第5章 罰則(第58条―第62条)/労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律


(昭和六十年七月五日法律第88号)

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最終改正:平成一五年七月二日法律第102号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年七月二日法律第102号(未施行)
 

   第5章 罰則

第58条  公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務に就かせる目的で労働者派遣をした者は、一年以上十年以下の懲役又は二十万円以上三百万円以下の罰金に処する。

第59条  次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
 第4条第1項又は第15条の規定に違反した者
 第5条第1項の許可を受けないで一般労働者派遣事業を行つた者
 偽りその他不正の行為により第5条第1項の許可又は第10条第2項の規定による許可の有効期間の更新を受けた者
 第14条第2項又は第21条の規定による処分に違反した者

第60条  次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
 第16条第1項に規定する届出書を提出しないで特定労働者派遣事業を行つた者
 第22条又は第49条の3第2項の規定に違反した者
 第49条の規定による処分に違反した者

第61条  次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
 第5条第2項(第10条第5項において準用する場合を含む。)に規定する申請書、第5条第3項(第10条第5項において準用する場合を含む。)に規定する書類、第16条第1項に規定する届出書又は同条第2項に規定する書類に虚偽の記載をして提出した者
 第11条第1項、第13条第1項、第19条第1項、第20条若しくは第23条第3項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をし、又は第11条第1項若しくは第19条第1項に規定する書類に虚偽の記載をして提出した者
 第34条、第35条、第35条の2第1項、第36条、第37条、第41条又は第42条の規定に違反した者
 第50条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
 第51条第1項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の陳述をした者

第62条  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、第58条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。


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