第3節 通勤災害に関する保険給付(第18条の4―第18条の15)/労働者災害補償保険法施行規則


(昭和三十年九月一日労働省令第22号)

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最終改正:平成一五年三月三一日厚生労働省令第71号


  労働者災害補償保険法施行規則(労災法施行規則)(昭和二十二年労働省令第1号)の全部を改正する。


    第3節 通勤災害に関する保険給付

(通勤による疾病の範囲)
第18条の4  法第22条第1項の厚生労働省令で定める疾病は、通勤による負傷に起因する疾病その他通勤に起因することの明らかな疾病とする。

(療養給付たる療養の給付の請求)
第18条の5  療養給付たる療養の給付を受けようとする者は、第12条第1項各号に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した請求書を、当該療養の給付を受けようとする指定病院等を経由して所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
 災害の発生の時刻及び場所
 就業の場所並びに災害が出勤の際に生じたものである場合には就業開始の予定の時刻、災害が退勤の際に生じたものである場合には就業終了の時刻及び就業の場所を離れた時刻
 通常の通勤の経路及び方法
 住居又は就業の場所から災害の発生の場所に至つた経路、方法、所要時間その他の状況
 第12条第2項から第4項まで及び第12条の3第1項から第3項までの規定は、療養給付たる療養の給付の請求について準用する。この場合において、第12条第2項中「第4号に掲げる事項」とあるのは「第18条の5第1項第1号から第3号までに掲げる事項(同項第1号及び第3号に掲げる事項については、事業主が知り得た場合に限る。)」と、同条第4項中「前項第3号及び第4号」とあるのは「前項第3号」と、第12条の3第1項中「傷病補償年金」とあるのは「傷病年金」と、同条第2項中「傷病補償年金」とあるのは「傷病年金」と、「第12条第3項」とあるのは「第18条の5第2項において準用する第12条第3項」と、同条第3項中「傷病補償年金」とあるのは「傷病年金」と、「第1項及び第12条第3項」とあるのは「第18条の5第2項において準用する第1項及び第12条第3項」と読み替えるものとする。

(療養給付たる療養の費用の請求)
第18条の6  療養給付たる療養の費用の支給を受けようとする者は、第12条の2第1項各号に掲げる事項及び前条第1項各号に掲げる事項を記載した請求書を、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
 第12条の2第2項及び第3項の規定は、療養給付たる療養の費用の請求について準用する。この場合において、同条第2項中「第4号に掲げる事項」とあるのは「第18条の5第1項第1号から第3号までに掲げる事項(同項第1号及び第3号に掲げる事項については、事業主が知り得た場合に限る。)」と、「同項第5号及び第6号」とあるのは「前項第5号及び第6号」と、同条第3項中「同項」とあるのは「第18条の6第1項」と読み替えるものとする。
 傷病年金の受給権者が療養給付たる療養の費用の支給を受けようとする場合に第1項の規定により提出する請求書に関しては、同項中「第12条の2第1項各号に掲げる事項及び前条第1項各号に掲げる事項」とあるのは、「年金証書の番号並びに第12条の2第1項第1号及び第5号から第7号までに掲げる事項」とする。

(休業給付を行わない場合)
第18条の6の2  第12条の4の規定は、法第22条の2第2項において準用する法第14条の2の厚生労働省令で定める場合について準用する。

(休業給付の請求)
第18条の7  休業給付の支給を受けようとする者は、第13条第1項各号(同項第6号の2に掲げる事項については、同号中「業務上の」とあるのは「通勤による」とし、同項第9号に掲げる事項については、同号中「休業補償給付」とあるのは「休業給付」とする。)及び第18条の5第1項各号に掲げる事項を記載した請求書を、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
 第13条第2項及び第3項の規定は、休業給付の請求について準用する。この場合において、同条第2項中「前項第3号から第7号まで及び第9号に掲げる事項(同項第6号に掲げる事項については休業の期間に、同項第7号に掲げる事項については厚生年金保険の被保険者の資格の有無に限る。)」とあるのは「前項第3号、第5号から第7号まで及び第9号に掲げる事項(同項第6号に掲げる事項については休業の期間に限るものとし、同項第6号の2中「業務上の」とあるのは「通勤による」とし、同項第7号に掲げる事項については厚生年金保険の被保険者の資格の有無に限るものとし、同項第9号中「休業補償給付」とあるのは「休業給付」とする。)並びに第18条の5第1項第1号から第3号までに掲げる事項(同項第1号及び第3号に掲げる事項については、事業主が知り得た場合に限る。)」と、「、同項第6号」とあるのは「、前項第6号」と、同条第3項中「第1項第8号」とあるのは「第13条第1項第8号」と、「同項」とあるのは「第18条の7第1項」と読み替えるものとする。

(障害給付の請求等)
第18条の8  第14条及び別表第一の規定は、障害給付について準用する。この場合において、同条第5項中「障害補償年金」とあるのは「障害年金」と、「障害補償一時金」とあるのは「障害一時金」と読み替えるものとする。
 障害給付の支給を受けようとする者は、第14条の2第1項各号に掲げる事項(第7号に掲げる事項については、同号中「障害補償年金」とあるのは「障害年金」とする。)及び第18条の5第1項各号に掲げる事項を記載した請求書を、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
 第14条の2第2項から第4項までの規定は、障害給付の請求について準用する。この場合において、同条第2項中「前項第3号から第5号の2までに掲げる事項(同号に掲げる事項については、厚生年金保険の被保険者の資格の有無に限る。)」とあるのは「前項第3号、第5号及び第5号の2に掲げる事項(同号に掲げる事項については、厚生年金保険の被保険者の資格の有無に限る。)並びに第18条の5第1項第1号から第3号までに掲げる事項(同項第1号及び第3号に掲げる事項については、事業主が知り得た場合に限る。)」と、「傷病補償年金」とあるのは「傷病年金」と、同条第3項中「第1項」とあるのは「第18条の8第2項」と、同条第4項中「第1項第6号」とあるのは「第14条の2第1項第6号」と、「同項」とあるのは「第18条の8第2項」と、「前項」とあるのは「第18条の8第3項において準用する第14条の2第3項」と読み替えるものとする。
 第14条の3の規定は、障害給付の変更について準用する。この場合において、同条第1項中「法第15条の2」とあるのは、「法第22条の3第3項において準用する法第15条の2」と読み替えるものとする。

(遺族年金の請求等)
第18条の9  第15条の規定は、法第22条の4第3項において準用する法第16条の2第1項第4号及び法別表第一遺族補償年金の項の厚生労働省令で定める障害の状態について準用する。
 遺族年金の支給を受けようとする者(次項において準用する第15条の3第1項又は第15条の4第1項の規定に該当する者を除く。)は、第15条の2第1項各号に掲げる事項(第2号及び第8号に掲げる事項については、これらの規定中「遺族補償年金」とあるのは「遺族年金」とする。)及び第18条の5第1項各号に掲げる事項を記載した請求書を、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
 第15条の2第2項及び第3項並びに第15条の3から第15条の5までの規定は、遺族年金の請求並びに遺族年金の請求及び受領についての代表者の選任及び解任について準用する。この場合において、第15条の2第2項中「前項第4号から第6号の2までに掲げる事項(同項第4号に掲げる事項については死亡の年月日を除き、同項第6号の2に掲げる事項については厚生年金保険の被保険者の資格の有無に限る。)」とあるのは「前項第4号、第6号及び第6号の2に掲げる事項(同項第4号に掲げる事項については死亡の年月日を除き、同項第6号の2に掲げる事項については厚生年金保険の被保険者の資格の有無に限る。)並びに第18条の5第1項第1号から第3号までに掲げる事項(同項第1号及び第3号に掲げる事項については、事業主が知り得た場合に限る。)」と、「傷病補償年金」とあるのは「傷病年金」と、同条第3項中「第1項の請求書」とあるのは「第18条の9第2項の請求書」と、「第1項第2号の遺族」とあるのは「請求人以外の遺族年金を受けることができる遺族」と、「前条」とあるのは「第18条の9第1項において準用する第15条」と、「第1項第7号」とあるのは「第15条の2第1項第7号」と、第15条の3第2項第2号中「第15条」とあるのは「第18条の9第1項において準用する第15条」と、第15条の4第1項中「法第16条の4第1項後段」とあるのは「法第22条の4第3項において準用する法第16条の4第1項後段」と、「法第16条の9第5項」とあるのは「法第22条の4第3項において準用する法第16条の9第5項」と、同条第2項第2号中「第15条」とあるのは「第18条の9第1項において準用する第15条」と読み替えるものとする。
 第15条の6及び第15条の7の規定は、遺族年金を受ける権利を有する者の所在が一年以上明らかでない場合における遺族年金の支給停止に係る申請について準用する。この場合において、第15条の6第1項中「法第16条の5第1項」とあるのは「法第22条の4第3項において準用する法第16条の5第1項」と、第15条の7中「法第16条の5第2項」とあるのは「法第22条の4第3項において準用する法第16条の5第2項」と読み替えるものとする。

(遺族一時金の請求)
第18条の10  遺族一時金の支給を受けようとする者は、法第22条の4第3項において準用する法第16条の6第1項第1号の場合にあつては第16条第1項第1号、第2号及び第3号イからニまでに掲げる事項並びに第18条の5第1項各号に掲げる事項を、法第22条の4第3項において準用する法第16条の6第1項第2号の場合にあつては第16条第1項第1号及び第2号に掲げる事項を記載した請求書を、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
 第16条第2項から第4項までの規定は、遺族一時金の請求並びに遺族一時金の請求及び受領についての代表者の選任及び解任について準用する。この場合において、同条第2項中「前項第3号ロからニまでに掲げる事項(死亡の年月日を除く。)」とあるのは「前項第3号ロ及びニに掲げる事項(死亡の年月日を除く。)並びに第18条の5第1項第1号から第3号までに掲げる事項(同項第1号及び第3号に掲げる事項については、事業主が知り得た場合に限る。)」と、「傷病補償年金」とあるのは「傷病年金」と、同条第3項中「第1項」とあるのは「第18条の10第1項」と、「法第16条の6第1項第1号」とあるのは「法第22条の4第3項において準用する法第16条の6第1項第1号」と、「法第16条の6第1項第2号」とあるのは「法第22条の4第3項において準用する法第16条の6第1項第2号」と、「遺族補償年金」とあるのは「遺族年金」と読み替えるものとする。

(葬祭給付の額)
第18条の11  第17条の規定は、葬祭給付の額について準用する。

(葬祭給付の請求)
第18条の12  葬祭給付の支給を受けようとする者は、第17条の2第1項各号に掲げる事項及び第18条の5第1項各号に掲げる事項を記載した請求書を、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
 第17条の2第2項及び第3項の規定は、葬祭給付の請求について準用する。この場合において、同条第2項中「前項第4号から第6号までに掲げる事項(死亡の年月日を除く。)」とあるのは「前項第4号及び第6号に掲げる事項(死亡の年月日を除く。)並びに第18条の5第1項第1号から第3号までに掲げる事項(同項第1号及び第3号に掲げる事項については、事業主が知り得た場合に限る。)」と、「傷病補償年金」とあるのは「傷病年金」と、同条第3項中「第1項」とあるのは「第18条の12第1項」と、「遺族補償給付」とあるのは「遺族給付」と読み替えるものとする。

(傷病年金)
第18条の13  第18条第2項の規定は、法第23条第1項第2号及び同条第2項において準用する法第18条の2の障害の程度について準用する。
 第18条の2の規定は傷病年金の支給の決定等について、第18条の3の規定は傷病年金の変更について準用する。この場合において、第18条の2第1項中「業務上の事由により」とあるのは「通勤により」と、「法第12条の8第3項各号」とあるのは「法第23条第1項各号」と、同条第2項中「業務上の事由により」とあるのは「通勤により」と、第18条の3中「法第18条の2」とあるのは「法第23条第2項において準用する法第18条の2」と読み替えるものとする。

(介護給付の額)
第18条の14  第18条の3の4の規定は、介護給付の額について準用する。この場合において、同条第1項中「障害補償年金又は傷病補償年金」とあるのは「障害年金又は傷病年金」と読み替えるものとする。

(介護給付の請求)
第18条の15  介護給付の支給を受けようとする者は、第18条の3の5第2項各号に掲げる事項を記載した請求書を、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
 第18条の3の5第1項及び第3項の規定は、介護給付について準用する。この場合において、同条第1項中「障害補償年金」とあるのは「障害年金」と読み替えるものとする。

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