育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則(育児・介護休業法施行規則)


(平成三年十月十五日労働省令第25号)

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最終改正:平成一五年一二月二五日厚生労働省令第178号


 育児休業等に関する法律(平成三年法律第76号)第2条、第3条第1項及び第3項、第4条第2項及び第3項、第5条第2項及び第3項、第6条第2項、第8条、第10条、第12条第3項並びに第15条の規定に基づき、育児休業等に関する法律施行規則を次のように定める。


 第1章 総則(第1条―第3条)
 第2章 育児休業(第4条―第20条)
 第3章 介護休業(第21条―第31条)
 第3章の2 時間外労働の制限(第31条の2―第31条の10)
 第3章の3 深夜業の制限(第31条の11―第31条の20)
 第4章 事業主が講ずべき措置(第32条―第34条の2)
 第5章 指定法人(第35条―第60条)
 第6章 雑則(第61条―第67条)
 附則

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