第4章 事業主が講ずべき措置(第32条―第34条の2)/育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則


(平成三年十月十五日労働省令第25号)

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最終改正:平成一五年一二月二五日厚生労働省令第178号


 育児休業等に関する法律(平成三年法律第76号)第2条、第3条第1項及び第3項、第4条第2項及び第3項、第5条第2項及び第3項、第6条第2項、第8条、第10条、第12条第3項並びに第15条の規定に基づき、育児休業等に関する法律施行規則を次のように定める。


   第4章 事業主が講ずべき措置

(法第21条第1項第3号の厚生労働省令で定める事項)
第32条  法第21条第1項第3号の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
 法第9条第2項第1号に掲げる事情が生じたことにより育児休業期間が終了した労働者及び法第15条第3項第1号に掲げる事情が生じたことにより介護休業期間が終了した労働者の労務の提供の開始時期に関すること。
 労働者が介護休業期間について負担すべき社会保険料を事業主に支払う方法に関すること。

(法第21条第2項の取扱いの明示)
第33条  法第21条第2項の取扱いの明示は、育児休業申出又は介護休業申出があった後速やかに、当該育児休業申出又は介護休業申出をした労働者に係る取扱いを明らかにした書面を交付することによって行うものとする。

(法第23条の措置)
第34条  法第23条第1項に規定する勤務時間の短縮等の措置は、次の各号に掲げるいずれかの方法により講じなければならない。
 法第23条第1項の労働者(以下この項において「労働者」という。)であって当該勤務に就くことを希望するものに適用される短時間勤務の制度を設けること。
 当該制度の適用を受けることを希望する労働者に適用される次に掲げるいずれかの制度を設けること。
 労働基準法第32条の3の規定による労働時間の制度
 一日の所定労働時間を変更することなく始業又は終業の時刻を繰り上げ又は繰り下げる制度
 所定労働時間を超えて労働しないことを希望する労働者について所定労働時間を超えて労働させない制度を設けること。
 労働者の三歳に満たない子に係る託児施設の設置運営その他これに準ずる便宜の供与を行うこと。
 法第23条第2項の措置は、次の各号に掲げるいずれかの方法により講じなければならない。
 法第23条第2項の労働者(以下この項において「労働者」という。)であって当該勤務に就くことを希望するものに適用される短時間勤務の制度を設けること。
 当該制度の適用を受けることを希望する労働者に適用される前項第2号イ又はロに掲げるいずれかの制度を設けること。
 要介護状態にある対象家族を介護する労働者がその就業中に、当該労働者に代わって当該対象家族を介護するサービスを利用する場合、当該労働者が負担すべき費用を助成する制度その他これに準ずる制度を設けること。

(職業家庭両立推進者の選任)
第34条の2  事業主は、法第29条の業務を遂行するために必要な知識及び経験を有していると認められる者のうちから当該業務を担当する者を職業家庭両立推進者として選任するものとする。

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