労働福祉事業団法施行規則
(昭和三十二年七月一日労働省令第14号)
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最終改正:平成一三年一月三一日厚生労働省令第8号
労働福祉事業団法(昭和三十二年法律第126号)第20条第2項、第29条及び第31条の規定並びに労働福祉事業団法施行令(昭和三十二年政令第161号)第3条及び第4条第2項の規定に基き、並びに同法を実施するため、労働福祉事業団体施行規則を次のように定める。
(業務方法書の記載事項)
第1条
労働福祉事業団法(以下「法」という。)第20条第1項の業務方法書に記載すべき事項は、次のとおりとする。
一
法第19条第1項第1号に規定する施設の設置及び運営の基準に関する事項
二
法第19条第1項第1号に規定する事業の実施の基準及び実施の方法に関する事項
三
法第19条第1項第2号に規定する資金の貸付けの実施の基準及び実施の方法に関する事項
四
法第19条第1項第3号に規定する業務に関する事項
五
業務の委託又は受託に関する事項
第2条
削除
(経理原則)
第3条
労働福祉事業団(以下「事業団」という。)は、その事業の財政状態及び経営成績を明らかにするため、財産の増減及び異動並びに収益及び費用をその発生の事実に基いて経理しなければならない。
(勘定の設定)
第4条
事業団の会計においては、貸借対照表勘定及び損益勘定を設け、貸借対照表勘定においては、資産、負債及び資本を計算し、損益勘定においては、収益及び費用を計算する。
2
前項の貸借対照表勘定及び損益勘定は、それぞれ内訳として本部勘定、施設勘定、援護勘定、融資勘定及び賃金援護勘定に区分する。
(基金)
第5条
事業団は、特定の目的のための基金を設けることができる。
2
前項の基金については、これを他の財産と区分し、それぞれの基金の目的に応じて、管理し、及び運用しなければならない。
(予算の内容)
第6条
事業団の予算は、予算総則及び収入支出予算とする。
(予算総則)
第7条
予算総則には、収入支出予算に関する総括的規定を設けるほか、次の事項に関する規定を設けるものとする。
一
第10条の2の規定による債務を負担する行為については、事項ごとに、その負担する債務の限度額、その行為に基づいて支出をすべき年限及びその行為の必要の理由
二
第11条第2項の規定による経費の指定
三
第12条第1項後段の規定による経費の指定
四
法第26条第1項の規定による長期借入金の借入れの限度額
五
その他予算の実施に関し必要な事項
(収入支出予算)
第8条
収入支出予算は、収入にあつてはその性質、支出にあつてはその目的に従つて区分する。
(予算の添附書類)
第9条
事業団は、法第22条の規定により予算について厚生労働大臣の認可を受けようとするときは、次に掲げる書類を添附して提出しなければならない。ただし、予算の変更の認可を受けようとするときは、第1号の書類は、添附することを要しない。
一
前事業年度の予定貸借対照表及び予定損益計算書
二
当該事業年度の予定貸借対照表及び予定損益計算書
三
その他当該予算の参考となる書類
(予備費)
第10条
予見することができない事由による支出予算の不足を補うため、事業団の収入支出予算に予備費を設けることができる。
2
事業団は、予備費を使用したときは、直ちにその旨を厚生労働大臣に通知しなければならない。
3
前項の規定による通知は、使用の理由、金額及び積算の基礎を明らかにした調書をもつてするものとする。
(債務を負担する行為)
第10条の2
事業団は、支出予算の金額の範囲内におけるもののほか、その業務を行うため必要があるときは、毎事業年度、予算をもつて厚生労働大臣の認可を受けた金額の範囲内において、翌事業年度以降にわたる債務を負担する行為をすることができる。
(予算の流用等)
第11条
事業団は、支出予算については、当該予算に定める目的の外に使用してはならない。ただし、予算の実施上適当かつ必要であるときは、第8条の規定による区分にかかわらず、流用することができる。
2
事業団は、予算で指定する経費の金額については、厚生労働大臣の承認を受けなければ、流用し、又はこれに予備費を使用することができない。第4条第2項の本部勘定、施設勘定、援護勘定、融資勘定及び賃金援護勘定の各勘定に属する経費の金額を各勘定間において流用する場合も、同様とする。
3
前項の規定による予算の流用又は予備費の使用について厚生労働大臣の承認を受けようとするときは、予算の流用にあつては流用の理由及び金額を明らかにした書類を、予備費の使用にあつては使用の理由、金額及び積算の基礎を明らかにした書類を厚生労働大臣に提出しなければならない。
(予算の繰越)
第12条
事業団は、予算の実施上必要があるときは、支出予算の経費の金額のうち、当該事業年度内に支出を終らなかつたものを翌事業年度に繰り越して使用することができる。この場合において、予算で指定する経費の金額については、あらかじめ、厚生労働大臣の承認を受けなければならない。
2
事業団は、前項後段の規定による承認を受けようとするときは、毎事業年度末までに、事項ごとに繰越を必要とする理由及び金額を明らかにした調書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
3
事業団は、第1項の規定による繰越をしたときは、支出予算と同一の区分により次に掲げる事項を記載した調書を作成し、翌事業年度の五月三十一日までに厚生労働大臣に送付しなければならない。
一
繰越に係る経費の予算現額
二
前号の予算現額のうち支出決定済額
三
第1号の経費の予算現額のうち翌事業年度への繰越額
四
第1号の経費の予算現額のうち不用額
(事業計画及び資金計画)
第13条
法第22条の事業計画には、次の事項に関する計画を掲げなければならない。
一
法第19条第1項第1号に規定する施設の設置及び運営に関する事項
二
法第19条第1項第1号に規定する事業の実施に関する事項
三
法第19条第1項第2号に規定する資金の貸付けに関する事項
四
その他必要な事項
2
法第22条の資金計画には、次の事項に関する計画を掲げなければならない。
一
資金の調達方法
二
資金の使途
三
その他必要な事項
(収入支出等の報告)
第14条
事業団は、毎月、収入及び支出については第8条に規定する区分に従いその金額を明らかにした報告書により、第10条の2の規定による債務を負担する行為については事項ごとにその負担した債務の金額及びその行為に基づいて支出をすべき年限を明らかにした報告書により、翌月末日までに厚生労働大臣に報告しなければならない。
(財務諸表)
第15条
法第24条第1項に規定する財務諸表は、次の各号により作成しなければならない。
一
財産目録は、事業団の財産状態を明らかにするため、当該事業年度末に保有するすべての資産及び負債の明細及び金額を表示すること。
二
貸借対照表は、事業団の財政状態を明らかにするため、当該事業年度末に保有するすべての資産、負債及び資本、並びに剰余金又は欠損金の金額を表示すること。
三
損益計算書は、事業団の経営成績を明らかにするため、当該事業年度に発生したすべての収益とこれに対応するすべての費用及び当該事業年度の経営上の利益又は損失を表示すること。
(業務報告書)
第15条の2
法第24条第2項の業務報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一
事業団の概要に関する次に掲げる事項
イ 事業内容
ロ 事務所(従たる事務所を含む。)の所在地
ハ 当該事業年度末及び前事業年度末(以下「両事業年度末」という。)における資本金額及び政府からの出資額並びに当該事業年度におけるそれぞれの増減
ニ 役員の定数並びに役員ごとの氏名、役職、任期及び経歴
ホ 両事業年度末における職員の定数及び当該事業年度におけるその増減
ヘ 沿革
ト 設立に係る根拠法の名称
チ 主務大臣
リ その他必要と認められる事項
二
当該事業年度及び当該事業年度開始の日前に開始した各事業年度のうち必要と認められる事業年度(以下「必要事業年度」という。)における事業の実施状況
三
当該事業年度及び必要事業年度における事業団の借入金の借入先の名称並びに借入れに係る目的及び金額(財政投融資資金の借入れを行う場合にあつては借入れに係る目的及び金額)
四
当該事業年度及び必要事業年度において事業団が受け入れた国庫補助金等の名称並びに受入れに係る目的及び金額
五
事業団が議決権の過半数を実質的に所有している会社(以下「子会社」という。事業団及び子会社又は子会社が議決権の過半数を実質的に所有している会社は、子会社とみなす。)及び事業団(子会社を有する場合は、当該子会社を含む。)が議決権の百分の二十以上百分の五十以下を実質的に所有し、かつ、事業団が人事、資金、技術、取引等の関係を通じて財務及び事業の方針(以下「財務等方針」という。)に対して重要な影響を与えることができる会社(以下「関連会社」という。)並びに事業団の業務の一部又は事業団の業務に関連する事業を行う公益法人その他の団体であつて、事業団が出資、人事、資金、技術、取引等の関係を通じて財務等方針を支配し、又は財務等方針に対して重要な影響を与えることができるもの(以下「関連公益法人等」という。)に関する次に掲げる事項
イ 子会社及び関連会社(以下「関係会社」という。)並びに関連公益法人等の概況(事業団と関係会社及び関連公益法人等との関係を示した図を含む。)
ロ 関係会社の名称、住所、資本金、事業内容、役員の人数及び代表者の氏名、職員数、事業団の持株比率並びに事業団との関係
ハ 関連公益法人等の名称、住所、基本財産、事業内容、役員の人数及び代表者の氏名、職員数並びに事業団との関係
六
事業団が対処すべき課題
(決算報告書)
第16条
法第24条第2項の決算報告書は、収入支出決算書及び債務に関する計算書とする。
2
前項の決算報告書には、第7条の規定により予算総則に規定した事項に係る予算の実施の結果を示さなければならない。
3
第1項の収入支出決算書は、収入支出予算と同一の区分により作成し、かつ、これに次の事項を示さなければならない。
一
収入
イ 収入予算額
ロ 収入決定済額
ハ 収入済額
ニ 収入予算額と収入決定済額との差額
二
支出
イ 支出予算額
ロ 前事業年度からの繰越額
ハ 予備費の使用の金額及びその理由
ニ 流用の金額及びその理由
ホ 支出予算現額
ヘ 支出決定済額
ト 支出済額
チ 翌事業年度への繰越額
リ 不用額
4
第1項の債務に関する計算書には、第10条の2の規定による債務を負担する行為について、事項ごとに、前事業年度末における負担した債務の残額、当該事業年度に負担した債務の金額、当該事業年度においてそれらについて支出した金額、当該事業年度末における負担した債務の残額及びその行為に基づいて支出をすべき年限を示さなければならない。
(附属明細書)
第17条
法第24条第3項の附属明細書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一
出資者並びに両事業年度末における出資者ごとの出資額及び当該事業年度におけるその増減の明細(政府から出資を受けている場合にあつては出資に係る国の会計区分(特別会計の場合は当該特別会計の名称を含む。以下同じ。)及び根拠規定を、地方公共団体その他の団体から出資を受けている場合にあつては出資に係る根拠規定を含む。)
二
主な資産及び負債に関する次に掲げる事項
イ 事業団の長期借入金の借入先の名称(財政投融資資金から借入れを行う場合にあつてはその旨)、両事業年度末における借入先ごとの額、当該事業年度におけるその増減その他の長期借入金に係る明細
ロ 事業団が発行する債券の銘柄(政府保証債にあつてはその旨、政府引受債にあつてはその旨及び引受先)、両事業年度末における銘柄ごとの残高、当該事業年度におけるその増減その他の債券に係る明細
ハ 引当金及び特別法上の引当金等(法令の規定により引当金又は準備金の名称をもつて計上しなければならないものをいう。以下同じ。)の種類、両事業年度末における種類ごとの額、当該事業年度におけるその増減その他の引当金及び特別法上の引当金等に係る明細
ニ 現金及び預金、受取手形、売掛金、たな卸資産、支払手形、買掛金、短期借入金、未収金、未収収益、未払金、未払費用その他の主な資産及び負債に係る明細
三
固定資産の取得及び処分並びに減価償却費の明細
四
事業団が関係会社の株式を所有する場合における当該関係会社の名称、一株当たりの額、両事業年度末における所有株数、取得価格及び貸借対照表計上額、当該事業年度における株式の取得及び処分の状況その他の事業団が所有する関係会社の株式に係る明細
五
事業団が他の団体等に対して出資を行う場合における当該団体等の名称、両事業年度末における出資額、当該事業年度におけるその増減その他の出資に係る明細
六
関係会社に対する債権及び債務の明細
七
主な費用及び収益に関する次に掲げる事項
イ 当該事業年度において受け入れた国庫補助金等の名称、当該国庫補助金等に係る国の会計区分、当該国庫補助金等と貸借対照表及び損益計算書における関連科目との関係その他の国庫補助金等に係る明細
ロ 役員及び職員の給与費の明細
ハ 関連公益法人等の基本財産に対する出えん、寄附等の明細
ニ その他事業団の事業の特性を踏まえ重要と認められるもの
(財務諸表等の閲覧期間)
第17条の2
法第24条第3項の厚生労働省令で定める期間は、五年とする。
(借入金の認可)
第18条
事業団は、法第26条第1項又は第2項ただし書の規定により借入金の借入の認可を受けようとするときは、借入の日の二十日前までに、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
一
借入を必要とする理由
二
借入金の額
三
借入先
四
借入金の利率
五
借入金の償還の方法及び期限
六
利息の支払の方法及び期間
七
その他必要な事項
(処分等を制限される財産)
第19条
法第29条の厚生労働省令で定める財産は、法第19条第1項第1号の業務の用に供される動産でその取得価額が三十万円以上のもの並びに不動産とする。
(処分等を制限されない場合)
第20条
法第29条の厚生労働省令で定める場合は、次の各号の一に該当する場合とする。
一
土地又は建物を貸し付ける場合においては、その貸し付ける面積(建物のときは延べ面積)が一件につき、百平方メートル以内のとき。
二
六月以内の期間を限つて貸し付けるとき。
(会計機関)
第21条
理事長は、事業団の収入、支出、契約その他の会計に関する事務を執行させるため、会計機関を定め、所掌の事務を行わせなければならない。
(評価に関する庶務)
第22条
法第4条第5項に規定する評価に関する庶務は、厚生労働省労働基準局において処理する。
(他の省令の準用)
第23条
次の省令の規定については、事業団を国とみなして、これらの規定を準用する。
一
不動産登記法施行細則(明治三十二年司法省令第11号)第42条第5項
二
医療法施行規則(昭和二十三年厚生省令第50号)第43条
三
覚せい剤取締法施行規則(昭和二十六年厚生省令第30号)第14条
附 則 抄
1
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三三年七月一日労働省令第16号) 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三六年七月一日労働省令第19号) 抄
1
この省令は、公布の日から施行する。
4
この省令による改正前の
労働福祉事業団法施行規則第5条第2項の共通勘定及び労災保険施設勘定は、それぞれ改正後の同項の本部勘定及び施設勘定となるものとする。
附 則 (昭和三七年六月三〇日労働省令第15号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三九年四月四日労働省令第6号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四一年四月一日労働省令第10号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四二年八月一日労働省令第22号) 抄
(施行期日)
1
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四六年四月七日労働省令第8号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四七年六月三〇日労働省令第25号)
この省令は、昭和四十七年七月一日から施行する。
附 則 (昭和四九年三月三〇日労働省令第12号)
1
この省令は、公布の日から施行する。
2
改正後の
労働福祉事業団法施行規則第5条第2項及び第11条第2項の規定は、労働福祉事業団に係る昭和四十九年度の予算から適用し、昭和四十八年度の予算及び同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。
附 則 (昭和五一年六月二八日労働省令第25号)
この省令は、昭和五十一年七月一日から施行する。
附 則 (昭和五一年六月二八日労働省令第26号) 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、昭和五十一年七月一日から施行する。
附 則 (昭和五八年三月二三日労働省令第11号)
1
この省令は、昭和五十八年四月一日から施行する。
2
改正後の
労働福祉事業団法施行規則第4条の規定は、労働福祉事業団に係る昭和五十八年度の予算から適用し、昭和五十七年度の予算及び同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。
附 則 (平成元年五月二九日労働省令第17号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成四年一〇月二一日労働省令第33号)
この省令は、看護婦等の人材確保の促進に関する法律の施行の日(平成四年十一月一日)から施行する。
附 則 (平成九年六月二四日労働省令第27号)
1
この省令は、公布の日から施行する。
2
この省令による改正後の省令の規定は、日本労働研究機構、雇用促進事業団、中小企業退職金共済事業団、特定業種退職金共済組合及び労働福祉事業団に係る平成八年度の決算から適用する。
附 則 (平成一二年一〇月三一日労働省令第41号) 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附 則 (平成一三年一月三一日厚生労働省令第8号) 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、医療法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第141号)の施行の日(平成十三年三月一日)から施行する。
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