第5章 雑則(第47条―第54条)/労働者災害補償保険法施行規則


(昭和三十年九月一日労働省令第22号)

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最終改正:平成一五年三月三一日厚生労働省令第71号


  労働者災害補償保険法施行規則(労災法施行規則)(昭和二十二年労働省令第1号)の全部を改正する。


   第5章 雑則

第47条  削除

第48条  削除

(法令の要旨等の周知)
第49条  事業主は、労災保険に関する法令のうち、労働者に関係のある規定の要旨、労災保険に係る保険関係成立の年月日及び労働保険番号を常時事業場の見易い場所に掲示し、又は備え付ける等の方法によつて、労働者に周知させなければならない。
 事業主は、その事業についての労災保険に係る保険関係が消滅したときは、その年月日を労働者に周知させなければならない。

第50条  削除

(書類の保存義務)
第51条  労災保険に係る保険関係が成立し、若しくは成立していた事業の事業主又は労働保険事務組合若しくは労働保険事務組合であつた団体は、労災保険に関する書類(徴収法又は労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則による書類を除く。)を、その完結の日から三年間保存しなければならない。

(報告命令等)
第51条の2  法第46条から法第47条の2まで及び法第49条第1項の規定による命令は、所轄都道府県労働局長又は所轄労働基準監督署長が文書によつて行うものとする。

第52条  削除

第53条  削除

(法、この省令及び労働者災害補償保険特別支給金支給規則の規定による文書の様式)
第54条  法、この省令並びに労働者災害補償保険特別支給金支給規則の規定による申請書、請求書、証明書、報告書及び届書のうち厚生労働大臣が別に指定するもの並びにこの省令の規定による年金証書の様式は、厚生労働大臣が別に定めて告示するところによらなければならない。


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