第4章の2 特別加入(第46条の16―第46条の27)/労働者災害補償保険法施行規則
(昭和三十年九月一日労働省令第22号)
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最終改正:平成一五年三月三一日厚生労働省令第71号
労働者災害補償保険法施行規則(労災法施行規則)(昭和二十二年労働省令第1号)の全部を改正する。
第4章の2 特別加入
(特別加入者の範囲)
第46条の16
法第33条第1号の厚生労働省令で定める数以下の労働者を使用する事業の事業主は、常時三百人(金融業若しくは保険業、不動産業又は小売業を主たる事業とする事業主については五十人、卸売業又はサービス業を主たる事業とする事業主については百人)以下の労働者を使用する事業主とする。
第46条の17
法第33条第3号の厚生労働省令で定める種類の事業は、次のとおりとする。
一
自動車を使用して行う旅客又は貨物の運送の事業
二
土木、建築その他の工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊若しくは解体又はその準備の事業
三
漁船による水産動植物の採捕の事業
四
林業の事業
五
医薬品の配置販売の事業
六
再生利用の目的となる廃棄物等の収集、運搬、選別、解体等の事業
第46条の18
法第33条第5号の厚生労働省令で定める種類の作業は、次のとおりとする。
一
農業(畜産及び養蚕の事業を含む。)における次に掲げる作業
イ 厚生労働大臣が定める規模の事業場における土地の耕作若しくは開墾、植物の栽培若しくは採取又は家畜(家きん及びみつばちを含む。)若しくは蚕の飼育の作業であつて、次のいずれかに該当するもの
(1) 動力により駆動される機械を使用する作業
(2) 高さが二メートル以上の箇所における作業
(3) 労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第318号)別表第六第7号に掲げる酸素欠乏危険場所における作業
(4) 農薬の散布の作業
(5) 牛、馬又は豚に接触し、又は接触するおそれのある作業
ロ 土地の耕作若しくは開墾又は植物の栽培若しくは採取の作業であつて、厚生労働大臣が定める種類の機械を使用するもの
二
国又は地方公共団体が実施する訓練として行われる作業のうち次に掲げるもの
イ 求職者を作業環境に適応させるための訓練として行われる作業
ロ 求職者の就職を容易にするために必要な技能を習得させるための職業訓練であつて事業主又は事業主の団体に委託されるもの(厚生労働大臣が定めるものに限る。)として行われる作業
三
家内労働法(昭和四十五年法律第60号)第2条第2項の家内労働者又は同条第4項の補助者が行う作業のうち次に掲げるもの
イ プレス機械、型付け機、型打ち機、シヤー、旋盤、ボール盤又はフライス盤を使用して行う金属、合成樹脂、皮、ゴム、布又は紙の加工の作業
ロ 研削盤若しくはバフ盤を使用して行う研削若しくは研ま又は溶融した鉛を用いて行う金属の焼入れ若しくは焼きもどしの作業であつて、金属製洋食器、刃物、バルブ又はコツクの製造又は加工に係るもの
ハ 労働安全衛生法施行令別表第六の二に掲げる有機溶剤又は有機溶剤中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第36号)第1条第1項第2号の有機溶剤含有物を用いて行う作業であつて、化学物質製、皮製若しくは布製の履物、鞄、袋物、服装用ベルト、グラブ若しくはミツト又は木製若しくは合成樹脂製の漆器の製造又は加工に係るもの
ニ じん肺法(昭和三十五年法律第30号)第2条第1項第3号の粉じん作業又は労働安全衛生法施行令別表第四第6号の鉛化合物(以下「鉛化合物」という。)を含有する釉薬を用いて行う施釉若しくは鉛化合物を含有する絵具を用いて行う絵付けの作業若しくは当該施釉若しくは絵付けを行つた物の焼成の作業であつて陶磁器の製造に係るもの
ホ 動力により駆動される合糸機、撚糸機又は織機を使用して行う作業
ヘ 木工機械を使用して行う作業であつて、仏壇又は木製若しくは竹製の食器の製造又は加工に係るもの
四
労働組合法(昭和二十四年法律第174号)第2条及び第5条第2項の規定に適合する労働組合その他これに準ずるものであつて厚生労働大臣が定めるもの(常時労働者を使用するものを除く。以下この号において「労働組合等」という。)の常勤の役員が行う集会の運営、団体交渉その他の当該労働組合等の活動に係る作業であつて、当該労働組合等の事務所、事業場、集会場又は道路、公園その他の公共の用に供する施設におけるもの(当該作業に必要な移動を含む。)
五
介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成四年法律第63号)第2条第1項に規定する介護関係業務に係る作業であつて、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話、機能訓練又は看護に係るもの
(中小事業主等の特別加入)
第46条の19
法第34条第1項の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書二通を所轄労働基準監督署長を経由して所轄都道府県労働局長に提出することによつて行わなければならない。
一
事業主の氏名又は名称及び住所
二
申請に係る事業の労働保険番号及び名称並びに事業場の所在地
三
法第33条第1号及び第2号に掲げる者の氏名、その者が従事する業務の内容並びに同条第2号に掲げる者の当該事業主との関係
四
徴収法第33条第3項の労働保険事務組合(以下「労働保険事務組合」という。)に、同条第1項の労働保険事務の処理を委託した日
2
前項第4号に掲げる事項については、労働保険事務組合の証明を受けなければならない。
3
法第33条第1号及び第2号に掲げる者の従事する業務が、次の各号のいずれかに該当する業務(以下「特定業務」という。)である場合は、第1項各号に掲げる事項のほか、同項の申請書にその者の業務歴を記載しなければならない。
一
じん肺法第2条第1項第3号の粉じん作業を行う業務
二
労働基準法施行規則(昭和二十二年厚生省令第23号)別表第一の二第3号3の身体に振動を与える業務
三
労働安全衛生法施行令別表第四の鉛業務
四
有機溶剤中毒予防規則第1条第1項第6号の有機溶剤業務
4
所轄都道府県労働局長は、第1項の規定による申請に係る法第33条第1号及び第2号に掲げる者の従事する業務が特定業務である場合であつて、その者の業務歴を考慮し特に必要があると認めるときは、第1項の規定による申請をした事業主から、その者についての所轄都道府県労働局長が指定する病院又は診療所の医師による健康診断の結果を証明する書類その他必要な書類を所轄労働基準監督署長を経由して提出させるものとする。
5
所轄都道府県労働局長は、第1項の規定による申請を受けた場合において、当該申請につき承認することとしたときは、遅滞なく、文書で、その旨を当該事業主に通知しなければならない。当該申請につき承認しないこととしたときも、同様とする。
6
法第34条第1項の承認を受けた事業主は、第1項第3号に掲げる事項に変更を生じた場合又は法第33条第1号及び第2号に掲げる者に新たに該当するに至つた者若しくはこれらに掲げる者に該当しなくなつた者が生じた場合には、遅滞なく、文書で、その旨を所轄労働基準監督署長を経由して所轄都道府県労働局長に届け出なければならない。
7
第3項の規定は、前項の規定により法第33条第1号及び第2号に掲げる者に新たに該当するに至つた者が生じた旨の届出を行う場合について準用する。この場合において、第3項中「第1項各号に掲げる事項のほか、同項の申請書」とあるのは、「その旨のほか、第6項の届出に係る文書」と読み替えるものとする。
8
第4項の規定は、第6項の規定による法第33条第1号及び第2号に掲げる者に新たに該当するに至つた者が生じた旨の届出に係る者の従事する業務が特定業務である場合について準用する。この場合において、第4項中「第1項の規定による申請」とあるのは、「第6項の規定による届出」と読み替えるものとする。
第46条の20
法第33条第1号及び第2号に掲げる者の給付基礎日額は、三千五百円、四千円、五千円、六千円、七千円、八千円、九千円、一万円、一万二千円、一万四千円、一万六千円、一万八千円及び二万円のうちから定める。
2
前項に規定する者に関し支給する休業補償給付又は休業給付の額の算定の基礎として用いる給付基礎日額の算定については、同項の給付基礎日額を法第8条の規定により給付基礎日額として算定した額とみなして法第8条の2第1項及び法第8条の5の規定の例による。
3
第1項に規定する者に関し支給する年金たる保険給付又は障害補償一時金、遺族補償一時金、障害一時金若しくは遺族一時金の額の算定の基礎として用いる給付基礎日額の算定については、同項の給付基礎日額を法第8条の規定により給付基礎日額として算定した額とみなして法第8条の3第1項(法第8条の4において準用する場合を含む。)及び法第8条の5の規定の例による。
4
第1項に規定する者に関し支給する葬祭料又は葬祭給付の額に係る第17条(第18条の11において準用する場合を含む。)の規定の適用については、第17条中「法第8条の4」とあるのは、「第46条の20第3項」とする。
5
所轄都道府県労働局長は、第1項の給付基礎日額を定めるに当たり、特に必要があると認めるときは、法第34条第1項の申請をした事業主から、法第33条第1号及び第2号に掲げる者の所得を証明することができる書類、当該事業に使用される労働者の賃金の額を証明することができる書類その他必要な書類を所轄労働基準監督署長を経由して提出させるものとする。
6
所轄都道府県労働局長は、第1項の給付基礎日額を定めたときは、法第34条第1項の承認を受けた事業主に通知するものとする。
第46条の21
法第34条第2項の政府の承認の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書二通を所轄労働基準監督署長を経由して所轄都道府県労働局長に提出することによつて行わなければならない。
一
労働保険番号
二
事業主の氏名又は名称及び住所
三
事業の名称及び事業場の所在地
四
申請の理由
第46条の22
所轄都道府県労働局長は、法第34条第3項の規定により同条第1項の承認を取り消したときは、遅滞なく、文書で、その旨を当該事業主に通知しなければならない。
(一人親方等の特別加入)
第46条の22の2
法第35条第1項の厚生労働省令で定める者は、第46条の17第1号又は第3号に掲げる事業を労働者を使用しないで行うことを常態とする者及びこれらの者が行う事業に従事する者並びに第46条の18第1号又は第3号に掲げる作業に従事する者とする。
第46条の23
法第35条第1項の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書二通を当該申請をする団体の主たる事務所の所在地を管轄する労働基準監督署長を経由して当該事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出することによつて行わなければならない。
一
団体の名称及び主たる事務所の所在地
二
団体の代表者の氏名
三
団体の構成員が行なう事業の種類又は団体の構成員が従事する作業の種類
四
法第33条第3号に掲げる者の団体にあつては、同号に掲げる者及びその者に係る同条第4号に掲げる者の氏名、これらの者が従事する業務の内容並びに同条第4号に掲げる者の同条第3号に掲げる者との関係
五
法第33条第5号に掲げる者の団体にあつては、同号に掲げる者の氏名及びその者が従事する作業の内容
2
法第35条第1項の申請をしようとする団体(第46条の18第3号に掲げる作業に従事する者の団体を除く。)は、あらかじめ、法第33条第3号から第5号までに掲げる者の業務災害の防止に関し、当該団体が講ずべき措置及びこれらの者が守るべき事項を定めなければならない。
3
第1項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。ただし、第46条の18第3号に掲げる作業に従事する者の団体にあつては、第2号の書類の提出を必要としない。
一
定款、規約等団体の目的、組織、運営等を明らかにする書類
二
前項の規定により当該団体が定める業務災害の防止に関する措置及び事項の内容を記載した書類
4
第46条の19第3項の規定は第1項の規定による申請を行う場合に、同条第4項の規定は第1項の規定による申請に係る法第33条第3号から第5号までに掲げる者の従事する業務又は作業が特定業務である場合に、第46条の19第5項の規定は第1項の規定による申請を受けた場合に、同条第6項の規定は第1項第4号若しくは第5号に掲げる事項若しくは前項の書類に記載された事項に変更を生じた場合又は法第33条第3号から第5号までに掲げる者に新たに該当するに至つた者若しくはこれらに掲げる者に該当しなくなつた者が生じた場合に準用する。この場合において、第46条の19第3項中「第33条第1号及び第2号」とあるのは「第33条第3号から第5号まで」と、「従事する業務」とあるのは「従事する業務又は作業」と、「第1項各号」とあるのは「第46条の23第1項各号」と、同条第4項中「第1項の規定による申請をした事業主」とあるのは「第46条の23第1項の規定による申請をした団体」と、同条第5項中「第1項」とあるのは「第46条の23第1項」と、「事業主」とあるのは「団体」と、同条第6項中「法第34条第1項」とあるのは「法第35条第1項」と、「事業主」とあるのは「団体」と、「第1項第3号」とあるのは「第46条の23第1項第4号及び第5号」とする。
5
第46条の19第3項の規定は、前項において準用する第46条の19第6項の規定により法第33条第3号から第5号までに掲げる者に新たに該当するに至つた者が生じた旨の届出を行う場合について準用する。この場合において、第46条の19第3項中「法第33条第1号及び第2号」とあるのは「法第33条第3号から第5号まで」と、「従事する業務」とあるのは「従事する業務又は作業」と、「第1項各号に掲げる事項のほか、同項の申請書」とあるのは「その旨のほか、第46条の23第4項において準用する第6項の届出に係る文書」と読み替えるものとする。
6
第46条の19第4項の規定は、第4項において準用する第46条の19第6項の規定による法第33条第3号から第5号までに掲げる者に新たに該当するに至つた者が生じた旨の届出に係る者の従事する業務又は作業が特定業務である場合について準用する。この場合において、第46条の19第4項中「第1項の規定による申請をした事業主」とあるのは、「第46条の23第4項において準用する第6項の規定による届出をした団体」と読み替えるものとする。
第46条の24
第46条の20の規定は、法第33条第3号から第5号までに掲げる者の給付基礎日額について準用する。この場合において、第46条の20第4項中「第46条の20第3項」とあるのは「第46条の24において準用する第46条の20第3項」と、同条第5項中「当該事業に使用される労働者の賃金」とあるのは「当該事業と同種若しくは類似の事業又は当該作業と同種若しくは類似の作業を行う事業に使用される労働者の賃金」と読み替えるものとする。
第46条の25
所轄都道府県労働局長は、法第35条第4項の規定により法第33条第3号又は第5号に掲げる者の団体についての保険関係を消滅させたときは、遅滞なく、文書で、その旨を当該団体に通知しなければならない。
(海外派遣者の特別加入)
第46条の25の2
法第36条第1項の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書二通を所轄労働基準監督署長を経由して所轄都道府県労働局長に提出することによつて行わなければならない。
一
法第33条第6号の団体にあつては団体の名称及び住所、同条第7号の事業主にあつては当該事業主の氏名又は名称及び住所
二
申請に係る事業の労働保険番号及び名称並びに事業場の所在地
三
法第33条第6号又は第7号に掲げる者の氏名、その者が従事する事業の名称、その事業場の所在地及び当該事業場においてその者が従事する業務の内容
2
第46条の19第5項の規定は前項の規定による申請について、同条第6項の規定は前項第3号に掲げる事項に変更を生じた場合又は法第33条第6号若しくは第7号に掲げる者に新たに該当するに至つた者若しくはこれらの規定に掲げる者に該当しなくなつた者が生じた場合について準用する。この場合において、第46条の19第5項中「第1項」とあるのは「第46条の25の2第1項」と、「事業主」とあるのは「団体又は事業主」と、同条第6項中「法第34条第1項の承認を受けた事業主」とあるのは「法第36条第1項の承認を受けた団体及び事業主」と読み替えるものとする。
第46条の25の3
第46条の20の規定は法第33条第6号及び第7号に掲げる者の給付基礎日額について、第46条の21の規定は法第36条第2項において準用する法第34条第2項の政府の承認の申請について、第46条の22の規定は法第36条第2項において準用する法第34条第3項の規定による法第36条第1項の承認の取消しについて準用する。この場合において、第46条の20第4項中「第46条の20第3項」とあるのは「第46条の25の3において準用する第46条の20第3項」と、同条第5項中「法第34条第1項の申請をした事業主」とあるのは「法第36条第1項の申請をした団体又は事業主」と、同条第6項中「法第34条第1項の承認を受けた事業主」とあるのは「法第36条第1項の承認を受けた団体又は事業主」と、第46条の22中「事業主」とあるのは「団体又は事業主」と読み替えるものとする。
第46条の25の4
法第36条第1項の承認に係る事業についての労災保険に係る保険関係が消滅した場合には、当該事業を行う団体又は事業主は、その旨を記載した届書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
(特別加入者に係る業務災害及び通勤災害の認定)
第46条の26
法第33条各号に掲げる者に係る業務災害及び通勤災害の認定は、厚生労働省労働基準局長が定める基準によつて行う。
(特別加入者に係る保険給付の請求等)
第46条の27
法第33条各号に掲げる者の業務災害について保険給付を受けようとする者については、第12条第2項及び第4項、第12条の2第2項(事業主の証明に関する部分に限る。)、第13条第1項第5号及び同条第2項(事業主の証明に関する部分に限る。)、第14条の2第1項第5号及び同条第2項、第15条の2第1項第6号及び同条第2項、第16条第1項第3号ニ及び同条第2項並びに第17条の2第1項第6号及び同条第2項の規定は、適用しない。
2
前項の保険給付を受けようとする者は、第12条第1項若しくは第3項、第12条の2第1項、第13条第1項、第14条の2第1項、第15条の2第1項、第16条第1項又は第17条の2第1項の請求書又は届書を所轄労働基準監督署長に提出するときは、当該請求書又は届書の記載事項のうち事業主の証明を受けなければならないこととされている事項を証明することができる書類その他の資料を、当該請求書又は届書に添えなければならない。
3
法第33条各号に掲げる者(第46条の22の2に規定する者を除く。)の通勤災害について保険給付を受けようとする者については、第18条の7第1項中「第13条第1項各号」とあるのは「第13条第1項第1号から第4号まで及び第6号から第9号までに掲げる事項」と、「及び」とあるのは「並びに」と、第18条の8第2項中「第14条の2第1項各号に掲げる事項(第7号に掲げる事項については、同号中「障害補償年金」とあるのは「障害年金」とする。)及び」とあるのは「第14条の2第1項第1号から第4号まで及び第5号の2から第7号までに掲げる事項(同号に掲げる事項については、同号中「障害補償年金」とあるのは「障害年金」とする。)並びに」とし、第18条の9第2項中「第15条の2第1項各号に掲げる事項(第2号及び第8号に掲げる事項については、これらの規定中「遺族補償年金」とあるのは「遺族年金」とする。)及び」とあるのは「第15条の2第1項第1号から第5号まで及び第6号の2から第8号までに掲げる事項(第2号及び第8号に掲げる事項については、これらの規定中「遺族補償年金」とあるのは「遺族年金」とする。)並びに」と、第18条の10第1項中「イからニまで」とあるのは「イからハまで」と、第18条の12第1項中「第17条の2第1項各号」とあるのは「第17条の2第1項第1号から第5号まで」と読み替えてこれらの規定を適用し、第18条の5第2項において準用する第12条第2項及び第4項、第18条の6第2項において準用する第12条の2第2項(事業主の証明に関する部分に限る。)、第18条の7第2項において準用する第13条第2項(事業主の証明に関する部分に限る。)、第18条の8第3項において準用する第14条の2第2項、第18条の9第3項において準用する第15条の2第2項、第18条の10第2項において準用する第16条第2項並びに第18条の12第2項において準用する第17条の2第2項の規定は適用しない。
4
第2項の規定は、第18条の5第1項、同条第2項において準用する第12条第3項、第18条の6第1項、第18条の7第1項、第18条の8第2項、第18条の9第2項、第18条の10第1項又は第18条の12第1項の請求書又は届書を提出するときについて準用する。
5
法第33条第6号又は第7号に掲げる者の業務災害又は通勤災害について保険給付を受けようとする者は、第2項及び前項の請求書又は届書を法第36条第1項の承認を受けた団体又は事業主を経由して所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
6
所轄労働基準監督署長は、第2項の規定(第4項において準用する場合を含む。)により提出された書類その他の資料のうち、返還を要する書類その他の物件があるときは、遅滞なく、これを返還するものとする。
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