施行令第26条第19項第4号に規定する国土交通大臣が財務大臣と協議して定める地震に対する安全性に係る基準とする。

(令第14条の3の厚生労働省令で定める借入金)
第1条の15  令第14条の3の厚生労働省令で定める借入金は、当該持家の取得等(令第14条第1項第1号に規定する持家の取得等をいう。以下この条において同じ。)のための対価の全部又は一部の支払に充てるために借り入れた借入金で、当該持家の取得等の日から一年以内に一括して償還する方法により償還することとされているものとする。

(令第14条の6第3号の厚生労働省令で定める方法)
第1条の16  令第14条の6第3号の厚生労働省令で定める方法は、次のとおりとする。
 事業主等(法第6条第4項第1号に規定する事業主等をいう。以下この条、第1条の20及び第1条の23において同じ。)及び財形住宅貯蓄取扱機関(令第14条の6第1号に規定する財形住宅貯蓄取扱機関をいう。以下この条において同じ。)から貸付けを受けて支払う方法
 事業主等から及び財形住宅貯蓄取扱機関のあつせんにより金融機関(租税特別措置法第29条第2項に規定する政令で定める者を含む。以下この条、第1条の20及び第1条の23において同じ。)から貸付けを受けて支払う方法
 住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫からの貸付けとともに、事業主等若しくは財形住宅貯蓄取扱機関から、又は財形住宅貯蓄取扱機関のあつせんにより金融機関から貸付けを受けて支払う方法
 当該住宅を事業主等から取得する場合には、当該事業主等に対し賦払の方法により支払う方法

(令第14条の8第4号の厚生労働省令で定める金銭)
第1条の17  令第14条の8第4号の厚生労働省令で定める金銭は、法第6条第4項第2号の生命保険契約等の内容を変更したことにより支払われることとなる返戻金とする。

(令第14条の9第1項第1号の厚生労働省令で定める書類)
第1条の18  令第14条の9第1項第1号の厚生労働省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める書類とする。
 持家としての住宅の取得のために勤労者財産形成住宅貯蓄契約に基づく保険金等(令第14条の9第1項に規定する保険金等をいう。以下この条において同じ。)の支払をする場合 次に掲げる書類
 その取得のために勤労者財産形成住宅貯蓄契約に基づく保険金等を充てる住宅の登記簿の謄本若しくは抄本、建設の工事の請負契約書、売買契約書その他の書類で当該住宅を取得したこと、当該住宅を取得した年月日、当該取得に係る頭金等の額及び令第14条の10に定める金銭の支払に充てられた額の合計額が当該取得に関し支払をする当該勤労者財産形成住宅貯蓄契約に基づく保険金等の額以上の額であること、当該住宅の床面積、当該住宅が建設された年月日並びに当該住宅の所在地を明らかにする書類又はその写し
 その者の住民票の写し
 持家である住宅の増改築等のために勤労者財産形成住宅貯蓄契約に基づく保険金等の支払をする場合 次に掲げる書類
 その増改築等のために勤労者財産形成住宅貯蓄契約に基づく保険金等を充てる住宅の登記簿の謄本若しくは抄本、当該増改築等に係る工事の請負契約書その他の書類で当該増改築等をした年月日、当該増改築等に係る頭金等の額及び令第14条の10に定める金銭の支払に充てられた額の合計額が当該増改築等に関し支払をする当該勤労者財産形成住宅貯蓄契約に基づく保険金等の額以上の額であること、当該増改築等をした住宅の床面積並びに当該住宅の所在地を明らかにする書類又はその写し
 その者の住民票の写し
 第1条の13第2号ハに定める書類

(令第14条の12第2号の厚生労働省令で定める数)
第1条の19  令第14条の12第2号の厚生労働省令で定める数は、五とする。

(令第14条の13第3号の厚生労働省令で定める方法)
第1条の20  令第14条の13第3号の厚生労働省令で定める方法は、次の各号に掲げる方法とする。
 事業主等及び財形住宅貯蓄取扱機関(令第14条の13第1号に規定する財形住宅貯蓄取扱機関をいう。以下この条において同じ。)から貸付けを受けて支払う方法
 事業主等から及び財形住宅貯蓄取扱機関のあつせんにより金融機関から貸付けを受けて支払う方法
 住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫の貸付けとともに、事業主等若しくは財形住宅貯蓄取扱機関から、又は財形住宅貯蓄取扱機関のあつせんにより金融機関から貸付けを受けて支払う方法
 当該住宅を事業主等から取得する場合には、当該事業主等に対し賦払の方法により支払う方法

(令第14条の16第1項第1号の厚生労働省令で定める書類)
第1条の21  令第14条の16第1項第1号の厚生労働省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める書類とする。
 持家としての住宅の取得のために勤労者財産形成住宅貯蓄契約に基づく満期返戻金等(令第14条の16第1項に規定する満期返戻金等をいう。以下この条において同じ。)の支払をする場合 次に掲げる書類
 その取得のために勤労者財産形成住宅貯蓄契約に基づく満期返戻金等を充てる住宅の登記簿の謄本若しくは抄本、建設の工事の請負契約書、売買契約書その他の書類で当該住宅を取得したこと、当該住宅を取得した年月日、当該取得に係る頭金等の額及び令第14条の17に定める金銭の支払に充てられた額の合計額が当該取得に関し支払をする当該勤労者財産形成住宅貯蓄契約に基づく満期返戻金等の額以上の額であること、当該住宅の床面積、当該住宅が建設された年月日並びに当該住宅の所在地を明らかにする書類又はその写し
 その者の住民票の写し
 持家である住宅の増改築等のために勤労者財産形成住宅貯蓄契約に基づく満期返戻金等の支払をする場合 次に掲げる書類
 その増改築等のために勤労者財産形成住宅貯蓄契約に基づく満期返戻金等を充てる住宅の登記簿の謄本若しくは抄本、当該増改築等に係る工事の請負契約書その他の書類で当該増改築等をした年月日、当該増改築等に係る頭金等の額及び令第14条の17に定める金銭の支払に充てられた額の合計額が当該増改築等に関し支払をする当該勤労者財産形成住宅貯蓄契約に基づく満期返戻金等の額以上の額であること、当該増改築等をした住宅の床面積並びに当該住宅の所在地を明らかにする書類又はその写し
 その者の住民票の写し
 第1条の13第2号ハに定める書類

(令第14条の19の厚生労働省令で定める数)
第1条の22  令第14条の19の厚生労働省令で定める数は、五とする。

(令第14条の20第3号の厚生労働省令で定める方法)
第1条の23  令第14条の20第3号の厚生労働省令で定める方法は、次の各号に掲げる方法とする。
 事業主等及び財形住宅貯蓄取扱機関(令第14条の20第1号に規定する財形住宅貯蓄取扱機関をいう。以下この条において同じ。)から貸付けを受けて支払う方法
 事業主等から及び財形住宅貯蓄取扱機関のあつせんにより金融機関から貸付けを受けて支払う方法
 住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫の貸付けとともに、事業主等若しくは財形住宅貯蓄取扱機関から、又は財形住宅貯蓄取扱機関のあつせんにより金融機関から貸付けを受けて支払う方法
 当該住宅を事業主等から取得する場合には、当該事業主等に対し賦払の方法により支払う方法

(令第14条の22第2項において準用する令第13条第2項の厚生労働省令で定める方法等)
第1条の23の2  第1条の2の3の規定は令第14条の22第2項において準用する令第13条第2項の厚生労働省令で定める方法について、第1条の2の4の規定は令第14条の22第2項において準用する令第13条第3項の規定により示すべき方法の種類及び内容について準用する。この場合において、第1条の2の3第1項中「通知すべき事項」とあるのは「明示すべき事項」と読み替えるものとする。

(令第14条の26第1号の厚生労働省令で定める場合)
第1条の24  令第14条の26第1号の厚生労働省令で定める場合は、法第6条第6項に規定する新契約が郵便貯金法(昭和二十二年法律第144号)第7条第3号に規定する定額郵便貯金に関する契約である場合とする。

(法第6条の2第1項第6号の勤労者財産形成貯蓄契約等に基づく預入等で厚生労働省令で定めるもの等)
第1条の25  法第6条の2第1項第6号の勤労者財産形成貯蓄契約等に基づく預入等で厚生労働省令で定めるものは、当該勤労者が指定するものとする。

第1条の26  前条の規定は、法第6条の3第2項第6号の勤労者財産形成貯蓄契約等に基づく預入等で厚生労働省令で定めるもの及び同条第3項第6号の勤労者財産形成貯蓄契約等に基づく預入等で厚生労働省令で定めるものについて準用する。

(勤労者財産形成給付金契約の承認申請書の記載事項等)
第2条  令第23条第1項の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 事業主の氏名又は名称及び住所又は主たる事務所の所在地
 信託会社等(法第6条の2第1項に規定する信託会社等をいう。以下同じ。)の名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名
 信託等に関する契約(法第6条の2第1項に規定する信託、生命保険、生命共済、損害保険又は証券投資信託の設定の委任に関する契約をいう。次号において同じ。)に係る事業場の名称及び所在地
 信託等に関する契約を締結した日
 法第6条の2第1項第2号に規定する資格が定められている場合には、その資格
 令第17条第3項に規定する基準
 令第23条第5項において準用する同条第1項に規定する厚生労働省令で定める事項は、前項第1号から第4号までに掲げる事項のほか、新たに定めようとする法第6条の2第1項第2号に規定する資格又は変更しようとする同号に規定する資格若しくは令第17条第3項に規定する基準、当該資格を新たに定めようとする日又は当該資格若しくは当該基準を変更しようとする日及び法第6条の2第1項に規定する承認を受けた日とする。
 事業主及び信託会社等は、その締結している勤労者財産形成給付金契約(法第6条の2第1項に規定する勤労者財産形成給付金契約をいう。以下同じ。)に関し、第1項第1号及び第2号に掲げる事項並びに当該契約に係る事業場の名称及び所在地について変更があつたときは、遅滞なく、厚生労働大臣に対し、書面により当該変更に係る事項を届け出なければならない。

(令第27条第2項において準用する令第13条第2項の厚生労働省令で定める方法等)
第2条の2  第1条の2の3の規定は令第27条第2項において準用する令第13条第2項の厚生労働省令で定める方法について、第1条の2の4の規定は令第27条第2項において準用する令第13条第3項の規定により示すべき方法の種類及び内容について準用する。この場合において、第1条の2の3第1項第1号イ中「金融機関等、生命保険会社等又は損害保険会社(それぞれ法第6条第1項第1号に規定する金融機関等、同項第2号に規定する生命保険会社等又は同項第2号の2に規定する損害保険会社をいう。以下同じ。)」とあるのは「信託会社等」と、同条第1項第1号ロ及び第3項並びに第1条の2の4第1号中「金融機関等、生命保険会社等又は損害保険会社」とあるのは「信託会社等」と読み替えるものとする。

(勤労者財産形成基金契約の承認申請書の記載事項等)
第3条  令第27条の24第1項の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 勤労者財産形成基金(以下「基金」という。)の名称、主たる事務所の所在地及び理事長の氏名
 信託会社等の名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名
 設立事業場(法第7条の11第1項第3号に規定する設立事業場をいう。以下同じ。)の名称及び所在地
 法第6条の3第2項に規定する信託、生命保険、生命共済、損害保険又は証券投資信託の設定の委任に関する契約を締結した日
 前項の規定は、令第27条の24第4項において準用する同条第1項の厚生労働省令で定める事項について準用する。この場合において、前項第2号中「信託会社等」とあるのは「法第6条の3第3項に規定する銀行等」と、同項第4号中「法第6条の3第2項に規定する信託、生命保険、生命共済、損害保険又は証券投資信託の設定の委任に関する契約」とあるのは、「法第6条の3第3項に規定する預貯金の預入又は有価証券の購入に関する契約」と読み替えるものとする。
 基金及び信託会社等又は銀行等(法第6条の3第3項に規定する銀行等をいう。以下同じ。)は、その締結している勤労者財産形成基金契約(法第6条の3第1項に規定する勤労者財産形成基金契約をいう。以下同じ。)に関し、第1項第2号(前項において準用する場合を含む。)に掲げる事項について変更があつたときは、遅滞なく、厚生労働大臣に対し、書面により当該変更に係る事項を届け出なければならない。

(法第7条の9第1項の厚生労働省令で定める書面)
第4条  法第7条の9第1項の厚生労働省令で定める書面は、次のとおりとする。
 設立の認可の申請書
 法第7条の8第1項の合意があつたことを証する書面
 基金の最初の事業年度の予算

(規約の変更の認可の申請)
第5条  法第7条の11第3項の規定による規約の変更の認可の申請は、変更の内容及び理由を記載した申請書に、次の各号に掲げる書面を添えて、厚生労働大臣に提出することによつて行うものとする。
 設立事業場の増加に係る規約の変更の認可の申請にあつては、法第7条の25第1項の同意を得たことを証する書面
 勤労者財産形成基金契約に係る規約の変更の認可の申請にあつては、当該契約に関する書類

(理事長の就任等の届出)
第6条  基金は、理事長又は清算人が就任し、退任し、又は死亡したときは、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。

(加入の申出)
第7条  法第7条の17第2項の規定による加入員となる旨の申出は、構成員事業主(法第7条の11第1項第3号に規定する構成員事業主をいう。以下同じ。)を通じて行わなければならない。

(基金に対する通知)
第8条  構成員事業主は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を基金に通知しなければならない。
 氏名若しくは名称又は住所に変更があつたとき。
 設立事業場の名称又は所在地に変更があつたとき。
 加入員(法第7条の4に規定する加入員をいう。以下同じ。)が、法第7条の18第2項第2号、第3号又は第5号に掲げる場合に該当することとなつたとき。
 加入員が氏名を変更したとき。

(加入員原簿)
第9条  令第28条の11の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
 加入員の氏名及び住所
 設立事業場の名称
 加入員となつた年月日及び加入員でなくなつた年月日
 構成員事業主の拠出及び法第6条の4第1項に規定する財産形成基金給付金の支払に関する事項

(合併の認可の申請)
第10条  法第7条の24第2項の規定による合併の認可の申請は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出することによつて行うものとする。
 合併しようとする基金の名称及び加入員の数
 合併により設立される基金の名称及び住所又は合併後存続する基金の名称
 合併後存続する基金にあつては、合併に伴う規約の変更の認可の申請は、合併の認可の申請と同時に行わなければならない。

(解散の認可の申請)
第11条  法第7条の26第2項の規定による解散の認可の申請は、解散の理由を記載した申請書を厚生労働大臣に提出することによつて行うものとする。

(令第27条の28第2項において準用する令第13条第2項の厚生労働省令で定める方法等)
第11条の2  第1条の2の3の規定は令第27条の28第2項において準用する令第13条第2項の厚生労働省令で定める方法について、第1条の2の4の規定は令第27条の28第2項において準用する令第13条第3項の規定により示すべき方法の種類及び内容について準用する。この場合において、第1条の2の3第1項第1号イ中「金融機関等、生命保険会社等又は損害保険会社(それぞれ法第6条第1項第1号に規定する金融機関等、同項第2号に規定する生命保険会社等又は同項第2号の2に規定する損害保険会社をいう。以下同じ。)」とあるのは「信託会社等」と、同条第1項第1号ロ及び第3項並びに第1条の2の4第1号中「金融機関等、生命保険会社等又は損害保険会社」とあるのは「信託会社等」と読み替えるものとする。
 前項の規定は令第27条の28第4項において準用する令第13条第2項の厚生労働省令で定める方法及び令第27条の28第4項において準用する令第13条第3項の規定により示すべき方法の種類及び内容について準用する。この場合において、前項中「信託会社等」とあるのは「銀行等」と読み替えるものとする。

(業務報告書の提出)
第12条  基金は、毎事業年度、業務についての報告書を作成し、監事の意見を付けて、事業年度終了後三月以内に厚生労働大臣に提出しなければならない。

(勤労者財産形成助成金の支給の請求)
第13条  法第8条の2第1号の助成金の支給を受けようとする者(以下この条において「請求者」という。)は、次に掲げる事項を記載した請求書を独立行政法人雇用・能力開発機構(以下「機構」という。)に提出しなければならない。
 請求者の氏名又は名称及び住所又は主たる事務所の所在地(請求者が令第29条第3項の事業主である場合には、基金の名称及び事務所の所在地を含む。)
 請求者の主たる事業の内容
 請求者の常時雇用する勤労者の数
 令第29条第2項の事業主にあつては、次に掲げる事項
 勤労者財産形成給付金契約に基づき最初に信託金等(法第6条の2第1項第1号に規定する信託金等をいう。以下同じ。)の払込みを行つた日
 令第1条第2項第3号に掲げる信託の受益者等とされた勤労者のうち勤労者財産形成給付金契約に基づき算定期間(令第29条第2項に規定する算定期間をいう。以下この項において同じ。)内にその者のために信託金等の払込みが行われた者であつて継続雇用者(令第29条第2項に規定する継続雇用者をいう。以下この条において同じ。)であるもの(その者のために払込みがあつた信託金等の金額が一万円に満たない者を除く。)の氏名
 当該契約に基づき当該算定期間内に払込みが行われたロに規定する勤労者ごとの信託金等の金額
 令第29条第3項の事業主にあつては、次に掲げる事項
 勤労者財産形成基金契約に基づき基金が払込みを行つた信託金等又は新規預入金等(法第6条の3第3項第2号に規定する預入金等をいう。以下同じ。)に充てるために最初に金銭の拠出を行つた日
 令第1条第2項第3号に掲げる信託の受益者等とされた勤労者又は預貯金等に係る受益者とされた勤労者のうち勤労者財産形成基金契約に基づき算定期間内にその者のために信託金等又はその者について新規預入金等の払込みが行われた者であつて継続雇用者であるもの(その者のために払込みがあつた信託金等又はその者について払込みがあつた新規預入金等の金額が一万円に満たない者を除く。)の氏名
 当該契約に基づきその者のために払込みが行われた信託金等又はその者について払込みが行われた新規預入金等に充てるため当該算定期間内にロに規定する勤労者ごとに拠出した金銭の額
 請求者は、前項第2号及び第3号に掲げる事項並びに同項第4号ロ及び第5号ロに規定する勤労者が継続雇用者であることについては当該請求者の事業場又は事務所の所在地を管轄する労働基準監督署その他の官公署の証明を、同項第4号イ及び第5号イに掲げる事項については最初に信託金等又は新規預入金等の払込みが行われた信託会社等又は銀行等の証明を、同項第4号ハ及び第5号ハに掲げる事項については信託金等又は新規預入金等の払込みが行われた信託会社等又は銀行等の証明を受けなければならない。

(勤労者財産形成基金設立奨励金の支給の請求)
第14条  法第8条の2第2号の奨励金の支給を受けようとする基金は、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出しなければならない。
 基金の名称、主たる事務所の所在地及び理事長の氏名
 構成員事業主の氏名又は名称及び住所並びに設立事業場の名称及び所在地
 設立の認可を受けた年月日

(財産形成貯蓄活用給付金の支払の対象となる事由)
第14条の2  法第8条の2第3号の厚生労働省令で定める事由は、次の各号に掲げる事由とする。
 その一歳に満たない子の養育
 自己又はその親族(当該勤労者が同居し、又は扶養している者に限る。)の教育(法第10条の3第1項第1号イに規定する教育をいう。)
 自己又はその配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。)、父母、子、祖父母、兄弟姉妹及び孫(祖父母、兄弟姉妹及び孫については、当該勤労者が同居し、かつ、扶養している者に限る。)並びに当該配偶者の父母の介護
 自己の健康の保持増進(勤労者の健康の保持増進を適切かつ有効に行いうる機関において行われるものに限る。)

(財産形成貯蓄活用給付金の支払方法及び支払額)
第14条の3  法第8条の2第3号の財産形成貯蓄活用給付金は、次の各号のいずれにも該当する給付金とする。
 事業主が、労働協約又は就業規則により、その雇用する勤労者(所得税法第194条第4項に規定する給与所得者の扶養控除等申告書を当該事業主の事業場を経由して提出する者に限る。)について前条各号に掲げる事由が生じたことにより必要となる資金(財産形成貯蓄活用給付金が支払われることとなる一つの事由に係る額が五十万円以上であるものに限る。以下この条において「必要な資金」という。)に充てるため、一年以上の期間を通じて有しているその締結している勤労者財産形成貯蓄契約(法第6条第1項第1号に規定する勤労者財産形成貯蓄契約をいう。以下この条において同じ。)に基づく預入等(勤労者財産形成貯蓄契約に該当する生命保険契約等(同項第2号に掲げる生命保険契約等をいう。以下この項において同じ。)又は損害保険契約(同項第2号の2に掲げる損害保険契約をいう。以下この項において同じ。)に基づく保険料又は共済掛金の払込みを含む。以下この条において同じ。)に係る預貯金等(勤労者財産形成貯蓄契約に該当する生命保険契約等又は損害保険契約に基づく保険料又は共済掛金の払込みに係る金額を含む。以下この条において同じ。)の払出し、譲渡若しくは償還をし又は支払を受けた後、当該勤労者が当該払出し、譲渡若しくは償還又は支払(財産形成貯蓄活用給付金が支払われることとなる一つの事由が生じた日の二月前の日から当該事由が終了した日から起算して二月以内において行われたものに限る。以下この条において「払出し等」という。)に係る金銭(その合計額が五十万円以上であり、かつ、一回あたりの払出し等に係る額が五万円以上であるものに限る。)を充てた場合に、当該勤労者の申出に応じ、支払うもの(財産形成貯蓄活用給付金が支払われることとなる一つの事由が終了した日から起算して一年以内に支払うものに限る。)であること。
 財産形成貯蓄活用給付金の支払額が、次のイからハまでに掲げる必要な資金への充当に係る金銭の額(その額が勤労者財産形成貯蓄契約に基づく預入等に係る預貯金等の払出し等に係る金銭の額を超えるときは、当該払出し等に係る金銭の額)の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める額であること。
 五十万円以上百万円未満 一万五千円以上九万円以下
 百万円以上百五十万円未満 二万五千円以上十五万円以下
 百五十万円以上 三万五千円以上二十一万円以下

(財産形成貯蓄活用助成金の支給の請求)
第14条の4  法第8条の2第3号の助成金の支給を受けようとする者(以下この項において「請求者」という。)は、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出しなければならない。
 請求者の氏名又は名称及び住所又は主たる事務所の所在地
 請求者の主たる事業の内容
 請求者の資本の額又は出資の総額及び常時雇用する勤労者の数
 財産形成貯蓄活用給付金の支払を受けた勤労者の氏名及び当該勤労者に係る必要な資金への充当に係る金銭の額及び財産形成貯蓄活用給付金の支払額
 前項の請求書には、同項第4号に掲げる事項を証する書類及び労働協約又は就業規則の写しその他厚生労働大臣が定める書類を添付しなければならない。

(令第31条の2の厚生労働省令で定める割合)
第14条の5  令第31条の2の厚生労働省令で定める割合は、三分の二とする。

(分譲貸付けを受けようとする者が講ずべき負担軽減措置)
第15条  令第35条第1項の厚生労働省令で定める措置は、次の各号に掲げる措置とする。
 令第35条第1項第1号に規定する措置(第3号イに規定する措置を講ずる場合を除く。)
 分譲住宅(令第35条第1項第1号に規定する分譲住宅をいう。以下同じ。)の対価の支払は、第17条に規定する理由が生ずるに至つた場合を除き、次に掲げる要件を満たす割賦支払の方法によること。
 毎年の割賦金の額のうち分譲住宅貸付相当額(令第35条第1項第2号に規定する分譲住宅貸付相当額をいう。以下同じ。)に係る割賦金の額は、機構の行う法第9条第1項第1号の貸付け(以下「分譲貸付け」という。)に係る貸付金の利率を割賦金の算定の基礎とされる金利に相当する率(以下「割賦金利率」という。)として計算した場合の額以下の額とすること。
 分譲住宅貸付相当額の割賦支払の期間を当該分譲貸付けに係る貸付金の償還期間に相当する期間以上の期間とすること。
 次のいずれかの措置
 当該分譲住宅の譲渡価額を、当該分譲住宅に係る次条の規定により算定される価額から建設費等(令第35条第1項第1号に規定する建設費又は購入費をいう。以下同じ。)の七パーセントに相当する額を控除した額以下の額とすること。
 当該分譲住宅の譲渡価額のうち分譲住宅貸付相当額を控除した額に機構が厚生労働大臣の承認を得て定める率を乗じて得た額以上の金額の支払は、第17条に規定する理由が生ずるに至つた場合を除き、割賦金利率を年七・五パーセント以下の率及び割賦支払の期間を十年以上の期間とする割賦支払の方法によること。
 当該分譲住宅の分譲を受けようとする勤労者が当該分譲住宅の取得に要する資金を金融機関、保険業法(平成七年法律第105号)第2条第2項に規定する保険会社その他資金の貸付けを行う者(以下「資金貸付金融機関等」という。)から借り入れる場合において、その償還が償還期間を十年以上の期間とする割賦償還の方法によることとされるときは、第17条に規定する理由が生ずるに至つた場合を除き、当該償還期間(当該期間が十年を超える場合にあつては、その償還の開始の日から少なくとも十年間)にわたつて、毎年、当該期間に係る償還利息の全部又は一部に充てるため、当該期間に係る償還利息からそれに係る金利が年七・五パーセントであるものとして当該償還利息を計算した場合の額を控除した額以上の金額を、当該勤労者に支払うこと。

(分譲住宅の譲渡価額の最高限度額)
第16条  令第35条第1項第1号の厚生労働省令で定める額は、次の各号に掲げる額を合計した額(特別の事情がある場合において当該合計した額の変更について機構の承認があつたときは、当該変更後の額)とする。
 当該分譲住宅の建設費等
 当該分譲住宅の建設又は購入(当該分譲住宅の用に供する宅地又はこれに係る借地権の取得を含む。)のために借り入れた資金の利息(機構以外の者から借り入れた資金については、その利率を年九パーセントとして計算して得た額を限度とする。)
 当該分譲住宅の建設費等から前号の借り入れた資金に相当する額を控除した額に利率年七・五パーセントを乗じて得た額
 当該分譲住宅の建設費等の七パーセントに相当する額

(分譲貸付けの要件とされる負担軽減措置の除外理由)
第17条  令第35条第1項第2号の厚生労働省令で定める理由は、分譲貸付けに係る勤労者の退職及び特別の事情で機構の承認があつたものとする。

(中小企業の事業主の範囲)
第18条  令第35条第1項第2号イ(1)の厚生労働省令で定める額は、三億円(小売業又はサービス業を主たる事業とする事業主については五千万円、卸売業を主たる事業とする事業主については一億円)とする。
 令第35条第1項第2号イ(1)の厚生労働省令で定める数は、三百人(小売業を主たる事業とする事業主については五十人、卸売業又はサービス業を主たる事業とする事業主については百人)とする。

(中小企業の事業主団体に係る中小企業の事業主の割合)
第19条  令第35条第1項第2号イ(1)の厚生労働省令で定める割合は、三分の二とする。

(分譲貸付けを受けようとする事業主団体が負担軽減措置の全部又は一部を講じていない場合における事業主が講ずべき負担軽減措置)
第20条  令第35条第2項の厚生労働省令で定める措置は、分譲貸付けを受けようとする事業主団体(法第9条第1項第1号に規定する事業主団体をいう。以下同じ。)が第15条第1号及び第2号に規定する措置を講じている場合における次の各号に掲げる措置のうちいずれかの措置とする。
 分譲住宅貸付相当額の二パーセントに相当する額(当該分譲貸付けを受けようとする者が令第35条第1項第2号イ(1)に規定する中小企業の事業主団体である場合にあつては、分譲住宅貸付相当額の一・五パーセントに相当する額)以上の金額を、第17条に規定する理由が生ずるに至つた場合を除き、当該分譲住宅に係る割賦支払の開始の日から十年以上の期間にわたつて、毎年、当該期間に係る割賦金利息(割賦金利率を償還利率として計算した場合における償還利息に相当するものをいう。第22条第2号ヘにおいて同じ。)の全部又は一部に充てるため、当該勤労者に支払うこと。
 当該分譲住宅の建設費等の七パーセントに相当する額以上の金額を当該勤労者に支払うこと。
 当該分譲住宅の譲渡価額のうち分譲住宅貸付相当額を控除した額に機構が厚生労働大臣の承認を得て定める率を乗じて得た額以上の額を、第17条に規定する理由が生ずるに至つた場合を除き、その償還利率を年七・五パーセント以下の率及びその償還期間を十年以上の期間とする割賦償還の方法により、当該勤労者に貸し付けること。
 第15条第3号ハに規定する措置

(転貸貸付けの要件とされる負担軽減措置の除外理由)
第21条  令第35条第3項の厚生労働省令で定める理由は、機構の行う法第9条第1項第3号の貸付け(以下「転貸貸付け」という。)に係る勤労者の退職及び特別の事情で機構の承認があつたものとする。

(転貸貸付けを受けようとする者が講ずべき負担軽減措置)
第22条  令第35条第3項の厚生労働省令で定める措置は、次の各号に掲げる措置とする。
 転貸貸付けに係る住宅資金(法第9条第1項第3号に規定する住宅資金をいう。以下同じ。)の償還を、前条に規定する理由が生ずるに至つた場合を除き、次に掲げる要件を満たす割賦償還の方法によることとすること。
 毎年の割賦償還金の額(転貸貸付相当額(令第35条第3項第1号に規定する転貸貸付相当額をいう。以下同じ。)を上回る額により当該住宅資金の貸付けを行う場合(以下「増額貸付けを行う場合」という。)にあつては、当該割賦償還金の額のうち転貸貸付相当額に係る割賦償還金の額)は、当該転貸貸付けに係る貸付金の利率を割賦償還に係る償還利率として計算した場合の額以下の額とすること。
 償還期間(増額貸付けを行う場合にあつては、転貸貸付相当額についての償還期間)を当該転貸貸付けに係る貸付金の償還期間に相当する期間以上の期間とすること。
 次のいずれかの措置
 増額貸付けを行う場合には、当該住宅資金の額から当該転貸貸付相当額を控除した額(以下「増額分の額」という。)の償還を、前条に規定する理由が生ずるに至つた場合を除き、次に掲げる要件を満たす割賦償還の方法によることとすること。
(1) 償還利率(償還期間が五年を超える場合にあつては、その償還の開始の日から少なくとも五年間における償還利率)を当該増額分の額の住宅の取得に要する資金をその償還期間を当該増額分の額に係る償還期間と同一の期間として資金貸付金融機関等から借り入れることとする場合に支払うこととなる毎年の利子相当額から当該年に係る転貸貸付相当額の一パーセントに相当する額(その額が三万円を超えるときは、三万円とし、以下「負担相当額」という。)を控除した額を基礎として算定される利率以下の利率とすること。
(2) 償還期間を五年以上の期間とすること。
 転貸貸付けに係る住宅資金の割賦償還の開始の日から五年間における各年の負担相当額の合算額(以下「五年分の負担相当額」という。)以上の金額を、前条に規定する理由が生ずるに至つた場合を除き、割賦償還の開始の日から五年以内に、一時金(当該一時金の支払をする日前一年以内に支払うべき当該住宅資金に係る償還利息に相当する額以下の額で当該償還利息に充てるためのものに限る。)として当該勤労者に支払うこと。
 負担相当額以上の金額を、前条に規定する理由が生ずるに至つた場合を除き、転貸貸付けに係る貸付金の割賦償還の開始の日から五年以上の期間にわたつて、毎年、当該期間に係る当該貸付金に係る償還利息の全部又は一部に充てるため、当該勤労者に支払うこと。
 転貸貸付けに係る住宅の取得に要する資金を資金貸付金融機関等から借り入れる場合において、その償還が償還期間を五年以上の期間とする割賦償還の方法によることとされるときは、前条に規定する理由が生ずるに至つた場合を除き、その償還期間(その償還期間が五年を超える場合にあつては、その償還の開始の日から少なくとも五年間)にわたつて、毎年、当該期間に係る償還利息の全部又は一部に充てるため、当該年に係る負担相当額以上の金額を、当該勤労者に支払うこと。
 転貸貸付けに係る住宅資金の貸付けに併せて、住宅又は住宅の用に供する宅地若しくはこれに係る借地権を当該勤労者に分譲する場合には、住宅又は住宅の用に供する宅地若しくはこれに係る借地権の譲渡価額を、住宅にあつては第16条の規定の例により算定される価額から、住宅の用に供する宅地又はこれに係る借地権にあつてはその時価から、それぞれ五年分の負担相当額を控除した額以下の額とすること。
 事業主及び当該事業主が構成員である事業主団体以外の者から当該転貸貸付けに係る住宅資金により住宅を取得する場合において、当該住宅の対価の支払が期間を五年以上の期間とする割賦支払の方法によることとされているときは、前条に規定する理由が生ずるに至つた場合を除き、当該住宅に係る割賦支払の期間(その割賦支払の期間が五年を超える場合にあつては、その割賦支払の開始の日から少なくとも五年間)にわたつて、毎年、当該期間に係る割賦金利息の全部又は一部に充てるため、当該年に係る負担相当額以上の金額を、当該勤労者に支払うこと。

(転貸貸付けを受けようとする事業主団体が負担軽減措置の全部又は一部を講じていない場合における事業主が講ずべき負担軽減措置)
第23条  令第35条第4項の厚生労働省令で定める措置は、転貸貸付けを受けようとする事業主団体が前条第1号に規定する措置を講じている場合における次の各号に掲げる措置のうちいずれかの措置とする。
 転貸貸付けに係る住宅資金の貸付けに併せて住宅資金の貸付けを行う場合には、その併せて貸付けを行う住宅資金の償還を、第21条に規定する理由が生ずるに至つた場合を除き、前条第2号イ(1)及び(2)に掲げる要件を満たす割賦償還の方法によることとすること。
 前条第2号ロからヘまでに規定する措置のうちいずれか一の措置

(福利厚生会社の範囲)
第24条  法第9条第3項の厚生労働省令で定める法人は、次の各号のいずれかに該当する法人とする。
 次のいずれにも該当する法人(次号の規定により厚生労働大臣が指定する法人を除く。)
 毎会計年度において、当該会計年度の前会計年度における当該法人に出資する事業主又は当該法人に出資する事業主団体の構成員である事業主の雇用する勤労者に対する分譲に係る住宅の譲渡価額の総額、当該勤労者に対する住宅の建設又は購入のための貸付けに係る資金の額の総額及び法第10条の3第1項第2号に規定する住宅の建設又は購入のための資金の額の総額の合計額の当該前会計年度における分譲に係る住宅の譲渡価額の総額、住宅の建設又は購入のための貸付けに係る資金の額の総額及び貸付けに係る住宅の建設又は購入のための資金の額の総額の合計額に占める割合が、百分の五十以上であること。
 当該法人に出資する事業主又は当該法人に出資する事業主団体の構成員である事業主の雇用する勤労者に対する住宅の分譲の業務、当該勤労者に対する住宅の建設又は購入のための資金の貸付けの業務(以下この条において「住宅資金の貸付けの業務」という。)及び法第10条の3第1項第2号に規定する住宅の貸付けの業務(以下この条において「住宅の貸付けの業務」という。)については、その他の業務に係る経理と区分し、特別の勘定を設けて経理していること。
 当該法人に出資する事業主及び当該法人に出資する事業主団体の総数又は当該法人に出資する事業主若しくは当該法人に出資する事業主団体の構成員である事業主に雇用される勤労者の総数の合計数が相当程度以上である法人であつて、次に掲げる要件を満たすものとして厚生労働大臣が指定するもの
 主として住宅の分譲の業務、住宅資金の貸付けの業務又は住宅の貸付けの業務を行う法人であつて、毎会計年度において、当該会計年度の前会計年度における当該法人に出資する事業主又は当該法人に出資する事業主団体の構成員である事業主の雇用する勤労者に対する分譲に係る住宅の譲渡価額の総額、当該勤労者に対する住宅の建設又は購入のための貸付けに係る資金の額の総額及び法第10条の3第1項第2号に規定する住宅の建設又は購入のための資金の額の総額の合計額の当該前会計年度における分譲に係る住宅の譲渡価額の総額、住宅の建設又は購入のための貸付けに係る資金の額の総額及び貸付けに係る住宅の建設又は購入のための資金の額の総額の合計額に占める割合が、おおむね百分の五十以上であること。
 イに掲げる住宅の分譲の業務、住宅資金の貸付けの業務及び住宅の貸付けの業務を、健全に運営するに足りる経営基盤を有し、安定的にかつ継続して行うものであること。
 前号ロに掲げる要件
 当該法人に出資する事業主又は当該法人に出資する事業主団体の構成員である事業主の雇用する勤労者に対し、分譲貸付けに係る住宅の分譲を行うに当たつて令第35条第1項第1号及び第15条第2号に規定する措置を、転貸貸付けに係る住宅資金の貸付けを行うに当たつて第22条第1号に規定する措置を講ずるものであること。

(令第36条第2項の厚生労働省令で定める基準等)
第25条  令第36条第2項の厚生労働省令で定める基準は、その償還期間が三十五年以内の貸付金に係る住宅に係るものにあつては次の各号に、その償還期間が三十年以内の貸付金に係る住宅に係るものにあつては第1号から第5号までに掲げるものとする。
 次のいずれかに該当するものであること。
 主要構造部を耐火構造とした住宅であること。
 準耐火構造の住宅(建築基準法第2条第9号の2イに掲げる基準に適合する住宅以外の住宅で、次のいずれかに該当するものをいう。次号イ(1)及び次条第1項第2号において同じ。)であること。
(1) 建築基準法第2条第9号の3イ又はロのいずれかに該当する住宅
(2) 次に掲げる耐火性能を有する構造の住宅に該当する住宅
(i) 外壁の屋外に面する部分及び軒裏を防火構造(建築基準法第2条第8号に規定する防火構造をいう。)としたものであること。
(ii) 屋根を不燃材料(建築基準法第2条第9号に規定する不燃材料をいう。)で造り、又はふいていること。
(iii) 天井及び壁の室内に面する部分が通常の火災時の加熱に十五分以上耐える性能を有するものであること。
(iv) その他住宅の各部分を防火上支障のない構造としたものであること。
 次に掲げる基準に該当する住宅であること。
(1) 構造耐力上主要な部分(建築基準法施行令(昭和二十五年政令第338号)第1条第3号に規定する構造耐力上主要な部分をいう。以下同じ。)である壁、柱及び横架材は、木造とし、すみ柱の張り間方向及びけた行方向の小径は、十二センチメートル(階数が二以上の住宅における通し柱であるすみ柱(すぎ、ひのき、ひばその他これらと同等以上の耐久性を有するものとして機構が指定する建築材料又は直接外気に接する構造であることその他これと同等以上の耐久性を有するものとして機構が指定する構造方法によるものを除く。)にあつては、十三・五センチメートル。次号イ(2)及び次条第1項第3号イにおいて同じ。)以上であること。
(2) 基礎は一体の鉄筋コンクリート造の布基礎とし、地盤面からその上端までの高さは四十センチメートル以上であること。
(3) 小屋裏の壁で屋外に面するもの又は軒裏には、換気上有効な位置に二以上の換気孔を設けるものとし、換気孔の有効面積の天井の面積に対する割合は、原則として三百分の一以上とすること。
(4) 外壁の床下部分には、壁の長さ四メートル以下ごとに、有効面積三百平方センチメートル以上の換気孔を設け、床下はコンクリート、防湿フィルムその他これらに類する材料で覆うこと。
(5) その他住宅の各部分は、耐久上支障のない措置を講じたものであること。
 次に掲げる建設時期に係る基準に適合すること。
 主要構造部を耐火構造とした住宅又は次に掲げる基準に該当する住宅にあつては、建設時期が、機構が資金の貸付けの申込みを受理した日の属する年の二十五年前(当該申込みを受理した日の属する月が一月から三月までである場合にあつては、二十六年前)の年の四月一日以後であること。
(1) 建築基準法第2条第9号の2イ(2)に掲げる基準に適合する住宅又は準耐火構造の住宅で、建築基準法施行令第115条の2の2第1項第1号に掲げる技術的基準に適合するものであること。
(2) 構造耐力上主要な部分である壁、柱及び横架材の全部又は一部を木造とする住宅にあつては、木造であるすみ柱の張り間方向及びけた行方向の小径は、十二センチメートル以上であり、かつ、構造耐力上主要な部分であつて木造以外の構造である壁、柱及び横架材は、耐火構造であること。
(3) 前号ハ(2)から(4)までに掲げる基準に適合すること。
(4) 浴室、窓を有しない便所その他の湿気の滞留するおそれのある部分には、給気口及び排気機その他の換気上有効な換気設備を設けること。
(5) 共同住宅の用途に供する建築物内の住宅の給水、排水その他の配管設備(配電管を除く。)で各戸に共用のものは、構造耐力上主要な部分である壁の内部に設けないこと。
(6) その他住宅の各部分は、耐久上支障のない措置を講じたものであること。
 イに掲げる住宅以外の住宅にあつては、建設時期が、機構が資金の貸付けの申込みを受理した日の属する年の二十年前(当該申込みを受理した日の属する月が一月から三月までである場合にあつては、二十一年前)の年の四月一日以後であること。
 構造耐力上主要な部分並びに給水、排水その他の配管設備及び電気設備が、安全上、衛生上及び耐久上支障のない状態であること。
 地上階数三以上を有し、かつ、共同住宅の用途に供する建築物内の住宅にあつては、当該共同住宅に係る維持管理に関する規約及び修繕に関する計画が定められていること。
 その他機構が定める住宅の維持管理に関する基準に適合すること。
 次に掲げる住宅の構造に関する基準に適合すること。
 共同住宅の用途に供する建築物内の住宅の床で他の住宅との間のものその他の遮音上有効な構造とすべきものは鉄筋コンクリート造とし、その厚さは十五センチメートル以上であること。
 屋根(小屋裏又は天井裏が外気に通じている屋根を除く。)又は当該屋根の直下の天井並びに外気等(外気又は外気に通じている床裏、小屋裏若しくは天井裏をいう。)に接する壁、天井及び床は、気候条件に応じた、熱の遮断に有効な材料を用いること等により、室内の温度の保持に有効な構造となつていること。
 共同住宅の用途に供する建築物内の住宅にあつては、給水、排水その他の配管設備(配電管を除く。)で各戸に共用のものは、構造耐力上主要な部分である壁の内部に設けないこと。
 共同住宅以外の住宅の給水、排水その他の配管設備(配電管を除く。)のうち主要なものは、点検口等により点検できるものであること。
 その他機構が定める基準に適合すること。
 建築材料又は構造方法により、前項の規定により難い部分のある住宅であつて、同項の基準に該当する住宅と同等以上の耐久性を有すると認められる住宅については、機構は、令第36条第2項の厚生労働省令で定める基準に該当する耐久性を有する住宅とすることができる。

第25条の2  令第36条第3項の厚生労働省令で定める基準は、次のいずれかに該当するものであることとする。
 主要構造部を耐火構造とした住宅であること。
 準耐火構造の住宅であること。
 次に掲げる基準に適合すること。
 構造耐力上主要な部分である壁、柱及び横架材は、木造とし、すみ柱の張り間方向及びけた行方向の小径は、十二センチメートル以上であること。
 前条第1項第1号ハからホまでに掲げる基準に適合すること。
 イ及びロに定めるもののほか、住宅の各部分は、耐久上支障のない措置を講じたものであること。
 建築材料又は構造方法により、前項の規定により難い部分のある住宅であつて、同項の基準に該当する住宅と同等以上の耐久性を有すると認められる住宅については、機構は、令第36条第3項の厚生労働省令で定める基準に該当する耐久性を有する住宅とすることができる。

第25条の2の2  前2条の規定は、令第39条の3第2項において準用する令第37条第3項の厚生労働省令で定める基準及び令第39条の3第2項において準用する令第37条第4項の厚生労働省令で定める基準について準用する。

(事務代行団体の指定)
第25条の3  法第14条の2第1項の事務代行団体(以下「事務代行団体」という。)の指定の基準は次のとおりとする。
 定款等において、法第14条の2の委託に係る事務(以下この項において「委託事務」という。)の処理を行うことができる旨の定めがあること。
 その構成員である事業主の総数が相当程度以上であり、かつ、当該事業主のうちに中小企業の事業主(法第14条の2第1項に規定する中小企業の事業主をいう。以下同じ。)の占める割合が三分の二以上であること。
 その構成員である中小企業の事業主であつて委託事務の委託を行うものが相当数見込まれること。
 委託事務の処理については、その他の業務に係る経理と区分し、特別の勘定を設けて経理していること。
 委託事務の処理を健全に運営するに足りる経営基盤を有し、安定的にかつ継続して行うものであること。
 法人である事業主団体は、法第14条の2第1項の指定を受けようとするときは、前項各号に掲げる基準に適合していることを明らかにした申請書に、定款又は寄附行為、登記簿の謄本その他参考となるべき書類を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。

(法第14条の2第1項の事務の委託の方式)
第25条の4  事務代行団体が中小企業の事業主から法に基づく事務であつて厚生労働省令で定めるものの委託を受けるに当たつては、当該中小企業の事業主が処理すべき事務について、その事業場ごとに一括して行わなければならない。この場合において、当該委託に係る契約は、書面により締結しなければならない。

(法第14条の2第1項の厚生労働省令で定める事務)
第25条の5  法第14条の2第1項の厚生労働省令で定める事務は、第14条の4に規定する法第8条の2第3号の助成金の支給の請求に係る事務とする。

(勤労者の同意の方法)
第25条の6  中小企業の事業主が、法第14条の2第2項の規定により、当該中小企業の事業主が構成員となつている事務代行団体に事務を委託しようとするときは、書面により勤労者の同意を得なければならない。

(法第14条の2第2項の事務の委託の方式)
第25条の7  中小企業の事業主が、法第14条の2第2項の規定により、当該中小企業の事業主が構成員となつている事務代行団体に事務を委託するときは、当該中小企業の事業主が処理すべき事務について、その事業場ごとに一括して委託を行わなければならない。この場合において、当該委託に係る契約は、書面により締結しなければならない。

(報告)
第26条  厚生労働大臣は、必要と認めるときは、その都度文書により、法第17条第2項第1号の勤労者財産形成貯蓄契約等に基づく預入等をしている勤労者(払込代行契約(法第6条第9項に規定する払込代行契約をいう。以下この条において同じ。)を締結している勤労者を除く。)を雇用する事業主又は法第17条第2項第2号の払込代行契約を締結し、若しくは法第14条の2の規定により委託を受けている事務代行団体に対し、同項に規定する事項について報告を求めることができる。

   附 則

 この省令は、公布の日から施行する。
 令附則第8項の規定により据置期間が設けられている貸付金に係る転貸貸付けに対する第22条の規定の適用については、同条中「令第35条第3項の」とあるのは「令附則第10項の規定により読み替えて適用する令第35条第3項の」と、同条第1号ロ中「期間とする」とあるのは「期間とし、かつ、当該転貸貸付相当額について当該転貸貸付けに係る貸付金の据置期間に相当する期間以上の据置期間を設ける」とする。
 令附則第8項の規定により据置期間が設けられている貸付金に係る転貸貸付けに対する第23条の規定の適用については、同条中「令第35条第4項」とあるのは「令附則第10項の規定により読み替えて適用する令第35条第4項」と、「前条第1号」とあるのは「附則第3項の規定により読み替えて適用する前条第1号」とする。

   附 則 (昭和四七年二月二八日労働省令第3号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和四九年六月二〇日労働省令第22号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五〇年九月三〇日労働省令第25号)

 この省令は、昭和五十年十月一日から施行する。
   附 則 (昭和五一年四月一日労働省令第11号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五二年四月一日労働省令第10号)

 この省令は、昭和五十二年四月一日から施行する。
   附 則 (昭和五二年四月二七日労働省令第15号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五三年四月一四日労働省令第22号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五三年五月一六日労働省令第24号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五三年九月三〇日労働省令第38号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、昭和五十三年十月一日から施行する。ただし、第3条の改正規定(勤労者財産形成基金契約に基づき勤労者財産形成基金が行う払込みに充てるために必要な金銭の拠出をする中小企業の事業主に対し助成金を支給する部分に限る。)は、昭和五十四年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和五四年二月一七日労働省令第4号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五七年三月三一日労働省令第6号)

 この省令は、昭和五十七年四月一日から施行し、改正後の 勤労者財産形成促進法施行規則第1条第1項の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に購入する勤労者財産形成促進法第6条第1号に規定する有価証券について適用し、施行日前に購入した当該有価証券については、なお従前の例による。
   附 則 (昭和五七年一〇月一日労働省令第33号)

 この省令は、公布の日から施行する。
 勤労者財産形成促進法施行令の一部を改正する政令(昭和五十七年政令第277号。以下「改正令」という。)附則第2条第2項の規定により、勤労者財産形成促進法の一部を改正する法律(昭和五十七年法律第55号。以下「改正法」という。)附則第2条第1項の規定により改正法による改正後の勤労者財産形成促進法第6条第1項に規定する勤労者財産形成貯蓄契約に該当するものとみなされる契約を同条第2項に規定する勤労者財産形成年金貯蓄契約に該当するものとみなす場合における改正令による改正後の勤労者財産形成促進法施行令第13条の2第1項の預貯金等の区分については、改正後の 勤労者財産形成促進法施行規則第1条の2第3号、第5号及び第6号の規定にかかわらず、国債、同条第5号に規定する社債等及び同条第6号の受益証券は、同一の預貯金等の区分とする。

   附 則 (昭和五九年三月三一日労働省令第8号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和六一年三月三一日労働省令第13号)

 この省令は、昭和六十一年四月一日から施行する。
 改正後の 勤労者財産形成促進法施行規則第15条第3号イ、第16条第4号及び第20条第2号の規定は、雇用促進事業団が昭和六十一年四月一日以後に申込みを受理する勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第92号)第9条第1項第1号の貸付けについて適用し、雇用促進事業団が同日前に申込みを受理した同号の貸付けについては、なお従前の例による。

   附 則 (昭和六二年五月二一日労働省令第20号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和六二年六月一二日労働省令第21号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和六二年九月二九日労働省令第29号)

 この省令は、昭和六十三年四月一日から施行する。
   附 則 (昭和六二年一二月五日労働省令第30号)

 この省令は、公布の日から施行する。
 改正後の 勤労者財産形成促進法施行規則第15条第3号イ、第16条第4号及び第20条第2号の規定は、雇用促進事業団がこの省令の施行の日以後に申込みを受理する勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第92号)第9条第1項第1号の貸付けについて適用し、雇用促進事業団が同日前に申込みを受理した同号の貸付けについては、なお従前の例による。

   附 則 (昭和六二年一二月一八日労働省令第33号)

 この省令は、昭和六十三年四月一日から施行する。
   附 則 (昭和六三年三月一日労働省令第2号)

 この省令は、昭和六十三年四月一日から施行する。
   附 則 (昭和六三年四月二八日労働省令第15号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和六三年六月一日労働省令第17号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和六三年九月三〇日労働省令第30号)

 この省令は、昭和六十三年十月一日から施行する。
   附 則 (平成元年五月二九日労働省令第16号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成二年三月三一日労働省令第10号)

 この省令は、平成二年四月一日から施行する。
   附 則 (平成二年六月八日労働省令第15号)

 この省令は、公布の日から施行し、改正後の 勤労者財産形成促進法施行規則の規定は、雇用促進事業団が平成二年四月一日以後に申込みを受理する勤労者財産形成促進法第9条第1項第1号及び第2号の貸付けについて適用する。
   附 則 (平成三年三月三〇日労働省令第8号)

 この省令は、平成三年四月一日から施行する。
   附 則 (平成三年九月二六日労働省令第21号)

 この省令は、平成三年十月一日から施行する。
   附 則 (平成三年一一月一二日労働省令第27号)

 この省令は、平成四年一月一日から施行する。ただし、第1条の14第1号及び第1条の14の2第3号の改正規定は、同年四月一日から施行する。
 この省令の施行の日前に締結された勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第92号。以下「法」という。)第6条第2項に規定する勤労者財産形成年金貯蓄契約に対する改正後の 勤労者財産形成促進法施行規則(以下「新規則」という。)第1条の3第5項及び第1条の6第5項(第1条の10において準用する場合を含む。)の規定の適用については、第1条の3第5項中「当該契約で定めた日」とあるのは「同条第3項の金融機関等が指定した日」と、第1条の6第5項中「当該契約で定めた日」とあるのは「同条第3項の生命保険会社等が指定した日」と、第1条の10において準用する第1条の6第5項中「当該契約で定めた日」とあるのは「令第13条の15において準用する令第13条の10第3項の損害保険会社が指定した日」とする。
 附則第1項ただし書に定める日前に締結された法第6条第4項に規定する勤労者財産形成住宅貯蓄契約に対する新規則第1条の14及び第1条の14の2の規定の適用については、第1条の14第1号中「床面積が二百二十平方メートル以下で、かつ、四十平方メートル以上」とあるのは「床面積が二百二十平方メートル以下で、かつ、四十平方メートル以上(当該住宅の建設の工事の請負契約又は売買契約が平成四年四月一日前に締結された場合にあつては、床面積が四十平方メートル以上)」と、第1条の14の2第3号中「床面積が二百二十平方メートル以下で、かつ、四十平方メートル以上」とあるのは「床面積が二百二十平方メートル以下で、かつ、四十平方メートル以上(当該工事の請負契約が平成四年四月一日前に締結された場合にあつては、床面積が四十平方メートル以上)」とする。

   附 則 (平成四年一二月一六日労働省令第35号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成五年三月三一日労働省令第8号)

 この省令は、平成五年四月一日から施行する。
 この省令の施行の日前に締結された勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第92号)第6条第4項に規定する勤労者財産形成住宅貯蓄契約に対する改正後の 勤労者財産形成促進法施行規則第1条の14及び第1条の14の2の規定の適用については、第1条の14第1号中「床面積が二百二十平方メートル以下で、かつ、五十平方メートル以上」とあるのは「床面積が二百二十平方メートル以下で、かつ、五十平方メートル以上(当該住宅の建設の工事の請負契約又は売買契約が平成四年四月一日前に締結された場合にあつては床面積が四十平方メートル以上、当該住宅の建設の工事の請負契約又は売買契約が同日から平成六年三月三十一日までの間に締結された場合にあつては床面積が二百二十平方メートル以下で、かつ、四十平方メートル以上)」と、第1条の14の2第3号中「床面積が二百二十平方メートル以下で、かつ、五十平方メートル以上」とあるのは「床面積が二百二十平方メートル以下で、かつ、五十平方メートル以上(当該工事の請負契約が平成四年四月一日前に締結された場合にあつては床面積が四十平方メートル以上、当該工事の請負契約が同日から平成六年三月三十一日までの間に締結された場合にあつては床面積が二百二十平方メートル以下で、かつ、四十平方メートル以上)」とする。

   附 則 (平成五年六月二五日労働省令第23号)

 この省令は、公布の日から施行する。
 改正後の 勤労者財産形成促進法施行規則第25条、第25条の2及び附則第2項第2号の規定は、雇用促進事業団がこの省令の施行の日以後に申込みを受理する勤労者財産形成促進法第9条第1項第1号及び第2号の貸付けについて適用し、雇用促進事業団が同日前に申込みを受理したこれらの貸付けについては、なお従前の例による。

   附 則 (平成五年七月二日労働省令第26号)

 この省令は、公布の日から施行する。
 平成五年四月一日前に締結された勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第92号)第6条第4項に規定する勤労者財産形成住宅貯蓄契約に対する改正後の 勤労者財産形成促進法施行規則第1条の14及び第1条の14の2の規定の適用については、第1条の14第1号中「床面積が二百四十平方メートル以下で、かつ、五十平方メートル以上」とあるのは「床面積が二百四十平方メートル以下で、かつ、五十平方メートル以上(当該住宅の建設の工事の請負契約又は売買契約が平成四年四月一日前に締結された場合にあつては床面積が四十平方メートル以上、当該住宅の建設の工事の請負契約又は売買契約が同日から勤労者財産形成促進法施行規則の一部を改正する省令(平成五年労働省令第26号)の施行の日(以下この号及び次条第3号において「施行日」という。)前に締結された場合にあつては床面積が二百二十平方メートル以下で、かつ、四十平方メートル以上、当該住宅の建設の工事の請負契約又は売買契約が施行日から平成六年三月三十一日までの間に締結された場合にあつては床面積が二百四十平方メートル以下で、かつ、四十平方メートル以上)」と、第1条の14の2第3号中「床面積が二百四十平方メートル以下で、かつ、五十平方メートル以上」とあるのは「床面積が二百四十平方メートル以下で、かつ、五十平方メートル以上(当該工事の請負契約が平成四年四月一日前に締結された場合にあつては床面積が四十平方メートル以上、当該工事の請負契約が同日から施行日前に締結された場合にあつては床面積が二百二十平方メートル以下で、かつ、四十平方メートル以上、当該工事の請負契約(令第14条の2第1号に掲げる工事に係るものに限る。)が施行日から平成六年三月三十一日までの間に締結された場合にあつては床面積が二百四十平方メートル以下で、かつ、四十平方メートル以上)」とする。

   附 則 (平成五年一〇月二〇日労働省令第33号)

 この省令は、公布の日から施行する。
 平成五年四月一日前に締結された勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第92号)第6条第4項に規定する勤労者財産形成住宅貯蓄契約に対する改正後の 勤労者財産形成促進法施行規則第1条の14の2の規定の適用については、同条第3号中「床面積が五十平方メートル以上」とあるのは、「床面積が五十平方メートル以上(当該工事の請負契約が平成四年四月一日前に締結された場合にあつては床面積が四十平方メートル以上、当該工事の請負契約が同日から平成五年七月二日前に締結された場合にあつては床面積が二百二十平方メートル以下で、かつ、四十平方メートル以上、当該工事の請負契約が同日から勤労者財産形成促進法施行規則の一部を改正する省令(平成五年労働省令第33号)の施行の日(以下この号において「施行日」という。)前に締結された場合にあつては床面積が二百四十平方メートル以下で、かつ、四十平方メートル(令第14条の2第2号に掲げる工事に係るものにあつては、五十平方メートル)以上、当該工事の請負契約が施行日から平成六年三月三十一日までの間に締結された場合にあつては床面積が四十平方メートル(令第14条の2第2号又は第3号に掲げる工事に係るものにあつては、五十平方メートル)以上)」とする。

   附 則 (平成六年三月三一日労働省令第23号)

 この省令は、平成六年四月一日から施行する。
   附 則 (平成七年三月一七日労働省令第12号)

 この省令は、公布の日から施行する。
 改正後の第25条の3の規定は、平成七年一月十七日以後に発生した災害について適用する。

   附 則 (平成七年三月三一日労働省令第21号)

 この省令は、平成七年四月一日から施行する。
 改正後の 勤労者財産形成促進法施行規則附則第2項の規定は、雇用促進事業団がこの省令の施行の日以後に申込みを受理する勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第92号)第9条第1項第1号及び第2号の貸付けについて適用し、雇用促進事業団が同日前に申込みを受理したこれらの貸付けについては、なお従前の例による。

   附 則 (平成八年二月二九日労働省令第5号)

 この省令は、平成八年四月一日から施行する。
   附 則 (平成八年一〇月一日労働省令第37号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成八年一二月二七日労働省令第39号)

 この省令は、平成九年一月一日から施行する。
 改正後の 勤労者財産形成促進法施行規則第14条の2及び第14条の3の規定は、同令第14条の2各号に定める事由がこの省令の施行の日以後に生じた勤労者について適用する。

   附 則 (平成九年四月一日労働省令第25号)

 この省令は、公布の日から施行する。
 改正後の 勤労者財産形成促進法施行規則第25条の規定は、雇用促進事業団が平成九年四月一日以後に申込みを受理した勤労者財産形成促進法第9条第1項第1号及び第2号の貸付けについて適用し、雇用促進事業団が同日前に申込みを受理したこれらの貸付けについては、なお従前の例による。
 改正後の 勤労者財産形成促進法施行規則第25条の2の規定は、雇用促進事業団が平成九年四月一日以後に申込みを受理した勤労者財産形成促進法第10条の3第1項第2号の貸付けについて適用し、雇用促進事業団が同日前に申込みを受理した当該貸付けについては、なお従前の例による。

   附 則 (平成一〇年三月三一日労働省令第17号)

 この省令は、平成十年四月一日から施行する。ただし、第14条の3第1号の改正規定は、平成十年七月一日から施行する。
 改正後の 勤労者財産形成促進法施行規則第14条の3第1号の規定は、同号の改正規定の施行の日以後に財産形成貯蓄活用給付金を支払う事業主について適用し、同日前に財産形成貯蓄活用給付金を支払つた事業主については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一〇年一二月一日労働省令第37号)

 この省令は、公布の日から施行する。
 当分の間、この省令の施行の日以後の金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(平成十年法律第107号)第12条の規定による廃止前の外国為替銀行法(昭和二十九年法律第67号)第2条第1項に規定する外国為替銀行が発行した債券に対する改正後の 勤労者財産形成促進法施行規則第1条の2の6第4号の規定の適用については、同号中「令第2条第3項第3号の債券」とあるのは、「令第2条第3項第3号の債券、金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(平成十年法律第107号)第12条の規定による廃止前の外国為替銀行法(昭和二十九年法律第67号)第2条第1項の外国為替銀行が発行した債券」とする。

   附 則 (平成一〇年一二月二日労働省令第40号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一一年三月一七日労働省令第15号)

 この省令は、平成十一年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一一年九月三〇日労働省令第38号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、公布の日から施行する。ただし、附則第3条から第8条までの規定は、法の一部の施行の日(平成十一年十月一日)から施行する。

   附 則 (平成一一年一〇月一日労働省令第41号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一一年一二月三日労働省令第48号)

 この省令は、公布の日から施行する。
 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。

   附 則 (平成一二年五月二六日労働省令第26号)

 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第1条の3の改正規定は、平成十二年十月一日から施行する。
   附 則 (平成一二年六月一日労働省令第28号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一二年一〇月三一日労働省令第41号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

   附 則 (平成一二年一一月三〇日労働省令第42号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一三年三月二六日厚生労働省令第36号) 抄

(施行期日)
 この省令は、書面の交付等に関する情報通信の技術の利用のための関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成十三年四月一日)から施行する。

   附 則 (平成一三年三月三〇日厚生労働省令第111号)

 この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一四年四月一日厚生労働省令第59号)

 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第25条第1項の改正規定は、平成十四年十月一日から施行する。
 改正後の 勤労者財産形成促進法施行規則第25条の規定は、雇用・能力開発機構が平成十四年十月一日以後に申込みを受理する勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第92号)第9条第1項第1号及び第2号の貸付けについて適用し、雇用・能力開発機構が同日前に申込みを受理したこれらの貸付けについては、なお従前の例による。

   附 則 (平成一五年三月三一日厚生労働省令第71号)

(施行期日)
第1条  この省令は、平成十五年四月一日から施行する。

(経過措置)
第2条  日本郵政公社法等の施行に伴う総務省関係省令の整備等に関する省令(平成十五年総務省令第17号。以下この条において「総務省整備省令」という。)第1条の規定による廃止前の厚生年金、船員保険年金等、国民年金及び労働者災害補償保険年金等の振替預入に関し郵便貯金規則等の特例を定める省令(昭和四十三年郵政省令第14号)第2条第1項の請求を郵政官署に行ったことにより、この省令の施行の日(以下この条において「施行日」という。)の前日において同項の振替預入により同令第1条に規定する厚生年金、船員保険年金等又は国民年金の払渡しを受けるものとされている者にあっては、施行日において、船員保険法施行規則第75条ノ三第1項、厚生年金保険法施行規則第39条第1項、第55条第1項若しくは第72条第1項、国民年金法施行規則第21条第1項、昭和六十一年改正省令附則第8条の規定により読み替えられた同令による改正前の国民年金法施行規則第21条第1項若しくは昭和六十一年改正省令附則第14条の規定により読み替えられた同令による改正前の厚生年金保険法施行規則第39条第1項、第43条の11第1項、第55条第1項、第72条第1項若しくは第76条の14第1項、平成九年改正省令附則第76条の3第1項又は平成十四年改正省令附則第53条第3項の規定に基づき、郵便振替口座の口座番号として総務省整備省令第1条の規定による廃止前の自動払込みの取扱いに関する省令(昭和五十七年郵政省令第6号)第4条の3第1項後段の加入の申込みにより開設した郵便振替口座の口座番号を記載した届書を社会保険庁長官又は地方社会保険事務局長若しくは社会保険事務所長に提出したものとみなす。

第3条  この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを使用することができる。

   附 則 (平成一六年三月一日厚生労働省令第23号)

 この省令は、公布の日から施行する。

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