第6章 雑則(第61条―第67条)/育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則
(平成三年十月十五日労働省令第25号)
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最終改正:平成一五年一二月二五日厚生労働省令第178号
育児休業等に関する法律(平成三年法律第76号)第2条、第3条第1項及び第3項、第4条第2項及び第3項、第5条第2項及び第3項、第6条第2項、第8条、第10条、第12条第3項並びに第15条の規定に基づき、育児休業等に関する法律施行規則を次のように定める。
第6章 雑則
(認定の申請)
第61条
法第53条第2項第2号の規定により認定を受けようとする同号の事業協同組合等は、その旨及び同号の基準に係る事項を記載した申請書をその主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長を経て、厚生労働大臣に提出しなければならない。
(権限の委任)
第62条
法第53条第4項並びに同条第5項において準用する職業安定法(昭和二十二年法律第141号)第37条第2項及び第41条第2項に定める厚生労働大臣の権限のうち、次に掲げる募集に係るものは、認定中小企業団体(法第53条第2項第2号に規定する認定中小企業団体をいう。以下同じ。)の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に委任する。
一
認定中小企業団体の主たる事務所の所在する都道府県の区域を募集地域とする募集
二
認定中小企業団体の主たる事務所の所在する都道府県の区域以外の地域(当該地域における労働力の需給の状況等を勘案して厚生労働大臣が指定する地域を除く。)を募集地域とする募集(当該業種における労働力の需給の状況等を勘案して厚生労働大臣の指定する業種に属する事業に係るものを除く。)であって、その地域において募集しようとする労働者の数が百人(一の都道府県の区域内において募集しようとする労働者の数が三十人以上であるときは、三十人)未満のもの
(届出事項)
第63条
法第53条第4項の厚生労働省令で定める労働者の募集に関する事項は、次のとおりとする。
一
募集に係る事業所の名称及び所在地
二
募集時期
三
募集地域
四
法第53条第1項の育児休業又は同項の介護休業をする労働者であってその業務を募集に係る労働者が処理するものの職種及び休業期間並びに総数
五
募集職種及び人員
六
賃金、労働時間、雇用期間その他の募集に係る労働条件
(届出の手続)
第64条
法第53条第4項の規定による届出は、同項の認定中小企業団体の主たる事務所の所在する都道府県の区域を募集地域とする募集、当該区域以外の地域を募集地域とする募集(以下この項において「自県外募集」という。)であって第62条第2号に該当するもの及び自県外募集であって同号に該当しないものの別に行わなければならない。
2
法第53条第4項の規定による届出をしようとする認定中小企業団体は、その主たる事務所の所在地を管轄する公共職業安定所(その公共職業安定所が二以上ある場合には、厚生労働省組織規則(平成十三年厚生労働省令第1号)第792条の規定により当該事務を取り扱う公共職業安定所)の長を経て、第62条の募集にあっては同条の都道府県労働局長に、その他の募集にあっては厚生労働大臣に届け出なければならない。
3
前2項に定めるもののほか、届出の様式その他の手続は、厚生労働省職業安定局長(以下「職業安定局長」という。)の定めるところによる。
(労働者募集報告)
第65条
法第53条第4項の募集に従事する認定中小企業団体は、職業安定局長の定める様式に従い、毎四半期(一月から三月まで、四月から六月まで、七月から九月まで及び十月から十二月までの各期間をいう。)、労働者募集報告を作成し、これを翌四半期に属する最初の月の末日までに前条第2項の届出に係る公共職業安定所の長に提出しなければならない。
(準用)
第66条
職業安定法施行規則第31条の規定は、法第53条第4項の規定により認定中小企業団体に委託して労働者の募集を行う中小企業者について準用する。
(権限の委任)
第67条
法第56条に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働大臣が全国的に重要であると認めた事案に係るものを除き、事業主の事業所の所在地を管轄する都道府県労働局の長が行うものとする。
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