附則/労働者災害補償保険法施行規則
(昭和三十年九月一日労働省令第22号)
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最終改正:平成一五年三月三一日厚生労働省令第71号
労働者災害補償保険法施行規則(労災法施行規則)(昭和二十二年労働省令第1号)の全部を改正する。
附 則 抄
(施行期日)
1
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第3条第4号3の規定は昭和三十年十月一日から、第29条の規定は昭和三十一年一月一日から適用する。
(経過措置)
2
労働者災害補償保険法施行規則(昭和二十二年労働省令第1号)(以下「旧省令」という。)第2条第2項の規定により提出した届書は、第2条第2項の規定により提出した届書とみなす。
6
旧省令第10条第1項の規定により提出した請求書は、それぞれその請求書に対応する第9条第1項、第13条第1項、第14条第1項、第17条第1項、第18条第1項及び第19条第3項の規定により提出した請求書とみなす。
7
旧省令第5条第1項の規定により指定された病院又は診療所(法第23条の保険施設として設置された病院又は診療所を除く。)は、第11条第1項の規定により指定された病院又は診療所とみなす。
8
旧省令第10条第1項ただし書の規定により提出した証明書は、第12条第1項の規定により提出した請求書とみなす。
9
旧省令第10条第2項の規定により添えて提出した証明書は、第13条第3項の規定により添えて提出した証明書とみなす。
10
この省令施行の際現に旧省令第9条第1項の規定により分割して支給されている第一級から第十級までの障害補償費、遺族補償費及び打切補償費の支給については、なお従前の例による。
(暫定措置)
14
障害等級第四級から第十級までに応ずる第二種障害補償費及び遺族補償費並びに障害等級第四級から第十級までに応ずる第二種障害給付及び労働者が長期傷病者補償の開始後五年以内に死亡した場合に行なう遺族給付は、当分の間、第20条第1項の規定にかかわらず、保険給付を受けるべき者が申し出た場合には、法第12条第1項第3号若しくは第4号又は法第12条の5第1項の規定による額を一時に支給する。
(法第58条第1項の障害補償年金の額等)
17
法第58条第1項の当該死亡した日の属する年度(当該死亡した日の属する月が四月から七月までの月に該当する場合にあつては、その前年度。以下この項において同じ。)の七月以前の分として支給された障害補償年金の額は、その現に支給された額に同項の当該死亡した日の属する年度の前年度の平均給与額(第9条の5の平均給与額をいう。以下同じ。)を当該障害補償年金の支給の対象とされた月の属する年度の前年度(当該月が四月から七月までの月に該当する場合にあつては、前々年度)の平均給与額で除して得た率を基準として厚生労働大臣が定める率を乗じて得た額とする。
18
法第58条第1項の当該障害補償年金前払一時金を支給すべき事由が当該死亡した日の属する年度の七月以前に生じたものである場合における同項の障害補償年金前払一時金の額は、その現に支給された額に当該死亡した日の属する年度の前年度の平均給与額を当該障害補償年金前払一時金を支給すべき事由が生じた月の属する年度の前年度(当該月が四月から七月までの月に該当する場合にあつては、前々年度)の平均給与額で除して得た率を基準として厚生労働大臣が定める率を乗じて得た額とする。
19
法第58条第1項の当該死亡した日が算定事由発生日の属する年度の翌々年度の八月一日以後の日である場合における同項の下欄に掲げる額は、同項の表の給付基礎日額を障害補償一時金の額の算定の基礎として用いる給付基礎日額と、同項の当該死亡した日の属する月を障害補償一時金を支給すべき事由が生じた月とそれぞれみなして法第8条の4の規定を適用したとき(第46条の20第3項(第46条の24及び第46条の25の3において準用する場合を含む。)の規定により法第8条の4において準用する法第8条の3第1項及び法第8条の5の規定の例によることとされる場合を含む。附則第24項、附則第25項及び附則第31項において同じ。)に得られる給付基礎日額を同表の給付基礎日額として算定して得られる額とする。
(加重障害の場合の障害補償年金差額一時金の額)
20
既に身体障害のあつた者が、負傷又は疾病により同一の部位について障害の程度を加重した場合(加重後の身体障害の該当する障害等級(以下この項及び附則第25項において「加重後の障害等級」という。)に応ずる障害補償給付が障害補償年金である場合に限る。附則第25項及び附則第28項において「加重障害の場合」という。)における当該事由に係る障害補償年金差額一時金の額は、加重後の障害等級に応ずる法第58条第1項の表の下欄に掲げる額(前項に規定する場合にあつては、同項の算定の方法に従い算定して得た額。以下この項において「下欄の額」という。)から既にあつた身体障害の該当する障害等級(以下この項及び附則第25項において「加重前の障害等級」という。)に応ずる下欄の額を控除した額(加重前の障害等級に応ずる障害補償給付が障害補償一時金である場合には、加重後の障害等級に応ずる下欄の額に加重後の障害等級に応ずる障害補償年金の額から加重前の障害等級に応ずる障害補償一時金の額(当該障害補償年金を支給すべき場合において、法第8条の3第2項において準用する法第8条の2第2項各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号に定める額を法第8条の4の給付基礎日額として算定した既にあつた身体障害の該当する障害等級に応ずる障害補償一時金の額)を二十五で除して得た額を差し引いた額を加重後の障害等級に応ずる障害補償年金の額で除して得た数を乗じて得た額)から、当該事由に関し支給された障害補償年金の額(附則第17項の障害補償年金にあつては、同項の算定の方法に従い算定して得た額)及び障害補償年金前払一時金の額(附則第18項に規定する場合にあつては、同項の算定の方法に従い算定して得た額)を差し引いた額による。
(障害補償年金差額一時金の請求等)
21
障害補償年金差額一時金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
一
死亡した労働者の氏名及び生年月日
二
請求人の氏名、生年月日、住所及び死亡した労働者との関係
22
前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
一
請求人が死亡した労働者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者であるときは、その事実を証明することができる書類
二
請求人が死亡した労働者と生計を同じくしていた者であるときは、その事実を証明することができる書類
三
請求人と死亡した労働者との身分関係を証明することができる戸籍の謄本又は抄本
23
第15条の5の規定は、障害補償年金差額一時金の請求及び受領についての代表者の選任及び解任について準用する。
(障害補償年金前払一時金の額)
24
障害補償年金前払一時金の額は、次の表の上欄に掲げる障害補償年金に係る障害等級に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる額(法第8条第1項の算定事由発生日の属する年度の翌々年度の八月以後に法第59条第1項の障害補償年金を受ける権利が生じた場合にあつては、当該障害補償年金前払一時金を障害補償一時金と、当該障害補償年金を受ける権利が生じた月を障害補償一時金を支給すべき事由が生じた月とそれぞれみなして法第8条の4の規定を適用したときに得られる給付基礎日額を同表の給付基礎日額とした場合に得られる額。次項において同じ。)とする。
|
障害等級 |
額 |
|
第一級 |
給付基礎日額の二〇〇日分、四〇〇日分、六〇〇日分、八〇〇日分、一、〇〇〇日分、一、二〇〇日分又は一、三四〇日分 |
|
第二級 |
給付基礎日額の二〇〇日分、四〇〇日分、六〇〇日分、八〇〇日分、一、〇〇〇日分又は一、一九〇日分 |
|
第三級 |
給付基礎日額の二〇〇日分、四〇〇日分、六〇〇日分、八〇〇日分、一、〇〇〇日分又は一、〇五〇日分 |
|
第四級 |
給付基礎日額の二〇〇日分、四〇〇日分、六〇〇日分、八〇〇日分又は九二〇日分 |
|
第五級 |
給付基礎日額の二〇〇日分、四〇〇日分、六〇〇日分又は七九〇日分 |
|
第六級 |
給付基礎日額の二〇〇日分、四〇〇日分、六〇〇日分又は六七〇日分 |
|
第七級 |
給付基礎日額の二〇〇日分、四〇〇日分又は五六〇日分 |
25
加重障害の場合における当該事由に係る障害補償年金前払一時金の額は、前項の規定にかかわらず、加重後の障害等級に応ずる同項の表の下欄に掲げる額の最高額(以下この項及び附則第28項において「最高額」という。)から加重前の障害等級に応ずる最高額を控除した額(加重前の障害等級に応ずる障害補償給付が障害補償一時金である場合には、加重後の障害等級に応ずる最高額に加重後の障害等級に応ずる障害補償年金の額から加重前の障害等級に応ずる障害補償一時金の額(当該障害補償年金を支給すべき場合において、法第8条の3第2項において準用する法第8条の2第2項各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号に定める額を法第8条の4の給付基礎日額として算定した既にあつた身体障害の該当する障害等級に応ずる障害補償一時金の額)を二十五で除して得た額を差し引いた額を加重後の障害等級に応ずる障害補償年金の額で除して得た数を乗じて得た額とする。以下「加重障害に係る前払最高限度額」という。)又は給付基礎日額(法第8条第1項の算定事由発生日の属する年度の翌々年度の八月以後に法第59条第1項の障害補償年金を受ける権利が生じた場合にあつては、当該障害補償年金前払一時金を障害補償一時金と、当該障害補償年金を受ける権利が生じた月を障害補償一時金を支給すべき事由が生じた月とそれぞれみなして法第8条の4の規定を適用したときに得られる給付基礎日額に相当する額)の二百日分、四百日分、六百日分、八百日分、千日分若しくは千二百日分のうち加重障害に係る前払最高限度額に満たない額による。
(障害補償年金前払一時金の請求等)
26
障害補償年金前払一時金の請求は、障害補償年金の請求と同時に行わなければならない。ただし、障害補償年金の支給の決定の通知のあつた日の翌日から起算して一年を経過する日までの間は、当該障害補償年金を請求した後においても障害補償年金前払一時金を請求することができる。
27
障害補償年金前払一時金の請求は、同一の事由に関し、一回に限り行うことができる。
28
障害補償年金前払一時金の請求は、支給を受けようとする額を所轄労働基準監督署長に示して行わなければならない。この場合において、当該請求が附則第26項ただし書の規定に基づいて行われるものであるときは、当該請求に係る額は、最高額(加重障害の場合においては、加重障害に係る前払最高限度額)から既に支給を受けた障害補償年金の額(当該障害補償年金前払一時金が支給される月の翌月に支払われることとなる障害補償年金の額を含む。)の合計額を減じた額を超えてはならない。
29
障害補償年金前払一時金は、その請求が附則第26項ただし書の規定に基づいて行われる場合は、一月、三月、五月、七月、九月又は十一月のうち当該障害補償年金前払一時金の請求が行われた月後の最初の月に支給する。
(障害補償年金の支給停止期間)
30
法第59条第3項の規定により障害補償年金の支給が停止される期間は、次の各号に掲げる額の合算額が障害補償年金前払一時金の額に達するまでの間とする。
一
障害補償年金前払一時金が支給された月後最初の障害補償年金の支払期月から一年を経過した月前に支給されるべき障害補償年金の額
二
障害補償年金前払一時金が支給された月後最初の障害補償年金の支払期月から一年を経過した月以後各月に支給されるべき障害補償年金の額を、百分の五にその経過した年数(当該年数に一未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。)を乗じて得た数に一を加えた数で除して得た額の合算額
(遺族補償年金前払一時金の額)
31
遺族補償年金前払一時金の額は、給付基礎日額(法第8条第1項の算定事由発生日の属する年度の翌々年度の八月以後に法第60条第1項の遺族補償年金を受ける権利が生じた場合にあつては、当該遺族補償年金前払一時金を遺族補償一時金と、当該遺族補償年金を受ける権利が生じた月を遺族補償一時金を支給すべき事由が生じた月とそれぞれみなして法第8条の4の規定を適用したときに得られる給付基礎日額に相当する額)の二百日分、四百日分、六百日分、八百日分又は千日分に相当する額とする。
(法第60条第4項の遺族補償年金前払一時金の額)
32
法第60条第4項の規定により読み替えられた法第16条の6第1項第2号に規定する遺族補償年金前払一時金を支給すべき事由が法第60条第4項の規定により読み替えられた法第16条の6第1項第2号に規定する当該権利が消滅した日の属する年度(当該権利が消滅した日の属する月が四月から七月までの月に該当する場合にあつては、その前年度。以下この項において同じ。)の七月以前に生じたものである場合における当該遺族補償年金前払一時金の額は、その現に支給された額に当該権利が消滅した日の属する年度の前年度の平均給与額を当該遺族補償年金前払一時金を支給すべき事由が生じた月の属する年度の前年度(当該月が四月から七月までの月に該当する場合にあつては、前々年度)の平均給与額で除して得た率を基準として厚生労働大臣が定める率を乗じて得た額とする。
(遺族補償年金前払一時金の請求等)
33
附則第26項から第29項までの規定は、遺族補償年金前払一時金の請求等について準用する。この場合において、附則第26項中「障害補償年金」とあるのは「遺族補償年金」と、附則第28項中「附則第26項ただし書」とあるのは「附則第33項において読み替えて準用する附則第26項ただし書」と、「法第58条第1項の表の下欄に掲げる額(加重障害の場合においては、加重障害に係る前払最高限度額)」とあるのは「同一の事由に関し法第16条の6第1項第1号の遺族補償一時金が支給されることとした場合における当該遺族補償一時金の額」と、「障害補償年金」とあるのは「遺族補償年金」と、附則第29項中「附則第26項ただし書」とあるのは「附則第33項において読み替えて準用する附則第26項ただし書」と読み替えるものとする。
(遺族補償年金の支給停止期間)
34
附則第30項の規定は、法第60条第3項の規定により遺族補償年金の支給が停止される期間について準用する。この場合において、附則第30項中「障害補償年金前払一時金」とあるのは「遺族補償年金前払一時金」と読み替えるものとする。
(障害年金差額一時金の請求等)
35
障害年金差額一時金の支給を受けようとする者は、附則第22項各号に掲げる書類を添えて、附則第21項各号に掲げる事項を記載した請求書を、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
36
第15条の5の規定は障害年金差額一時金の請求及び受領についての代表者の選任及び解任について、附則第17項の規定は法第61条第1項の当該障害年金の額の算定について、附則第18項の規定は同条第1項の当該障害年金に係る障害年金前払一時金の額の算定について、附則第19項の規定は同条第1項の下欄に掲げる額の算定について、附則第20項の規定は既に身体障害のあつた者が、負傷又は疾病により同一の部位について障害の程度を加重した場合(加重後の身体障害の該当する障害等級に応ずる障害給付が障害年金である場合に限る。)における当該事由に係る障害年金差額一時金の額の算定の場合について準用する。この場合において、附則第17項中「法第58条第1項」とあるのは「法第61条第1項」と、「障害補償年金」とあるのは「障害年金」と、附則第18項中「法第58条第1項」とあるのは「法第61条第1項」と、「障害補償年金前払一時金」とあるのは「障害年金前払一時金」と、附則第19項中「法第58条第1項」とあるのは「法第61条第1項」と、附則第20項中「障害補償給付」とあるのは「障害給付」と、「障害補償年金」とあるのは「障害年金」と、「障害補償一時金」とあるのは「障害一時金」と、「障害補償年金前払一時金」とあるのは「障害年金前払一時金」と読み替えるものとする。
(障害年金前払一時金の額)
37
障害年金前払一時金の額に係る附則第24項の規定の適用については、同項中「障害補償年金」とあるのは「障害年金」と、「法第59条第1項」とあるのは「法第62条第1項」とする。
(障害年金前払一時金の請求等)
38
附則第25項の規定は既に身体障害のあつた者が、負傷又は疾病により同一の部位について障害の程度を加重した場合(加重後の身体障害の該当する障害等級に応ずる障害給付が障害年金である場合に限る。)における当該事由に係る障害年金前払一時金の額の算定について、附則第26項から第29項までの規定は障害年金前払一時金の請求等について準用する。この場合において、附則第25項中「障害補償給付」とあるのは「障害給付」と、「障害補償一時金」とあるのは「障害一時金」と、「障害補償年金」とあるのは「障害年金」と、「法第59条第1項」とあるのは「法第62条第1項」と、附則第26項中「障害補償年金」とあるのは「障害年金」と、附則第28項中「附則第26項ただし書」とあるのは「附則第38項において読み替えて準用する附則第26項ただし書」と、「障害補償年金」とあるのは「障害年金」と、附則第29項中「附則第26項ただし書」とあるのは「附則第38項において読み替えて準用する附則第26項ただし書」と読み替えるものとする。
(障害年金の支給停止期間)
39
附則第30項の規定は、法第62条第3項において読み替えて準用する法第59条第3項の規定により障害年金の支給が停止される期間について準用する。この場合において、附則第30項中「障害補償年金前払一時金」とあるのは、「障害年金前払一時金」と読み替えるものとする。
(遺族年金前払一時金の額)
40
遺族年金前払一時金の額に係る附則第31項の規定の適用については、同項中「法第60条第1項」とあるのは「法第63条第1項」と、「遺族補償年金」とあるのは「遺族年金」とする。
(遺族年金前払一時金の請求等)
41
附則第26項から第29項までの規定は、遺族年金前払一時金の請求等について準用する。この場合において、附則第26項中「障害補償年金」とあるのは「遺族年金」と、附則第28項中「附則第26項ただし書」とあるのは「附則第41項において読み替えて準用する附則第26項ただし書」と、「法第58条第1項の表の下欄に掲げる額(加重障害の場合においては、加重障害に係る前払最高限度額)」とあるのは「同一の事由に関し法第22条の4第3項において読み替えて準用する法第16条の6第1項第1号の遺族一時金が支給されることとした場合における当該遺族一時金の額」と、「障害補償年金」とあるのは「遺族年金」と、附則第29項中「附則第26項ただし書」とあるのは「附則第41項において読み替えて準用する附則第26項ただし書」と読み替えるものとする。
(遺族年金の支給停止期間)
42
附則第30項の規定は、法第63条第3項において読み替えて準用する法第60条第3項の規定により遺族年金の支給が停止される期間について準用する。この場合において、附則第30項中「障害補償年金前払一時金」とあるのは、「遺族年金前払一時金」と読み替えるものとする。
(読み替えられた法第16条の6第1項第2号の遺族年金前払一時金の額)
43
附則第32項の規定は、法第63条第3項の規定により読み替えられた法第60条第4項の遺族年金前払一時金の額について準用する。この場合において、附則第32項中「法第60条第4項」とあるのは、「法第63条第3項の規定により読み替えられた法第60条第4項」と読み替えるものとする。
(法第64条第2項第1号の年金給付)
44
法第64条第2項第1号の年金給付は、次の各号に掲げる額の合算額が同号に規定する前払一時金給付の最高限度額に相当する額に達するまでの間についての年金給付とする。
一
年金給付を支給すべき事由が生じた月後最初の年金給付の支払期月から一年を経過した月前に支給されるべき年金給付の額
二
年金給付を支給すべき事由が生じた月後最初の年金給付の支払期月から一年を経過した月以後各月に支給されるべき年金給付の額を、百分の五にその経過した年数(当該年数に一未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。)を乗じて得た数に一を加えた数で除して得た額の合算額
(事業主から受けた損害賠償についての届出等)
45
労働者又はその遺族が、当該労働者を使用している事業主又は使用していた事業主から損害賠償を受けることができる場合であつて、保険給付を受けるべきときに、同一の事由について、損害賠償(当該保険給付によつててん補される損害をてん補する部分に限る。)を受けたときは、次に掲げる事項を記載した届書を、遅滞なく、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
一
労働者の氏名、生年月日及び住所
二
損害賠償を受けた者の氏名、住所及び労働者との関係
三
事業の名称及び事業場の所在地
四
損害賠償の受領額及びその受領状況
五
前各号に掲げるもののほか、法第64条第2項の規定により行われる保険給付の支給停止又は減額の基礎となる事項
46
前項第3号から第5号までに掲げる事項については、事業主の証明を受けなければならない。
47
第23条の規定は、附則第45項の規定による届出及び前項の規定による事業主の証明について準用する。
(労働福祉事業に関する暫定措置)
48
法第23条第1項第3号及び第4号に掲げる事業として、第24条に規定するものを行うほか、平成十一年三月三十一日までの間、中小企業労働時間制度改善助成金及び事業主団体等労働時間短縮自主点検事業助成金を支給するものとする。
(中小企業労働時間制度改善助成金に関する暫定措置)
49
中小企業労働時間制度改善助成金は、次の第1号又は第2号のいずれかに該当する常時百人以下の労働者を雇用する事業の事業主であつて平成九年三月三十一日において労働基準法第32条第1項の労働時間等に係る経過措置に関する政令(昭和六十二年政令第397号)第1条各号に掲げる事業又は事務所に該当する事業又は事務所の事業主(労働基準法施行規則第25条の2第1項の規定が適用されるものを除く。次項において「旧猶予措置対象事業主」という。)に対して、常時雇用する労働者の数又はその実施する措置等の内容に応じて、支給するものとする。
一
次のいずれにも該当する事業主であること。
イ その雇用する労働者に関して平成八年十月一日から平成九年四月一日(平成九年三月三十一日においてその労働時間について労働基準法第131条第1項の規定により読み替えて適用する同法第32条第1項(以下この号において「読み替え後の同法第32条第1項」という。)の規定が適用されている労働者に関しては平成九年三月三十一日を含む一週間の末日の翌日、同法第32条の2から第32条の4第1項までの規定により労働させた労働者であつて平成九年三月三十一日においてその労働時間について読替え後の同法第32条第1項の規定が適用されているものに関しては同法第32条の2の規定に基づく就業規則その他これに準ずるものによる定めをしている一箇月以内の期間、同法第32条の3の規定に基づく同条の協定による定めをしている同条第2号の清算期間又は同法第32条の4第1項の規定に基づく同項の協定による定めをしている同項第2号の対象期間(以下この号において「労働基準法による協定等の期間」という。)のうち平成九年三月三十一日を含む労働基準法による協定等の期間の末日の翌日。以下この項において同じ。)までの間に、就業規則その他これに準ずるものを変更して一週間の所定労働時間を四十時間以下に短縮した事業主であること。
ロ イにおいて短縮した一週間の所定労働時間を超えないこととするために、平成九年四月一日以後、次のいずれかに該当する措置を実施した事業主であること。
(1) 業務の省力化に資する設備の設置若しくは整備又は短縮した一週間の所定労働時間を超えないこととするための業務の改善その他これに準ずるものを行う措置(労働時間制度の改善について高度の専門的知識を有すると認められる者から助言又は技術的援助を受けることを除く。)であつて、百五十万円(常時三十人以下の労働者を雇用する事業の事業主にあつては、五十万円)以上の費用を要するもの
(2) 新たに労働者の雇入れを行う措置
(3) 労働時間制度の改善について高度の専門的知識を有すると認められる者から助言又は技術的援助を受けること。
二
次のいずれにも該当する事業主であること。
イ 平成九年四月一日において、一週間の所定労働時間が四十時間以下であつた事業主であること。
ロ 平成九年四月一日以後、一週間の所定労働時間の短縮のために、労働時間制度の改善について高度の専門的知識を有すると認められる者から助言又は技術的援助を受けた事業主であること。
(事業主団体等労働時間短縮自主点検事業助成金に関する暫定措置)
50
事業主団体等労働時間短縮自主点検事業助成金は、次の各号のいずれにも該当する旧猶予措置対象事業主又は中小企業事業主(常時三百人以下の労働者を雇用する事業の事業主をいう。)の団体又はその連合団体(以下「事業主団体等」という。)に対して、その実施する第1号に規定する措置の内容に応じて、支給するものとする。
一
その構成事業主に対して、当該構成事業主の一週間の所定労働時間が四十時間を超えないこととするための取組を促進するため、当該構成事業主における労働時間の実態の自主的な調査等を行い、これに基づき労働時間制度の改善について指導等を行つた事業主団体等であること。
二
前号に規定する措置の実施の状況を明らかにする書類を整備している事業主団体等であること。
附 則 (昭和三一年三月三一日労働省令第4号) 抄
(施行期日)
1
この省令は、昭和三十一年四月一日から施行する。ただし、第48条の2の規定は、同年六月一日から適用する。
附 則 (昭和三二年三月二九日労働省令第3号) 抄
(施行期日)
1
この省令は、昭和三十二年四月一日から施行する。ただし、第12条第1項の改正規定は同年六月一日から施行し、第30条第2項の改正規定は昭和三十三年度の保険料率から適用する。
(経過措置)
2
昭和三十二年五月三十一日までに改正前の労働者災害補償保険法施行規則第12条第1項の規定により提出した請求書は、改正後の労働者災害補償保険法施行規則(以下「新規則」という。)第12条第1項の規定により提出した請求書とみなす。
附 則 (昭和三三年一二月一日労働省令第23号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和三十三年十二月一日以後に保険関係の成立する事業について適用する。
附 則 (昭和三四年二月二四日労働省令第3号) 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、昭和三十四年四月一日から施行する。
附 則 (昭和三四年二月二八日労働省令第4号)
(施行期日)
1
この省令は、昭和三十四年四月一日から施行する。ただし、第30条第2項の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2
この省令(第30条第2項の改正規定を除く。以下同じ。)の施行の際現に保険関係が成立している法第3条第1項第2号イに掲げる事業のうち、請負による事業であつて賃金総額を正確に算定することが困難なものの請負金額については、改正後の第25条第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3
この省令の施行の際現に保険関係が成立している立木の伐採の事業であつて賃金総額を正確に算定することが困難なものの賃金総額については、改正後の第25条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則 (昭和三五年三月三一日労働省令第5号)
(施行期日)
第1条
この省令は、昭和三十五年四月一日から施行する。
(関係省令の廃止)
第2条
次の各号に掲げる省令は、廃止する。
一
けい肺及び外傷性せき髄障害に関する特別保護法施行規則(昭和三十年労働省令第23号。以下「旧特別保護法施行規則」という。)
二
労働者災害補償保険法、けい肺及び外傷性せき髄障害に関する特別保護法及びけい肺及び外傷性せき髄障害の療養等に関する臨時措置法の施行に関する事務に使用する請求書、報告書、証票等の様式を定める省令(昭和三十年労働省令第24号。以下「旧様式省令」という。)
三
けい肺及び外傷性せき髄障害に関する特別保護法に基くけい肺負担金率に関する省令(昭和三十年労働省令第27号)
四
けい肺及び外傷性せき髄障害に関する特別保護法に基く外傷性せき髄障害負担金率に関する省令(昭和三十年労働省令第28号)
五
けい肺及び外傷性せき髄障害の療養等に関する臨時措置法施行規則(昭和三十三年労働省令第9号)
六
けい肺及び外傷性せき髄障害に関する特別保護法に基くけい肺負担金率に関する省令(昭和三十三年労働省令第10号)
七
けい肺及び外傷性せき髄障害に関する特別保護法に基く外傷性せき髄障害負担金率に関する省令(昭和三十三年労働省令第11号)
(経過措置)
第3条
改正前の労働者災害補償保険法施行規則(以下「旧省令」という。)第12条の規定により提出した請求書は、改正後の労働者災害補償保険法施行規則(以下「新省令」という。)第12条の規定により提出した請求書とみなす。
第4条
この省令の施行の際現に保険関係が成立している有期事業についての保険加入者であつて、旧省令の規定によつて概算保険料の延納を認められたものに係る当該概算保険料の延納については、なお従前の例による。
第5条
新省令第54条に規定する文書(新省令第12条第1項、第14条第1項及び第14条の6第2項の請求書を除く。)のうち、旧様式省令にその様式に相当する様式の定めがあるものは、この省令の施行後も、当分の間、新省令第54条の規定にかかわらず、旧様式省令に規定する当該相当様式によることができる。
(昭和三十五年改正法附則第5条第1項の都道府県労働基準局長の認定)
第6条
労働者災害補償保険法の一部を改正する法律(昭和三十五年法律第29号。以下「昭和三十五年改正法」という。)附則第5条第1項の規定による認定を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を、新省令第1条に規定する所轄労働基準監督署長(以下「所轄労働基準監督署長」という。)を経由して同条に規定する所轄都道府県労働基準局長(以下「所轄都道府県労働基準局長」という。)に提出しなければならない。
一
請求人の氏名、生年月日及び住所
二
事業の名称及び事業場の所在地
三
昭和三十五年三月三十一日において受け、又は受けるべきであつた療養給付につき、当該給付を行なうことを規定していた法律
2
前項の請求書には、次の各号に掲げるものを添えなければならない。ただし、昭和三十五年一月一日から同年三月三十一日までの間にけい肺及び外傷性せき髄障害に関する特別保護法(昭和三十年法律第91号。以下「旧特別保護法」という。)第11条第1項に規定する期間が経過した者であつて、けい肺及び外傷性せき髄障害の療養等に関する臨時措置法(昭和三十三年法律第143号。以下「旧臨時措置法」という。)第1条第1項の規定による認定を受けたもの及び旧臨時措置法の失効後に昭和三十五年改正法附則第7条第1項の規定によりその例によることとされる旧臨時措置法第1条第1項の規定による認定を受けたものについては、この限りでない。
一
請求書を提出するときにおける疾病の状態及び病院又は診療所への収容の要否その他将来必要とする療養の内容に関する医師又は歯科医師の診断書
二
療養の経過を証明する書類
三
昭和三十五年三月三十一日においてけい肺につき療養給付を受け、又は受けるべきであつた者にあつては、同年四月一日における当該疾病の状態の立証に関する直接撮影による胸部全域のエックス線写真及び次のイ又はロに掲げる書類
イ その者に活動性の肺結核があると認められる場合には、結核精密検査の結果を証明する書類
ロ その者に活動性の肺結核がないと認められる場合には、心肺機能検査の結果を証明する書類
四
昭和三十五年三月三十一日において外傷性せき髄障害につき療養給付を受け、又は受けるべきであつた者にあつては、同年四月一日における当該疾病の状態の立証に関する尿の検査の結果を証明する書類
第7条
前条の請求書の提出を受けた所轄都道府県労働基準局長が、昭和三十五年改正法附則第5条第1項の規定により同法の施行の日以降引き続き療養を必要とする旨の認定をする場合には、所轄労働基準監督署長は、傷病給付の給付決定をしなければならない。
第8条
所轄都道府県労働基準局長は、昭和三十五年改正法附則第5条第1項の規定による認定に関する処分をしたときは、文書で、その内容を所轄労働基準監督署長を経由して請求人に通知しなければならない。
2
所轄労働基準監督署長は、前条の規定により傷病給付の給付決定をした場合には、前項の規定による通知にあわせて、文書で、その旨及び給付すべき傷病給付の種類を請求人に通知しなければならない。
3
所轄都道府県労働基準局長は、第1項の規定による通知をしたときは、附則第6条第2項の規定により請求書に添えて提出されたエックス線写真を請求人に返還するものとする。
(けい肺等負担金の徴収に関する特例)
第9条
昭和三十五年改正法附則第6条第2項の規定により、同法の施行の日の前日において事業が終了したとみなされる事業についての同項に規定する負担金に係る確定負担金の額の算定にあたつては、当該事業が旧特別保護法施行規則第19条の規定により当該事業の請負金額を基礎として賃金総額を算定されるものであるときは、昭和三十五年改正法附則第6条第2項の規定の適用がないとした場合に旧特別保護法施行規則第19条の規定により算出される当該事業の賃金総額に、当該事業開始の日から昭和三十五年改正法の施行の日の前日までの期間の日数の当該請負金額に係る事業の全期間の日数に対する割合を乗じて得た額を当該事業の賃金総額とする。
(昭和三十五年改正法附則第6条第3項の規定によるけい肺等負担金の還付及び充当の手続)
第10条
保険加入者である事業主に係る旧特別保護法又は旧臨時措置法の規定による事業主の負担金について還付すべき剰余額(以下「剰余額」という。)がある場合における昭和三十五年改正法附則第6条第3項に規定する還付の請求については、旧特別保護法施行規則第22条の規定の例による。
2
前項の還付の請求がない場合には、都道府県労働基準局長は、当該剰余額を当該保険加入者に係る昭和三十五年四月一日以降において納付されるべき保険料及び同年三月三十一日以前の納期限に係る未納の保険料に順次充当しなければならない。
3
都道府県労働基準局長は、前項の規定により、剰余額を昭和三十五年四月一日以降において納付されるべき保険料及び同年三月三十一日以前の納期限に係る未納の保険料に充当したときは、遅滞なく、左に掲げる事項を当該事業主に通知しなければならない。
一
充当した額
二
充当後の昭和三十五年四月一日以降において納付されるべき保険料又は充当後の同年三月三十一日以前の納期限に係る未納の保険料の額
(昭和三十五年改正法附則第16条の規定による長期給付の額の改訂)
第11条
昭和三十五年改正法附則第16条第1項の平均給与額(以下「平均給与額」という。)は、労働省において作成する毎月勤労統計における全産業の労働者一人当りの毎月きまつて支給する給与額の年間合計額によるものとする。
2
労働大臣は、平均給与額が労働者が負傷し又は疾病にかかつた日の属する年における平均給与額の百分の百二十をこえ、又は百分の八十を下るに至つた場合において、その状態が継続すると認めるときは、その上昇し又は低下した比率を基準として、当該労働者に係る第一種障害補償費又は傷病給付(第二種傷病給付に係る療養又は療養の費用に関する部分を除く。以下同じ。)若しくは第一種障害給付の額の改訂に用いるべき率を定め、平均給与額が上昇し又は低下し以後その状態が継続すると認められる年の翌年の三月三十一日までに告示するものとする。
3
昭和三十五年改正法附則第16条第1項後段(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定による改訂後の第一種障害補償費又は傷病給付若しくは第一種障害給付の額の改訂は、改訂の基礎となつた年の平均給与額を基礎として行なうものとする。
4
昭和三十五年改正法附則第5条第1項の規定により長期傷病者補償の給付の決定があつたものとみなされる者であつて、昭和三十四年以前において平均給与額がその者に係る当該負傷し又は疾病にかかつた日の属する年の平均給与額の百分の百二十をこえるに至つているものについて昭和三十五年四月以降行なわれる傷病給付又は第一種障害給付の額の改訂に用いるべき率は、前項の規定にかかわらず、別に労働大臣が定めて告示する。
附 則 (昭和三六年三月三一日労働省令第7号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和三十五年四月一日から適用する。
附 則 (昭和三七年一〇月二五日労働省令第22号)
この省令は、昭和三十七年十二月一日から施行する。
附 則 (昭和三七年一二月二八日労働省令第25号) 抄
1
この省令は、昭和三十八年一月一日から施行する。
附 則 (昭和三九年三月三〇日労働省令第2号) 抄
(施行期日)
1
この省令は、昭和三十九年四月一日から施行する。
附 則 (昭和四〇年七月一五日労働省令第12号)
この省令は、昭和四十年七月十六日から施行する。
附 則 (昭和四〇年七月三一日労働省令第14号) 抄
(施行期日)
1
この省令は、昭和四十年八月一日から施行する。
(経過措置)
2
この省令の施行の日の前日までにこの省令による改正前の労働者災害補償保険法施行規則(以下「旧規則」という。)の規定によつてした申請、報告その他の手続は、この省令による改正後の労働者災害補償保険法施行規則(以下「新規則」という。)中の相当する規定によつてした申請、報告その他の手続とみなす。
3
旧規則第19条の3第1項第5号及び第19条の5の規定は、労働者災害補償保険法の一部を改正する法律(昭和四十年法律第130号)附則第8条第1項の規定によりなお効力を有するとされる同法による改正前の法第17条から法第19条までの規定により保険給付を受けない労働者及びその者に係る保険加入者については、なお効力を有する。
4
この省令の施行の日の前日までに保険関係が成立した有期事業については、新規則第41条第1項及び第2項の規定は、適用しない。
附 則 (昭和四〇年一〇月三〇日労働省令第18号)
(施行期日)
1
この省令は、昭和四十年十一月一日から施行する。
(経過措置)
2
この省令の施行の日から昭和四十一年三月三十一日までの間に行なわれた法第34条の12第1項又は法第34条の13第1項の承認に係る事業(有期事業を除く。)についての当該承認があつた日の属する保険年度の保険料の算定の基礎となる賃金総額の算定にあたつては、この省令による改正後の労働者災害補償保険法施行規則第26条の2第2号及び第26条の3中「別表第五の右欄に掲げる額」とあるのは、それぞれ、「別表第五の右欄に掲げる額に、法第34条の12第1項の承認があつた日から昭和四十一年三月三十一日までの期間の月数(この月数に一月未満の端数を生じたときは、これを一月とする。)を十二で除して得た数を乗じて得た額」及び「別表第五の右欄に掲げる額に、法第34条の13第1項の承認があつた日から昭和四十一年三月三十一日までの期間の月数(この月数に一月未満の端数を生じたときは、これを一月とする。)を十二で除して得た数を乗じて得た額」と読み替えるものとする。
附 則 (昭和四一年一月三一日労働省令第2号) 抄
(施行期日)
1
この省令は、昭和四十一年二月一日から施行する。
(経過措置)
2
労働者災害補償保険法の一部を改正する法律(昭和四十年法律第130号)第3条の規定による改正前の労働者災害補償保険法(以下「旧法」という。)の規定による保険給付の支給に関する手続については、なお従前の例による。
3
この省令の施行の日の前日において旧法第34条の3第1項又は第2項の規定により行なわれている保険給付に係る特別保険料の徴収期間及び料率については、なお従前の例による。
4
この省令による改正前の労働者災害補償保険法施行規則(以下この項において「旧省令」という。)第21条の9又は第21条の10の規定に基づき所轄労働基準監督署長又は旧住所地を管轄する労働基準監督署長により旧省令第21条の9第1項又は第21条の10第1項の申出に係る住所地を管轄する労働基準監督署長に移された保険給付に関する事務については、この省令による改正後の労働者災害補償保険法施行規則第1条第3項、第3条の2第5項及び第8条の2第5項の規定にかかわらず、この省令の施行の際現に当該事務を管轄する労働基準監督署長を所轄労働基準監督署長とする。
附 則 (昭和四一年四月一六日労働省令第11号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四一年一〇月二七日労働省令第31号)
この省令は、昭和四十一年十一月一日から施行する。
附 則 (昭和四二年四月三日労働省令第9号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和四十二年三月一日から適用する。
附 則 (昭和四二年九月一日労働省令第24号) 抄
1
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四二年一〇月二四日労働省令第29号)
1
この省令は、昭和四十二年十月二十五日から施行する。
2
この省令の施行前一年間に生じた障害補償の事由に係る障害であつて、この省令による改正前の労働基準法施行規則別表第二の第十二級第12号又はこの省令による改正前の労働者災害補償保険法施行規則別表第一の第十二級第12号に該当するもののうち、この省令の施行の日において、この省令による改正後の労働基準法施行規則別表第二の第九級第13号若しくは第14号又はこの省令による改正後の労働者災害補償保険法施行規則別表第一の第九級第13号若しくは第14号に該当する障害については、当該障害に係る障害補償の事由を生じた日から、この省令を適用する。
附 則 (昭和四三年三月一二日労働省令第2号) 抄
(施行期日)
1
この省令は、昭和四十三年四月一日から施行する。
附 則 (昭和四三年四月二七日労働省令第9号)
この省令は、昭和四十三年五月一日から施行する。
附 則 (昭和四四年三月二七日労働省令第5号)
この省令は、昭和四十四年四月一日から施行する。
附 則 (昭和四五年三月二七日労働省令第2号) 抄
1
この省令は、昭和四十五年四月一日から施行する。
3
労働者災害補償保険法第34条の11第1号に掲げる者であつて、この省令の施行の際現に同法第34条の12第1項の承認に係る事業(事業の期間が予定される事業に限る。)の事業主(事業主が法人その他の団体であるときは、代表者)であるもの及び同法第34条の11第2号に掲げる者(労働者である者を除く。)であつて、この省令の施行の際現に当該事業に従事するものの給付基礎日額については、当該事業に係る業務災害に関しては、この省令による改正後の労働者災害補償保険法施行規則(以下「新省令」という。)第46条の20第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則 (昭和四五年九月二九日労働省令第22号) 抄
(施行期日)
1
この省令は、昭和四十五年十月一日から施行する。
附 則 (昭和四五年一〇月三〇日労働省令第29号) 抄
1
この省令は、昭和四十五年十一月一日から施行する。
3
労働者災害補償保険法施行規則の一部を改正する省令(昭和四十一年労働省令第2号)附則第4項の規定により定められた労働基準監督署長により年金たる保険給付に関する事務を処理されている受給権者に係る労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第50号)第23条第1項の労働福祉事業のうち労災就学等援護費の支給に関する事務については、労働者災害補償保険法施行規則第1条第3項及び第2条の規定にかかわらず、当該労働基準監督署長を所轄労働基準監督署長とする。
附 則 (昭和四六年九月八日労働省令第25号) 抄
1
この省令は、中高年齢者等の雇用の促進に関する特別措置法(以下「特別措置法」という。)の施行の日(昭和四十六年十月一日)から施行する。
4
第3条の規定による改正後の労働者災害補償保険法施行規則第46条の18第2号の規定の適用については、この省令の施行後において特別措置法附則第4条第2項の規定による旧職業安定法第26条第1項第3号の訓練として行なわれる作業は、特別措置法第15条第1項第3号の訓練として行なわれる作業とみなす。
附 則 (昭和四七年一月二二日労働省令第1号)
この省令は、昭和四十七年二月一日から施行する。
附 則 (昭和四七年三月三一日労働省令第7号) 抄
1
この省令は、昭和四十七年四月一日から施行する。
附 則 (昭和四七年九月三〇日労働省令第48号)
この省令は、昭和四十七年十月一日から施行する。
附 則 (昭和四八年六月一八日労働省令第20号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四八年一〇月一五日労働省令第33号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四八年一一月二二日労働省令第35号) 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、労働者災害補償保険法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第85号)の施行の日(昭和四十八年十二月一日)から施行する。
第2条
削除
附 則 (昭和四九年三月二三日労働省令第6号) 抄
(施行期日)
1
この省令は、昭和四十九年四月一日から施行する。
(経過措置)
2
この省令の施行の日前の期間に係る年金たる保険給付であつて、この省令の施行の日の前日までの間に係る分並びに同日までに支給すべき事由の生じた休業補償給付、障害補償一時金、遺族補償一時金、葬祭料、休業給付、障害一時金、遺族一時金、葬祭給付、労働者災害補償保険法の一部を改正する法律(昭和四十年法律第130号)附則第42条第1項の1時金及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第85号)附則第4条第1項の1時金の額については、なお従前の例による。この省令の施行前に死亡した労働者に関し労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第50号)第16条の6第2号(同法第22条の4第3項において準用する場合を含む。)の場合に支給される遺族補償一時金及び遺族一時金であつて、この省令の施行後に支給すべき事由の生じたものの額についても、同様とする。
附 則 (昭和四九年一二月二八日労働省令第29号) 抄
(施行期日等)
第1条
この省令は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の労働者災害補償保険法施行規則第9条及び別表の規定は、昭和四十九年十一月一日から適用する。
(第2条の規定の施行に伴う経過措置)
第2条
昭和四十九年十一月一日以後に労働者が業務上の事由又は通勤(労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第50号)第7条第1項第2号の通勤をいう。次項において同じ。)により死亡した場合における当該死亡に関し、労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第115号)第2条の規定による改正前の労働者災害補償保険法の一部を改正する法律(昭和四十年法律第130号。以下「昭和四十年改正法」という。)附則第42条第1項(労働者災害補償保険法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第85号。以下「昭和四十八年改正法」という。)附則第4条第1項の規定においてその例によることとされる場合を含む。)の一時金をこの省令の施行前に請求した者は、改正後の労働者災害補償保険法施行規則の一部を改正する省令(昭和四十一年労働省令第2号)附則第8項の規定にかかわらず、同一の事由に関し労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律第2条の規定による改正後の昭和四十年改正法附則第42条第1項(昭和四十八年改正法附則第4条第1項の規定においてその例によることとされる場合を含む。)の一時金として給付基礎日額の二百日分、四百日分又は六百日分に相当する金額を請求することができる。
2
昭和四十九年十一月一日前の業務上の事由又は通勤による労働者の死亡に関する昭和四十年改正法附則第42条第1項(昭和四十八年改正法附則第4条第1項の規定においてその例によることとされる場合を含む。)の一時金の請求については、なお従前の例による。
附 則 (昭和四九年一二月二八日労働省令第30号) 抄
(施行期日等)
1
この省令は、公布の日から施行し、昭和四十九年十一月一日から適用する。
附 則 (昭和五〇年三月二九日労働省令第10号)
(施行期日)
1
この省令は、昭和五十年四月一日から施行する。
(経過措置)
2
この省令の施行の日(以下「施行日」という。)の属する月の前月までの分の年金たる保険給付の額並びに施行日前に支給すべき事由の生じた休業補償給付、障害補償一時金、遺族補償一時金、葬祭料、休業給付、障害一時金、遺族一時金、葬祭給付、労働者災害補償保険法の一部を改正する法律(昭和四十年法律第130号)附則第42条第1項の1時金及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第85号)附則第4条第1項の1時金の額については、なお従前の例による。施行日前に死亡した労働者に関し労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第50号)第16条の6第2号(同法第22条の4第3項において準用する場合を含む。)の場合に支給される遺族補償一時金及び遺族一時金であつて、施行日以後に支給すべき事由の生じたものの額についても、同様とする。
3
施行日前の療養に係る療養給付に関して、日雇労働者健康保険法(昭和二十八年法律第207号)の規定による日雇労働者健康保険の被保険者である労働者から徴収する一部負担金の額については、なお従前の例による。
附 則 (昭和五〇年八月二七日労働省令第23号) 抄
1
この省令は、昭和五十年九月一日から施行する。
3
労働者が業務上の事由又は通勤(労働者災害補償保険法第7条第1項第2号の通勤をいう。附則第6項において同じ。)により負傷し、又は疾病にかかり、この省令の施行前に治つたとき身体に障害が存する場合において同法の規定により支給すべき障害補償給付(この省令の施行の際現に障害補償年金を受ける権利を有する労働者に対して支給すべきこの省令の施行の日以後の期間に係る障害補償年金を除く。)及び障害給付(この省令の施行の際現に障害年金を受ける権利を有する労働者に対して支給すべきこの省令の施行の日以後の期間に係る障害年金を除く。)については、なお従前の例による。
4
この省令の施行の日前の期間に係る労働者災害補償保険法の規定により支給すべき遺族補償年金及び遺族年金については、なお従前の例による。
5
この省令の施行の際現に労働者災害補償保険法第16条の2第1項第4号(同法第22条の4第3項において準用する場合を含む。)に定める廃疾の状態にある遺族(労働者の死亡の時から引き続き当該廃疾の状態にある者に限る。)に該当しない者に関する労働者災害補償保険法施行規則第15条(同令第18条の9第1項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、なお従前の例による。
6
労働者が業務上の事由又は通勤により負傷し、又は疾病にかかり、この省令の施行前に治つたとき身体に障害が存する場合において労働者災害補償保険特別支給金支給規則(昭和四十九年労働省令第30号)第4条第1項の規定により当該労働者の申請に基づいて支給する障害特別支給金については、なお従前の例による。
附 則 (昭和五一年六月二八日労働省令第25号)
この省令は、昭和五十一年七月一日から施行する。
附 則 (昭和五一年六月二八日労働省令第26号) 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、昭和五十一年七月一日から施行する。
附 則 (昭和五一年九月二七日労働省令第33号) 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、昭和五十一年十月一日から施行する。
第2条
削除
附 則 (昭和五一年九月二七日労働省令第34号) 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、昭和五十一年十月一日から施行する。
(経過措置)
第2条
労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律第2条の規定による改正前の労働者災害補償保険法の一部を改正する法律(昭和四十年法律第130号。次項において「旧昭和四十年改正法」という。)附則第15条第2項に規定する者に支給するこの省令の施行の日の前日までの間に係る障害補償年金又は長期傷病補償給付たる年金の額については、なお従前の例による。
2
旧昭和四十年改正法附則第15条第2項に規定する者で、この省令の施行の日前に死亡したものに係る遺族補償給付及び葬祭料については、なお従前の例による。
附 則 (昭和五二年六月一四日労働省令第20号) 抄
(施行期日等)
第1条
この省令は、昭和五十二年七月一日から施行する。ただし、労働者災害補償保険法施行規則第9条第1号の改正規定及び附則第2条第1項の規定は、公布の日から施行する。
2
改正後の労働者災害補償保険法施行規則第9条第1号の規定は、昭和五十二年六月一日から適用する。
(経過措置)
第2条
労働者又はその遺族に支給される昭和五十二年六月一日(以下「適用日」という。)前の期間に係る労働者災害補償保険法(以下「法」という。)の規定による年金たる保険給付並びに適用日前に支給すべき事由の生じた法の規定による休業補償給付、障害補償一時金、遺族補償一時金、葬祭料、休業給付、障害一時金、遺族一時金及び葬祭給付、労働者災害補償保険法の一部を改正する法律(昭和四十年法律第130号。以下「昭和四十年改正法」という。)附則第42条第1項の1時金並びに労働者災害補償保険法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第85号。以下「昭和四十八年改正法」という。)附則第4条第1項の1時金の額については、なお従前の例による。適用日前に死亡した労働者に関し法第16条の6第2号(法第22条の4第3項において準用する場合を含む。)の場合に支給される遺族補償一時金及び遺族一時金であつて、適用日以後に支給すべき事由の生じたものの額についても、同様とする。
2
法第27条各号に掲げる者であつて、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において法第28条第1項第3号(法第30条第1項第2号において準用する場合を含む。)又は法第29条第1項第6号の規定によりその者の給付基礎日額が千円又は千五百円とされているもの(次項に規定する者及び施行日以後において法第27条各号に掲げる者に新たに該当するに至つた者を除く。以下「特定特別加入者」という。)の昭和五十三年三月三十一日までに生じた業務上の事由(法第27条第5号に掲げる者にあつては、当該作業)又は通勤による負傷、疾病、障害又は死亡に係る法の規定による保険給付(療養補償給付及び療養給付を除く。)、昭和四十年改正法附則第42条第1項の1時金及び昭和四十八年改正法附則第4条第1項の1時金の額(以下「保険給付等の額」という。)の算定に用いる給付基礎日額については、なお従前の例による。
3
法第27条第1号又は第2号に掲げる者であつて、施行日の前日において法第28条第1項第3号の規定によりその者の給付基礎日額が千円又は千五百円とされているもの(事業の期間が予定される事業に係る者に限るものとし、施行日以後において法第27条第1号又は第2号に掲げる者に新たに該当するに至つた者を除く。以下「特定有期特別加入者」という。)の業務上の事由又は通勤による負傷、疾病、障害又は死亡に係る保険給付等の額の算定に用いる給付基礎日額については、なお従前の例による。
附 則 (昭和五三年三月二八日労働省令第9号) 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、昭和五十三年三月三十一日から施行する。
附 則 (昭和五三年五月二三日労働省令第26号) 抄
(施行期日)
1
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五三年八月七日労働省令第32号) 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、昭和五十三年九月一日から施行する。
附 則 (昭和五四年四月四日労働省令第12号) 抄
(施行期日)
1
この省令は、公布の日から施行し、昭和五十四年四月一日から適用する。
(葬祭料及び葬祭給付の額に関する経過措置)
2
昭和五十四年四月一日前に支給すべき事由の生じた葬祭料及び葬祭給付の額については、なお従前の例による。
附 則 (昭和五五年二月二八日労働省令第2号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五五年三月二五日労働省令第4号)
(施行期日)
1
この省令は、昭和五十五年四月一日から施行する。
(経過措置)
2
この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前の期間に係る労働者災害補償保険法(以下「法」という。)の規定による年金たる保険給付並びに施行日前に支給すべき事由の生じた法の規定による休業補償給付、障害補償一時金、遺族補償一時金、葬祭料、休業給付、障害一時金、遺族一時金及び葬祭給付、労働者災害補償保険法の一部を改正する法律(昭和四十年法律第130号)附則第42条第1項の1時金並びに労働者災害補償保険法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第85号)附則第4条第1項の1時金の額については、なお従前の例による。施行日前に死亡した労働者に関し法第16条の6第1項第2号(法第22条の4第3項において準用する場合を含む。)の場合に支給される遺族補償一時金及び遺族一時金であつて、施行日以後に支給すべき事由の生じたものの額についても、同様とする。
附 則 (昭和五五年五月三一日労働省令第15号) 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、昭和五十五年六月一日から施行する。ただし、第1条のうち労働者災害補償保険法施行規則第46条の20第1項の改正規定中「、二千円」を削る部分、第2条のうち労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則別表第四の改正規定中「―2,000円―730,000円―」を削る部分及び次条から附則第4条までの規定は、昭和五十六年四月一日から施行する。
(労働者災害補償保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第2条
労働者災害補償保険法(以下「法」という。)第27条各号に掲げる者であつて、昭和五十六年三月三十一日において法第28条第1項第3号(法第30条第1項第2号において準用する場合を含む。)又は法第29条第1項第6号の規定によりその者の給付基礎日額が二千円とされているもの(次項に規定する者を除く。)の同日までに生じた業務上の事由(法第27条第5号に掲げる者にあつては、当該作業)又は通勤による負傷、疾病、障害又は死亡に係る法の規定による保険給付(療養補償給付及び療養給付を除く。)、労働者災害補償保険法の一部を改正する法律(昭和四十年法律第130号)附則第42条第1項の1時金及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第85号)附則第4条第1項の1時金の額(次項において「保険給付等の額」という。)の算定に用いる給付基礎日額については、なお従前の例による。
2
法第27条第1号又は第2号に掲げる者であつて、昭和五十六年三月三十一日において法第28条第1項第3号の規定によりその者の給付基礎日額が二千円とされているもの(事業の期間が予定される事業に係る者に限る。次条第1項において「特定有期特別加入者」という。)の業務上の事由又は通勤による負傷、疾病、障害又は死亡に係る保険給付等の額の算定に用いる給付基礎日額については、なお従前の例による。
附 則 (昭和五五年一二月五日労働省令第32号) 抄
(施行期日等)
第1条
この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
略
二
第1条中労働者災害補償保険法施行規則第44条の2第1項及び第3項の改正規定、第2条中労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則別表第一の改正規定、次条第1項の規定並びに附則第3条第1項から第6項までの規定 昭和五十六年一月一日
三
第1条中労働者災害補償保険法施行規則第10条の次に一条を加える改正規定、第3条中労働者災害補償保険特別支給金支給規則第6条の次に一条を加える改正規定、第14条の次に一条を加える改正規定及び第20条の改正規定、附則第4条第4項の規定並びに附則第8条(附則第6条第3項を改正する部分及び同項の次に一項を加える部分に限る。)の規定 昭和五十六年二月一日
2
次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。
一
第1条の規定による改正後の労働者災害補償保険法施行規則(以下「新労災則」という。)第9条第1号及び附則第25項から第30項まで並びに第3条の規定による改正後の労働者災害補償保険特別支給金支給規則(以下「新特別支給金支給規則」という。)附則第7項及び第8項の規定並びに次条第2項及び第4項、附則第4条第2項並びに附則第8条(附則第6条第1項を改正する部分に限る。)の規定 昭和五十五年八月一日
(第1条の規定の施行に伴う経過措置)
第2条
昭和五十六年一月一日前に開始した療養に係る一部負担金については、新労災則第44条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2
昭和五十三年四月の属する保険年度前の保険年度における平均給与額については、新労災則附則第25項ただし書及び第27項ただし書(新労災則附則第28項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3
労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律の施行の日の属する保険年度(以下「昭和五十五年度」という。)において、保険給付の額が労働者災害補償保険法(以下「労災保険法」という。)第64条の規定により改定された場合における新労災則附則第26項(新労災則第28項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、新労災則附則第26項中「七月三十一日まで」とあるのは、「労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第104号)の施行の日」とする。
4
新労災則附則第29項及び第30項の規定は、昭和五十一年十月一日以後に支給すべき事由が生じた新労災則の規定による葬祭料及び葬祭給付について適用する。
附 則 (昭和五六年一月二六日労働省令第3号) 抄
(施行期日等)
第1条
この省令は、昭和五十六年二月一日から施行する。
2
第2条の規定による改正後の労働者災害補償保険法施行規則第43条の規定は、昭和五十六年度の予算から適用する。
(第2条の規定の施行に伴う経過措置)
第3条
労働者が業務上の事由又は通勤(労働者災害補償保険法第7条第1項第2号の通勤をいう。次項において同じ。)により負傷し、又は疾病にかかり、この省令の施行前に治つたとき身体に障害が存する場合において同法の規定により支給すべき障害補償年金及び障害年金であつて、この省令の施行の日前の期間に係るものについては、なお従前の例による。
2
労働者が業務上の事由又は通勤により負傷し、又は疾病にかかり、この省令の施行前に治つたとき身体に障害が存する場合において労働者災害補償保険特別支給金支給規則(昭和四十九年労働省令第30号)第4条第1項の規定により当該労働者の申請に基づいて支給する障害特別支給金及び同規則第7条第1項の規定により当該労働者の申請に基づいて支給する障害特別年金(この省令の施行の日前の期間に係るものに限る。)については、なお従前の例による。
附 則 (昭和五六年三月三〇日労働省令第8号)
(施行期日)
第1条
この省令は、昭和五十六年四月一日から施行する。
(葬祭料及び葬祭給付の額に関する経過措置)
第2条
この省令の施行の日前に支給すべき事由の生じた葬祭料及び葬祭給付の額については、なお従前の例による。
附 則 (昭和五六年一〇月二九日労働省令第36号)
この省令は、昭和五十六年十一月一日から施行する。
附 則 (昭和五七年五月二六日労働省令第19号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五七年九月三〇日労働省令第32号)
この省令は、障害に関する用語の整理に関する法律(昭和五十七年法律第66号)の施行の日(昭和五十七年十月一日)から施行する。
附 則 (昭和五八年三月二三日労働省令第10号)
この省令は、昭和五十八年四月一日から施行する。
附 則 (昭和五八年四月五日労働省令第14号)
1
この省令は、公布の日から施行し、昭和五十八年四月一日から適用する。
2
昭和五十八年四月一日前に支給すべき事由の生じた葬祭料及び葬祭給付の額については、なお従前の例による。
附 則 (昭和五八年一一月二日労働省令第28号) 抄
(施行期日)
1
この省令は、昭和五十九年四月一日から施行する。
(経過措置)
2
労働者災害補償保険法施行規則(昭和三十年労働省令第22号)第46条の18第3号に掲げる作業に従事する者であつて、この省令の施行の日前に改正前の労働者災害補償保険法施行規則及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部を改正する省令附則第2条第3項の規定により読み替えて適用する労働者災害補償保険法施行規則第46条の20第1項の規定によりその者の給付基礎日額が千円とされていたもの(次項において「特定特別加入者」という。)の当該給付基礎日額が千円とされていた期間に発生した事故に係る労働者災害補償保険法の規定による保険給付(療養補償給付を除く。)及び労働者災害補償保険特別支給金支給規則(昭和四十九年労働省令第30号)の規定による休業特別支給金の額の算定に用いる給付基礎日額については、なお従前の例による。
附 則 (昭和五九年三月三一日労働省令第9号)
この省令は、昭和五十九年四月一日から施行する。
附 則 (昭和五九年七月二七日労働省令第15号) 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、昭和五十九年八月一日から施行する。
(経過措置)
第2条
この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前の期間に係る労働者災害補償保険法(以下「法」という。)の規定による年金たる保険給付並びに施行日前に支給すべき事由の生じた法の規定による休業補償給付、障害補償一時金、障害補償年金差額一時金、障害補償年金前払一時金、遺族補償一時金、遺族補償年金前払一時金、葬祭料、休業給付、障害一時金、障害年金差額一時金、障害年金前払一時金、遺族一時金、遺族年金前払一時金及び葬祭給付の額については、なお従前の例による。施行日前に死亡した労働者に関し法第16条の6第1項第2号(法第22条の4第3項において準用する場合を含む。)の場合に支給される遺族補償一時金及び遺族一時金であつて、施行日以後に支給すべき事由の生じたもの及び施行日前に障害補償年金を受ける権利を有することとなつた労働者の当該障害補償年金に係る障害補償年金差額一時金又は施行日前に障害年金を受ける権利を有することとなつた労働者の当該障害年金に係る障害年金差額一時金であつて、施行日以後に支給すべき事由の生じたものの額についても、同様とする。
附 則 (昭和五九年九月二九日労働省令第23号)
この省令は、昭和五十九年十月一日から施行する。
附 則 (昭和六〇年三月九日労働省令第4号) 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、昭和六十年四月一日から施行する。
(労働者災害補償保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第2条
労働者災害補償保険法(以下「法」という。)第27条各号に掲げる者であつて、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に法第28条第1項第3号(法第30条第1項第2号において準用する場合を含む。)又は法第29条第1項第6号の規定によりその者の給付基礎日額が二千五百円とされていたもの(次項に規定する者を除く。以下「特定特別加入者」という。)の当該給付基礎日額が二千五百円とされていた期間に発生した事故に係る法の規定による保険給付(療養補償給付及び療養給付を除く。)及び労働者災害補償保険特別支給金支給規則(昭和四十九年労働省令第30号)の規定による休業特別支給金の額(次項において「保険給付等の額」という。)の算定に用いる給付基礎日額については、なお従前の例による。
2
法第27条第1号又は第2号に掲げる者であつて、施行日の前日において法第28条第1項第3号の規定によりその者の給付基礎日額が二千五百円とされているもの(事業の期間が予定される事業(労働保険の保険料の徴収等に関する法律第7条の規定により一括される事業を除く。)に係る者に限る。次条第3項において「特定有期特別加入者」という。)の当該事業が終了するまでの間に発生した事故に係る保険給付等の額の算定に用いる給付基礎日額については、なお従前の例による。
3
改正後の労働者災害補償保険法施行規則(以下「新規則」という。)第46条の18第3号に掲げる作業に従事する者の給付基礎日額に関しては、当分の間、新規則第46条の24において準用する新規則第46条の20第1項中「三千円」とあるのは、「二千円、二千五百円、三千円」と読み替えて同項の規定を適用する。
附 則 (昭和六一年三月六日労働省令第5号) 抄
(施行期日)
1
この省令は、昭和六十一年四月一日から施行する。
(労働者災害補償保険法施行規則及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部を改正する省令の一部改正に伴う経過措置)
7
労働者災害補償保険法施行規則(昭和三十年労働省令第22号)第46条の18第3号に掲げる作業に従事する者であつて、この省令の施行の日前に改正前の労働者災害補償保険法施行規則及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部を改正する省令附則第2条第3項の規定により読み替えて適用する労働者災害補償保険法施行規則第46条の20第1項の規定によりその者の給付基礎日額が千五百円とされていたもの(次項において「特定特別加入者」という。)の当該給付基礎日額が千五百円とされていた期間に発生した事故に係る労働者災害補償保険法の規定による保険給付(療養補償給付を除く。)及び労働者災害補償保険特別支給金支給規則(昭和四十九年労働省令第30号)の規定による休業特別支給金の額の算定に用いる給付基礎日額については、なお従前の例による。
附 則 (昭和六一年三月二九日労働省令第11号)
この省令は、昭和六十一年四月一日から施行する。
附 則 (昭和六一年四月五日労働省令第16号)
1
この省令は、公布の日から施行し、昭和六十一年四月一日から適用する。
2
昭和六十一年四月一日前に支給すべき事由の生じた葬祭料及び葬祭給付の額については、なお従前の例による。
附 則 (昭和六二年一月三一日労働省令第2号) 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、労働者災害補償保険法及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(昭和六十二年二月一日)から施行する。
(労働者災害補償保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第2条
この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前の期間に係る労働者災害補償保険法(以下「法」という。)の規定による年金たる保険給付並びに施行日前に支給すべき事由の生じた法の規定による休業補償給付、障害補償一時金、障害補償年金差額一時金、障害補償年金前払一時金、遺族補償一時金、遺族補償年金前払一時金、葬祭料、休業給付、障害一時金、障害年金差額一時金、障害年金前払一時金、遺族一時金、遺族年金前払一時金及び葬祭給付の額については、なお従前の例による。施行日前に障害補償年金を受ける権利を有することとなつた労働者の当該障害補償年金に係る障害補償年金差額一時金又は施行日前に障害年金を受ける権利を有することとなつた労働者の当該障害年金に係る障害年金差額一時金であつて、施行日以後に支給すべき事由の生じたもの及び施行日前に死亡した労働者に関し法第16条の6第1項第2号(法第22条の4第3項において準用する場合を含む。)の場合に支給される遺族補償一時金又は遺族一時金であつて、施行日以後に支給すべき事由の生じたものの額についても、同様とする。
2
昭和六十二年二月から同年七月までの月分の年金たる保険給付の額の算定の基礎として用いる給付基礎日額に係る法第8条の2第2項第1号の労働大臣が定める額及び同項第2号の労働大臣が定める額についての改正後の労働者災害補償保険法施行規則(以下「新労災則」という。)第9条の3の規定の適用については、同条第6項中「毎年、その年の八月から翌年の七月」とあるのは「昭和六十二年二月から同年七月」と、「当該八月の属する年の前年」とあるのは「昭和六十年」と、「当該八月の属する年の七月三十一日」とあるのは「昭和六十二年一月三十一日」とする。
3
労働者災害補償保険法及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の一部を改正する法律(以下「昭和六十一年改正法」という。)附則第4条第1項の規定に該当する場合における労働者災害補償保険法施行規則第14条第5項(同令第18条の8第1項において準用する場合を含む。)並びに附則第20項(同令附則第36項において準用する場合を含む。)及び第25項(同令附則第38項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同令第14条第5項並びに附則第20項及び第25項中「法第8条の3第2項において準用する法第8条の2第2項各号に掲げる場合」とあるのは「労働者災害補償保険法及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第59号)附則第4条第1項の規定」と、「当該各号に定める額」とあるのは「同項に規定する施行前給付基礎日額」とする。
附 則 (昭和六二年三月三〇日労働省令第11号) 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
(労働者災害補償保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第2条
この省令による改正後の労働者災害補償保険法施行規則(以下「新労災則」という。)第46条の19第7項の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に同条第6項の規定により労働者災害補償保険法(以下この条において「法」という。)第27条第1号及び第2号に掲げる者に新たに該当するに至つた者が生じた旨の届出を行う場合について適用し、新労災則第46条の23第5項において準用する新労災則第46条の19第3項の規定は、施行日以後に新労災則第46条の23第4項において準用する新労災則第46条の19第6項の規定により法第27条第3号から第5号までに掲げる者に新たに該当するに至つた者が生じた旨の届出を行う場合について適用する。
附 則 (昭和六三年四月八日労働省令第11号)
1
この省令は、公布の日から施行し、昭和六十三年四月一日から適用する。
2
昭和六十三年四月一日前に支給すべき事由の生じた葬祭料及び葬祭給付の額については、なお従前の例による。
附 則 (昭和六三年一二月二八日労働省令第41号)
(施行期日)
1
この省令は、昭和六十四年二月一日から施行する。
(経過措置)
2
年金たる保険給付の受給権者であつて、その生年月日(遺族補償年金又は遺族年金の受給権者にあつては、当該年金たる保険給付を支給すべき事由に係る労働者の生年月日)の属する月が七月から十二月までの月に該当するものに対する昭和六十四年における改正後の労働者災害補償保険法施行規則第21条の規定の適用については、同条第1項中「毎年、労働大臣が」とあるのは「年二回、それぞれ当該日までに報告書を提出すべき日として労働大臣が」とする。
附 則 (平成元年三月一七日労働省令第4号) 抄
(施行期日)
1
この省令は、平成元年四月一日から施行する。
附 則 (平成二年三月二九日労働省令第5号)
1
この省令は、平成二年四月一日から施行する。
2
平成二年四月一日前に支給すべき事由の生じた葬祭料及び葬祭給付の額については、なお従前の例による。
附 則 (平成二年七月三一日労働省令第17号) 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、平成二年八月一日から施行する。
(労働省令で定める法律の規定)
第2条
労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律附則第2条第2項に規定する労働省令で定める法律の規定は、労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第104号)附則第10条の規定による改正前の労働者災害補償保険法の一部を改正する法律(昭和四十年法律第130号)附則第41条の規定とする。
2
労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律(平成二年法律第40号)附則第2条第3項において準用する同条第2項に規定する労働省令で定める法律の規定は、労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第104号)附則第11条の規定による改正前の労働者災害補償保険法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第85号)附則第3条の規定とする。
(第1条の規定の施行に伴う経過措置)
第3条
この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に支給すべき事由が生じた労働者災害補償保険法(以下「法」という。)の規定による葬祭料及び葬祭給付並びに障害補償年金前払一時金、遺族補償年金前払一時金、障害年金前払一時金及び遺族年金前払一時金の額については、なお従前の例による。
2
施行日前の期間に係る法の規定による障害補償年金が支給された場合における改正後の労働者災害補償保険法施行規則(以下「新労災則」という。)附則第17項の規定の適用については、同項中「当該障害補償年金の支給の対象とされた月の属する年度の前年度(当該月が四月から七月までの月に該当する場合にあつては、前々年度)」とあるのは、「法第8条第1項の算定事由発生日の属する年度(当該障害補償年金の額が労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律(平成二年法律第40号)第1条の規定による改正前の労働者災害補償保険法第64条又は労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第104号)附則第10条の規定による改正前の労働者災害補償保険法の一部を改正する法律(昭和四十年法律第130号)附則第41条の規定により改定されたものである場合にあつては、当該改定後の額を障害補償年金の額とすべき最初の月の属する年度の前年度)」とする。
3
施行日前に支給すべき事由の生じた法の規定による障害補償年金前払一時金が支給された場合における新労災則附則第18項の規定の適用については、同項中「当該障害補償年金前払一時金を支給すべき事由が生じた月の属する年度の前年度(当該月が四月から七月までの月に該当する場合にあつては、前々年度)」とあるのは、「法第8条第1項の算定事由発生日の属する年度(当該障害補償年金前払一時金の額が労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律(平成二年法律第40号)第1条の規定による改正前の労働者災害補償保険法第65条第1項の規定により改定されたものである場合にあつては、当該改定において支給されるものとみなされる障害補償年金の当該改定後の額を障害補償年金の額とすべき最初の月の属する年度の前年度)」とする。
4
施行日前に支給すべき事由の生じた法の規定による遺族補償年金前払一時金が支給された場合における新労災則附則第32項の規定の適用については、同項中「当該遺族補償年金前払一時金を支給すべき事由が生じた月の属する年度の前年度(当該月が四月から七月までの月に該当する場合にあつては、前々年度)」とあるのは、「法第8条第1項の算定事由発生日の属する年度(当該遺族補償年金前払一時金の額が労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律(平成二年法律第40号)第1条の規定による改正前の労働者災害補償保険法第65条第1項の規定により改定されたものである場合にあつては、当該改定において支給されるものとみなされる遺族補償年金の当該改定後の額を遺族補償年金の額とすべき最初の月の属する年度の前年度)」とする。
5
施行日前の期間に係る法の規定による障害年金が支給された場合における新労災則附則第36項の規定により読み替えられた新労災則附則第17項の規定の適用については、同項中「当該障害年金の支給の対象とされた月の属する年度の前年度(当該月が四月から七月までの月に該当する場合にあつては、前々年度)」とあるのは、「法第8条第1項の算定事由発生日の属する年度(当該障害年金の額が労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律(平成二年法律第40号)第1条の規定による改正前の法第64条又は労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第104号)附則第11条の規定による改正前の労働者災害補償保険法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第85号)附則第3条の規定により改定されたものである場合にあつては、当該改定後の額を障害年金の額とすべき最初の月の属する年度の前年度)」とする。
6
施行日前に支給すべき事由の生じた法の規定による障害年金前払一時金が支給された場合における新労災則附則第36項の規定により読み替えられた新労災則附則第18項の規定の適用については、同項中「当該障害年金前払一時金を支給すべき事由が生じた月の属する年度の前年度(当該月が四月から七月までの月に該当する場合にあつては、前々年度)」とあるのは、「法第8条第1項の算定事由発生日の属する年度(当該障害年金前払一時金の額が労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律(平成二年法律第40号)第1条の規定による改正前の労働者災害補償保険法第65条第2項において準用する同条第1項の規定により改定されたものである場合にあつては、当該改定において支給されるものとみなされる障害年金の当該改定後の額を障害年金の額とすべき最初の月の属する年度の前年度)」とする。
7
施行日前に支給すべき事由の生じた法の規定による遺族年金前払一時金が支給された場合における新労災則附則第43項の規定により読み替えられた新労災則附則第32項の規定の適用については、同項中「当該遺族補償年金前払一時金を支給すべき事由が生じた月の属する年度の前年度(当該月が四月から七月までの月に該当する場合にあつては、前々年度)」とあるのは、「法第8条第1項の算定事由発生日の属する年度(当該遺族年金前払一時金の額が労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律(平成二年法律第40号)第1条の規定による改正前の労働者災害補償保険法第65条第2項において準用する同条第1項の規定により改定されたものである場合にあつては、当該改定において支給されるものとみなされる遺族年金の当該改定後の額を遺族年金の額とすべき最初の月の属する年度の前年度)」とする。
附 則 (平成二年九月二八日労働省令第24号) 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、平成二年十月一日から施行する。
(労働省令で定めるとき等)
第2条
労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律附則第4条に規定する労働省令で定めるときは、改正前の労働者災害補償保険法施行規則第12条の4第2項又は第18条の6の2第2項において準用する労働基準法施行規則(昭和二十二年厚生省令第23号)第38条の8第2項の規定により日日雇い入れられる者の休業補償給付又は休業給付の額が改定されるときとし、同法附則第4条に規定する労働省令で定める四半期は、同項の規定による改定後の額により休業補償給付又は休業給付を支給すべき最初の日の属する年の前年の七月から九月までの期間とする。
(第1条の規定の施行に伴う経過措置)
第3条
平成四年四月一日前に支給すべき事由が生じた労働者災害補償保険法の規定による休業補償給付及び休業給付については、改正後の労働者災害補償保険法施行規則第9条の4第6項の規定は、適用しない。
2
平成三年七月までの月分の労働者災害補償保険法の規定による年金たる保険給付の額の算定の基礎として用いる給付基礎日額に係る改正後の労働者災害補償保険法施行規則第9条の4第6項の規定の適用については、同項中「七月三十一日までに告示」とあるのは、「九月三十日までに告示」とする。
3
この省令の施行の日前に支給すべき事由が生じた労働者災害補償保険法の規定による休業補償給付及び休業給付に係る改正前の労働者災害補償保険法施行規則第13条第4項(同令第18条の7第2項において準用する場合を含む。)の規定による証明書の添付については、なお従前の例による。
附 則 (平成三年四月一二日労働省令第11号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成三年九月二五日労働省令第20号)
(施行期日)
1
この省令は、平成三年十月一日から施行する。
(経過措置)
2
この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前の期間に係る労働者災害補償保険法(以下「法」という。)の規定による年金たる保険給付並びに施行日前に支給すべき事由の生じた法の規定による休業補償給付、障害補償一時金、障害補償年金差額一時金、障害補償年金前払一時金、遺族補償一時金、遺族補償年金前払一時金、葬祭料、休業給付、障害一時金、障害年金差額一時金、障害年金前払一時金、遺族一時金、遺族年金前払一時金及び葬祭給付の額については、なお従前の例による。施行日前に死亡した労働者に関し法第16条の6第1項第2号(法第22条の4第3項において準用する場合を含む。)の場合に支給される遺族補償一時金又は遺族一時金であって、施行日以後に支給すべき事由の生じたもの及び施行日前に障害補償年金を受ける権利を有することとなった労働者の当該障害補償年金に係る障害補償年金差額一時金又は施行日前に障害年金を受ける権利を有することとなった労働者の当該障害年金に係る障害年金差額一時金であって、施行日以後に支給すべき事由の生じたものの額についても、同様とする。
附 則 (平成四年三月三〇日労働省令第5号)
1
この省令は、平成四年四月一日から施行する。
2
この省令の施行の日前に支給すべき事由の生じた葬祭料及び葬祭給付の額については、なお従前の例による。
附 則 (平成五年二月一二日労働省令第1号) 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、平成五年四月一日から施行する。
附 則 (平成五年三月二二日労働省令第5号) 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、平成五年四月一日から施行する。
(労働者災害補償保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第2条
労働者災害補償保険法(以下「法」という。)第27条各号に掲げる者であって、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に法第28条第1項第3号(法第30条第1項第2号において準用する場合を含む。)又は法第29条第1項第6号の規定によりその者の給付基礎日額が三千円とされていたもの(次項に規定する特定有期特別加入者及び改正後の労働者災害補償保険法施行規則(以下「新規則」という。)第46条の18第3号に掲げる作業に従事する者を除く。以下「特定特別加入者」という。)の当該給付基礎日額が三千円とされていた期間に発生した事故に係る法の規定による保険給付(療養補償給付及び療養給付を除く。)及び労働者災害補償保険特別支給金支給規則(昭和四十九年労働省令第30号)の規定による休業特別支給金の額(次項において「保険給付等の額」という。)の算定に用いる給付基礎日額については、なお従前の例による。
2
法第27条第1号から第5号までに掲げる者であって、施行日の前日において法第28条第1項第3号又は法第29条第1項第6号の規定によりその者の給付基礎日額が三千円とされているもの(事業の期間が予定される事業(労働保険の保険料の徴収等に関する法律第7条の規定により一括される事業を除く。)に係る者に限る。次条第2項において「特定有期特別加入者」という。)の当該事業が終了するまでの間に発生した事故に係る保険給付等の額の算定に用いる給付基礎日額については、なお従前の例による。
3
新規則第46条の18第3号に掲げる作業に従事する者の給付基礎日額に関しては、当分の間、新規則第46条の24において準用する新規則第46条の20第1項中「三千五百円」とあるのは、「二千円、二千五百円、三千円、三千五百円」とする。
附 則 (平成五年七月一日労働省令第25号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成五年七月二一日労働省令第27号)
(施行期日)
1
この省令は、平成五年八月一日から施行する。ただし、第1条中労働者災害補償保険法施行規則第9条の5第1項ただし書の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2
平成三年四月の属する年度前の年度の平均給与額については、この省令による改正後の労働者災害補償保険法施行規則第9条の5第1項ただし書の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則 (平成六年二月九日労働省令第5号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成六年三月三〇日労働省令第18号)
1
この省令は、平成六年四月一日から施行する。
2
この省令の施行の日前に支給すべき事由の生じた葬祭料及び葬祭給付の額については、なお従前の例による。
附 則 (平成六年四月一日労働省令第25号)
1
この省令は、公布の日から施行する。
2
この省令の施行日前に改正前の労働者災害補償保険法施行規則第25条第2号の規定に基づき同号に規定する労働時間の短縮に関する計画を作成した事業主に対する同条の中小企業労働時間短縮促進特別奨励金の支給については、なお従前の例による。
附 則 (平成六年六月二四日労働省令第32号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成六年六月二四日労働省令第35号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成六年九月二八日労働省令第41号)
この省令は、平成六年十月一日から施行する。
附 則 (平成七年二月一〇日労働省令第5号) 抄
(施行期日等)
1
この省令は、平成七年四月一日から施行する。
2
改正後の労働者災害補償保険法施行規則第43条の規定は、平成七年度の予算から適用する。
附 則 (平成七年三月三〇日労働省令第16号)
この省令は、平成七年四月一日から施行する。
附 則 (平成七年三月三〇日労働省令第17号)
1
この省令は、平成七年四月一日から施行する。
2
この省令の施行の日前に労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法第14条第2項に規定する労働時間短縮支援センターに対して労働者災害補償保険法施行規則第25条第2号に規定する労働時間の短縮に関する計画を提出した事業主に対する同条の中小企業労働時間短縮促進特別奨励金の支給については、なお従前の例による。
附 則 (平成七年七月三一日労働省令第36号) 抄
(施行期日)
1
この省令は、平成七年八月一日から施行する。
(第1条の規定の施行に伴う経過措置)
2
この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前の期間に係る労働者災害補償保険法(以下「法」という。)の規定による年金たる保険給付並びに施行日前に支給すべき事由の生じた法の規定による休業補償給付、障害補償一時金、障害補償年金差額一時金、障害補償年金前払一時金、遺族補償一時金、遺族補償年金前払一時金、葬祭料、休業給付、障害一時金、障害年金差額一時金、障害年金前払一時金、遺族一時金、遺族年金前払一時金及び葬祭給付の額については、なお従前の例による。施行日前に死亡した労働者に関し法第16条の6第1項第2号(法第22条の4第3項において準用する場合を含む。)の場合に支給される遺族補償一時金又は遺族一時金であって、施行日以後に支給すべき事由の生じたもの及び施行日前に障害補償年金を受ける権利を有することとなった労働者の当該障害補償年金に係る障害補償年金差額一時金又は施行日前に障害年金を受ける権利を有することとなった労働者の当該障害年金に係る障害年金差額一時金であって、施行日後に支給すべき事由の生じたものの額についても、同様とする。
附 則 (平成八年三月一日労働省令第6号) 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、平成八年四月一日から施行する。
(第1条の規定の施行に伴う経過措置)
第2条
第1条の規定の施行の日(以下「施行日」という。)前に介護補償給付に係る障害補償年金又は傷病補償年金の支給事由となる障害の原因となる負傷又は疾病に関する療養を開始した者に支給すべき施行日の属する月分に係る介護補償給付の額に関する第1条の規定による改正後の労働者災害補償保険法施行規則第18条の3の4第1項第2号(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同号中「五万七千五十円(支給すべき事由が生じた月において介護に要する費用として支出された額が五万七千五十円に満たない場合にあつては、当該介護に要する費用として支出された額とする。)」とあるのは、「五万七千五十円」とする。
2
前項の規定は、施行日前に介護給付に係る障害年金又は傷病年金の支給事由となる障害の原因となる負傷又は疾病に関する療養を開始した者に支給すべき施行日の属する月分に係る介護給付の額について準用する。この場合において、同項中「第18条の3の4第1項第2号」とあるのは「第18条の14において準用する第18条の3の4第1項第2号」と読み替えるものとする。
附 則 (平成八年三月二八日労働省令第12号)
1
この省令は、平成八年四月一日から施行する。
2
この省令の施行の日前に支給すべき事由の生じた葬祭料及び葬祭給付の額については、なお従前の例による。
附 則 (平成八年五月一一日労働省令第25号) 抄
1
この省令は、公布の日から施行する。
2
この省令の施行の日前に労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法第14条第2項に規定する労働時間短縮支援センターに対して労働者災害補償保険法施行規則第25条第2号に規定する労働時間の短縮に関する計画を提出した事業主に対する同条の中小企業労働時間短縮促進特別奨励金の支給については、なお従前の例による。
附 則 (平成八年七月二六日労働省令第31号)
この省令は、平成八年十月一日から施行する。
附 則 (平成九年二月二八日労働省令第7号)
1
この省令は、平成九年四月一日から施行する。
2
平成九年三月以前の月に係る介護補償給付及び介護給付の額については、なお従前の例による。
附 則 (平成九年三月三一日労働省令第20号)
(施行期日)
第1条
この省令は、平成九年四月一日から施行する。
(中小企業労働時間短縮促進特別奨励金の支給に関する経過措置)
第2条
この省令の施行の日前に改正前の労働者災害補償保険法施行規則第25条の規定により中小企業労働時間短縮促進特別奨励金の支給を受けることができることとなった事業主に対する当該中小企業労働時間短縮促進特別奨励金の支給については、なお従前の例による。
(中小企業労働時間制度改善助成金及び事業主団体等労働時間短縮自主点検事業助成金の支給に関する経過措置)
第3条
平成十一年三月三十一日までの間に改正後の労働者災害補償保険施行規則(以下「新規則」という。)附則第49項又は第50項の規定により中小企業労働時間制度改善助成金又は事業主団体等労働時間短縮自主点検事業助成金の支給を受けることができることとなった事業主又は旧猶予措置対象事業主若しくは中小企業事業主の団体若しくはその連合団体に対しては、新規則附則第48項の規定にかかわらず、同年四月一日以後においても当該中小企業労働時間制度改善助成金又は事業主団体等労働時間短縮自主点検事業助成金を支給することができる。
附 則 (平成九年四月一日労働省令第24号)
(施行期日)
1
この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2
この省令の施行の日の前に改正前の労働者災害補償保険法施行規則第27条及び改正前の短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則第5条の3の規定により中小企業短時間労働者雇用管理改善等助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する当該中小企業短時間労働者雇用管理改善等助成金の支給については、なお従前の例による。
3
この省令の施行の日の前に改正前の労働者災害補償保険法施行規則第28条及び改正前の短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則第5条の4の規定により事業主団体短時間労働者雇用管理改善等助成金の支給を受けることができることとなった事業主団体については、改正後の労働者災害補償保険法施行規則第27条及び改正後の短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則第5条の3の規定により短時間労働者雇用管理改善等助成金の支給を受けることができることとなった事業主団体とみなす。
附 則 (平成九年九月二五日労働省令第31号) 抄
(施行期日)
1
この省令は、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等のための労働省関係法律の整備に関する法律附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(平成九年十月一日)から施行する。
附 則 (平成一〇年三月二日労働省令第4号)
(施行期日)
1
この省令は、平成十年四月一日から施行する。
(経過措置)
2
この省令の施行の日前に支給すべき事由の生じた葬祭料及び葬祭給付の額については、なお従前の例による。
3
平成十年三月以前の月に係る介護補償給付及び介護給付の額については、なお従前の例による。
附 則 (平成一〇年三月二六日労働省令第13号)
(施行期日)
1
この省令は、平成十年四月一日から施行する。
(経過措置)
2
この省令の施行前にされた改正前の労働基準法施行規則(以下「旧規則」という。)第33条第1項第2号に規定する養護施設又は虚弱児施設に勤務する職員に係る旧規則第33条第2項の許可の申請であって、この省令の施行の際に許可又は不許可の処分がされていないものについては、改正後の労働基準法施行規則(以下「新規則」という。)第33条第1項第2号に規定する児童養護施設に勤務する職員に係る新規則第33条第2項の許可の申請とみなす。
3
この省令の施行前にされた旧規則第33条第1項第2号に規定する養護施設又は虚弱児施設に勤務する職員に係る旧規則第33条第2項の許可は、新規則第33条第1項第2号に規定する児童養護施設に勤務する職員に係る新規則第33条第2項の許可とみなす。
附 則 (平成一〇年四月二七日労働省令第24号) 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、平成十一年四月一日から施行する。
附 則 (平成一一年三月二五日労働省令第16号)
(施行期日)
1
この省令は、平成十一年四月一日から施行する。
(経過措置)
2
平成十一年三月以前の月に係る介護補償給付及び介護給付の額については、なお従前の例による。
附 則 (平成一一年三月三一日労働省令第28号) 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、平成十一年四月一日から施行する。
附 則 (平成一一年一二月三日労働省令第48号)
1
この省令は、公布の日から施行する。
2
この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。
附 則 (平成一二年一月三一日労働省令第2号) 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
(処分、申請等に関する経過措置)
第2条
地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(以下「地方分権推進整備法」という。)の施行前に改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく政令の規定(これらの規定を準用する他の法律又はこれに基づく政令の規定を含む。以下同じ。)により都道府県労働基準局長若しくは都道府県知事が行つた許可等の処分その他の行為(以下「処分等の行為」という。)又は地方分権推進整備法の施行の際現に改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく政令の規定により都道府県労働基準局長若しくは都道府県知事に対してされている許可等の申請その他の行為(以下「申請等の行為」という。)で、地方分権推進整備法の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を地方分権推進整備法による改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の規定(これらの規定を準用する他の法律又はこれに基づく労働省令の規定を含む。以下同じ。)により都道府県労働局長が行うこととなるものは、地方分権推進整備法の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の適用については、改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の相当規定により都道府県労働局長がした処分等の行為又は都道府県労働局長に対してされた申請等の行為とみなす。
第3条
この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定によりされた処分等の行為又はこの省令の施行の際現に改正前のそれぞれの省令の規定によりされている申請等の行為で、この省令の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、この省令の施行の日以後における改正後のそれぞれの省令の適用については、改正後のそれぞれの省令の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
第4条
この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定により国又は地方公共団体の機関又は職員に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この省令の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを改正後のそれぞれの省令の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関又は職員に対して報告、届出、提出をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定を適用する。
第6条
この省令の施行の際現に提出され又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請書等とみなす。
第7条
この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。
附 則 (平成一二年三月一〇日労働省令第5号)
(施行期日)
1
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
(経過措置)
2
この省令の施行の日前に支給すべき事由の生じた葬祭料及び葬祭給付の額については、なお従前の例による。
3
平成十二年三月以前の月に係る介護補償給付及び介護給付の額については、なお従前の例による。
附 則 (平成一二年一〇月三一日労働省令第41号) 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附 則 (平成一三年三月二三日厚生労働省令第31号) 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、平成十三年四月一日から施行する。ただし、第1条中労働者災害補償保険法施行規則(次条において「労災則」という。)第46条の18に一号を加える改正規定、第2条中労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則別表第三の改正規定(「通勤災害に係る率を」を「非業務災害率を」に、「)から通勤災害に係る率」を「)から非業務災害率」に、「額から通勤災害に係る率」を「額から特別加入非業務災害率」に改める部分を除く。)及び別表第五の改正規定中を「特16 労災保険法施行規則第46条の18第4号の作業 1000分の6」を「特16 労災保険法施行規則第46条の18第4号の作業 1000分の6」、「特17 労災保険法施行規則第46条の18第5号の作業 1000分の7」に改める部分並びに第3条中労働者災害補償保険特別支給金支給規則第17条第5号の改正規定は、同年三月三十一日から施行する。
附 則 (平成一三年四月四日厚生労働省令第118号)
(施行期日)
1
この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2
この省令の施行の日前に改正前の労働者災害補償保険法施行規則第26条の2又は第26条の3の規定により特例事業場労働時間短縮奨励金又は事業主団体等特例事業場労働時間短縮促進助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する当該特例事業場労働時間短縮奨励金又は事業主団体等特例事業場労働時間短縮促進助成金の支給については、なお従前の例による。
附 則 (平成一四年二月二〇日厚生労働省令第13号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一四年九月五日厚生労働省令第117号) 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、平成十四年十月一日から施行する。
附 則 (平成一五年三月二五日厚生労働省令第45号)
(施行期日)
1
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
(経過措置)
2
平成十五年三月以前の月に係る介護補償給付及び介護給付の額については、なお従前の例による。
3
この省令の施行の日前に提出すべき事由が生じた改正前の第21条第2項第1号ロ(同条第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による診断書の添付については、なお従前の例による。
附 則 (平成一五年三月三一日厚生労働省令第71号)
(施行期日)
第1条
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
(経過措置)
第2条
日本郵政公社法等の施行に伴う総務省関係省令の整備等に関する省令(平成十五年総務省令第17号。以下この条において「総務省整備省令」という。)第1条の規定による廃止前の厚生年金、船員保険年金等、国民年金及び労働者災害補償保険年金等の振替預入に関し郵便貯金規則等の特例を定める省令(昭和四十三年郵政省令第14号)第2条第1項の請求を郵政官署に行ったことにより、この省令の施行の日(以下この条において「施行日」という。)の前日において同項の振替預入により同令第1条に規定する厚生年金、船員保険年金等又は国民年金の払渡しを受けるものとされている者にあっては、施行日において、船員保険法施行規則第75条ノ三第1項、厚生年金保険法施行規則第39条第1項、第55条第1項若しくは第72条第1項、国民年金法施行規則第21条第1項、昭和六十一年改正省令附則第8条の規定により読み替えられた同令による改正前の国民年金法施行規則第21条第1項若しくは昭和六十一年改正省令附則第14条の規定により読み替えられた同令による改正前の厚生年金保険法施行規則第39条第1項、第43条の11第1項、第55条第1項、第72条第1項若しくは第76条の14第1項、平成九年改正省令附則第76条の3第1項又は平成十四年改正省令附則第53条第3項の規定に基づき、郵便振替口座の口座番号として総務省整備省令第1条の規定による廃止前の自動払込みの取扱いに関する省令(昭和五十七年郵政省令第6号)第4条の3第1項後段の加入の申込みにより開設した郵便振替口座の口座番号を記載した届書を社会保険庁長官又は地方社会保険事務局長若しくは社会保険事務所長に提出したものとみなす。
第3条
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを使用することができる。
別表第一 障害等級表 (第14条、第15条、第18条の8関係)
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障害等級 |
給付の内容 |
身体障害 |
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第一級 |
当該障害の存する期間一年につき給付基礎日額の三一三日分 |
一 両眼が失明したもの
二 そしやく及び言語の機能を廃したもの
三 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
四 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
五 削除
六 両上肢をひじ関節以上で失つたもの
七 両上肢の用を全廃したもの
八 両下肢をひざ関節以上で失つたもの
九 両下肢の用を全廃したもの |
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第二級 |
同二七七日分 |
一 一眼が失明し、他眼の視力が〇・〇二以下になつたもの
二 両眼の視力が〇・〇二以下になつたもの
二の二 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
二の三 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
三 両上肢を腕関節以上で失つたもの
四 両下肢を足関節以上で失つたもの |
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第三級 |
同二四五日分 |
一 一眼が失明し、他眼の視力が〇・〇六以下になつたもの
二 そしやく又は言語の機能を廃したもの
三 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
四 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
五 両手の手指の全部を失つたもの |
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第四級 |
同二一三日分 |
一 両眼の視力が〇・〇六以下になつたもの
二 そしやく及び言語の機能に著しい障害を残すもの
三 両耳の聴力を全く失つたもの
四 一上肢をひじ関節以上で失つたもの
五 一下肢をひざ関節以上で失つたもの
六 両手の手指の全部の用を廃したもの
七 両足をリスフラン関節以上で失つたもの |
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第五級 |
同一八四日分 |
一 一眼が失明し、他眼の視力が〇・一以下になつたもの
一の二 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
一の三 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
二 一上肢を腕関節以上で失つたもの
三 一下肢を足関節以上で失つたもの
四 一上肢の用を全廃したもの
五 一下肢の用を全廃したもの
六 両足の足指の全部を失つたもの |
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第六級 |
同一五六日分 |
一 両眼の視力が〇・一以下になつたもの
二 そしやく又は言語の機能に著しい障害を残すもの
三 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になつたもの
三の二 一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの
四 せき柱に著しい奇形又は運動障害を残すもの
五 一上肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの
六 一下肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの
七 一手の五の手指又は母指及び示指を含み四の手指を失つたもの |
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第七級 |
同一三一日分 |
一 一眼が失明し、他眼の視力が〇・六以下になつたもの
二 両耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの
二の二 一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの
三 神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
四 削除
五 胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
六 一手の母指及び示指を失つたもの又は母指若しくは示指を含み三以上の手指を失つたもの
七 一手の五の手指又は母指及び示指を含み四の手指の用を廃したもの
八 一足をリスフラン関節以上で失つたもの
九 一上肢に仮関節を残し、著しい運動障害を残すもの
一〇 一下肢に仮関節を残し、著しい運動障害を残すもの
一一 両足の足指の全部の用を廃したもの
一二 女性の外貌に著しい醜状を残すもの
一三 両側のこう丸を失つたもの |
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第八級 |
給付基礎日額の五〇三日分 |
一 一眼が失明し、又は一眼の視力が〇・〇二以下になつたもの
二 せき柱に運動障害を残すもの
三 一手の母指を含み二の手指を失つたもの
四 一手の母指及び示指又は母指若しくは示指を含み三以上の手指の用を廃したもの
五 一下肢を五センチメートル以上短縮したもの
六 一上肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの
七 一下肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの
八 一上肢に仮関節を残すもの
九 一下肢に仮関節を残すもの
一〇 一足の足指の全部を失つたもの
一一 ひ臓又は一側のじん臓を失つたもの |
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第九級 |
同三九一日分 |
一 両眼の視力が〇・六以下になつたもの
二 一眼の視力が〇・〇六以下になつたもの
三 両眼に半盲症、視野狭さく又は視野変状を残すもの
四 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
五 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの
六 そしやく及び言語の機能に障害を残すもの
六の二 両耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの
六の三 一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になつたもの
七 一耳の聴力を全く失つたもの
七の二 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
七の三 胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
八 一手の母指を失つたもの、示指を含み二の手指を失つたもの又は母指及び示指以外の三の手指を失つたもの
九 一手の母指を含み二の手指の用を廃したもの
一〇 一足の第一の足指を含み二以上の足指を失つたもの
一一 一足の足指の全部の用を廃したもの
一二 生殖器に著しい障害を残すもの |
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第一〇級 |
同三〇二日分 |
一 一眼の視力が〇・一以下になつたもの
二 そしやく又は言語の機能に障害を残すもの
三 十四歯以上に対し歯科補てつを加えたもの
三の二 両耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になつたもの
四 一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になつたもの
五 一手の示指を失つたもの又は母指及び示指以外の二の手指を失つたもの
六 一手の母指の用を廃したもの、示指を含み二の手指の用を廃したもの又は母指及び示指以外の三の手指の用を廃したもの
七 一下肢を三センチメートル以上短縮したもの
八 一足の第一の足指又は他の四の足指を失つたもの
九 一上肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの
一〇 一下肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの |
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第一一級 |
同二二三日分 |
一 両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
二 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
三 一眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
三の二 十歯以上に対し歯科補てつを加えたもの
三の三 両耳の聴力が一メートル
以上の距離では小声を解することができない程度になつたもの
四 一耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの
五 せき柱に奇形を残すもの
六 一手の中指又は薬指を失つたもの
七 一手の示指の用を廃したもの又は母指及び示指以外の二の手指の用を廃したもの
八 一足の第一の足指を含み二以上の足指の用を廃したもの
九 胸腹部臓器に障害を残すもの |
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第一二級 |
同一五六日分 |
一 一眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
二 一眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
三 七歯以上に対し歯科補てつを加えたもの
四 一耳の耳かくの大部分を欠損したもの
五 鎖骨、胸骨、ろく骨、肩こう骨又は骨盤骨に著しい奇形を残すもの
六 一上肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの
七 一下肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの
八 長管骨に奇形を残すもの
九 一手の中指又は薬指の用を廃したもの
一〇 一足の第二の足指を失つたもの、第二の足指を含み二の足指を失つたもの又は第三の足指以下の三の足指を失つたもの
一一 一足の第一の足指又は他の四の足指の用を廃したもの
一二 局部にがん固な神経症状を残すもの
一三 男性の外貌に著しい醜状を残すもの
一四 女性の外貌に醜状を残すもの |
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第一三級 |
同一〇一日分 |
一 一眼の視力が〇・六以下になつたもの
二 一眼に半盲症、視野狭さく又は視野変状を残すもの
三 両眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの
三の二 五歯以上に対し歯科補てつを加えたもの
四 一手の小指を失つたもの
五 一手の母指の指骨の一部を失つたもの
六 一手の示指の指骨の一部を失つたもの
七 一手の示指の末関節を屈伸することができなくなつたもの
八 一下肢を一センチメートル以上短縮したもの
九 一足の第三の足指以下の一又は二の足指を失つたもの
一〇 一足の第二の足指の用を廃したもの、第二の足指を含み二の足指の用を廃したもの又は第三の足指以下の三の足指の用を廃したもの |
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第一四級 |
同五六日分 |
一 一眼のまぶたの一部に欠損を残し、又はまつげはげを残すもの
二 三歯以上に対し歯科補てつを加えたもの
二の二 一耳の聴力が一メートル以上の距離では小声を解することができない程度になつたもの
三 上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
四 下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
五 一手の小指の用を廃したもの
六 一手の母指及び示指以外の手指の指骨の一部を失つたもの
七 一手の母指及び示指以外の手指の末関節を屈伸することができなくなつたもの
八 一足の第三の足指以下の一又は二の足指の用を廃したもの
九 局部に神経症状を残すもの
一〇 男性の外貌に醜状を残すもの |
備考
一 視力の測定は、万国式視力表による。屈折異常のあるものについてはきよう正視力について測定する。
二 手指を失つたものとは、母指は指関節、その他の手指は第一指関節以上を失つたものをいう。
三 手指の用を廃したものとは、手指の末節の半分以上を失い、又は中手指節関節若しくは第一指関節(母指にあつては指関節)に著しい運動障害を残すものをいう。
四 足指を失つたものとは、その全部を失つたものをいう。
五 足指の用を廃したものとは、第一の足指は末節の半分以上、その他の足指は末関節以上を失つたもの又は中足指節関節若しくは第一指関節(第一の足指にあつては指関節)に著しい運動障害を残すものをいう。
別表第二 傷病等級表 (第18条関係)
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傷病等級 |
給付の内容 |
障害の状態 |
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第一級 |
当該障害の状態が継続している期間一年につき給付基礎日額の三一三日分 |
一 神経系統の機能又は精神に著しい障害を有し、常に介護を要するもの
二 胸腹部臓器の機能に著しい障害を有し、常に介護を要するもの
三 両眼が失明しているもの
四 そしやく及び言語の機能を廃しているもの
五 両上肢をひじ関節以上で失つたもの
六 両上肢の用を全廃しているもの
七 両下肢をひざ関節以上で失つたもの
八 両下肢の用を全廃しているもの
九 前各号に定めるものと同程度以上の障害の状態にあるもの |
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第二級 |
同二七七日分 |
一 神経系統の機能又は精神に著しい障害を有し、随時介護を要するもの
二 胸腹部臓器の機能に著しい障害を有し、随時介護を要するもの
三 両眼の視力が〇・〇二以下になつているもの
四 両上肢を腕関節以上で失つたもの
五 両下肢を足関節以上で失つたもの
六 前各号に定めるものと同程度以上の障害の状態にあるもの |
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第三級 |
同二四五日分 |
一 神経系統の機能又は精神に著しい障害を有し、常に労務に服することができないもの
二 胸腹部臓器の機能に著しい障害を有し、常に労務に服することができないもの
三 一眼が失明し、他眼の視力が〇・〇六以下になつているもの
四 そしやく又は言語の機能を廃しているもの
五 両手の手指の全部を失つたもの
六 第1号及び第2号に定めるもののほか常に労務に服することができないものその他前各号に定めるものと同程度以上の障害の状態にあるもの |
備考
一 視力の測定は、万国式試視力表による。屈折異常のあるものについては矯正視力について測定する。
二 手指を失つたものとは、母指は指関節、その他の手指は第一指関節以上を失つたものをいう。
別表第三 要介護障害程度区分表 (第18条の3の2関係)
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当該程度の障害により労働者がある介護を要する状態 |
障害の程度 |
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常時介護を要する状態 |
一 神経系統の機能若しくは精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの(別表第一第一級の項身体障害の欄第3号に規定する身体障害をいう。)又は神経系統の機能若しくは精神に著しい障害を有し、常に介護を要するもの(別表第二第一級の項障害の状態の欄第1号に規定する障害の状態をいう。)
二 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの(別表第一第一級の項身体障害の欄第4号に規定する身体障害をいう。)又は胸腹部臓器の機能に著しい障害を有し、常に介護を要するもの(別表第二第一級の項障害の状態の欄第2号に規定する障害の状態をいう。)
三 別表第一に掲げる身体障害が二以上ある場合その他の場合であつて障害等級が第一級であるときにおける当該身体障害又は別表第二第一級の項障害の状態の欄第3号から第9号までのいずれかに該当する障害の状態(前2号に定めるものと同程度の介護を要する状態にあるものに限る。) |
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随時介護を要する状態 |
一 神経系統の機能若しくは精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの(別表第一第二級の項身体障害の欄第2号の2に規定する身体障害をいう。)又は神経系統の機能若しくは精神に著しい障害を有し、随時介護を要するもの(別表第二第二級の項障害の状態の欄第1号に規定する障害の状態をいう。)
二 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの(別表第一第二級の項身体障害の欄第2号の3に規定する身体障害をいう。)又は胸腹部臓器の機能に著しい障害を有し、随時介護を要するもの(別表第二第二級の項障害の状態の欄第2号に規定する障害の状態をいう。)
三 障害等級が第一級である場合における身体障害又は別表第二第一級の項障害の状態の欄第3号から第9号までのいずれかに該当する障害の状態(前2号に定めるものと同程度の介護を要する状態にあるものに限る。) |
様式第1号
様式第2号
様式第3号
様式第4号
様式第5号
様式第6号
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