第2章 育児休業(第4条―第20条)/育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則
(平成三年十月十五日労働省令第25号)
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最終改正:平成一五年一二月二五日厚生労働省令第178号
育児休業等に関する法律(平成三年法律第76号)第2条、第3条第1項及び第3項、第4条第2項及び第3項、第5条第2項及び第3項、第6条第2項、第8条、第10条、第12条第3項並びに第15条の規定に基づき、育児休業等に関する法律施行規則を次のように定める。
第2章 育児休業
(法第5条第1項の厚生労働省令で定める特別の事情)
第4条
法第5条第1項の厚生労働省令で定める特別の事情がある場合は、次のとおりとする。
一
法第5条第2項の育児休業申出(以下「育児休業申出」という。)をした労働者について労働基準法(昭和二十二年法律第49号)第65条第1項又は第2項の規定により休業する期間(以下「産前産後休業期間」という。)が始まったことにより法第9条第1項の育児休業期間(以下「育児休業期間」という。)が終了した場合であって、当該産前産後休業期間又は当該産前産後休業期間中に出産した子に係る育児休業期間が終了する日までに、当該子のすべてが、次のいずれかに該当するに至ったとき。
イ 死亡したとき。
ロ 養子となったことその他の事情により当該労働者と同居しないこととなったとき。
二
育児休業申出をした労働者について新たな育児休業期間(以下この号において「新期間」という。)が始まったことにより育児休業期間が終了した場合であって、当該新期間が終了する日までに、当該新期間の育児休業に係る子のすべてが、前号イ又はロのいずれかに該当するに至ったとき。
三
育児休業申出をした労働者について法第15条第1項の介護休業期間(以下「介護休業期間」という。)が始まったことにより育児休業期間が終了した場合であって、当該介護休業期間が終了する日までに、当該介護休業期間の介護休業に係る対象家族が死亡するに至ったとき又は離婚、婚姻の取消、離縁等により当該介護休業期間の介護休業に係る対象家族と介護休業申出(法第11条第2項の介護休業申出をいう。以下同じ。)をした労働者との親族関係が消滅するに至ったとき。
(育児休業申出の方法等)
第5条
育児休業申出は、次に掲げる事項を記載した育児休業申出書を事業主に提出することによって行わなければならない。
一
育児休業申出の年月日
二
育児休業申出をする労働者の氏名
三
育児休業申出に係る子の氏名、生年月日及び前号の労働者との続柄(育児休業申出に係る子が当該育児休業申出の際に出生していない場合にあっては、当該育児休業申出に係る子を出産する予定である者の氏名、出産予定日及び前号の労働者との続柄)
四
育児休業申出に係る期間の初日(以下「育児休業開始予定日」という。)及び末日(以下「育児休業終了予定日」という。)とする日
五
育児休業申出をする労働者が当該育児休業申出に係る子でない子であって一歳に満たないものを有する場合にあっては、当該子の氏名、生年月日及び当該労働者との続柄
六
育児休業申出に係る子が養子である場合にあっては、当該養子縁組の効力が生じた日
七
前条各号に掲げる事情がある場合にあっては、当該事情に係る事実
八
第9条各号に掲げる事由が生じた場合にあっては、当該事由に係る事実
九
第18条各号に掲げる事情がある場合にあっては、当該事情に係る事実
2
事業主は、前項の育児休業申出があったときは、当該育児休業申出をした労働者に対して、当該育児休業申出に係る子の妊娠、出生若しくは養子縁組の事実又は同項第7号から第9号までに掲げる事実を証明することができる書類の提出を求めることができる。
3
育児休業申出に係る子が当該育児休業申出がされた後に出生したときは、当該育児休業申出をした労働者は、速やかに、当該子の氏名、生年月日及び当該労働者との続柄を書面で事業主に通知しなければならない。この場合において、事業主は、当該労働者に対して、当該子の出生の事実を証明することができる書類の提出を求めることができる。
(法第6条第1項第2号の厚生労働省令で定める者)
第6条
法第6条第1項第2号の厚生労働省令で定める者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
一
職業に就いていない者(育児休業その他の休業により就業していない者及び一週間の就業日数が著しく少ないものとして厚生労働大臣が定める日数以下の者を含む。)であること。
二
負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により育児休業申出に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。
三
六週間(多胎妊娠の場合にあっては、十四週間)以内に出産する予定であるか又は産後八週間を経過しない者でないこと。
四
育児休業申出に係る子と同居している者であること。
(法第6条第1項第3号の厚生労働省令で定める者)
第7条
法第6条第1項第3号の厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。
一
育児休業申出があった日から起算して一年以内に雇用関係が終了することが明らかな労働者
二
一週間の所定労働日数が著しく少ないものとして厚生労働大臣が定める日数以下の労働者
三
育児休業申出に係る子の親であって当該育児休業申出をする労働者又は当該労働者の配偶者のいずれでもない者であるものが前条各号のいずれにも該当する場合における当該労働者
(法第6条第1項ただし書の場合の手続等)
第8条
法第6条第1項ただし書の規定により、事業主が労働者からの育児休業申出を拒む場合及び育児休業をしている労働者が同項ただし書の育児休業をすることができないものとして定められた労働者に該当することとなったことにより育児休業を終了させる場合における必要な手続その他の事項は、同項ただし書の協定の定めるところによる。
(法第6条第3項の厚生労働省令で定める事由)
第9条
法第6条第3項の厚生労働省令で定める事由は、次のとおりとする。
一
出産予定日前に子が出生したこと。
二
育児休業申出に係る子の親である配偶者(以下「配偶者」という。)の死亡
三
配偶者が負傷又は疾病により育児休業申出に係る子を養育することが困難になったこと。
四
配偶者が育児休業申出に係る子と同居しなくなったこと。
(法第6条第3項の厚生労働省令で定める日)
第10条
法第6条第3項の厚生労働省令で定める日は、育児休業申出があった日の翌日から起算して一週間を経過する日とする。
(法第6条第3項の指定)
第11条
法第6条第3項の指定は、育児休業開始予定日とされた日(その日が育児休業申出があった日の翌日から起算して三日を経過する日後の日である場合にあっては、当該三日を経過する日)までに、育児休業開始予定日として指定する日を記載した書面を育児休業申出をした労働者に交付することによって行わなければならない。
(育児休業開始予定日の変更の申出)
第12条
法第7条第1項の育児休業開始予定日の変更の申出(以下この条及び第14条において「変更申出」という。)は、次に掲げる事項を記載した変更申出書を事業主に提出することによって行わなければならない。
一
変更申出の年月日
二
変更申出をする労働者の氏名
三
変更後の育児休業開始予定日
四
変更申出をすることとなった事由に係る事実
2
事業主は、前項の変更申出があったときは、当該変更申出をした労働者に対して、同項第4号に掲げる事実を証明することができる書類の提出を求めることができる。
(法第7条第2項の厚生労働省令で定める期間)
第13条
法第7条第2項の厚生労働省令で定める期間は、一週間とする。
(法第7条第2項の指定)
第14条
法第7条第2項の指定は、変更後の育児休業開始予定日とされた日(その日が変更申出があった日の翌日から起算して三日を経過する日後の日である場合にあっては、当該三日を経過する日)までに、育児休業開始予定日として指定する日を記載した書面を変更申出をした労働者に交付することによって行わなければならない。
(法第7条第3項の厚生労働省令で定める日)
第15条
法第7条第3項の厚生労働省令で定める日は、育児休業申出において育児休業終了予定日とされた日の一月前の日とする。
(育児休業終了予定日の変更の申出)
第16条
法第7条第3項の育児休業終了予定日の変更の申出(以下この条において「変更申出」という。)は、次に掲げる事項を記載した変更申出書を事業主に提出することによって行わなければならない。
一
変更申出の年月日
二
変更申出をする労働者の氏名
三
変更後の育児休業終了予定日
(育児休業申出の撤回)
第17条
法第8条第1項の育児休業申出の撤回は、その旨及びその年月日を記載した書面を事業主に提出することによって行わなければならない。
(法第8条第2項の厚生労働省令で定める特別の事情)
第18条
法第8条第2項の厚生労働省令で定める特別の事情がある場合は、次のとおりとする。
一
配偶者の死亡
二
配偶者が負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により育児休業申出に係る子を養育することが困難な状態になったこと。
三
婚姻の解消その他の事情により配偶者が育児休業申出に係る子と同居しないこととなったこと。
(法第8条第3項の厚生労働省令で定める事由)
第19条
法第8条第3項の厚生労働省令で定める事由は、次のとおりとする。
一
育児休業申出に係る子の死亡
二
育児休業申出に係る子が養子である場合における離縁又は養子縁組の取消
三
育児休業申出に係る子が養子となったことその他の事情により当該育児休業申出をした労働者と当該子とが同居しないこととなったこと。
四
育児休業申出をした労働者が、負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、当該育児休業申出に係る子が一歳に達するまでの間、当該子を養育することができない状態になったこと。
(法第9条第2項第1号の厚生労働省令で定める事由)
第20条
前条の規定は、法第9条第2項第1号の厚生労働省令で定める事由について準用する。
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