労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法施行規則

(平成四年八月二十八日労働省令第26号)

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最終改正:平成一五年一〇月二二日厚生労働省令第163号


 労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法(平成四年法律第90号)第7条第2号から第4号までの規定に基づき、 労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法施行規則を次のように定める。

(過半数代表者の選任等)
第1条  労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法(以下「法」という。)第7条第1号に規定する労働者の過半数を代表する者(以下この条において「過半数代表者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
 労働基準法(昭和二十二年法律第49号)第41条第2号に規定する監督又は管理の地位にある者でないこと。
 法に規定する推薦をする者を選出することを明らかにして実施される投票、挙手等の方法による手続により選出された者であること。
 使用者は、労働者が過半数代表者であること若しくは過半数代表者になろうとしたこと又は過半数代表者として正当な行為をしたことを理由として不利益な取扱いをしないようにするものとする。

(労働時間短縮推進委員会の議事録の作成及び保存)
第2条  法第7条第3号の規定による議事録の作成及び保存については、事業主は、同条に規定する労働時間短縮推進委員会の開催の都度その議事録を作成して、これをその開催の日(当該委員会の決議が行われた会議の議事録にあっては、当該決議に係る書面の完結の日(労働基準法施行規則(昭和二十二年厚生省令第23号)第56条第5号に定める完結の日をいう。))から起算して三年間保存しなければならない。

(法第7条第4号の厚生労働省令で定める要件等)
第3条  法第7条第4号の厚生労働省令で定める要件は、同条に規定する労働時間短縮推進委員会の委員の任期及び当該委員会の招集、定足数、議事その他当該委員会の運営について必要な事項に関する規程が定められていることとする。
 事業主は、前項の規程の作成又は変更については、当該労働時間短縮推進委員会の同意を得なければならない。

(指定の申請)
第4条  法第14条第1項の規定による指定を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
 名称及び住所
 代表者の氏名
 事務所の所在地
 前項の申請書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。
 定款又は寄附行為及び登記簿の謄本
 最近の事業年度における事業報告書、貸借対照表、収支決算書、財産目録その他の経理的及び技術的基礎を有することを明らかにする書類
 申請の日を含む事業年度及び翌事業年度における法第16条に規定する業務に関する基本的な計画及びこれに伴う予算
 役員の氏名及び略歴を記載した書面

(名称等の変更の届出)
第5条  法第14条第2項に規定する労働時間短縮支援センター(以下「労働時間短縮支援センター」という。)は、同条第3項の規定による届出をしようとするときは、次の事項を記載した届出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
 変更後の名称若しくは住所又は事務所の所在地
 変更しようとする日
 変更しようとする理由

(労働時間短縮支援センターの支給する給付金)
第6条  法第17条第1項第1号の厚生労働省令で定める給付金は、労働者災害補償保険法施行規則(昭和三十年労働省令第22号。以下「労災則」という。)第26条に規定する労働時間短縮実施計画推進援助団体助成金、労災則第26条の2に規定する労働時間制度改善助成金、労災則第26条の3に規定する中小企業長期休暇制度モデル企業助成金及び労災則第26条の4に規定する長期休暇制度基盤整備助成金とする。

(給付金の支給要件及び支給額)
第7条  法第17条第2項の給付金の支給要件は、労働時間短縮実施計画推進援助団体助成金にあっては労災則第26条に規定するところにより、労働時間制度改善助成金にあっては労災則第26条の2に規定するところにより、中小企業長期休暇制度モデル企業助成金にあっては労災則第26条の3に規定するところにより、長期休暇制度基盤整備助成金にあっては労災則第26条の4に規定するところによる。
 法第17条第2項の給付金の支給額は、次の各号に掲げる給付金の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
 労働時間短縮実施計画推進援助団体助成金 労災則第26条第2号に規定する措置の実施に要した経費の三分の二の額(その額が一千万円を超えるときは、一千万円)
 労働時間制度改善助成金 労災則第26条の2第2号の労務管理、経営管理又は技術のそれぞれについて同号に規定する措置の実施に要した経費の額(その額が十万円を超えるときは、十万円)の合計額
 中小企業長期休暇制度モデル企業助成金 次に掲げる当該中小企業事業主が常時雇用する労働者数の区分に応じて、それぞれに定める額。ただし、当該中小企業事業主が常時雇用する労働者のうち労災則第26条の3第1号に規定する長期休暇を取得しなかった者の割合が十分の一以上五分の一未満の場合には当該額の十分の一を、五分の一以上十分の三未満の場合には当該額の五分の一を、十分の三以上二分の一未満の場合には当該額の十分の三をそれぞれ減じた額とし、二分の一以上の場合には支給しないものとする。
 百一人以上 次に掲げる額の合計額(その額が五百万円を超えるときは、五百万円)
(1) 労災則第26条の3第2号イに掲げる措置の実施に要した経費の四分の一の額(その額が四百万円を超えるときは、四百万円)
(2) 労災則第26条の3第2号ロに掲げる措置の実施に要した経費の四分の一の額(その額が二百五十万円を超えるときは、二百五十万円)
(3) 労災則第26条の3第2号ハに掲げる措置の実施に要した経費の額(その額が十万円を超えるときは、十万円)
(4) 労災則第26条の3第2号ニに掲げる措置の実施に要した経費の額(その額が百二十万円を超えるときは、百二十万円)
 三十一人以上百人以下 イ(1)中「四分の一」とあるのは「二分の一」と、「四百万円」とあるのは「二百五十万円」と、イ(2)中「四分の一」とあるのは「二分の一」と、「二百五十万円」とあるのは「百五十万円」と、イ(4)中「百二十万円」とあるのは「九十万円」としてイに定めるところにより計算して得た額(その額が三百五十万円を超えるときは、三百五十万円)
 三十人以下 イ(1)中「四分の一」とあるのは「四分の三」と、「四百万円」とあるのは「百万円」と、イ(2)中「四分の一」とあるのは「四分の三」と、「二百五十万円」とあるのは「八十万円」と、イ(4)中「百二十万円」とあるのは「五十万円」としてイに定めるところにより計算して得た額(その額が百五十万円を超えるときは、百五十万円)
 長期休暇制度基盤整備助成金 労災則第26条の4第1号に規定する措置の実施に要した経費の額(その額が五百万円を超えるときは、五百万円)

(労働福祉事業関係業務を行う事務所の変更の届出)
第8条  労働時間短縮支援センターは、法第17条第3項後段の規定による届出をしようとするときは、次の事項を記載した届出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
 変更後の法第17条第3項に規定する労働福祉事業関係業務(以下「労働福祉事業関係業務」という。)を行う事務所の所在地
 変更しようとする日
 変更しようとする理由

(業務規程の記載事項)
第9条  法第18条第3項の業務規程に記載すべき事項は次のとおりとする。
 法第17条第1項第1号の給付金の支給に関する事項
 法第17条第1項第2号の研修に関する事項
 法第17条第1項第3号の相談その他の援助に関する事項
 法第17条第1項第4号の啓発活動に関する事項
 法第17条第1項第5号の労働時間の短縮を促進するために必要な事業に関する事項

(業務規程の変更の認可の申請)
第10条  労働時間短縮支援センターは、法第18条第1項後段の規定による認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
 変更しようとする事項
 変更しようとする日
 変更しようとする理由

(労働福祉事業関係給付金の支給に係る厚生労働大臣の認可)
第11条  労働時間短縮支援センターは、法第19条の規定による認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を提出しなければならない。
 支給を受けようとする給付金の名称
 支給を受けようとする給付金の額及び算出の基礎
 その他厚生労働大臣が必要と認める事項

(経理原則)
第12条  労働時間短縮支援センターは、その業務の財政状態を明らかにするため、財産の増減及び異動をその発生の事実に基づいて経理しなければならない。

(区分経理の方法)
第13条  労働時間短縮支援センターは、労働福祉事業関係業務に係る経理について特別の勘定(第19条第2項及び第21条第3項において「労働福祉事業関係業務特別勘定」という。)を設け、労働福祉事業関係業務以外の業務に係る経理と区分して整理しなければならない。

(事業計画書等の認可の申請)
第14条  労働時間短縮支援センターは、法第21条第1項前段の規定による認可を受けようとするときは、毎事業年度開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後遅滞なく)、事業計画書及び収支予算書を厚生労働大臣に提出して申請しなければならない。

(事業計画書の記載事項)
第15条  法第21条第1項の事業計画書には、次に掲げる事項に関する計画を記載しなければならない。
 法第17条第1項第1号の給付金の支給に関する事項
 法第17条第1項第2号の研修に関する事項
 法第17条第1項第3号の相談その他の援助に関する事項
 法第17条第1項第4号の啓発活動に関する事項
 法第17条第1項第5号の労働時間の短縮を促進するために必要な事業に関する事項
 前各号に掲げるもののほか、法第16条各号に掲げる業務に関する事項

(収支予算書)
第16条  収支予算書は、収入にあってはその性質、支出にあってはその目的に従って区分するものとする。

(収支予算書の添付書類)
第17条  労働時間短縮支援センターは、収支予算書について法第21条第1項前段の規定による認可を受けようとするときは、次に掲げる書類を添付して厚生労働大臣に提出しなければならない。
 前事業年度の予定貸借対照表
 当該事業年度の予定貸借対照表
 前2号に掲げるもののほか、当該収支予算書の参考となる書類

(事業計画書等の変更の認可の申請)
第18条  労働時間短縮支援センターは、事業計画書又は収支予算書について法第21条第1項後段の規定による変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。この場合において、収支予算書の変更が前条第2号又は第3号に掲げる書類の変更を伴うときは、当該変更後の書類を添付しなければならない。

(予備費)
第19条  労働時間短縮支援センターは、予見することができない理由による支出予算の不足を補うため、収入支出予算に予備費を設けることができる。
 労働時間短縮支援センターは、労働福祉事業関係業務特別勘定の予備費を使用したときは、速やかに、その旨を厚生労働大臣に通知しなければならない。
 前項の規定による通知は、使用の理由、金額及び積算の基礎を明らかにした書類をもってするものとする。

(予算の流用等)
第20条  労働時間短縮支援センターは、支出予算については、収支予算書に定める目的の外に使用してはならない。ただし、予算の実施上適当かつ必要であるときは、第16条の規定による区分にかかわらず、相互流用することができる。
 労働時間短縮支援センターは、厚生労働大臣が指定する経費の金額については、厚生労働大臣の承認を受けなければ、それらの経費の間又は他の経費との間に相互流用し、又はこれに予備費を使用することができない。
 労働時間短縮支援センターは、前項の規定による予算の流用又は予備費の使用について厚生労働大臣の承認を受けようとするときは、流用又は使用の理由、金額及び積算の基礎を明らかにした書類を厚生労働大臣に提出しなければならない。

(予算の繰越し)
第21条  労働時間短縮支援センターは、支出予算の経費の金額のうち当該事業年度内に支出決定を終わらないものについて、予算の実施上必要があるときは、これを翌事業年度に繰り越して使用することができる。ただし、厚生労働大臣が指定する経費の金額については、あらかじめ、厚生労働大臣の承認を受けなければならない。
 労働時間短縮支援センターは、前項ただし書の規定による承認を受けようとするときは、当該事業年度末までに、事項ごとに繰越しを必要とする理由及び金額を明らかにした書類を厚生労働大臣に提出しなければならない。
 労働時間短縮支援センターは、労働福祉事業関係業務特別勘定について第1項の規定による繰越しをしたときは、当該事業年度終了後二月以内に、繰越計算書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
 前項の繰越計算書は、支出予算と同一の区分により作成し、かつ、当該繰越計算書に繰越しに係る経費の予算現額並びに当該経費の予算現額のうち支出決定済額、翌事業年度への繰越額及び不用額を記載しなければならない。

(事業報告書等の承認の申請)
第22条  労働時間短縮支援センターは、法第21条第2項の規定による承認を受けようとするときは、毎事業年度終了後三月以内に申請しなければならない。

(収支決算書)
第23条  収支決算書は、収入支出予算と同一の区分により作成し、かつ、当該収支決算書に次に掲げる事項を示さなければならない。
 収入
 収入予算額
 収入決定済額
 収入予算額と収入決定済額との差額
 支出
 支出予算額
 前事業年度からの繰越額
 予備費の使用の金額及びその理由
 流用の金額及びその理由
 支出予算の現額
 支出決定済額
 翌事業年度への繰越額
 不用額

(会計規程)
第24条  労働時間短縮支援センターは、その財務及び会計に関し、法及びこの省令で定めるもののほか、会計規程を定めなければならない。
 労働時間短縮支援センターは、前項の会計規程を定めようとするときは、その基本的事項について厚生労働大臣の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも同様とする。
 労働時間短縮支援センターは、第1項の会計規程を制定し、又は変更したときは、その理由及び内容を明らかにして、遅滞なく厚生労働大臣に提出しなければならない。

(役員の選任及び解任の認可の申請)
第25条  労働時間短縮支援センターは、法第25条第1項の規定による認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
 選任又は解任に係る役員の氏名及び略歴
 選任又は解任の理由

(立入検査のための証明書)
第26条  法第27条第2項の証明書は、厚生労働大臣の定める様式によるものとする。

(労働福祉事業関係業務の引継ぎ等)
第27条  法第30条第1項の規定により厚生労働大臣が労働福祉事業関係業務を行うものとするときは、労働時間短縮支援センターは次の事項を行わなければならない。
 労働福祉事業関係業務を厚生労働大臣に引き継ぐこと。
 労働福祉事業関係業務に関する帳簿及び書類を厚生労働大臣に引き継ぐこと。
 その他厚生労働大臣が必要と認める事項
 法第30条第1項の規定により厚生労働大臣が行っている労働福祉事業関係業務を行わないものとするときは、厚生労働大臣は次の事項を行わなければならない。
 労働福祉事業関係業務を労働時間短縮支援センターに引き継ぐこと。
 労働福祉事業関係業務に関する帳簿及び書類を労働時間短縮支援センターに引き継ぐこと。
 その他厚生労働大臣が必要と認める事項

   附 則

第1条  この省令は、法の施行の日(平成四年九月一日)から施行する。

(労働時間短縮支援センターの支給する給付金に関する暫定措置)
第2条  法第17条第1項第1号の労働省令で定める給付金は、第6条に規定するもののほか、平成十一年三月三十一日までの間、労災則附則第49項に規定する中小企業労働時間制度改善助成金及び労災則附則第50項に規定する事業主団体等労働時間短縮自主点検事業助成金とする。

(労働時間短縮支援センターの支給する給付金の支給要件及び支給額に関する暫定措置)
第3条  中小企業労働時間制度改善助成金及び事業主団体等労働時間短縮自主点検事業助成金に係る法第17条第2項の給付金の支給要件は、中小企業労働時間制度改善助成金にあっては労災則附則第49項に規定するところにより、事業主団体等労働時間短縮自主点検事業助成金にあっては労災則附則第50項に規定するところによる。
 中小企業労働時間制度改善助成金及び事業主団体等労働時間短縮自主点検事業助成金に係る法第17条第2項の給付金の支給額は、次の各号に掲げる給付金の区分に応じて、それぞれ当該各号に定める額とする。
 中小企業労働時間制度改善助成金 次の表の上欄に掲げる事業の事業主の区分及び常時雇用する労働者の数に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる額
事業の事業主の区分及び常時雇用する労働者の数 支給額
労災則附則第49項第1号ロ(1)に規定する措置を実施した事業主 三十人以下 二十万円
三十一人以上百人以下 四十万円
労災則附則第49項第1号ロ(2)に規定する措置を実施した事業主 二十万円
労災則附則第49項第1号ロ(3)及び第2号に規定する助言又は技術的援助を受けた事業主 労災則附則第49項第1号ロ(3)及び第2号に規定する助言又は技術的援助を受けるに当たって要した費用の額(その額が十万円を超えるときは、十万円)

 事業主団体等労働時間短縮自主点検事業助成金 労災則附則第50項第1号に規定する措置の実施に要した経費の額(その額が一千万円を超えるときは、一千万円)

   附 則 (平成五年七月一日労働省令第25号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成六年六月二四日労働省令第32号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成七年三月三〇日労働省令第17号) 抄

 この省令は、平成七年四月一日から施行する。

   附 則 (平成八年五月一一日労働省令第25号)

 この省令は、公布の日から施行する。
 この省令の施行の日前に労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法第14条第2項に規定する労働時間短縮支援センターに対して労働者災害補償保険法施行規則第25条第2号に規定する労働時間の短縮に関する計画を提出した事業主に対する同条の中小企業労働時間短縮促進特別奨励金の支給については、なお従前の例による。

   附 則 (平成九年三月三一日労働省令第20号)

(施行期日)
第1条  この省令は、平成九年四月一日から施行する。

(中小企業労働時間短縮促進特別奨励金の支給に関する経過措置)
第2条  この省令の施行の日前に改正前の労働者災害補償保険法施行規則第25条の規定により中小企業労働時間短縮促進特別奨励金の支給を受けることができることとなった事業主に対する当該中小企業労働時間短縮促進特別奨励金の支給については、なお従前の例による。

(中小企業労働時間制度改善助成金及び事業主団体等労働時間短縮自主点検事業助成金の支給に関する経過措置)
第3条  平成十一年三月三十一日までの間に改正後の労働者災害補償保険法施行規則(以下「新規則」という。)附則第49項又は第50項の規定により中小企業労働時間制度改善助成金又は事業主団体等労働時間短縮自主点検事業助成金の支給を受けることができることとなった事業主又は旧猶予措置対象事業主若しくは中小企業事業主の団体若しくはその連合団体に対しては、新規則附則第48項の規定にかかわらず、同年四月一日以後においても当該中小企業労働時間制度改善助成金又は事業主団体等労働時間短縮自主点検事業助成金を支給することができる。

   附 則 (平成一〇年一二月二八日労働省令第45号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、平成十一年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一一年一月八日労働省令第2号)

(施行期日)
 この省令は、平成十一年一月十一日から施行する。
(経過措置)
 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

   附 則 (平成一一年三月三一日労働省令第28号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、平成十一年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一二年一〇月三一日労働省令第41号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

   附 則 (平成一三年四月四日厚生労働省令第118号)

(施行期日)
 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
 この省令の施行の日前に改正前の労働者災害補償保険法施行規則第26条の2又は第26条の3の規定により特例事業場労働時間短縮奨励金又は事業主団体等特例事業場労働時間短縮促進助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する当該特例事業場労働時間短縮奨励金又は事業主団体等特例事業場労働時間短縮促進助成金の支給については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一五年一〇月二二日厚生労働省令第163号)

 この省令は、労働基準法の一部を改正する法律の施行の日(平成十六年一月一日)から施行する。

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