第2節 派遣元事業主の講ずべき措置等(第30条―第38条)/労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律


(昭和六十年七月五日法律第88号)

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最終改正:平成一五年七月二日法律第102号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年七月二日法律第102号(未施行)
 

    第2節 派遣元事業主の講ずべき措置等

(派遣労働者等の福祉の増進)
第30条  派遣元事業主は、その雇用する派遣労働者又は派遣労働者として雇用しようとする労働者について、各人の希望及び能力に応じた就業の機会及び教育訓練の機会の確保、労働条件の向上その他雇用の安定を図るために必要な措置を講ずることにより、これらの者の福祉の増進を図るように努めなければならない。

(適正な派遣就業の確保)
第31条  派遣元事業主は、その雇用する派遣労働者に係る労働者派遣の役務の提供を受ける者(第4節を除き、以下「派遣先」という。)がその指揮命令の下に当該派遣労働者に労働させるに当たつて当該派遣就業に関しこの法律又は第4節の規定により適用される法律の規定に違反することがないようにその他当該派遣就業が適正に行われるように、必要な措置を講ずる等適切な配慮をしなければならない。

(派遣労働者であることの明示等)
第32条  派遣元事業主は、労働者を派遣労働者として雇い入れようとするときは、あらかじめ、当該労働者にその旨(紹介予定派遣に係る派遣労働者として雇い入れようとする場合にあつては、その旨を含む。)を明示しなければならない。
 派遣元事業主は、その雇用する労働者であつて、派遣労働者として雇い入れた労働者以外のものを新たに労働者派遣の対象としようとするときは、あらかじめ、当該労働者にその旨(新たに紹介予定派遣の対象としようとする場合にあつては、その旨を含む。)を明示し、その同意を得なければならない。

(派遣労働者に係る雇用制限の禁止)
第33条  派遣元事業主は、その雇用する派遣労働者又は派遣労働者として雇用しようとする労働者との間で、正当な理由がなく、その者に係る派遣先である者(派遣先であつた者を含む。次項において同じ。)又は派遣先となることとなる者に当該派遣元事業主との雇用関係の終了後雇用されることを禁ずる旨の契約を締結してはならない。
 派遣元事業主は、その雇用する派遣労働者に係る派遣先である者又は派遣先となろうとする者との間で、正当な理由がなく、その者が当該派遣労働者を当該派遣元事業主との雇用関係の終了後雇用することを禁ずる旨の契約を締結してはならない。

(就業条件等の明示)
第34条  派遣元事業主は、労働者派遣をしようとするときは、あらかじめ、当該労働者派遣に係る派遣労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる事項を明示しなければならない。
 当該労働者派遣をしようとする旨
 第26条第1項各号に掲げる事項その他厚生労働省令で定める事項であつて当該派遣労働者に係るもの
 第40条の2第1項各号に掲げる業務以外の業務について労働者派遣をする場合にあつては、当該派遣労働者が従事する業務について派遣先が同項の規定に抵触することとなる最初の日
 派遣元事業主は、派遣先から第40条の2第5項の規定による通知を受けたときは、遅滞なく、当該通知に係る業務に従事する派遣労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務について派遣先が同条第1項の規定に抵触することとなる最初の日を明示しなければならない。

(派遣先への通知)
第35条  派遣元事業主は、労働者派遣をするときは、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる事項を派遣先に通知しなければならない。
 当該労働者派遣に係る派遣労働者の氏名
 当該労働者派遣に係る派遣労働者に関する健康保険法第39条第1項の規定による被保険者の資格の取得の確認、厚生年金保険法第18条第1項の規定による被保険者の資格の取得の確認及び雇用保険法第9条第1項の規定による被保険者となつたことの確認の有無に関する事項であつて厚生労働省令で定めるもの
 その他厚生労働省令で定める事項

(労働者派遣の期間)
第35条の2  派遣元事業主は、派遣先が当該派遣元事業主から労働者派遣の役務の提供を受けたならば第40条の2第1項の規定に抵触することとなる場合には、当該抵触することとなる最初の日以降継続して労働者派遣を行つてはならない。
 派遣元事業主は、前項の当該抵触することとなる最初の日の一月前の日から当該抵触することとなる最初の日の前日までの間に、厚生労働省令で定める方法により、当該抵触することとなる最初の日以降継続して労働者派遣を行わない旨を当該派遣先及び当該労働者派遣に係る派遣労働者に通知しなければならない。

(派遣元責任者)
第36条  派遣元事業主は、派遣就業に関し次に掲げる事項を行わせるため、厚生労働省令で定めるところにより、第6条第1号から第4号までに該当しない者(未成年者を除く。)のうちから派遣元責任者を選任しなければならない。
 第32条、第34条、第35条、前条第2項及び次条に定める事項に関すること。
 当該派遣労働者に対し、必要な助言及び指導を行うこと。
 当該派遣労働者から申出を受けた苦情の処理に当たること。
 当該派遣労働者等の個人情報の管理に関すること。
 当該派遣労働者の安全及び衛生に関し、当該事業所の労働者の安全及び衛生に関する業務を統括管理する者及び当該派遣先との連絡調整を行うこと。
 前号に掲げるもののほか、当該派遣先との連絡調整に関すること。

(派遣元管理台帳)
第37条  派遣元事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、派遣就業に関し、派遣元管理台帳を作成し、当該台帳に派遣労働者ごとに次に掲げる事項を記載しなければならない。
 派遣先の氏名又は名称
 事業所の所在地その他派遣就業の場所
 労働者派遣の期間及び派遣就業をする日
 始業及び終業の時刻
 従事する業務の種類
 派遣労働者から申出を受けた苦情の処理に関する事項
 紹介予定派遣に係る派遣労働者については、当該紹介予定派遣に関する事項
 その他厚生労働省令で定める事項
 派遣元事業主は、前項の派遣元管理台帳を三年間保存しなければならない。

(準用)
第38条  第33条及び第34条第1項(第3号を除く。)の規定は、派遣元事業主以外の労働者派遣をする事業主について準用する。この場合において、第33条中「派遣先」とあるのは、「労働者派遣の役務の提供を受ける者」と読み替えるものとする。

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