第3節の2 二次健康診断等給付(第18条の16―第18条の19)/労働者災害補償保険法施行規則
(昭和三十年九月一日労働省令第22号)
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最終改正:平成一五年三月三一日厚生労働省令第71号
労働者災害補償保険法施行規則(労災法施行規則)(昭和二十二年労働省令第1号)の全部を改正する。
第3節の2 二次健康診断等給付
(二次健康診断等給付に係る検査)
第18条の16
法第26条第1項の厚生労働省令で定める検査は、次のとおりとする。
一
血圧の測定
二
血清総コレステロール、高比重リポ蛋白コレステロール(HDLコレステロール)又は血清トリグリセライドの量の検査
三
血糖検査
四
BMI(次の算式により算出した値をいう。)の測定 BMI=体重(kg)÷身長(m)の二乗
2
法第26条第2項第1号の厚生労働省令で定める検査は、次のとおりとする。
一
空腹時の血清総コレステロール、高比重リポ蛋白コレステロール(HDLコレステロール)及び血清トリグリセライドの量の検査
二
空腹時の血中グルコースの量の検査
三
ヘモグロビンA一c検査(一次健康診断(法第26条第1項に規定する一次健康診断をいう。以下同じ。)において当該検査を行つた場合を除く。)
四
負荷心電図検査又は胸部超音波検査
五
粽部超音波検査
六
微量アルブミン尿検査(一次健康診断における尿中の蛋白の有無の検査において疑陽性(±)又は弱陽性(+)の所見があると診断された場合に限る。)
(二次健康診断の結果の提出)
第18条の17
法第27条の厚生労働省令で定める期間は、三箇月とする。
(二次健康診断の結果についての医師からの意見聴取)
第18条の18
法第27条の規定により読み替えて適用する労働安全衛生法(昭和四十七年法律第57号)第66条の4の規定による健康診断の結果についての医師からの意見聴取についての労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第32号)第51条の2第2項の規定の適用については、同項中「法第66条の2の自ら受けた健康診断」とあるのは「法第66条第1項から第4項まで若しくは第5項ただし書又は法第66条の2の規定による健康診断及び労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第50号)第26条第2項第1号に規定する二次健康診断」とし、同項第1号中「当該健康診断」とあるのは「当該二次健康診断」とする。
(二次健康診断等給付の請求)
第18条の19
二次健康診断等給付を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を、当該二次健康診断等給付を受けようとする第11条の3第1項の病院又は診療所(以下「健診給付病院等」という。)を経由して所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。
一
労働者の氏名、生年月日及び住所
二
事業の名称及び事業場の所在地
三
一次健康診断を受けた年月日
四
一次健康診断の結果
五
二次健康診断等給付を受けようとする健診給付病院等の名称及び所在地
六
請求の年月日
2
前項の請求書には、一次健康診断において第18条の16第1項の検査のいずれの項目にも異常の所見があると診断されたことを証明することができる書類を添えなければならない。
3
第1項第3号に掲げる事項及び前項の書類が一次健康診断に係るものであることについては、事業主の証明を受けなければならない。
4
二次健康診断等給付の請求は、一次健康診断を受けた日から三箇月以内に行わなければならない。ただし、天災その他請求をしなかつたことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。
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