労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(労働者派遣法、人材派遣法)


(昭和六十年七月五日法律第88号)

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最終改正:平成一五年七月二日法律第102号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年七月二日法律第102号(未施行)
 

 第1章 総則(第1条―第3条)
 第2章 労働者派遣事業の適正な運営の確保に関する措置
  第1節 業務の範囲(第4条)
  第2節 事業の許可等
   第一款 一般労働者派遣事業(第5条―第15条)
   第二款 特定労働者派遣事業(第16条―第22条)
  第3節 補則(第23条―第25条)
 第3章 派遣労働者の就業条件の整備等に関する措置
  第1節 労働者派遣契約(第26条―第29条)
  第2節 派遣元事業主の講ずべき措置等(第30条―第38条)
  第3節 派遣先の講ずべき措置等(第39条―第43条)
  第4節 労働基準法等の適用に関する特例等(第44条―第47条の2)
 第4章 雑則(第47条の3―第57条)
 第5章 罰則(第58条―第62条)
 附則

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労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(労働者派遣法、人材派遣法)