労働保険審査官及び労働保険審査会法施行規則

(昭和三十一年八月一日労働省令第17号)

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最終改正:平成一三年三月二三日厚生労働省令第31号


 労働保険審査官及び労働保険審査会法(昭和三十一年法律第126号)を実施するため、及び労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令(昭和三十一年政令第248号)の規定に基き、 労働保険審査官及び労働保険審査会法施行規則を次のように定める。

(関係労働者及び関係事業主を代表する者の名称)
第1条  労働保険審査官及び労働保険審査会法(以下「法」という。)第5条の規定により指名された者の名称は、労働者災害補償保険制度の関係労働者又は関係事業主を代表する者は労働者災害補償保険審査参与とし、雇用保険制度の関係労働者又は関係事業主を代表する者は雇用保険審査参与とし、それぞれ当該都道府県の名を冠する。
 法第36条の規定により指名された者の名称は、労働保険審査会参与とする。

(審査請求書又は再審査請求書)
第2条  労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令(以下「令」という。)第4条に規定する審査請求書の様式は、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第50号)第38条第1項の規定による審査請求の場合にあつては様式第1号とし、雇用保険法(昭和四十九年法律第116号)第69条第1項の規定による審査請求の場合にあつては様式第2号とする。
 令第24条に規定する再審査請求書の様式は、労働者災害補償保険法第38条第1項の規定による再審査請求の場合にあつては様式第3号とし、同条第2項の規定による再審査請求の場合にあつては様式第3号の2とし、雇用保険法第69条第1項の規定による再審査請求の場合にあつては様式第4号とし、同条第2項の規定により再審査請求の場合にあつては様式第4号の2とする。

(審理のための処分の申立書)
第3条  令第13条第2項又は第30条第1項に規定する審理のための処分の申立書の様式は、様式第5号とする。

(証票)
第4条  法第15条第3項の規定により労働者災害補償保険審査官又は雇用保険審査官が携帯すべき証票の様式は、様式第6号又は様式第7号とする。
 法第46条第3項の規定により審査員が携帯すべき証票の様式は、様式第8号とする。

(費用の弁償)
第5条  令第14条第1項(令第33条第1項において準用する場合を含む。)の規定により、法第15条第1項第1号若しくは第2項又は法第46条第1項第1号若しくは第2項の規定により出頭を求められた審査請求人、再審査請求人又は代理人に対して支給する旅費の額は、鉄道賃、船賃、車賃及び宿泊料(以下この項において「鉄道賃等」という。)にあつては実費額とし、日当にあつては一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第95号)第6条第1項第1号イに規定する行政職俸給表(一)(以下「行政職俸給表(一)」という。)の三級の職務にある者が国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第114号。以下「旅費法」という。)の規定に基づいて受ける額と同一とする。ただし、鉄道賃等の実費額が、行政職俸給表(一)の三級の職務にある者が旅費法の規定に基づいて受ける額を超えるときは、鉄道賃等の額は、当該旅費法の規定に基づいて受ける額と同一とする。
 令第14条第1項(令第33条第1項において準用する場合を含む。)の規定により、法第15条第1項第1号若しくは第2項又は法第46条第1項第1号若しくは第2項の規定により出頭を求められた参考人又は法第15条第1項第3号若しくは法第46条第1項第3号の鑑定人に対して支給する旅費の額は、行政職俸給表(一)の三級の職務にある者が旅費法の規定に基づいて受ける鉄道賃、船賃、車賃、日当及び宿泊料の額と同一とする。
 令第14条第3項(令第33条第1項において準用する場合を含む。)に規定する鑑定人に対して支給する鑑定料の額は、鑑定の難易の程度その他の事情を勘案して、労働者災害補償保険法第38条第1項の規定による審査請求の場合にあつては当該労働者災害補償保険審査官が、雇用保険法第69条第1項の規定による審査請求の場合にあつては当該雇用保険審査官が、再審査請求の場合にあつては労働保険審査会が、それぞれ、定める額とする。
 費用の弁償は、労働者災害補償保険法第38条第1項又は雇用保険法第69条第1項の規定による審査請求の場合にあつては当該労働者災害補償保険審査官又は当該雇用保険審査官の置かれている都道府県労働局の長が、再審査請求の場合にあつては厚生労働省大臣官房会計課長が、それぞれ、支給するものとする。

(手続の受継のための文書)
第6条  令第15条第1項(令第33条第1項において準用する場合を含む。)に規定する手続の受継のための文書の様式は、様式第9号とする。

第7条  削除

(決定又は裁決の更正の申立書)
第8条  令第18条第2項(令第33条第1項において準用する場合を含む。)に規定する決定又は裁決の更正の申立書の様式は、様式第10号とする。

(参加の申立書)
第9条  令第26条に規定する参加の申立書の様式は、様式第11号とする。

(審理の非公開の申立書)
第10条  令第28条の審理の非公開の申立ての文書の様式は、様式第12号とする。

(調書の閲覧)
第11条  法第47条第2項の規定により調書を閲覧する者は、労働保険審査会に、次に掲げる事項を記載した様式第13号による文書を提出し、又はこれらの事項を陳述しなければならない。
 事件の表示
 閲覧請求の理由
 閲覧請求の年月日
 閲覧請求人の氏名又は名称及び住所
 前項の規定により調書を閲覧する者は、前項に規定するもののほか、場所、時間その他閲覧に関し労働保険審査会の定めるところにより、閲覧しなければならない。

   附 則

 この省令は、公布の日から施行する。
 労働者災害補償保険審査官及び労働者災害補償保険審査会に係る証拠調の費用の支払及び審査のために要した費用の弁償に関する省令(昭和二十七年労働省令第29号)は、廃止する。

   附 則 (昭和三五年六月一日労働省令第14号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和三五年七月一日労働省令第17号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和三七年四月三〇日労働省令第11号)

 この省令は、昭和三十七年五月一日から施行する。
   附 則 (昭和三七年九月二九日労働省令第20号)

 この省令は、昭和三十七年十月一日から施行する。
   附 則 (昭和三八年三月三〇日労働省令第3号) 抄

 この省令は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和三九年六月二五日労働省令第16号)

 この省令は、昭和三十九年七月一日から施行する。
   附 則 (昭和四二年六月三〇日労働省令第18号)

 この省令は、昭和四十二年七月一日から施行する。
   附 則 (昭和四二年一二月二六日労働省令第32号)

 この省令は、昭和四十三年一月一日から施行する。
   附 則 (昭和四五年四月二二日労働省令第9号)

 この省令は、公布の日から施行する。
 改正後の 労働保険審査官及び労働保険審査会法施行規則第5条第3項の規定は、昭和四十五年四月一日以後にさせることとした鑑定に係る鑑定料について適用し、同日前にさせることとした鑑定に係る鑑定料については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和四七年五月一五日労働省令第19号) 抄

 この省令は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和五〇年三月二五日労働省令第6号)

 この省令は、雇用保険法の施行の日(昭和五十年四月一日)から施行する。
   附 則 (昭和五一年五月一〇日労働省令第17号)

 この省令は、公布の日から施行する。
 改正後の 労働保険審査官及び労働保険審査会法施行規則第5条第3項の規定は、昭和五十一年四月一日以後にさせることとした鑑定に係る鑑定料について適用し、同日前にさせることとした鑑定に係る鑑定料については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和五六年五月二八日労働省令第22号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、雇用に係る給付金等の整備充実を図るための関係法律の整備に関する法律(以下「整備法」という。)の施行の日(昭和五十六年六月八日)から施行する。

( 労働保険審査官及び労働保険審査会法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第10条  第10条の規定による改正前の 労働保険審査官及び労働保険審査会法施行規則第2条第1項及び第2項並びに第5条第4項の規定は、旧炭鉱離職者法第8条第1項、第9条第1項又は第9条の2第1項若しくは第2項の規定による炭鉱離職者休職手帳の発給を受けた者については、なおその効力を有する。

   附 則 (昭和五七年四月六日労働省令第12号)

 この省令は、公布の日から施行する。
 改正後の 労働保険審査官及び労働保険審査会法施行規則第5条第3項の規定は、昭和五十七年四月一日以後にさせることとした鑑定に係る鑑定料について適用し、同日前にさせることとした鑑定に係る鑑定料については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和六〇年一二月二一日労働省令第25号) 抄

(施行期日等)
 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第1条中 労働保険審査官及び労働保険審査会法施行規則第5条第1項の改正規定(「一般職の職員の給与に関する法律」を「一般職の職員の給与等に関する法律」に改める部分に限る。)及び第2条中産業安全専門官及び労働衛生専門官規程第2条第1項の改正規定(「一般職の職員の給与に関する法律」を「一般職の職員の給与等に関する法律」に改める部分に限る。)は、昭和六十一年一月一日から施行する。

   附 則 (昭和六三年一二月一三日労働省令第36号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、昭和六十四年一月一日から施行する。

( 労働保険審査官及び労働保険審査会法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第2条  第2条の規定による改正前の 労働保険審査官及び労働保険審査会法施行規則第5条第3項及び第4項の規定(以下この条において「旧審査会規則の規定」という。)は、旧港湾労働法(昭和四十年法律第120号)第65条第1項の規定による審査請求については、なおその効力を有する。この場合において、旧審査会規則の規定中「港湾労働法」とあるのは、「旧港湾労働法」とする。

   附 則 (平成元年七月一二日労働省令第26号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成八年六月一〇日労働省令第28号)

 この省令は、平成八年六月十一日から施行する。
   附 則 (平成八年六月二六日労働省令第29号)

 この省令は、平成八年七月一日から施行する。
   附 則 (平成一二年三月三一日労働省令第17号)

 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一二年一〇月三一日労働省令第41号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

(様式に関する経過措置)
第5条  第2条の規定による改正前の労働基準法施行規則第52条の規定による証票、第3条の規定による改正前の職業安定法施行規則第33条第2項の規定による証明書、第8条の規定による改正前の 労働保険審査官及び労働保険審査会法施行規則第4条の規定による証票、第26条の規定による改正前の職業能力開発促進法施行規則第78条の規定による証票、第31条の規定による改正前の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第73条の規定による証票、第34条の規定による改正前の労働安全衛生規則第95条の3の規定による証票、第52条の規定による改正前の雇用保険法施行規則第144条の規定による証明書、第70条の規定による改正前の女性労働基準規則第4条の規定による証票、第71条の規定による改正前の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行規則第48条の規定による証明書及び第74条の規定による改正前の港湾労働法施行規則第45条第2項の規定による証明書は、当分の間、第2条の規定による改正後の労働基準法施行規則第52条の規定による証票、第3条の規定による改正後の職業安定法施行規則第33条第2項の規定による証明書、第8条の規定による改正後の労働保険審査官及び労働保険審査会法施行規則第4条の規定による証票、第26条の規定による改正後の職業能力開発促進法施行規則第78条の規定による証票、第31条の規定による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第73条の規定による証票、第34条の規定による改正後の労働安全衛生規則第95条の3の規定による証票、第52条の規定による改正後の雇用保険法施行規則第144条の規定による証明書、第70条の規定による改正後の女性労働基準規則第4条の規定による証票、第71条の規定による改正後の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行規則第48条の規定による証明書及び第74条の規定による改正後の港湾労働法施行規則第45条第2項の規定による証明書とみなす。

第6条  この省令の施行の際現に提出され又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請書等とみなす。

第7条  この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。

   附 則 (平成一三年三月二三日厚生労働省令第31号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、平成十三年四月一日から施行する。


様式第1号 (第2条関係)
様式第2号 (第2条関係)
様式第3号 (第2条関係)
様式第4号 (第2条関係)
様式第4号の2 (第2条関係)
様式第5号 (第3条関係)
様式第6号 (第4条関係)
様式第7号 (第4条関係)
様式第8号 (第4条関係)
様式第9号 (第6条関係)
様式第10号 (第8条関係)
様式第11号 (第9条関係)
様式第12号 (第10条関係)
様式第13号 (第11条関係)
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