第4章 費用の負担(第43条―第46条の15)/労働者災害補償保険法施行規則
(昭和三十年九月一日労働省令第22号)
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最終改正:平成一五年三月三一日厚生労働省令第71号
労働者災害補償保険法施行規則(労災法施行規則)(昭和二十二年労働省令第1号)の全部を改正する。
第4章 費用の負担
(労働福祉事業等に要する費用に充てるべき額の限度)
第43条
法第29条第1項の労働福祉事業(労働者災害補償保険特別支給金支給規則の規定による特別支給金の支給に関する事業を除く。)に要する費用及び法による労働者災害補償保険事業の事務の執行に要する費用に充てるべき額は、第1号に掲げる額及び第2号に掲げる額の合計額に百二十二分の二十二を乗じて得た額に第3号に掲げる額を加えて得た額を超えないものとする。
一
労働保険特別会計法(昭和四十七年法律第18号)第7条第1項に規定する労災保険に係る労働保険料の額及び労働保険特別会計の労災勘定の積立金から生ずる収入の額の合計額
二
労働保険特別会計の労災勘定の附属雑収入の額及び労働保険特別会計法第7条第1項の規定により同会計の徴収勘定から労災勘定へ繰り入れられる附属雑収入の額(次号において「繰入附属雑収入額」という。)の合計額(厚生労働大臣が定める基準により算定した額に限る。)
三
労働保険特別会計の労災勘定の附属雑収入の額及び繰入附属雑収入額の合計額から前号に掲げる額を控除した額
(事業主からの費用徴収)
第44条
法第31条第1項の規定による徴収金の額は、厚生労働省労働基準局長が保険給付に要した費用、保険給付の種類、徴収法第10条第2項第1号の1般保険料の納入状況その他の事情を考慮して定める基準に従い、所轄都道府県労働局長が定めるものとする。
(一部負担金)
第44条の2
法第31条第2項の厚生労働省令で定める者は、次の各号に掲げる者とする。
一
第三者の行為によつて生じた事故により療養給付を受ける者
二
療養の開始後三日以内に死亡した者その他休業給付を受けない者
三
同一の通勤災害に係る療養給付について既に一部負担金を納付した者
2
法第31条第2項の1部負担金の額は、二百円(健康保険法(大正十一年法律第70号)第3条第2項に規定する日雇特例被保険者である労働者については、百円)とする。ただし、現に療養に要した費用の総額がこの額に満たない場合には、当該現に療養に要した費用の総額に相当する額とする。
3
法第31条第3項の規定による控除は、休業給付を支給すべき場合に、当該休業給付について行う。
(費用の納付)
第45条
法第12条の3又は法第31条の規定による徴収金は、日本銀行(本店、支店、代理店及び歳入代理店をいう。)又は都道府県労働局若しくは労働基準監督署に納付しなければならない。
(公示送達の方法)
第46条
法第12条の3第3項又は法第31条第4項において準用する徴収法第29条の規定により国税徴収の例によることとされる徴収金に関する公示送達は、都道府県労働局長が送達すべき書類を保管し、いつでも送達を受けるべき者に交付する旨をその都道府県労働局の掲示場に掲示して行う。
第46条の2
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第46条の3
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第46条の4
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第46条の5
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第46条の6
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第46条の7
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第46条の8
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第46条の9
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第46条の10
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第46条の11
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第46条の12
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第46条の13
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第46条の14
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第46条の15
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