労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行規則(労働者派遣法施行規則、人材派遣法施行規則)


(昭和六十一年四月十七日労働省令第20号)

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最終改正:平成一五年一二月二五日厚生労働省令第179号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年十二月二十五日厚生労働省令第179号(一部未施行)
 

 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和六十年法律第88号)の規定に基づき、 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行規則 を次のように定める。


 第1章 労働者派遣事業の適正な運営の確保に関する措置
  第1節 業務の範囲(第1条)
  第2節 事業の許可等
   第一款 一般労働者派遣事業(第1条の2―第10条)
   第二款 特定労働者派遣事業(第11条―第16条)
  第3節 補則(第17条―第20条)
 第2章 派遣労働者の就業条件の整備等に関する措置
  第1節 労働者派遣契約(第21条―第24条の2)
  第2節 派遣元事業主の講ずべき措置等(第25条―第32条)
  第3節 派遣先の講ずべき措置等(第33条―第38条)
  第4節 労働基準法等の適用に関する特例等(第39条―第46条)
 第3章 雑則(第47条―第55条)
 附則

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労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行規則(労働者派遣法施行規則、人材派遣法施行規則)