附則/育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則
(平成三年十月十五日労働省令第25号)
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最終改正:平成一五年一二月二五日厚生労働省令第178号
育児休業等に関する法律(平成三年法律第76号)第2条、第3条第1項及び第3項、第4条第2項及び第3項、第5条第2項及び第3項、第6条第2項、第8条、第10条、第12条第3項並びに第15条の規定に基づき、育児休業等に関する法律施行規則を次のように定める。
附 則
(施行期日)
第1条
この省令は、平成四年四月一日から施行する。
附 則 (平成七年九月二九日労働省令第40号) 抄
(施行期日)
1
この省令は、平成七年十月一日から施行する。
(働く婦人の変更の申出)
2
育児休業等に関する法律の一部を改正する附則第9条第2項(同条第3項において読み替えて適用する場合を含む。)の申出は、次に掲げる事項を記載した変更申出書を厚生労働大臣に提出することによって行う者とする。
一
変更申出の年月日
二
変更申出に係る働く婦人の家の名称及び所在地並びに変更後の勤労者家庭支援施設の名称
三
変更申出に係る働く婦人の家の行う事業及び変更後の勤労者家庭支援施設の行う事業
四
変更申出に係る働く婦人の家の施設及び設備の概要並びに変更後の勤労者家庭支援施設の施設及び設備の概要
五
その他必要と認められる事項
附 則 (平成八年五月一一日労働省令第22号)
1
この省令は、公布の日から施行する。
2
改正後の育児休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則附則第2条第3項の規定は、平成八年四月一日以後に介護のための休業の制度により休業をする労働者が生じた場合に適用する。
附 則 (平成八年一二月一三日労働省令第38号) 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、平成八年十二月十六日から施行する。ただし、第2条並びに附則第3条及び第4条の規定は、平成十一年四月一日から施行する。
(育児休業等に関する法律施行規則の一部を改正する省令の一部改正に伴う経過措置)
第5条
第5条の規定による改正後の育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第66条の2において読み替えて適用する労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行規則(以下この条において「読替え後の新規則」という。)第1条第1項の1般労働者派遣事業許可申請書、読替え後の新規則第1条第3項、第5条第3項及び第6条第3項の1般労働者派遣事業計画書、読替え後の新規則第3条の許可証再交付申請書、読替え後の新規則第5条第1項の1般労働者派遣事業許可有効期間更新申請書、読替え後の新規則第6条第1項の1般労働者派遣事業変更許可申請書、読替え後の新規則第8条第1項の1般労働者派遣事業変更届出書及び一般労働者派遣事業変更届出書及び許可証書換申請書、読替え後の新規則第11条第1項の特定労働者派遣事業届出書、読替え後の新規則第11条第3項の特定労働者派遣事業計画書、読替え後の新規則第14条第1項の特定労働者派遣事業変更届出書並びに読替え後の新規則第17条第3項の労働者派遣事業報告書は、当分の間、なお第5条の規定による改正前の育児休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第53条の2において読み替えて適用する労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行規則の相当様式によることができる。
附 則 (平成九年三月三一日労働省令第17号) 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、平成九年四月一日から施行する。
附 則 (平成九年四月一日労働省令第21号) 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成九年九月二五日労働省令第31号) 抄
(施行期日)
1
この省令は、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等のための労働省関係法律の整備に関する法律附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(平成九年十月一日)から施行する。
附 則 (平成一〇年三月一三日労働省令第7号) 抄
(施行期日)
1
この省令は、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等のための労働省関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成十一年四月一日)から施行する。ただし、第3条の規定は、平成十年四月一日から施行する。
附 則 (平成一〇年三月三一日労働省令第18号)
(施行期日)
第1条
この省令は、平成十年四月一日から施行する。
(経過措置)
第2条
この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧規則」という。)第116条第4項の規定により育児、介護等退職者再雇用促進給付金の支給を受けることができることとなった事業主に対する当該育児、介護等退職者再雇用促進給付金の支給については、なお従前の例による。
2
施行日前に旧規則第140条第15号の規定により介護福祉助成金の支給を受けることができることとなった職業紹介事業者の団体に対する当該介護福祉助成金の支給については、なお従前の例による。
附 則 (平成一〇年四月九日労働省令第20号) 抄
(施行期日等)
第1条
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一一年三月三一日労働省令第22号) 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、平成十一年四月一日から施行する。
附 則 (平成一一年九月三〇日労働省令第39号) 抄
(施行期日)
1
この省令は、平成十一年十月一日から施行する。
附 則 (平成一一年一一月一七日労働省令第44号)
1
この省令は、平成十一年十二月一日から施行する。
2
この省令の施行の際現に存する改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則 (平成一一年一二月三日労働省令第48号)
1
この省令は、公布の日から施行する。
2
この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。
附 則 (平成一二年一月三一日労働省令第2号) 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
(処分、申請等に関する経過措置)
第2条
地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(以下「地方分権推進整備法」という。)の施行前に改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく政令の規定(これらの規定を準用する他の法律又はこれに基づく政令の規定を含む。以下同じ。)により都道府県労働基準局長若しくは都道府県知事が行つた許可等の処分その他の行為(以下「処分等の行為」という。)又は地方分権推進整備法の施行の際現に改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく政令の規定により都道府県労働基準局長若しくは都道府県知事に対してされている許可等の申請その他の行為(以下「申請等の行為」という。)で、地方分権推進整備法の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を地方分権推進整備法による改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の規定(これらの規定を準用する他の法律又はこれに基づく労働省令の規定を含む。以下同じ。)により都道府県労働局長が行うこととなるものは、地方分権推進整備法の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の適用については、改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の相当規定により都道府県労働局長がした処分等の行為又は都道府県労働局長に対してされた申請等の行為とみなす。
第3条
この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定によりされた処分等の行為又はこの省令の施行の際現に改正前のそれぞれの省令の規定によりされている申請等の行為で、この省令の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、この省令の施行の日以後における改正後のそれぞれの省令の適用については、改正後のそれぞれの省令の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
第4条
この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定により国又は地方公共団体の機関又は職員に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この省令の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを改正後のそれぞれの省令の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関又は職員に対して報告、届出、提出をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定を適用する。
第6条
この省令の施行の際現に提出され又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請書等とみなす。
第7条
この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。
附 則 (平成一二年三月三一日労働省令第15号)
(施行期日)
第1条
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
(経過措置)
第2条
平成十二年三月以前の月分に係る通所手当の月額については、なお従前の例による。
2
この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に第1条の規定による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧規則」という。)第104条第2項の規定に基づき継続雇用制度奨励金の支給に係る申請を行った事業主に対する同条の継続雇用制度奨励金及び多数継続雇用助成金の支給については、なお従前の例による。
3
施行日前に旧規則第107条第1項第2号の規定に基づき運用計画について当該事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長の認定を受けた事業主に係る同条の高齢期就業準備奨励金の支給については、なお従前の例による。
4
施行日前の日に係る育児・介護休業者職場復帰プログラム実施奨励金の支給については、なお従前の例による。
5
平成十四年三月三十一日までの間に第1条の規定による改正後の雇用保険法施行規則附則第17条の6の規定により新規・成長分野就職促進給付金の支給を受けることができることとなった事業主に対しては、同条第1項の規定にかかわらず、同年四月一日以後においても当該新規・成長分野就職促進給付金を支給することができる。
6
施行日前の日に係る就職促進手当の支給については、なお従前の例による。
附 則 (平成一二年一〇月三一日労働省令第41号) 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附 則 (平成一三年一一月一六日厚生労働省令第213号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一四年一月二九日厚生労働省令第9号)
この省令は、平成十四年四月一日から施行する。
附 則 (平成一四年四月一日厚生労働省令第62号) 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一五年四月一日厚生労働省令第74号) 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一五年四月一七日厚生労働省令第80号) 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、平成十五年六月一日から施行する。
附 則 (平成一五年一二月二五日厚生労働省令第178号) 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、平成十六年三月一日から施行する。
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