第5章 指定法人(第35条―第60条)/育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則
(平成三年十月十五日労働省令第25号)
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最終改正:平成一五年一二月二五日厚生労働省令第178号
育児休業等に関する法律(平成三年法律第76号)第2条、第3条第1項及び第3項、第4条第2項及び第3項、第5条第2項及び第3項、第6条第2項、第8条、第10条、第12条第3項並びに第15条の規定に基づき、育児休業等に関する法律施行規則を次のように定める。
第5章 指定法人
(指定の申請)
第35条
法第36条第1項の規定による指定を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
一
名称及び住所
二
代表者の氏名
三
事務所の所在地
2
前項の申請書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。
一
定款又は寄附行為及び登記簿の謄本
二
最近の事業年度における事業報告書、貸借対照表、収支決算書、財産目録その他の経理的及び技術的基礎を有することを明らかにする書類
三
申請の日を含む事業年度及び翌事業年度における法第38条に規定する業務に関する基本的な計画及びこれに伴う予算
四
役員の氏名及び略歴を記載した書面
(名称等の変更の届出)
第36条
法第36条第2項に規定する指定法人(以下「指定法人」という。)は、同条第3項の規定による届出をしようとするときは、次の事項を記載した届出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
一
変更後の名称若しくは住所又は事務所の所在地
二
変更しようとする日
三
変更しようとする理由
(指定法人の支給する給付金)
第37条
法第39条第1項第2号の厚生労働省令で定める給付金は、雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第3号。以下「雇保則」という。)第115条第1号の育児・介護雇用安定助成金及び雇保則第138条第3号の育児・介護休業者職場復帰プログラム実施奨励金とする。
(育児・介護雇用安定助成金)
第38条
育児・介護雇用安定助成金は、事業所内託児施設助成金、育児・介護費用助成金、育児休業代替要員確保等助成金、育児両立支援奨励金、看護休暇制度導入奨励金及び育児休業取得促進奨励金とする。
2
事業所内託児施設助成金は、雇保則第116条第2項に規定する事業主又は事業主の団体であって、同項に規定する対象託児施設の設置又は整備に要した費用、当該施設の遊具の購入に要した費用及び当該施設の運営に要した費用の額を明らかにする書類を整備しているものに対して支給するものとする。
3
事業所内託児施設助成金の額は、次の各号に定める額の合計額とする。
一
雇保則第116条第2項に規定する施設の設置又は整備に要した費用の二分の一に相当する額(その額が厚生労働大臣が定める額を超えるときは、当該定める額)
二
第2項に規定する遊具の購入に要した費用の額(二十万円を超える場合に限る。)から十万円を控除した額(その額が厚生労働大臣が定める額を超えるときは、当該定める額)
三
第1号の施設の運営に要した費用(当該施設の運営を開始した日から起算して五年を経過する日までに係るものに限り、増設された部分に係る費用を除く。)の二分の一に相当する額(その額が厚生労働大臣が定める額を超えるときは、当該定める額)
4
育児・介護費用助成金は、雇保則第116条第3項に規定する事業所の事業主であって、同項に規定する措置の実施に要する費用の負担の状況を明らかにする書類を整備しているものに対して支給するものとする。
5
育児・介護費用助成金の額は、雇保則第116条第3項に規定する措置の実施に要した費用の二分の一(中小企業事業主(その資本の額又は出資の総額が三億円(小売業又はサービス業を主たる事業とする事業主については五千万円、卸売業を主たる事業とする事業主については一億円)を超えない事業主及びその常時雇用する労働者の数が三百人(小売業を主たる事業とする事業主については五十人、卸売業又はサービス業を主たる事業とする事業主については百人)を超えない事業主をいう。以下同じ。)にあっては、三分の二)に相当する額(その額が厚生労働大臣が定める額を超えるときは、当該定める額)とし、労働協約又は就業規則により当該措置に関し最初に制度を設け、当該措置を最初に実施した場合には、その額に三十万円(中小企業事業主にあっては、四十万円)を加算した額とする。
6
育児休業代替要員確保等助成金は、雇保則第116条第4項に規定する事業主であって、同項に規定する措置の実施の状況を明らかにする書類を整備しているものに対して、同項に規定する三年の期間について同項に規定する原職等に復帰した者の数に応じて支給するものとする。
7
育児休業代替要員確保等助成金の額は、次の各号に掲げる雇保則第116条第4項に規定する原職等復帰措置の実施の区分に応じて、それぞれ当該各号に定める額とする。ただし、一の事業所において、支給対象の労働者ごとに算定された額の合計が厚生労働大臣が定める額を超えるときは、当該定める額とする。
一
労働協約又は就業規則により、雇保則第116条第5項に規定する育児休業後に同項に規定する原職等に復帰させる制度を設け、かつ、原職等復帰措置により原職等に復帰した労働者が最初に生じた場合 四十万円(中小企業事業主にあっては、五十万円)
二
原職等復帰措置により原職等に復帰した労働者が生じた場合(前号に該当する場合は除く。) 十万円(中小企業事業主にあっては、十五万円)
8
育児両立支援奨励金は、雇保則第116条第5項に規定する事業主に対して、支給するものとする。
9
育児両立支援奨励金の額は、三十万円(中小企業事業主にあっては、四十万円)とする。
10
看護休暇制度導入奨励金は、雇保則第116条第6項に規定する事業主に対して、支給するものとする。
11
看護休暇制度導入奨励金の額は、三十万円(中小企業事業主にあっては、四十万円)とする。
12
育児休業取得促進奨励金は、雇保則第116条第7項に規定する事業主であって、同項に規定する措置の実施の状況を明らかにする書類を整備しているものに対して支給するものとする。
13
育児休業取得促進奨励金の額は、七十万円とする。
(育児・介護休業者職場復帰プログラム実施奨励金)
第39条
育児・介護休業者職場復帰プログラム実施奨励金は、育児休業者職場復帰プログラム実施奨励金及び介護休業者職場復帰プログラム実施奨励金とする。
2
育児休業者職場復帰プログラム実施奨励金は、雇保則第139条第2項に規定する事業主又は事業主団体であって、育児休業者職場復帰プログラム(同条第3項に規定する措置をいう。以下同じ。)の実施の状況を明らかにする書類を整備しているものに対して支給するものとする。
3
育児休業者職場復帰プログラム実施奨励金の額は、事業主又は事業主団体が実施する育児休業者職場復帰プログラムに係る労働者ごとに、次の各号に掲げる措置の区分に応じて、それぞれ当該各号に定める額の合計額とする。ただし、当該合計額が十六万円(中小企業事業主にあっては、二十一万円)を超えるときは、十六万円(中小企業事業主にあっては、二十一万円)とする。
一
育児休業に係る労働者ごとの育児休業者職場復帰プログラムの実施に関する計画の作成 一万円(中小企業事業主にあっては、一万三千円)
二
雇保則第139条第3項第1号に規定する措置 七千円(中小企業事業主にあっては、九千円)に措置を実施した期間の月数(当該月数が十二を超えるときは、十二)を乗じた金額
三
雇保則第139条第3項第2号に規定する措置 三千円(中小企業事業主にあっては、四千円)に措置を実施した期間の日数(当該日数が十二を超えるときは、十二)を乗じた金額
四
雇保則第139条第3項第3号及び第4号に規定する措置 四千円(中小企業事業主にあっては、五千円)に措置を実施した期間の日数(当該日数が十二を超えるときは、十二)を乗じた金額
4
介護休業者職場復帰プログラム実施奨励金は、雇保則第139条第4項に規定する事業主又は事業主団体であって、介護休業者職場復帰プログラム(同条第5項に規定する措置をいう。以下同じ。)の実施の状況を明らかにする書類を整備しているものに対して支給するものとする。
5
介護休業者職場復帰プログラム実施奨励金の額は、事業主又は事業主団体が実施する介護休業者職場復帰プログラムに係る労働者ごとに、次の各号に掲げる措置の区分に応じて、それぞれ当該各号に定める額の合計額とする。ただし、当該合計額が十六万円(中小企業事業主にあっては、二十一万円)を超えるときは、十六万円(中小企業事業主にあっては、二十一万円)とする。
一
介護休業に係る労働者ごとの介護休業者職場復帰プログラムの実施に関する計画の作成 一万円(中小企業事業主にあっては、一万三千円)
二
雇保則第139条第5項第1号に規定する措置 七千円(中小企業事業主にあっては、九千円)に措置を実施した期間の月数(当該月数が十二を超えるときは、十二)を乗じた金額
三
雇保則第139条第5項第2号に規定する措置 三千円(中小企業事業主にあっては、四千円)に措置を実施した期間の日数(当該日数が十二を超えるときは、十二)を乗じた金額
四
雇保則第139条第5項第3号及び第4号に規定する措置 四千円(中小企業事業主にあっては、五千円)に措置を実施した期間の日数(当該日数が十二を超えるときは、十二)を乗じた金額
第40条
削除
(福祉関係業務を行う事務所の変更の届出)
第41条
指定法人は、法第39条第3項後段の規定による届出をしようとするときは、次の事項を記載した届出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
一
変更後の法第39条第1項に規定する福祉関係業務(以下「福祉関係業務」という。)を行う事務所の所在地
二
変更しようとする日
三
変更しようとする理由
(業務規程の記載事項)
第42条
法第40条第3項の業務規程に記載すべき事項は次のとおりとする。
一
法第39条第1項第1号の相談その他の援助に関する事項
二
法第39条第1項第2号の給付金の支給に関する事項
三
法第39条第1項第3号の相談、講習その他の援助に関する事項
四
法第39条第1項第4号の再就職のための援助に関する事項
五
法第39条第1項第5号の研修に関する事項
六
法第39条第1項第6号の広報活動その他の業務に関する事項
七
法第39条第1項第7号の対象労働者等の雇用の継続、再就職の促進その他これらの者の福祉の増進を図るために必要な事業に関する事項
(業務規程の変更の認可の申請)
第43条
指定法人は、法第40条第1項後段の規定による認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
一
変更しようとする事項
二
変更しようとする日
三
変更しようとする理由
(福祉関係給付金の支給に係る厚生労働大臣の認可)
第44条
指定法人は、法第41条の規定による認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を提出しなければならない。
一
支給を受けようとする給付金の名称
二
支給を受けようとする給付金の額及び算出の基礎
三
その他厚生労働大臣が必要と認める事項
(経理原則)
第45条
指定法人は、その業務の財政状態を明らかにするため、財産の増減及び異動をその発生の事実に基づいて経理しなければならない。
(区分経理の方法)
第46条
指定法人は、福祉関係業務に係る経理について特別の勘定(第52条第2項及び第54条第3項において「福祉関係業務特別勘定」という。)を設け、福祉関係業務以外の業務に係る経理と区分して整理しなければならない。
(事業計画書等の認可の申請)
第47条
指定法人は、法第43条第1項前段の規定による認可を受けようとするときは、毎事業年度開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後遅滞なく)、事業計画書及び収支予算書を厚生労働大臣に提出して申請しなければならない。
(事業計画書の記載事項)
第48条
法第43条第1項の事業計画書には、次に掲げる事項に関する計画を記載しなければならない。
一
法第39条第1項第1号の相談その他の援助に関する事項
二
法第39条第1項第2号の給付金の支給に関する事項
三
法第39条第1項第3号の相談、講習その他の援助に関する事項
四
法第39条第1項第4号の再就職のための援助に関する事項
五
法第39条第1項第5号の研修に関する事項
六
法第39条第1項第6号の広報活動その他の業務に関する事項
七
法第39条第1項第7号の対象労働者等の雇用の継続、再就職の促進その他これらの者の福祉の増進を図るために必要な事業に関する事項
八
前各号に掲げるもののほか、法第38条各号に掲げる業務に関する事項
(収支予算書)
第49条
収支予算書は、収入にあってはその性質、支出にあってはその目的に従って区分するものとする。
(収支予算書の添付書類)
第50条
指定法人は、収支予算書について法第43条第1項前段の規定による認可を受けようとするときは、次に掲げる書類を添付して厚生労働大臣に提出しなければならない。
一
前事業年度の予定貸借対照表
二
当該事業年度の予定貸借対照表
三
前2号に掲げるもののほか、当該収支予算書の参考となる書類
(事業計画書等の変更の認可の申請)
第51条
指定法人は、事業計画書又は収支予算書について法第43条第1項後段の規定による変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。この場合において、収支予算書の変更が前条第2号又は第3号に掲げる書類の変更を伴うときは、当該変更後の書類を添付しなければならない。
(予備費)
第52条
指定法人は、予見することができない理由による支出予算の不足を補うため、収入支出予算に予備費を設けることができる。
2
指定法人は、福祉関係業務特別勘定の予備費を使用したときは、速やかに、その旨を厚生労働大臣に通知しなければならない。
3
前項の規定による通知は、使用の理由、金額及び積算の基礎を明らかにした書類をもってするものとする。
(予算の流用等)
第53条
指定法人は、支出予算については、収支予算書に定める目的の外に使用してはならない。ただし、予算の実施上適当かつ必要であるときは、第49条の規定による区分にかかわらず、相互流用することができる。
2
指定法人は、厚生労働大臣が指定する経費の金額については、厚生労働大臣の承認を受けなければ、それらの経費の間又は他の経費との間に相互流用し、又はこれに予備費を使用することができない。
3
指定法人は、前項の規定による予算の流用又は予備費の使用について厚生労働大臣の承認を受けようとするときは、流用又は使用の理由、金額及び積算の基礎を明らかにした書類を厚生労働大臣に提出しなければならない。
(予算の繰越し)
第54条
指定法人は、支出予算の経費の金額のうち当該事業年度内に支出決定を終わらないものについて、予算の実施上必要があるときは、これを翌事業年度に繰り越して使用することができる。ただし、厚生労働大臣が指定する経費の金額については、あらかじめ、厚生労働大臣の承認を受けなければならない。
2
指定法人は、前項ただし書の規定による承認を受けようとするときは、当該事業年度末までに、事項ごとに繰越しを必要とする理由及び金額を明らかにした書類を厚生労働大臣に提出しなければならない。
3
指定法人は、福祉関係業務特別勘定について第1項の規定による繰越しをしたときは、当該事業年度終了後二月以内に、繰越計算書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
4
前項の繰越計算書は、支出予算と同一の区分により作成し、かつ、当該繰越計算書に繰越しに係る経費の予算現額並びに当該経費の予算現額のうち支出決定済額、翌事業年度への繰越額及び不用額を記載しなければならない。
(事業報告書等の承認の申請)
第55条
指定法人は、法第43条第2項の規定による承認を受けようとするときは、毎事業年度終了後三月以内に申請しなければならない。
(収支決算書)
第56条
収支決算書は、収入支出予算と同一の区分により作成し、かつ、当該収支決算書に次に掲げる事項を示さなければならない。
一
収入
イ 収入予算額
ロ 収入決定済額
ハ 収入予算額と収入決定済額との差額
二
支出
イ 支出予算額
ロ 前事業年度からの繰越額
ハ 予備費の使用の金額及びその理由
ニ 流用の金額及びその理由
ホ 支出予算の現額
ヘ 支出決定済額
ト 翌事業年度への繰越額
チ 不用額
(会計規程)
第57条
指定法人は、その財務及び会計に関し、法及びこの省令で定めるもののほか、会計規程を定めなければならない。
2
指定法人は、前項の会計規程を定めようとするときは、その基本的事項について厚生労働大臣の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも同様とする。
3
指定法人は、第1項の会計規程を制定し、又は変更したときは、その理由及び内容を明らかにして、遅滞なく厚生労働大臣に提出しなければならない。
(役員の選任及び解任の認可の申請)
第58条
指定法人は、法第47条第1項の規定による認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
一
選任又は解任に係る役員の氏名及び略歴
二
選任又は解任の理由
(立入検査のための証明書)
第59条
法第49条第2項の証明書は、厚生労働大臣の定める様式によるものとする。
(福祉関係業務の引継ぎ等)
第60条
法第52条第1項の規定により厚生労働大臣が福祉関係業務を行うものとするときは、指定法人は次の事項を行わなければならない。
一
福祉関係業務を厚生労働大臣に引き継ぐこと。
二
福祉関係業務に関する帳簿及び書類を厚生労働大臣に引き継ぐこと。
三
その他厚生労働大臣が必要と認める事項
2
法第52条第1項の規定により厚生労働大臣が行っている福祉関係業務を行わないものとするときは、厚生労働大臣は次の事項を行わなければならない。
一
福祉関係業務を指定法人に引き継ぐこと。
二
福祉関係業務に関する帳簿及び書類を指定法人に引き継ぐこと。
三
その他厚生労働大臣が必要と認める事項
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