第3章の2 労働福祉事業(第24条―第42条)/労働者災害補償保険法施行規則


(昭和三十年九月一日労働省令第22号)

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最終改正:平成一五年三月三一日厚生労働省令第71号


  労働者災害補償保険法施行規則(労災法施行規則)(昭和二十二年労働省令第1号)の全部を改正する。


   第3章の2 労働福祉事業

(法第29条第1項第3号及び第4号に掲げる事業)
第24条  法第29条第1項第3号及び第4号に掲げる事業として、労働時間短縮実施計画推進援助団体助成金、労働時間制度改善助成金、中小企業長期休暇制度モデル企業助成金、長期休暇制度基盤整備助成金及び短時間労働者雇用管理改善等助成金を支給するものとする。

第25条  削除

(労働時間短縮実施計画推進援助団体助成金)
第26条  労働時間短縮実施計画推進援助団体助成金は、次の各号のいずれにも該当する常時三百人以下の労働者を雇用する事業主(以下この条から第26条の4までにおいて「中小企業事業主」という。)の団体に対して、その実施する第2号に規定する措置の内容に応じて、支給するものとする。
 その構成事業主の三分の一以上が労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法(平成四年法律第90号)第8条第1項の労働時間短縮実施計画の承認を受けている中小企業事業主の団体であること。
 前号の労働時間短縮実施計画に定める目標を達成するために必要な援助に関する計画を作成し、当該計画に基づく措置として、その構成事業主に係る労働時間短縮に関する調査研究及び当該構成事業主に対する相談、指導その他の援助を行つた中小企業事業主の団体であること。
 前号に規定する措置の実施の状況を明らかにする書類を整備している中小企業事業主の団体であること。

(労働時間制度改善助成金)
第26条の2  労働時間制度改善助成金は、次の各号のいずれにも該当する中小企業事業主に対して、その実施する第2号に規定する措置の内容に応じて、支給するものとする。
 その事業場における労働時間を短縮するため、労働時間制度を改善する中小企業事業主であること。
 労働時間制度を改善するため、労務管理、経営管理又は技術の一又は二以上について高度の専門的知識を有すると認められる者から助言又は技術的援助を受けた中小企業事業主であること。

(中小企業長期休暇制度モデル企業助成金)
第26条の3  中小企業長期休暇制度モデル企業助成金は、次の各号のいずれにも該当する中小企業事業主に対して、その実施する第2号に規定する措置の内容に応じて、支給するものとする。
 その雇用する労働者に対し長期休暇(有給休暇に労働基準法第89条第1号の休日を加えて、勤務を要しない日が十四日以上連続するものをいう。以下この条において同じ。)を与える制度(以下この条及び次条において「長期休暇制度」という。)の導入に関する計画(以下この条において「長期休暇制度導入計画」という。)を作成し、その長期休暇制度導入計画が適当であると認められる中小企業事業主であること。
 長期休暇制度導入計画に基づく措置として、次に掲げる措置のいずれかを実施した中小企業事業主であること。
 業務の省力化に資する設備の設置又は整備
 新たに労働者の雇入れを行う措置又は労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和六十年法律第88号)第2条第1号に規定する労働者派遣の役務の提供を受ける措置
 長期休暇制度の導入について高度の専門的知識を有すると認められる者から助言又は技術的援助を受けること。
 イからハまでの措置に準ずる措置であつて、長期休暇制度を導入するために必要と認められるもの
 長期休暇の取得状況及び前号に規定する措置の実施の状況を明らかにする書類を労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法第14条第2項に規定する労働時間短縮支援センターに提出した中小企業事業主であること。

(長期休暇制度基盤整備助成金)
第26条の4  長期休暇制度基盤整備助成金は、次の各号のいずれにも該当する中小企業事業主の団体又はその連合団体(以下この条において「事業主団体等」という。)に対して、その実施する第1号に規定する措置の内容に応じて、支給するものとする。
 その構成事業主が長期休暇制度を導入するための基盤の整備を促進するため、当該構成事業主に対する相談、指導その他の援助を行つた事業主団体等であること。
 前号に規定する措置の実施の状況を明らかにする書類を整備している事業主団体等であること。

(短時間労働者雇用管理改善等助成金)
第27条  短時間労働者雇用管理改善等助成金は、中小企業短時間労働者雇用管理改善等助成金及び事業主団体短時間労働者雇用管理改善等助成金とする。
 中小企業短時間労働者雇用管理改善等助成金は、中小企業事業主(その資本の額又は出資の総額が三億円(小売業又はサービス業を主たる事業とする事業主については五千万円、卸売業を主たる事業とする事業主については一億円)を超えない事業主及びその常時雇用する労働者の数が三百人(小売業を主たる事業とする事業主については五十人、卸売業又はサービス業を主たる事業とする事業主については百人)を超えない事業主をいう。以下同じ。)であつて、次の各号のいずれにも該当するものに対して、第1号に規定する計画を作成したこと及びその実施する第2号に規定する措置の内容に応じて、支給するものとする。
 その雇用する短時間労働者(短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成五年法律第76号)第2条に規定する短時間労働者をいう。以下同じ。)について、通常の労働者との均衡等を考慮した適正な労働条件の確保及び雇用管理の改善(以下「雇用管理の改善等」という。)を図るための計画を作成し、都道府県労働局長の認定を受けた事業主であること。
 当該計画に基づく措置として短時間労働者の雇用管理の改善等のための措置を実施し、当該措置の実施に係る経費を負担した事業主であること。
 前号に規定する措置の実施の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
 事業主団体短時間労働者雇用管理改善等助成金は、次の各号のいずれにも該当する中小企業事業主の団体に対して、その実施する第2号に規定する措置の内容に応じて、支給するものとする。
 短時間労働者の雇用管理の改善等を図るための計画を作成し、都道府県労働局長の認定を受けた中小企業事業主の団体であること。
 当該計画に基づく措置として、その構成事業主に係る短時間労働者の雇用管理の改善等に関する調査研究及び当該構成事業主に対する相談、指導その他の援助を行った中小企業事業主の団体であること。
 前号に規定する措置の実施の状況を明らかにする書類を整備している中小企業事業主の団体であること。

第28条  削除

第29条  削除

第30条  削除

第31条  削除

第32条  削除

第33条  削除

第34条  削除

第35条  削除

第36条  削除

第37条  削除

第38条  削除

第39条  削除

第40条  削除

第41条  削除

第42条  削除

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