労働福祉事業団法施行令
(昭和三十二年六月二十八日政令第161号)
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最終改正:平成一五年一月二二日政令第9号
内閣は、労働福祉事業団法(昭和三十二年法律第126号)第4条第6項及び第38条の規定に基き、この政令を制定する。
(評価委員の任命)
第1条
労働福祉事業団法(以下「法」という。)第4条第5項に規定する評価委員は、厚生労働大臣が、必要のつど、次に掲げる者のうちからそれぞれ一人ずつ任命する。
一
財務省の職員
二
厚生労働省の職員
三
労働福祉事業団(以下「事業団」という。)の役員
四
学識経験のある者
(評価額の決定)
第2条
評価額は、評価委員の過半数の一致によつて定める。
(省令への委任)
第3条
前2条に定めるもののほか、評価委員その他評価に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
(法第19条第1項第1号の政令で定める事業)
第4条
法第19条第1項第1号の政令で定める事業は、次のとおりとする。
一
健康診断施設の設置及び運営
二
労働者の健康管理、健康教育その他の健康に関する事項に係る業務についての知識及び技能に関し、産業医その他当該業務を行う者に対して研修、情報の提供、相談その他の援助を行うための施設の設置及び運営
三
労働安全衛生法(昭和四十七年法律第57号)第13条の2に規定する事業場について、同法第13条第2項に規定する要件を備えた医師を選任し、当該医師に同条第1項に規定する労働者の健康管理等の全部又は一部を行わせる事業者に対する助成金の支給
四
労働安全衛生法第66条の2の規定による健康診断を受ける労働者に対する助成金の支給
五
休養施設の設置及び運営
六
療養及び生業の援護金の支給
七
納骨施設の設置及び運営
八
生活相談、宿泊又は教養文化のための設備その他福祉を増進するための設備を備えた施設の設置及び運営
(貸付けの対象となる者)
第5条
法第19条第1項第2号の政令で定める者は、次のとおりとする。
一
民法(明治二十九年法律第89号)第34条の規定により設立された法人であつて、事業者から委託を受け、主として次のイからハまでのいずれかに掲げる健康診断を行うもの
イ じん肺法(昭和三十五年法律第30号)第7条から第9条の2までに規定するじん肺健康診断
ロ 炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法(昭和四十二年法律第92号)第5条第1項又は第2項に規定する一酸化炭素中毒症に関する健康診断
ハ 労働安全衛生法第66条第1項から第4項までに規定する健康診断
二
作業環境測定法(昭和五十年法律第28号)第2条第7号に規定する作業環境測定機関又は当該作業環境測定機関になろうとする者で厚生労働大臣が定めるもの
三
次のイ又はロのいずれかに掲げる法人であつて、建設業に属する事業を行う者に対して仮設機材(土木、建築その他工作物の建設等を行う場合に使用する仮設の設備(労働災害の防止に資するものに限る。)を設置するために用いる材料をいう。次条第4号において同じ。)の賃貸を行うもの
イ 民法第34条の規定により設立された法人
ロ 中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第181号)第3条の中小企業等協同組合
四
民法第34条の規定により設立された法人(健康保険法(大正十一年法律第70号)第63条第3項第1号に規定する保険医療機関又は同法第86条第1項第1号に規定する特定承認保険医療機関である病院又は診療所を有するものを除く。)であつて、事業者(資本の額若しくは出資の総額が一億円以下の法人であるもの又は常時使用する労働者の数が三百人以下のものに限る。)から委託を受け、労働者の健康の保持に係る産業医の指示に基づいて、健康教育等に係る指導を実施するもの
(貸付け資金)
第6条
法第19条第1項第2号の政令で定める資金は、次のとおりとする。
一
事業者については、労働安全衛生法第78条第1項の規定による都道府県労働局長の指示に係る事業場の安全又は衛生に関する改善計画の実施に要する資金
二
前条第1号に掲げる法人については、健康診断に必要な施設又は設備の設置又は整備に要する資金
三
前条第2号に掲げる者については、作業環境測定に必要な施設又は設備の設置又は整備に要する資金
四
前条第3号に掲げる法人については、仮設機材の賃貸に必要な施設若しくは設備の設置若しくは整備又は仮設機材の購入に要する資金
五
前条第4号に掲げる法人については、同号に規定する指導に専ら用いられる施設(病院又は診療所に附置されるものを除く。)又は当該施設に係る設備の設置又は整備に要する資金
(他の法令の準用)
第7条
次の法令の規定については、事業団を国とみなして、これらの規定を準用する。
一
不動産登記法(明治三十二年法律第24号)第25条第1項、第30条、第31条、第35条第3項、第61条、第106条第2項及び第148条
二
医療法(昭和二十三年法律第205号)第6条
三
生活保護法(昭和二十五年法律第144号)第49条
四
建築基準法(昭和二十五年法律第201号)第18条(第87条第1項、第87条の2、第88条第1項から第3項まで又は第90条第3項において準用する場合を含む。)
五
結核予防法(昭和二十六年法律第96号)第36条第1項
六
覚せい剤取締法(昭和二十六年法律第252号)第35条第1項及び第3項、第36条並びに第37条
七
宅地造成等規制法(昭和三十六年法律第191号)第11条
八
登録免許税法(昭和四十二年法律第35号)第23条
九
都市計画法(昭和四十三年法律第100号)第29条第1項第4号及び第2項第2号、第35条の2第1項ただし書、第42条第2項(第52条の2第2項(第57条の3第1項において準用する場合を含む。)、第53条第2項及び第65条第3項において準用する場合を含む。)、第43条第1項第1号、第58条の2第1項第3号並びに第58条の6第1項
十
都市緑地保全法(昭和四十八年法律第72号)第5条第8項
十一
幹線道路の沿道の整備に関する法律(昭和五十五年法律第34号)第10条第1項第3号
十二
集落地域整備法(昭和六十二年法律第63号)第6条第1項第3号
十三
看護師等の人材確保の促進に関する法律(平成四年法律第86号)第13条
十四
高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律(平成六年法律第44号)第4条第2項
十五
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第49号)第33条第1項第3号
十六
土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成十二年法律第57号)第14条
十七
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成十二年法律第104号)第11条
十八
医療法施行令(昭和二十三年政令第326号)第1条、第3条第1項及び第4条の5
十九
登記手数料令(昭和二十四年政令第140号)第7条
二十
文化財保護法施行令(昭和五十年政令第267号)第4条第5項
二十一
看護師等の人材確保の促進に関する法律施行令(平成四年政令第345号)第2条
2
前項の規定により次の表の上欄に掲げる法令の規定を準用する場合においては、これらの規定中の字句で同表の中欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
|
不動産登記法第35条第3項 |
命令又ハ規則ヲ以テ指定セラレタル官庁又ハ公署ノ職員 |
労働福祉事業団ノ理事長ガ指定シ其旨ヲ官報ヲ以テ公告シタル労働福祉事業団ノ役員又ハ職員 |
生活保護法第49条 結核予防法第36条第1項 |
その主務大臣 |
労働福祉事業団 |
覚せい剤取締法第35条第1項 医療法施行令第1条及び第4条の5 看護師等の人材確保の促進に関する法律施行令第2条 |
主務大臣 |
労働福祉事業団 |
|
登記手数料令第7条 |
国又は地方公共団体の職員 |
労働福祉事業団の役員又は職員 |
3
勅令及び政令以外の命令であつて厚生労働省令で定めるものについては、厚生労働省令で定めるところにより、事業団を国とみなして、これらの命令を準用する。
附 則 抄
1
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三六年六月一九日政令第206号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、公布の日から施行する。ただし、次条及び附則第5条から第10条までの規定は、昭和三十六年七月一日から施行する。
附 則 (昭和三七年六月三〇日政令第276号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三九年五月一四日政令第149号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四〇年七月三一日政令第263号)
この政令は、昭和四十年八月一日から施行する。
附 則 (昭和四四年六月一三日政令第158号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、法の施行の日(昭和四十四年六月十四日)から施行する。
附 則 (昭和四五年九月一〇日政令第258号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四六年四月七日政令第120号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四七年六月三〇日政令第255号)
この政令は、昭和四十七年七月一日から施行する。
附 則 (昭和四七年八月一九日政令第318号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、昭和四十七年十月一日から施行する。
附 則 (昭和四九年一月一〇日政令第3号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、法の施行の日(昭和四十九年二月一日)から施行する。
附 則 (昭和五〇年一月九日政令第2号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第67号)の施行の日(昭和五十年四月一日)から施行する。
附 則 (昭和五〇年九月三〇日政令第293号)
この政令は、昭和五十年十月一日から施行する。
附 則 (昭和五一年五月一〇日政令第104号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五一年六月二八日政令第168号)
この政令は、昭和五十一年七月一日から施行する。
附 則 (昭和五二年四月二二日政令第103号) 抄
1
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五三年三月一〇日政令第33号)
この政令は、昭和五十三年三月三十一日から施行する。
附 則 (昭和五三年四月五日政令第110号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五四年四月四日政令第97号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五五年一〇月二四日政令第273号)
(施行期日)
第1条
この政令は、法の施行の日(昭和五十五年十月二十五日)から施行する。
附 則 (昭和五六年四月二四日政令第144号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第35号)の施行の日(昭和五十六年四月二十五日)から施行する。
附 則 (昭和六三年二月二三日政令第25号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、法の施行の日(昭和六十三年三月一日)から施行する。
附 則 (昭和六三年一一月一一日政令第322号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、都市再開発法及び建築基準法の一部を改正する法律の施行の日(昭和六十三年十一月十五日)から施行する。
附 則 (平成元年五月二九日政令第142号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成二年一一月九日政令第323号)
この政令は、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律の施行の日(平成二年十一月二十日)から施行する。
附 則 (平成四年一〇月二一日政令第345号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、法の施行の日(平成四年十一月一日)から施行する。
附 則 (平成五年一月二二日政令第7号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、医療法の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成五年四月一日)から施行する。
附 則 (平成五年四月一日政令第122号) 抄
1
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成五年五月一二日政令第170号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成五年六月二十五日)から施行する。
附 則 (平成六年九月二日政令第282号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、平成六年十月一日から施行する。
附 則 (平成九年八月二九日政令第271号) 抄
1
この政令は、平成九年九月一日から施行する。
附 則 (平成九年一一月六日政令第325号)
この政令は、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律の施行の日(平成九年十一月八日)から施行する。
附 則 (平成一一年一二月三日政令第390号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
(
労働福祉事業団法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第3条
地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律附則第160条第1項の規定により同法第390条の規定による改正前の労働安全衛生法(昭和四十七年法律第57号)第78条第1項の規定によりされた都道府県労働基準局長の指示が地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律第390条の規定による改正後の労働安全衛生法第78条第1項の規定によりされた都道府県労働局長の指示とみなされる場合における第5条の規定による改正後の
労働福祉事業団法施行令第6条第1号の規定の適用については、同号中「都道府県労働局長の指示」とあるのは、「都道府県労働局長の指示(地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(平成十一年法律第87号)附則第160条第1項の規定により都道府県労働局長の指示とみなされたものを含む。)」とする。
(その他の経過措置の労働省令への委任)
第5条
この附則に規定するもののほか、この政令の施行に伴い必要な経過措置は、労働省令で定める。
附 則 (平成一一年一二月八日政令第393号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則 (平成一二年六月七日政令第309号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附 則 (平成一二年六月一四日政令第337号) 抄
1
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一三年三月二八日政令第84号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、法の施行の日(平成十三年四月一日)から施行する。
附 則 (平成一三年三月三〇日政令第98号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十三年五月十八日。以下「施行日」という。)から施行する。
附 則 (平成一四年一月一七日政令第4号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年三月一日)から施行する。
附 則 (平成一四年一月二三日政令第7号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(平成十四年五月三十日)から施行する。
附 則 (平成一四年八月三〇日政令第282号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、平成十四年十月一日から施行する。
附 則 (平成一四年一一月一三日政令第331号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、建築基準法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年一月一日)から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第4条
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成一五年一月二二日政令第9号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十五年四月一日)から施行する。
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