第1章 総則(第1条―第3条)/育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則
(平成三年十月十五日労働省令第25号)
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最終改正:平成一五年一二月二五日厚生労働省令第178号
育児休業等に関する法律(平成三年法律第76号)第2条、第3条第1項及び第3項、第4条第2項及び第3項、第5条第2項及び第3項、第6条第2項、第8条、第10条、第12条第3項並びに第15条の規定に基づき、育児休業等に関する法律施行規則を次のように定める。
第1章 総則
(法第2条第3号の厚生労働省令で定める期間)
第1条
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(以下「法」という。)第2条第3号の厚生労働省令で定める期間は、二週間以上の期間とする。
(法第2条第4号の厚生労働省令で定めるもの)
第2条
法第2条第4号の厚生労働省令で定めるものは、労働者が同居し、かつ、扶養している祖父母、兄弟姉妹及び孫とする。
(法第2条第5号の厚生労働省令で定める親族)
第3条
法第2条第5号の厚生労働省令で定める親族は、同居の親族(同条第4号の対象家族(以下「対象家族」という。)を除く。)とする。
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