第3章 介護休業(第21条―第31条)/育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則


(平成三年十月十五日労働省令第25号)

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最終改正:平成一五年一二月二五日厚生労働省令第178号


 育児休業等に関する法律(平成三年法律第76号)第2条、第3条第1項及び第3項、第4条第2項及び第3項、第5条第2項及び第3項、第6条第2項、第8条、第10条、第12条第3項並びに第15条の規定に基づき、育児休業等に関する法律施行規則を次のように定める。


   第3章 介護休業

(法第11条第1項の厚生労働省令で定める特別の事情)
第21条  法第11条第1項の厚生労働省令で定める特別の事情がある場合は、次のとおりとする。
 介護休業申出をした労働者について新たな介護休業期間が始まったことにより介護休業期間が終了した場合であって、当該新たな介護休業期間が終了する日までに、当該新たな介護休業期間の介護休業に係る対象家族が死亡するに至ったとき又は離婚、婚姻の取消、離縁等により当該新たな介護休業期間の介護休業に係る対象家族と介護休業申出をした労働者との親族関係が消滅するに至ったとき。
 介護休業申出をした労働者について産前産後休業期間又は育児休業期間が始まったことにより介護休業期間が終了した場合であって、当該産前産後休業期間(当該産前産後休業期間中に出産した子に係る育児休業期間を含む。以下この号において同じ。)又は育児休業期間が終了する日までに、当該産前産後休業期間又は育児休業期間の休業に係る子のすべてが、第4条第1号イ又はロのいずれかに該当するに至ったとき。

(介護休業申出の方法等)
第22条  介護休業申出は、次に掲げる事項を記載した介護休業申出書を事業主に提出することによって行わなければならない。
 介護休業申出の年月日
 介護休業申出をする労働者の氏名
 介護休業申出に係る対象家族の氏名及び前号の労働者との続柄
 介護休業申出に係る対象家族が祖父母、兄弟姉妹又は孫である場合にあっては、第2号の労働者が当該対象家族と同居し、かつ、当該対象家族を扶養している事実
 介護休業申出に係る対象家族が要介護状態(法第2条第3号の要介護状態をいう。以下同じ。)にある事実
 介護休業申出に係る期間の初日(以下「介護休業開始予定日」という。)及び末日(以下「介護休業終了予定日」という。)とする日
 前条各号に掲げる事情がある場合にあっては、当該事情に係る事実
 事業主は、前項の介護休業申出があったときは、当該介護休業申出をした労働者に対して、同項第3号から第5号まで及び第7号に掲げる事実を証明することができる書類の提出を求めることができる。

(法第12条第2項において準用する法第6条第1項第3号の厚生労働省令で定める者)
第23条  法第12条第2項において準用する法第6条第1項第3号の厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。
 介護休業申出があった日の翌日から起算して三月以内に雇用関係が終了することが明らかな労働者
 第7条第2号の労働者

(法第12条第2項において準用する法第6条第1項ただし書の場合の手続等)
第24条  第8条の規定は、法第12条第2項において準用する法第6条第1項ただし書の場合の手続等について準用する。

(法第12条第3項の指定)
第25条  法第12条第3項の指定は、介護休業開始予定日とされた日(その日が介護休業申出があった日の翌日から起算して三日を経過する日後の日である場合にあっては、当該三日を経過する日)までに、介護休業開始予定日として指定する日を記載した書面を介護休業申出をした労働者に交付することによって行わなければならない。

(法第13条において準用する法第7条第3項の厚生労働省令で定める日)
第26条  法第13条において準用する法第7条第3項の厚生労働省令で定める日は、介護休業申出において介護休業終了予定日とされた日の二週間前の日とする。

(介護休業終了予定日の変更の申出)
第27条  第16条の規定は、法第13条において準用する法第7条第3項の介護休業終了予定日の変更の申出について準用する。

(介護休業申出の撤回)
第28条  第17条の規定は、法第14条第1項の介護休業申出の撤回について準用する。

(法第14条第3項において準用する法第8条第3項の厚生労働省令で定める事由)
第29条  法第14条第3項において準用する法第8条第3項の厚生労働省令で定める事由は、次のとおりとする。
 介護休業申出に係る対象家族の死亡
 離婚、婚姻の取消、離縁等による介護休業申出に係る対象家族と当該介護休業申出をした労働者との親族関係の消滅
 介護休業申出をした労働者が、負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、当該介護休業申出に係る法第15条第1項の3月経過日までの間、当該介護休業申出に係る対象家族を介護することができない状態になったこと。

(法第15条第1項第2号の厚生労働省令で定めるもの)
第30条  法第15条第1項第2号の厚生労働省令で定めるものは、第34条第2項各号に掲げる措置であって事業主が当該措置の初日を当該措置の対象となる労働者に明示したものとする。

(法第15条第3項第1号の厚生労働省令で定める事由)
第31条  第29条の規定は、法第15条第3項第1号の厚生労働省令で定める事由について準用する。

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