第三款 管理(第7条の11―第7条の16)/勤労者財産形成促進法
(昭和四十六年六月一日法律第92号)
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最終改正:平成一五年六月二〇日法律第100号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十五年六月二十日法律第100号 | (未施行) |
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第三款 管理
(規約)
第7条の11
基金は、規約で、次に掲げる事項を定めなければならない。
一
名称
二
事務所の所在地
三
基金の構成員である事業主(以下「構成員事業主」という。)の氏名又は名称及び住所並びに基金に係る事業場(以下「設立事業場」という。)の名称及び所在地
四
代議員会に関する事項
五
役員に関する事項
六
加入員の加入及び脱退の手続等に関する事項
七
構成員事業主の拠出に関する事項
八
勤労者財産形成基金契約に関する事項
九
第二種財産形成基金給付金の支払等に関する事項
十
財務に関する事項
十一
解散及び清算に関する事項
十二
規約の変更に関する事項
十三
公告の方法
2
基金が、加入員の資格を定めようとする場合には、その資格は、規約で定めなければならない。この場合において、その資格は、特定の者について不当に差別的なものであつてはならない。
3
規約の変更(政令で定める事項に係るものを除く。)は、厚生労働大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
4
基金は、前項の政令で定める事項に係る規約の変更をしたときは、遅滞なく、厚生労働大臣に届け出なければならない。
(公告)
第7条の12
基金は、政令で定めるところにより、基金の名称、事務所の所在地、役員の氏名その他政令で定める事項を公告しなければならない。
(代議員会)
第7条の13
基金に、代議員会を置く。
2
代議員の定数は、偶数とし、その半数は加入員において互選し、他の半数は加入員のうちから構成員事業主が選定する。
3
代議員の任期は、二年とする。ただし、補欠の代議員の任期は、前任者の残任期間とする。
4
代議員会は、理事長が招集する。代議員の定数の三分の一以上の者が会議に付議すべき事項及び招集の理由を記載した書面を理事長に提出して代議員会の招集を請求したときは、理事長は、その請求があつた日から二十日以内に代議員会を招集しなければならない。
5
代議員会に議長を置く。議長は、理事長をもつて充てる。
6
前各項に定めるもののほか、代議員会の招集、議事の手続その他代議員会に関し必要な事項は、政令で定める。
第7条の14
この法律に特別の定めがあるもののほか、次に掲げる事項は、代議員会の議決を経なければならない。
一
規約の変更
二
収支予算の決定又は変更
三
前2号に掲げるもののほか、規約で定める事項
2
理事長は、代議員会が成立しないとき、又は理事長において代議員会を招集する暇がないと認めるときは、代議員会の議決を経なければならない事項で臨時急施を要するものを処分することができる。
3
理事長は、前項の規定による処置については、次の代議員会においてこれを報告し、その承認を求めなければならない。
4
代議員会は、監事に対し、基金の業務に関する監査を求め、その結果の報告を請求することができる。
(役員)
第7条の15
基金に、役員として理事及び監事を置く。
2
理事の定数は、偶数とし、その半数は加入員において互選した代議員において、他の半数は構成員事業主が選定した代議員において、それぞれ互選する。
3
理事のうち一人を理事長とし、理事が互選する。
4
監事は、代議員会において、学識経験を有する者、加入員において互選した代議員及び構成員事業主が選定した代議員のうちから、それぞれ一人を選挙する。
5
役員の任期は、二年とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
6
役員は、その任期が満了しても、後任の役員が就任するまでの間は、なおその職務を行う。
7
監事は、理事又は基金の職員と兼ねることができない。
第7条の16
理事長は、基金を代表し、その業務を執行する。理事長に事故があるとき、又は理事長が欠けたときは、理事のうちからあらかじめ理事長が指定する者がその職務を代理し、又はその職務を行う。
2
基金の業務は、規約に別段の定めがある場合を除くほか、理事の過半数により決し、可否同数のときは、理事長の決するところによる。
3
監事は、基金の業務を監査する。
4
基金と理事長との利益が相反する事項については、理事長は、代表権を有しない。この場合においては、学識経験を有する者のうちから選任された監事が基金を代表する。
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