第1節 通則(第8条―第11条の3)/労働者災害補償保険法施行規則
(昭和三十年九月一日労働省令第22号)
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最終改正:平成一五年三月三一日厚生労働省令第71号
労働者災害補償保険法施行規則(労災法施行規則)(昭和二十二年労働省令第1号)の全部を改正する。
第1節 通則
(日常生活上必要な行為)
第8条
法第7条第3項の厚生労働省令で定める行為は、次のとおりとする。
一
日用品の購入その他これに準ずる行為
二
職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第64号)第15条の6第3項に規定する公共職業能力開発施設において行われる職業訓練(職業能力開発総合大学校において行われるものを含む。)、学校教育法(昭和二十二年法律第26号)第1条に規定する学校において行われる教育その他これらに準ずる教育訓練であつて職業能力の開発向上に資するものを受ける行為
三
選挙権の行使その他これに準ずる行為
四
病院又は診療所において診察又は治療を受けることその他これに準ずる行為
(給付基礎日額の特例)
第9条
法第8条第2項の規定による給付基礎日額の算定は、所轄労働基準監督署長が、次の各号に定めるところによつて行う。
一
労働基準法(昭和二十二年法律第49号)第12条第1項及び第2項に規定する期間中に業務外の事由による負傷又は疾病の療養のために休業した労働者の同条の平均賃金(以下「平均賃金」という。)に相当する額が、当該休業した期間を同条第3項第1号に規定する期間とみなして算定することとした場合における平均賃金に相当する額に満たない場合には、その算定することとした場合における平均賃金に相当する額とする。
二
じん肺にかかつたことにより保険給付を受けることとなつた労働者の平均賃金に相当する額が、じん肺にかかつたため粉じん作業以外の作業に常時従事することとなつた日を平均賃金を算定すべき事由の発生した日とみなして算定することとした場合における平均賃金に相当する額に満たない場合には、その算定することとした場合における平均賃金に相当する額とする。
三
前2号に定めるほか、平均賃金に相当する額を給付基礎日額とすることが適当でないと認められる場合には、厚生労働省労働基準局長が定める基準に従つて算定する額とする。
四
平均賃金に相当する額又は前3号に定めるところによつて算定された額(以下この号において「平均賃金相当額」という。)が四千百八十円(当該額が次項及び第3項の規定により変更されたときは、当該変更された額。以下「自動変更対象額」という。)に満たない場合には、自動変更対象額とする。ただし、次のイからニまでに掲げる場合においては、それぞれイからニまでに定める額とする。
イ 平均賃金相当額を法第8条の規定により給付基礎日額として算定した額とみなして法第8条の2第1項の規定を適用したときに同項第2号の規定により算定した額を同項の休業給付基礎日額とすることとされる場合において、当該算定した額が自動変更対象額以上であるとき。 平均賃金相当額
ロ イの当該算定した額が自動変更対象額に満たないとき。 自動変更対象額を、当該算定した額を平均賃金相当額で除して得た率で除して得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとし、当該端数を切り捨てた額が平均賃金相当額に満たないときは、平均賃金相当額)
ハ 平均賃金相当額を法第8条の規定により給付基礎日額として算定した額とみなして法第8条の3第1項(法第8条の4において準用する場合を含む。)の規定を適用したときに同項第2号(法第8条の4において準用する場合を含む。ニにおいて同じ。)の規定により算定した額を当該保険給付の額の算定の基礎として用いる給付基礎日額とすることとされる場合において、当該算定した額が自動変更対象額以上であるとき。 平均賃金相当額
ニ ハの当該算定した額が自動変更対象額に満たないとき。 自動変更対象額を当該算定に用いた法第8条の3第1項第2号の厚生労働大臣が定める率で除して得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとし、当該端数を切り捨てた額が平均賃金相当額に満たないときは、平均賃金相当額)
2
厚生労働大臣は、年度(四月一日から翌年三月三十一日までをいう。以下同じ。)の平均給与額(厚生労働省において作成する毎月勤労統計(次条及び第9条の5において「毎月勤労統計」という。)における労働者一人当たりの毎月きまつて支給する給与の額(第9条の5において「平均定期給与額」という。)の四月分から翌年三月分までの各月分の合計額を十二で除して得た額をいう。以下この項において同じ。)が平成六年四月一日から始まる年度(この項及び次項の規定により自動変更対象額が変更されたときは、直近の当該変更がされた年度の前年度)の平均給与額を超え、又は下るに至つた場合においては、その上昇し、又は低下した比率に応じて、その翌年度の八月一日以後の自動変更対象額を変更しなければならない。
3
自動変更対象額に五円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五円以上十円未満の端数があるときは、これを十円に切り上げるものとする。
4
厚生労働大臣は、前2項の規定により自動変更対象額を変更するときは、当該変更する年度の七月三十一日までに当該変更された自動変更対象額を告示するものとする。
(休業補償給付等に係る平均給与額の算定)
第9条の2
法第8条の2第1項第2号の平均給与額は、毎月勤労統計における労働者一人当たりの毎月きまつて支給する給与の同号の四半期の一箇月平均額によるものとする。
(年齢階層)
第9条の3
法第8条の2第2項第1号(法第8条の3第2項において準用する場合を含む。次条第1項において同じ。)の厚生労働省令で定める年齢階層は、二十歳未満、二十歳以上二十五歳未満、二十五歳以上三十歳未満、三十歳以上三十五歳未満、三十五歳以上四十歳未満、四十歳以上四十五歳未満、四十五歳以上五十歳未満、五十歳以上五十五歳未満、五十五歳以上六十歳未満、六十歳以上六十五歳未満、六十五歳以上七十歳未満及び七十歳以上の年齢階層とする。
(最低限度額及び最高限度額の算定方法等)
第9条の4
法第8条の2第2項第1号の厚生労働大臣が定める額(以下この条において「最低限度額」という。)は、厚生労働省において作成する賃金構造基本統計(以下この項及び第7項において「賃金構造基本統計」という。)の常用労働者(賃金構造基本統計調査規則(昭和三十九年労働省令第8号)第4条第1項に規定する事業所(国又は地方公共団体の事業所以外の事業所に限る。)に雇用される常用労働者をいう。以下この項及び第4項において「常用労働者」という。)について、前条に規定する年齢階層(以下この条において「年齢階層」という。)ごとに求めた次の各号に掲げる額の合算額を、賃金構造基本統計を作成するための調査の行われた月の属する年度における被災労働者(年金たる保険給付(遺族補償年金又は遺族年金を除く。)を受けるべき労働者及び遺族補償年金又は遺族年金を支給すべき事由に係る労働者をいう。以下この項において同じ。)の数で除して得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げる。)とする。
一
当該年齢階層に属する常用労働者であつて男性である者(以下この号において「男性労働者」という。)を、その受けている賃金構造基本統計の調査の結果による一月当たりのきまつて支給する現金給与額(以下この条において「賃金月額」という。)の高低に従い、二十の階層に区分し、その区分された階層のうち最も低い賃金月額に係る階層に属する男性労働者の受けている賃金月額のうち最も高いものを三十で除して得た額に、被災労働者であつて男性である者の数を乗じて得た額
二
前号中「男性である者」とあるのは「女性である者」と、「男性労働者」とあるのは「女性労働者」として、同号の規定の例により算定して得た額
2
前項の規定により算定して得た額が、自動変更対象額に満たない場合は、自動変更対象額を当該年齢階層に係る最低限度額とする。
3
第1項の規定は、法第8条の2第2項第2号(法第8条の3第2項において準用する場合を含む。)の厚生労働大臣が定める額につい準用する。この場合において、第1項中「「最低限度額」」とあるのは「「最高限度額」」と、「最も低い賃金月額に係る」とあるのは「最も高い賃金月額に係る階層の直近下位の」と読み替えるものとする。
4
前項において準用する第1項の規定により算定して得た額が、常用労働者を、その受けている賃金月額の高低に従い、四の階層に区分し、その区分された階層のうち最も高い賃金月額に係る階層の直近下位の階層に属する常用労働者の受けている賃金月額のうち最も高いものを三十で除して得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げる。)に満たない場合は、当該三十で除して得た額を当該年齢階層に係る最高限度額とする。
5
六十五歳以上七十歳未満の年齢階層に係る最低限度額及び最高限度額についての第1項(第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、第1項中「厚生労働省において作成する賃金構造基本統計(以下この項及び第7項において「賃金構造基本統計」という。)の常用労働者」とあるのは「常用労働者等」と、「常用労働者をいう」とあるのは「常用労働者(以下この項及び第4項において「常用労働者」という。)及び常用労働者以外の者であつて、六十五歳以上のものをいう」と、「この項及び第4項において「常用労働者」という」とあるのは「この項において同じ」と、「賃金構造基本統計を」とあるのは「厚生労働省において作成する賃金構造基本統計(以下この項及び第7項において「賃金構造基本統計」という。)を」と、「常用労働者であつて男性である者(」とあるのは「常用労働者等であつて男性である者(常用労働者以外の者については、当該年齢階層に属するものの数の四分の三に相当する数のものに限る。」と、「現金給与額(」とあるのは「現金給与額(常用労働者以外の者については、当該年齢階層に属する常用労働者の受けている賃金構造基本統計の調査の結果による一月当たりのきまつて支給する現金給与額のうち最も低いものとする。」とする。
6
前項の規定は七十歳以上の年齢階層に係る最低限度額及び最高限度額について準用する。この場合において、同項中「「常用労働者であつて男性である者(」とあるのは「常用労働者等であつて男性である者(常用労働者以外の者については、当該年齢階層に属するものの数の四分の三に相当する数のものに限る。」」とあるのは「「常用労働者であつて」とあるのは「常用労働者等であつて」」とする。
7
厚生労働大臣は、毎年、その年の八月一日から翌年の七月三十一日までの間に支給すべき事由が生じた休業補償給付若しくは休業給付又はその年の八月から翌年の七月までの月分の年金たる保険給付の額の算定の基礎として用いる給付基礎日額に係る最低限度額及び最高限度額を、当該八月の属する年の前年の賃金構造基本統計の調査の結果に基づき、前各項の規定により定め、当該八月の属する年の七月三十一日までに告示するものとする。
(年金たる保険給付等に係る平均給与額の算定)
第9条の5
法第8条の3第1項第2号(法第8条の4において準用する場合を含む。次項において同じ。)の平均給与額は、平均定期給与額の四月分から翌年三月分までの各月分の合計額によるものとする。ただし、毎月勤労統計の標本の抽出替えが行われたことにより当該各月分の合計額によることが適当でないと認められる場合には、当該各月について、常用労働者(毎月勤労統計における常用労働者をいう。以下この項において同じ。)を常時五人以上雇用する事業所(毎月勤労統計における事業所をいう。)に雇用される常用労働者に係る当該抽出替えが行われた月の当該抽出替えが行われた後の平均定期給与額に当該抽出替えが行われた後の賃金指数(毎月勤労統計における毎月きまつて支給する給与の賃金指数をいう。以下この項において同じ。)を当該抽出替えが行われた月の当該抽出替えが行われた後の賃金指数で除して得た数を乗じて得た額の合計額によるものとする。
2
毎月勤労統計の調査の範囲、対象等の変更が行われたことにより前項の規定により算定した平均給与額によることが適当でないと認められる場合においては、同項の規定にかかわらず、当該変更が行われた月の属する年度の法第8条の3第1項第2号の平均給与額は当該変更が行われた月以後の十二月分の平均定期給与額の合計額(当該合計額により難い場合には、十二を下回る厚生労働大臣が定める数の月分の平均定期給与額の合計額。以下この項において同じ。)を当該変更が行われなかつたものとした場合に得られる当該十二月分の平均定期給与額の合計額で除して得た率(以下この項において「補正率」という。)を当該変更が行われた月より前の各月の月分の平均定期給与額に乗じて得た額を当該変更が行われた月より前の各月の月分の平均定期給与額とみなして前項本文の規定を適用したときに得られる同項本文の合計額によるものとし、当該変更が行われた月の属する年度より前の年度の同号の平均給与額は同項の規定により算定した平均給与額(同号の平均給与額がこの項の規定により算定した額によるものとされた場合にあつては、当該算定した額)に補正率を乗じて得た額によるものとする。
(未支給の保険給付)
第10条
労働者災害補償保険法の一部を改正する法律(昭和四十年法律第130号。以下「昭和四十年改正法」という。)附則第43条第1項又は労働者災害補償保険法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第85号。以下「昭和四十八年改正法」という。)附則第5条第1項に規定する遺族が、法第11条の規定により未支給の遺族補償年金又は遺族年金を受けるべき場合において、当該遺族補償年金又は遺族年金を受けるべき順位は、昭和四十年改正法附則第43条第2項(昭和四十八年改正法附則第5条第2項において準用する場合を含む。)の規定による順序による。
2
法第11条第1項又は第2項の規定により未支給の保険給付の支給を請求しようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
一
死亡した受給権者の氏名及び死亡の年月日
二
請求人の氏名、住所及び死亡した受給権者(未支給の保険給付が遺族補償年金又は遺族年金であるときは、死亡した労働者)との関係
三
未支給の保険給付の種類
3
前項の請求書には、次に掲げる書類その他の資料を添えなければならない。
一
受給権者の死亡に関して市町村長に提出した死亡診断書、死体検案書若しくは検視調書に記載してある事項についての市町村長の証明書又はこれに代わるべき書類
二
未支給の保険給付が遺族補償年金及び遺族年金以外の保険給付であるときは、次に掲げる書類
イ 請求人と死亡した受給権者との身分関係を証明することができる戸籍の謄本又は抄本
ロ 請求人が死亡した受給権者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者であるときは、その事実を証明することができる書類
ハ 請求人が死亡した受給権者と生計を同じくしていたことを証明することができる書類
三
未支給の保険給付が遺族補償年金又は遺族年金であるときは、次に掲げる書類その他の資料
イ 請求人と死亡した労働者との身分関係を証明することができる戸籍の謄本又は抄本
ロ 請求人が障害の状態にあることにより遺族補償年金又は遺族年金を受けることができる遺族であるときは、その者が労働者の死亡の時から引き続き障害の状態にあることを証明することができる医師又は歯科医師の診断書その他の資料
4
法第11条第2項の規定により未支給の保険給付の支給を請求しようとする者は、前項の規定によるほか、当該保険給付の種類の別に応じて、死亡した受給権者が当該保険給付の支給を請求することとした場合に提出すべき書類その他の資料を、第2項の請求書に添えなければならない。
5
請求人は、法第11条第1項又は第2項の規定による請求とあわせて、その者に係る遺族補償給付、葬祭料、遺族給付又は葬祭給付の支給を請求する場合において、前2項の規定により提出すべき書類その他の資料の全部又は一部に相当する書類その他の資料を当該遺族補償給付、葬祭料、遺族給付又は葬祭給付の支給を請求するために提出したときは、その限度において、前2項の規定により提出すべき書類その他の資料を提出しないことができる。
(過誤払による返還金債権への充当)
第10条の2
法第12条の2の規定による年金たる保険給付の支払金の金額の過誤払による返還金債権への充当は、次の各号に掲げる場合に行うことができる。
一
年金たる保険給付の受給権者の死亡に係る遺族補償年金、遺族補償一時金、葬祭料若しくは障害補償年金差額一時金又は遺族年金、遺族一時金、葬祭給付若しくは障害年金差額一時金の受給権者が、当該年金たる保険給付の受給権者の死亡に伴う当該年金たる保険給付の支払金の金額の過誤払による返還金債権に係る債務の弁済をすべき者であるとき。
二
遺族補償年金又は遺族年金の受給権者が、同一の事由による同順位の遺族補償年金又は遺族年金の受給権者の死亡に伴う当該遺族補償年金又は遺族年金の支払金の金額の過誤払による返還金債権に係る債務の弁済をすべき者であるとき。
(療養の給付の方法等)
第11条
法の規定による療養の給付は、法第29条第1項の労働福祉事業として設置された病院若しくは診療所又は都道府県労働局長の指定する病院若しくは診療所、薬局若しくは訪問看護事業者(居宅を訪問することによる療養上の世話又は必要な診療の補助(以下「訪問看護」という。)の事業を行う者をいう。以下同じ。)において行う。
2
都道府県労働局長は、療養の給付を行う病院若しくは診療所、薬局若しくは訪問看護事業者を指定し、又はその指定を取り消すときは、左に掲げる事項を公告しなければならない。
一
病院若しくは診療所、薬局又は訪問看護事業者の名称及び所在地
二
診療科名
3
第1項の都道府県労働局長の指定を受けた病院若しくは診療所、薬局又は訪問看護事業者は、それぞれ様式第1号から第4号までによる標札を見やすい場所に掲げなければならない。
(療養の費用を支給する場合)
第11条の2
法の規定により療養の費用を支給する場合は、療養の給付をすることが困難な場合のほか、療養の給付を受けないことについて労働者に相当の理由がある場合とする。
(二次健康診断等給付の方法等)
第11条の3
法の規定による二次健康診断等給付は、法第29条第1項の労働福祉事業として設置された病院若しくは診療所又は都道府県労働局長の指定する病院若しくは診療所において行う。
2
都道府県労働局長は、二次健康診断等給付を行う病院若しくは診療所を指定し、又はその指定を取り消すときは、当該病院又は診療所の名称及び所在地を公告しなければならない。
3
第1項の都道府県労働局長の指定を受けた病院又は診療所は、それぞれ様式第5号又は第6号による標札を見やすい場所に掲げなければならない。
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