労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令
(昭和三十一年七月二十七日政令第248号)
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最終改正:平成一三年一月四日政令第1号
内閣は、労働保険審査官及び労働保険審査会法(昭和三十一年法律第126号)の規定に基き、及び同法を実施するため、この政令を制定する。
第1章 労働保険審査官(第1条―第20条)
第2章 労働保険審査会(第21条―第34条)
附則
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