第3章の3 深夜業の制限(第31条の11―第31条の20)/育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則
(平成三年十月十五日労働省令第25号)
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最終改正:平成一五年一二月二五日厚生労働省令第178号
育児休業等に関する法律(平成三年法律第76号)第2条、第3条第1項及び第3項、第4条第2項及び第3項、第5条第2項及び第3項、第6条第2項、第8条、第10条、第12条第3項並びに第15条の規定に基づき、育児休業等に関する法律施行規則を次のように定める。
第3章の3 深夜業の制限
(法第19条第1項第2号の厚生労働省令で定める者)
第31条の11
法第19条第1項第2号の厚生労働省令で定める者は、同項の規定による請求に係る子の十六歳以上の同居の家族(法第2条第5号の家族をいう。)であって、次の各号のいずれにも該当する者とする。
一
法第19条第1項の深夜(以下「深夜」という。)において就業していない者(深夜における就業日数が一月について三日以下の者を含む。)であること。
二
負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により請求に係る子を保育することが困難な状態にある者でないこと。
三
六週間(多胎妊娠の場合にあっては、十四週間)以内に出産する予定であるか又は産後八週間を経過しない者でないこと。
(法第19条第1項第3号の厚生労働省令で定める者)
第31条の12
法第19条第1項第3号の厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。
一
一週間の所定労働日数が二日以下の労働者
二
所定労働時間の全部が深夜にある労働者
(法第19条第1項の規定による請求の方法等)
第31条の13
法第19条第1項の規定による請求は、次に掲げる事項を記載した書面を事業主に提出することによって行わなければならない。
一
請求の年月日
二
請求をする労働者の氏名
三
請求に係る子の氏名、生年月日及び前号の労働者との続柄(請求に係る子が当該請求の際に出生していない場合にあっては、当該請求に係る子を出産する予定である者の氏名、出産予定日及び前号の労働者との続柄)
四
請求に係る制限期間(法第19条第2項の制限期間をいう。以下この章において同じ。)の初日及び末日とする日
五
請求に係る子が養子である場合にあっては、当該養子縁組の効力が生じた日
六
第31条の11の者がいない事実
2
事業主は、前項の請求があったときは、当該請求をした労働者に対して、当該請求に係る子の妊娠、出生若しくは養子縁組の事実又は同項第6号に掲げる事実を証明することができる書類の提出を求めることができる。
3
請求に係る子が当該請求がされた後に出生したときは、当該請求をした労働者は、速やかに、当該子の氏名、生年月日及び当該労働者との続柄を書面で事業主に通知しなければならない。この場合において、事業主は、当該労働者に対して、当該子の出生の事実を証明することができる書類の提出を求めることができる。
(法第19条第3項の厚生労働省令で定める事由)
第31条の14
法第19条第3項の厚生労働省令で定める事由は、次のとおりとする。
一
請求に係る子の死亡
二
請求に係る子が養子である場合における離縁又は養子縁組の取消
三
請求に係る子が養子となったことその他の事情により当該請求をした労働者と当該子とが同居しないこととなったこと。
四
請求をした労働者が、負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、当該請求に係る制限期間の末日までの間、当該請求に係る子を養育することができない状態になったこと。
(法第19条第4項第1号の厚生労働省令で定める事由)
第31条の15
前条の規定は、法第19条第4項第1号の厚生労働省令で定める事由について準用する。
(法第20条第1項において準用する法第19条第1項第2号の厚生労働省令で定める者)
第31条の16
第31条の11の規定は、法第20条第1項において準用する法第19条第1項第2号の厚生労働省令で定める者について準用する。この場合において、第31条の11中「子」とあるのは「対象家族」と、同条第2号中「子」とあるのは「対象家族」と、「保育」とあるのは「介護」と読み替えるものとする。
(法第20条第1項において準用する法第19条第1項第3号の厚生労働省令で定める者)
第31条の17
第31条の12の規定は、法第20条第1項において準用する法第19条第1項第3号の厚生労働省令で定める者について準用する。
(法第20条第1項において準用する法第19条第1項の規定による請求の方法等)
第31条の18
法第20条第1項において準用する法第19条第1項の規定による請求は、次に掲げる事項を記載した書面を事業主に提出することによって行わなければならない。
一
請求の年月日
二
請求をする労働者の氏名
三
請求に係る対象家族の氏名及び前号の労働者との続柄
四
請求に係る対象家族が祖父母、兄弟姉妹又は孫である場合にあっては、第2号の労働者が当該対象家族と同居し、かつ、当該対象家族を扶養している事実
五
請求に係る対象家族が要介護状態にある事実
六
請求に係る制限期間の初日及び末日とする日
七
第31条の16において準用する第31条の11の者がいない事実
2
事業主は、前項の請求があったときは、当該請求をした労働者に対して、同項第3号から第5号まで及び第7号に掲げる事実を証明することができる書類の提出を求めることができる。
(法第20条第1項において準用する法第19条第3項の厚生労働省令で定める事由)
第31条の19
法第20条第1項において準用する法第19条第3項の厚生労働省令で定める事由は、次のとおりとする。
一
請求に係る対象家族の死亡
二
離婚、婚姻の取消、離縁等による請求に係る対象家族と当該請求をした労働者との親族関係の消滅
三
請求をした労働者が、負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、当該請求に係る制限期間の末日までの間、当該請求に係る対象家族を介護することができない状態になったこと。
(法第20条第1項において準用する法第19条第4項第1号の厚生労働省令で定める事由)
第31条の20
前条の規定は、法第20条第1項において準用する法第19条第4項第1号の厚生労働省令で定める事由について準用する。
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