附則/労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律
(昭和六十年七月五日法律第88号)
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最終改正:平成一五年七月二日法律第102号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十五年七月二日法律第102号 | (未施行) |
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附 則
1
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
2
次項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
3
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
4
第5条第2項の規定の適用については、当分の間、同項第3号中「所在地」とあるのは、「所在地並びに当該事業所において物の製造の業務(物の溶融、鋳造、加工、組立て、洗浄、塗装、運搬等物を製造する工程における作業に係る業務をいう。)であつて、その業務に従事する労働者の就業の実情並びに当該業務に係る派遣労働者の就業条件の確保及び労働力の需給の適正な調整に与える影響を勘案して厚生労働省令で定めるもの(以下「特定製造業務」という。)について一般労働者派遣事業を行う場合にはその旨」とする。
5
職業安定法及び労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律の一部を改正する法律(平成十五年法律第82号)の施行の日から起算して三年を経過する日までの間における第40条の2第2項の規定の適用については、同項中「次の」とあるのは、「特定製造業務については一年とし、特定製造業務以外の業務については次の」とする。
附 則 (昭和六〇年一二月二四日法律第102号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和六二年九月二六日法律第99号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、昭和六十三年四月一日から施行する。
附 則 (昭和六三年五月一七日法律第37号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、昭和六十三年十月一日から施行する。ただし、第12条の次に1条を加える改正規定、第88条第5項及び第6項の改正規定、第107条の改正規定、第114条第2項の改正規定並びに附則第4条の規定並びに附則第5条中労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和六十年法律第88号)第45条第1項の改正規定(「、第13条」を「から第13条まで」に改める部分及び「第12条第1項」の下に「及び第12条の2」を加える部分に限る。)及び同条第2項の改正規定は、昭和六十四年四月一日から施行する。
附 則 (昭和六三年五月一七日法律第40号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、昭和六十四年一月一日から施行する。
(その他の経過措置の政令への委任)
第15条
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成四年五月二二日法律第55号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成四年十月一日から施行する。ただし、第1条の規定(労働安全衛生法の目次の改正規定、同法第1条、第3条第1項、第28条及び第64条の改正規定、同法第7章の次に1章を加える改正規定並びに同法第106条第1項の改正規定に限る。)、第2条の規定並びに附則第4条から第6条までの規定及び附則第8条の規定(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和六十年法律第88号)第45条第3項の改正規定中「第64条」を「第65条」に改める部分及び「第68条」の下に「、第71条の2」を加える部分並びに同条第14項の改正規定中「第28条第5項」を「第28条第4項」に改める部分及び「第70条の2第2項」の下に「、第71条の3第2項、第71条の4」を加える部分に限る。)は、平成四年七月一日から施行する。
附 則 (平成五年七月一日法律第79号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成六年四月一日から施行する。
(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第11条
新労働基準法第131条第1項の規定が適用される間における同項に規定する事業に係る前条の規定による改正後の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律第44条第2項の規定の適用については、同項中「同法第32条の4第1項及び第2項」とあるのは「同法第132条第1項の規定により読み替えて適用する同法第32条の4第1項及び同法第32条の4第2項」と、「同法第36条」とあるのは「同法第132条第1項の規定により読み替えて適用する同法第32条の4第1項中「事業にあつては」とあるのは「労働者派遣法第26条第1項に規定する派遣就業に係る事業にあつては」と、「当該時間を超えて労働させた」とあるのは「当該時間を超えて使用者が労働させた」と、「割増賃金を支払う」とあるのは「派遣元の使用者が割増賃金を支払う」と、「、使用者は、」とあるのは「、派遣元の使用者は、使用者が」と、同法第36条」とする。
附 則 (平成五年一一月一二日法律第89号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、行政手続法(平成五年法律第88号)の施行の日から施行する。
(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
第2条
この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第13条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第13条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
第14条
この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
(政令への委任)
第15条
附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成八年六月一九日法律第89号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成八年十月一日から施行する。
附 則 (平成八年六月一九日法律第90号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第8条の規定は、平成十一年四月一日から施行する。
(更新を受けた許可の有効期間に関する経過措置)
第2条
この法律の施行前に第1条の規定による改正前の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(以下「旧労働者派遣法」という。)第10条第2項の許可の有効期間の更新を受けた者に係る同項の更新を受けた許可の有効期間は、第1条の規定による改正後の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(以下「新労働者派遣法」という。)第10条第4項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(事業対象業務の種類の変更の許可に関する経過措置)
第3条
この法律の施行の際現に旧労働者派遣法第11条第1項の許可の申請であって、新労働者派遣法第11条第1項ただし書に規定する事業対象業務の種類の変更であってその種類を減ずるものに相当するものに係る許可の申請をしている者は、この法律の施行の日に、新労働者派遣法第11条第3項の規定による届出をした者とみなす。
(氏名等の変更の届出に関する経過措置)
第4条
新労働者派遣法第12条第1項ただし書及び第19条第2項ただし書の規定は、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律第5条第2項第1号又は第2号に掲げる事項の変更であってこの法律の施行後にあるものについて適用し、この法律の施行前にあった当該事項の変更については、なお従前の例による。
(派遣元管理台帳及び派遣先管理台帳に関する経過措置)
第5条
新労働者派遣法第37条第1項第6号及び第42条第1項第5号の規定は、この法律の施行後に締結される労働者派遣契約に基づき行われる労働者派遣に係る派遣労働者から申出を受けた苦情について適用する。
(罰則に関する経過措置)
第6条
この法律の施行前にした行為及び附則第4条の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成九年六月一八日法律第92号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成十一年四月一日から施行する。
附 則 (平成一〇年九月三〇日法律第112号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成十一年四月一日から施行する。
(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第19条
平成十二年三月三十一日までの間は、前条の規定による改正後の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律第44条第5項中「協定並びに第38条の4第1項及び第5項に規定する決議」とあるのは、「協定」とする。
附 則 (平成一一年五月二一日法律第45号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則 (平成一一年七月七日法律第84号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(事業所の所在地の変更の許可に関する経過措置)
第2条
この法律の施行の際現に第1条の規定による改正前の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(以下「旧労働者派遣法」という。)第11条第1項本文の規定により同項本文の事業所の所在地の変更につき許可の申請をしている者は、施行日に、第1条の規定による改正後の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(以下「新労働者派遣法」という。)第11条第1項本文の規定により当該事業所の所在地の変更につき届出をした者とみなす。
(許可の取消し等に関する経過措置)
第3条
この法律の施行の際現に旧労働者派遣法第5条第1項(第2条の規定による改正前の高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(以下「旧高年齢者法」という。)第11条の3又は第3条の規定による改正前の育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(以下「旧育児・介護休業法」という。)第46条の2の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の許可を受けている者に対する新労働者派遣法第14条第1項の規定による当該許可の取消し又は同条第2項の規定による一般労働者派遣事業の全部若しくは一部の停止の命令に関しては、この法律の施行前に生じた事由については、なお従前の例による。
(事業廃止命令等に関する経過措置)
第4条
この法律の施行の際現に旧労働者派遣法第16条第1項(旧高年齢者法第11条の3又は旧育児・介護休業法第46条の2の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により届出書を提出している者に対する新労働者派遣法第21条第1項の規定による特定労働者派遣事業の廃止の命令又は同条第2項の規定による特定労働者派遣事業の全部若しくは一部の停止の命令に関しては、この法律の施行前に生じた事由については、なお従前の例による。
(労働者派遣の役務の提供を受ける期間に関する経過措置)
第5条
新労働者派遣法第40条の2第1項の規定は、施行日以後新たな労働者派遣契約を締結する者について適用する。この場合において、当該者が施行日前から継続して労働者派遣の役務の提供を受けているときは、同項中「一年」とあるのは、「新たな労働者派遣契約に基づく労働者派遣の役務の提供が行われる日から一年」とする。
(政令への委任)
第6条
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
(罰則に関する経過措置)
第7条
この法律の施行前にした行為並びに附則第3条及び第4条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(組織的犯罪処罰法の適用に関する経過措置)
第8条
組織的犯罪処罰法の施行の日が施行日前となる場合におけるこの法律の施行後の組織的犯罪処罰法の規定(前条の規定により適用されることとなる罰則の規定を除く。)の適用については、同条の規定によりこの法律の施行前にした行為について従前の例によることとされる場合における旧労働者派遣法第4条第3項に係る旧労働者派遣法第59条第1号(適用対象業務以外の業務についての労働者派遣事業)の罪は、組織的犯罪処罰法別表第48号に掲げる罪とみなす。
(検討)
第9条
政府は、この法律の施行後三年を経過した場合において、新労働者派遣法の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新労働者派遣法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附 則 (平成一一年七月七日法律第85号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(政令への委任)
第7条
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
(罰則に関する経過措置)
第8条
この法律の施行前にした行為及び附則第6条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成一一年一二月八日法律第151号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。
第4条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成一一年一二月二二日法律第160号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
附 則 (平成一二年五月一九日法律第72号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成一三年一二月五日法律第138号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
附 則 (平成一四年八月二日法律第102号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成十四年十月一日から施行する。
附 則 (平成一五年六月一三日法律第82号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(一般労働者派遣事業の許可等に関する経過措置)
第8条
この法律の施行の際現に第2条の規定による改正前の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(以下「旧労働者派遣法」という。)第5条第1項の許可(以下この項において「旧許可」という。)を受けている者は、施行日に第2条の規定による改正後の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(以下「新労働者派遣法」という。)第5条第1項の許可(以下この項において「新許可」という。)を受けた者とみなす。この場合において、当該新許可を受けた者とみなされる者に係る新許可の有効期間は、新労働者派遣法第10条第1項の規定にかかわらず、施行日におけるその者に係る旧許可の有効期間の残存期間のうち最も長い残存期間と同一の期間とする。
2
この法律の施行の際現に旧労働者派遣法第5条第1項の許可の申請をしている者(次項に規定する者を除く。)は、施行日に新労働者派遣法第5条第1項の許可の申請をした者とみなす。
3
この法律の施行の際現に旧労働者派遣法第5条第1項の許可を受けている者であって、当該許可に係る事業所以外の事業所について同項の許可の申請をしているものは、施行日に当該申請に係る事業所について新労働者派遣法第11条第1項の規定による届出をした者とみなす。
(一般労働者派遣事業の許可証に関する経過措置)
第9条
この法律の施行の際現に旧労働者派遣法第8条第1項の規定により交付を受けている許可証は、新労働者派遣法第8条第1項の規定により交付を受けた許可証とみなす。
(一般労働者派遣事業の許可の取消し等に関する経過措置)
第10条
この法律の施行の際現に旧労働者派遣法の規定により許可を受けて、又は届出書を提出して労働者派遣事業を行っている者に対する許可の取消し若しくは事業の廃止の命令又は事業の停止の命令に関しては、この法律の施行前に生じた事由については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第11条
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
(罰則に関する経過措置)
第12条
この法律の施行前にした行為並びに附則第7条及び第10条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成一五年七月二日法律第102号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成十六年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、第6条の規定は平成十六年四月一日から、附則第2条第1項、第3条第1項、第4条第1項、第5条第1項及び第6条第1項の規定は公布の日から施行する。
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