労働者災害補償保険特別支給金支給規則

(昭和四十九年十二月二十八日労働省令第30号)

労働に戻る
法令ユビキタスに戻る


最終改正:平成一四年二月二〇日厚生労働省令第13号


 労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第50号)第50条の規定に基づき、 労働者災害補償保険特別支給金支給規則を次のように定める。

(趣旨)
第1条  この省令は、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第50号。以下「法」という。)第29条第1項の労働福祉事業として行う特別支給金の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(特別支給金の種類)
第2条  この省令による特別支給金は、次に掲げるものとする。
 休業特別支給金
 障害特別支給金
 遺族特別支給金
三の二  傷病特別支給金
 障害特別年金
 障害特別一時金
 遺族特別年金
 遺族特別一時金
 傷病特別年金

(休業特別支給金)
第3条  休業特別支給金は、労働者(法の規定による傷病補償年金又は傷病年金の受給権者を除く。)が業務上の事由又は通勤(法第7条第1項第2号の通勤をいう。以下同じ。)による負傷又は疾病(業務上の事由による疾病については労働基準法施行規則(昭和二十二年厚生省令第23号)第35条に、通勤による疾病については労働者災害補償保険法施行規則(昭和三十年労働省令第22号。以下「労災則」という。)第18条の4に、それぞれ規定する疾病に限る。以下同じ。)に係る療養のため労働することができないために賃金を受けない日の第四日目から当該労働者に対し、その申請に基づいて支給するものとし、その額は、一日につき休業給付基礎日額(法第8条の2第1項又は第2項の休業給付基礎日額をいう。以下この項において同じ。)の百分の二十に相当する額とする。ただし、労働者が業務上の事由又は通勤による負傷又は疾病による療養のため所定労働時間のうちその一部分についてのみ労働する日に係る休業特別支給金の額は、休業給付基礎日額(法第8条の2第2項第2号に定める額(以下この項において「最高限度額」という。)を休業給付基礎日額とすることとされている場合にあつては、同号の規定の適用がないものとした場合における休業給付基礎日額)から当該労働に対して支払われる賃金の額を控除して得た額(当該控除して得た額が最高限度額を超える場合にあつては、最高限度額に相当する額)の百分の二十に相当する額とする。
 労働者が次の各号のいずれかに該当する場合には、休業特別支給金は、支給しない。
 懲役、禁錮若しくは拘留の刑の執行のため若しくは死刑の言渡しを受けて監獄(少年法(昭和二十三年法律第168号)第56条第3項の規定により少年院において刑を執行する場合における当該少年院を含む。)に拘置されている場合、労役場留置の言渡しを受けて労役場に留置されている場合又は監置の裁判の執行のため監置場に留置されている場合
 少年法第24条の規定による保護処分として少年院若しくは児童自立支援施設に送致され、収容されている場合又は売春防止法(昭和三十一年法律第118号)第17条の規定による補導処分として婦人補導院に収容されている場合
 休業特別支給金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、所轄労働基準監督署長(労災則第1条第3項及び第2条の所轄労働基準監督署長をいう。以下同じ。)に提出しなければならない。
 労働者の氏名、生年月日及び住所
 事業の名称及び事業場の所在地
 負傷又は発病の年月日
 災害の原因及び発生状況
 労働基準法第12条に規定する平均賃金(同条第1項及び第2項に規定する期間中に業務外の事由による負傷又は疾病の療養のために休業した労働者の平均賃金に相当する額が、当該休業した期間を同条第3項第1号に規定する期間とみなして算定することとした場合における平均賃金に相当する額に満たない場合には、その算定することとした場合における平均賃金に相当する額。以下「平均賃金」という。)
 休業の期間、療養の期間、傷病名及び傷病の経過
六の二  休業の期間中に業務上の事由又は通勤による負傷又は疾病による療養のため所定労働時間のうちその一部分についてのみ労働した日がある場合にあつては、その年月日及び当該労働に対して支払われる賃金の額
 通勤による負傷又は疾病の場合にあつては、次に掲げる事項
 災害の発生の時刻及び場所
 就業の場所並びに災害が出勤の際に生じたものである場合には就業開始の予定の時刻、災害が退勤の際に生じたものである場合には就業終了の時刻及び就業の場所を離れた時刻
 通常の通勤の経路及び方法
 住居又は就業の場所から災害の発生の場所に至つた経路、方法、所要時間その他の状況
 前各号に掲げるもののほか、休業特別支給金の額の算定の基礎となる事項
 業務上の事由による負傷又は疾病に関し休業特別支給金の支給を申請する場合には前項第3号から第6号の2まで及び第8号に掲げる事項(療養の期間、傷病名及び傷病の経過を除く。)についての事業主の証明並びに同項第6号中療養の期間、傷病名及び傷病の経過についての労災則第12条の2第2項の診療担当者(以下この項において「診療担当者」という。)の証明を、通勤による負傷又は疾病に関し休業特別支給金の支給を申請する場合には前項第3号及び第5号から第6号の2までに掲げる事項(療養の期間、傷病名及び傷病の経過を除く。)、同項第7号イからハまでに掲げる事項(同号イ及びハに掲げる事項については、事業主が知り得た場合に限る。)並びに同項第8号に掲げる事項についての事業主の証明並びに同項第6号中療養の期間、傷病名及び傷病の経過についての診療担当者の証明を、それぞれ受けなければならない。
 休業特別支給金の支給の対象となる日について休業補償給付又は休業給付を受けることができる者は、当該休業特別支給金の支給の申請を、当該休業補償給付又は休業給付の請求と同時に行わなければならない。
 休業特別支給金の支給の申請は、休業特別支給金の支給の対象となる日の翌日から起算して二年以内に行わなければならない。

(障害特別支給金)
第4条  障害特別支給金は、業務上の事由又は通勤による負傷又は疾病が治つたとき身体に障害がある労働者に対し、その申請に基づいて支給するものとし、その額は、当該障害の該当する障害等級(労災則第14条第1項から第4項まで及び労災則別表第一の規定による障害等級をいう。以下同じ。)に応じ、別表第一に規定する額(障害等級が労災則第14条第3項本文の規定により繰り上げられたものである場合において、各の身体障害の該当する障害等級に応ずる同表に規定する額の合算額が当該繰り上げられた障害等級に応ずる同表に規定する額に満たないときは、当該合算額)とする。
 既に身体障害のあつた者が、負傷又は疾病により同一の部位について障害の程度を加重した場合における当該事由に係る障害特別支給金の額は、前項の規定にかかわらず、現在の身体障害の該当する障害等級に応ずる障害特別支給金の額から、既にあつた身体障害の該当する障害等級に応ずる障害特別支給金の額を差し引いた額による。
 第5条の2の規定により傷病特別支給金の支給を受けた者に対しては、前2項の規定にかかわらず、当該傷病特別支給金に係る業務上の事由又は通勤による負傷又は疾病が治つたとき身体に障害があり、当該障害の該当する障害等級に応ずる障害特別支給金の額(障害特別支給金の支給を受ける者が前項に該当する場合は、同項の規定により算定した額)が当該負傷又は疾病による障害に関し既に支給を受けた傷病特別支給金に係る傷病等級(労災則第18条及び労災則別表第二の規定による傷病等級をいう。以下同じ。)に応ずる傷病特別支給金の額を超えるときに限り、その者の申請に基づき、当該超える額に相当する額の障害特別支給金を支給する。
 障害特別支給金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
 労働者の氏名、生年月日及び住所
 事業の名称及び事業場の所在地
 負傷又は発病の年月日
 災害の原因及び発生状況
 通勤による障害の場合にあつては、次に掲げる事項
 災害の発生の時刻及び場所
 就業の場所並びに災害が出勤の際に生じたものである場合には就業開始の予定の時刻、災害が退勤の際に生じたものである場合には就業終了の時刻及び就業の場所を離れた時刻
 通常の通勤の経路及び方法
 住居又は就業の場所から災害の発生の場所に至つた経路、方法、所要時間その他の状況
 業務上の障害に関し障害特別支給金の支給を申請する場合には前項第3号及び第4号に掲げる事項について、通勤による障害に関し障害特別支給金の支給を申請する場合には同項第3号及び第5号イからハまでに掲げる事項(同号イ及びハに掲げる事項については、事業主が知り得た場合に限る。)について、それぞれ事業主の証明を受けなければならない。ただし、申請人が傷病補償年金又は傷病年金を受けていた者であるときは、この限りでない。
 同一の事由により障害補償給付又は障害給付の支給を受けることができない者が障害特別支給金の支給を申請する場合には、第4項の申請書に、負傷又は疾病が治つたこと及び治つた日並びにその治つたときにおける障害の部位及び状態に関する医師又は歯科医師の診断書を添え、必要があるときは、その治つたときにおける障害の状態の立証に関するエツクス線写真その他の資料を添えなければならない。
 同一の事由により障害補償給付又は障害給付の支給を受けることができる者は、障害特別支給金の支給の申請を、当該障害補償給付又は障害給付の請求と同時に行わなければならない。
 障害特別支給金の支給の申請は、障害に係る負傷又は疾病が治つた日の翌日から起算して五年以内に行わなければならない。

(遺族特別支給金)
第5条  遺族特別支給金は、業務上の事由又は通勤により労働者が死亡した場合に、当該労働者の遺族に対し、その申請に基づいて支給する。
 遺族特別支給金の支給を受けることができる遺族は、労働者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹とし、これらの遺族の遺族特別支給金の支給を受けるべき順位は、遺族補償給付又は遺族給付の例による。
 遺族特別支給金の額は、三百万円(当該遺族特別支給金の支給を受ける遺族が二人以上ある場合には、三百万円をその人数で除して得た額)とする。
 遺族特別支給金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
 死亡した労働者の氏名及び生年月日
 申請人の氏名、生年月日、住所、死亡した労働者との関係及び障害の状態(労災則第15条に規定する障害の状態をいう。第6項及び第9条第3項において同じ。)の有無
 事業の名称及び事業場の所在地
 負傷又は発病及び死亡の年月日
 災害の原因及び発生状況
 通勤による死亡の場合にあつては、次に掲げる事項
 災害の発生の時刻及び場所
 就業の場所並びに災害が出勤の際に生じたものである場合には就業開始の予定の時刻、災害が退勤の際に生じたものである場合には就業終了の時刻及び就業の場所を離れた時刻
 通常の通勤の経路及び方法
 住居又は就業の場所から災害の発生の場所に至つた経路、方法、所要時間その他の状況
 業務上の死亡に関し遺族特別支給金の支給を申請する場合には前項第4号及び第5号に掲げる事項(死亡の年月日を除く。)について、通勤による死亡に関し遺族特別支給金の支給を申請する場合には同項第4号に掲げる事項(死亡の年月日を除く。)及び同項第6号イからハまでに掲げる事項(同号イ及びハに掲げる事項については、事業主が知り得た場合に限る。)について、それぞれ事業主の証明を受けなければならない。ただし、死亡した労働者が、傷病補償年金又は傷病年金を受けていた者であるときは、この限りでない。
 同一の事由により遺族補償給付又は遺族給付の支給を受けることができない者が遺族特別支給金の支給を申請する場合には、次に掲げる書類その他の資料を第4項の申請書に添えなければならない。
 労働者の死亡に関して市町村長に提出した死亡診断書、死体検案書若しくは検視調書に記載してある事項についての市町村長の証明書又はこれに代わるべき書類
 申請人と死亡した労働者との身分関係を証明することができる戸籍の謄本又は抄本
 申請人が死亡した労働者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者であるときは、その事実を証明することができる書類
 申請人が死亡した労働者の収入によつて生計を維持していた者であるときは、その事実を証明することができる書類
 申請人が労働者の死亡の当時障害の状態にあつたことにより遺族特別支給金の支給を受ける者であるときは、その事実を証明することができる医師又は歯科医師の診断書その他の資料
 同一の事由により遺族補償給付又は遺族給付の支給を受けることができる者は、遺族特別支給金の支給の申請を、当該遺族補償給付又は遺族給付の請求と同時に行わなければならない。
 遺族特別支給金の支給の申請は、労働者の死亡の日の翌日から起算して五年以内に行わなければならない。
 法第10条及び労災則第15条の5の規定は、遺族特別支給金について準用する。この場合において、同条第1項中「受ける権利を有する者」とあるのは「受けることができる者」と、「請求」とあるのは「支給の申請」と読み替えるものとする。

(傷病特別支給金)
第5条の2  傷病特別支給金は、業務上の事由又は通勤により負傷し、又は疾病にかかつた労働者が、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後一年六箇月を経過した日において次の各号のいずれにも該当するとき、又は同日後次の各号のいずれにも該当することとなつたときに、当該労働者に対し、その申請に基づいて支給するものとし、その額は、当該傷病等級に応じ、別表第一の二に規定する額とする。
 当該負傷又は疾病が治つていないこと。
 当該負傷又は疾病による障害の程度が傷病等級に該当すること。
 傷病特別支給金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
 労働者の氏名、生年月日及び住所
 傷病の名称、部位及び状態
 傷病特別支給金の支給の申請は、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後一年六箇月を経過した日において第1項各号のいずれにも該当することとなつた場合には同日の、同日後同項各号のいずれにも該当することとなつた場合には当該該当することとなつた日の翌日から起算して五年以内に行わなければならない。

(算定基礎年額等)
第6条  第2条第4号から第8号までに掲げる特別支給金の額の算定に用いる算定基礎年額は、負傷又は発病の日以前一年間(雇入後一年に満たない者については、雇入後の期間)に当該労働者に対して支払われた特別給与(労働基準法第12条第4項の3箇月を超える期間ごとに支払われる賃金をいう。以下同じ。)の総額とする。ただし、当該特別給与の総額を算定基礎年額とすることが適当でないと認められるときは、厚生労働省労働基準局長が定める基準に従つて算定する額を算定基礎年額とする。
 特別給与の総額又は前項ただし書に定めるところによつて算定された額が、当該労働者に係る法第8条の3第1項又は第2項の規定による給付基礎日額(障害特別一時金又は遺族特別一時金が支給される場合にあつては、法第8条の4において準用する法第8条の3第1項の規定による給付基礎日額)に三百六十五を乗じて得た額の百分の二十に相当する額を超える場合には、当該百分の二十に相当する額を算定基礎年額とする。
 法第8条の3第1項第2号(法第8条の4において準用する場合を含む。)に規定する給付基礎日額が用いられる場合(法第8条の3第2項の規定の適用がないものとした場合に同条第1項第2号に規定する給付基礎日額が用いられる場合を含む。)における前項の規定の適用については、同項中「算定された額」とあるのは「算定された額に法第8条の3第1項第2号(法第8条の4において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の厚生労働大臣が定める率を乗じて得た額」と、「当該百分の二十に相当する額」とあるのは「当該百分の二十に相当する額を法第8条の3第1項第2号の厚生労働大臣が定める率で除して得た額」とする。
 前3項の規定によつて算定された額が百五十万円(前項の場合においては、百五十万円を同項の規定により読み替えられた第2項に規定する率で除して得た額。以下この項において同じ。)を超える場合には、百五十万円を算定基礎年額とする。
 第2条第4号から第8号までに掲げる特別支給金の額の算定に用いる算定基礎日額は、前各項の規定による算定基礎年額を三百六十五で除して得た額を当該特別支給金に係る法の規定による保険給付の額の算定に用いる給付基礎日額とみなして法第8条の3第1項(法第8条の4において準用する場合を含む。)の規定の例により算定して得た額とする。
 算定基礎年額又は算定基礎日額に一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げるものとする。

(障害特別年金)
第7条  障害特別年金は、法の規定による障害補償年金又は障害年金の受給権者に対し、その申請に基づいて支給するものとし、その額は、当該障害補償年金又は障害年金に係る障害等級に応じ、別表第二に規定する額とする。
 労災則第14条第5項の規定は、障害特別年金について準用する。この場合において、同項中「現在の身体障害の該当する障害等級に応ずる障害補償給付が障害補償年金であつて、既にあつた身体障害の該当する障害等級に応ずる障害補償給付が障害補償一時金である場合には、その障害補償一時金の額(当該障害補償年金を支給すべき場合において、法第8条の3第2項において準用する法第8条の2第2項各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号に定める額を法第8条の4の給付基礎日額として算定した既にあつた身体障害の該当する障害等級に応ずる障害補償一時金の額)」とあるのは、「既にあつた身体障害の該当する障害等級が第八級以下である場合には、現在の身体障害の該当する障害等級に応ずる障害特別年金に係る 労働者災害補償保険特別支給金支給規則(昭和四十九年労働省令第30号)第6条の規定による算定基礎日額を用いて算定することとした当該障害等級に応ずる障害特別一時金の額」と読み替えるものとする。
 障害特別年金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
 労働者の氏名、生年月日及び住所
 事業の名称及び事業場の所在地
 負傷又は発病の年月日
 災害の原因及び発生状況
 平均賃金
 負傷又は発病の日以前一年間(雇入後一年に満たない者については、雇入後の期間)に当該労働者に対して支払われた特別給与の総額(第9条から第12条までにおいて「特別給与の総額」という。)
 通勤による障害の場合にあつては、次に掲げる事項
 災害の発生の時刻及び場所
 就業の場所並びに災害が出勤の際に生じたものである場合には就業開始の予定の時刻、災害が退勤の際に生じたものである場合には就業終了の時刻及び就業の場所を離れた時刻
 通常の通勤の経路及び方法
 住居又は就業の場所から災害の発生の場所に至つた経路、方法、所要時間その他の状況
 業務上の障害に関し障害特別年金の支給を申請する場合には前項第3号から第6号までに掲げる事項について、通勤による障害に関し障害特別年金の支給を申請する場合には同項第3号、第5号、第6号及び第7号イからハまでに掲げる事項(同号イ及びハに掲げる事項については、事業主が知り得た場合に限る。)について、それぞれ事業主の証明を受けなければならない。ただし、申請人が傷病特別年金を受けていた者であるときは、この限りでない。
 障害特別年金の支給を受ける労働者の当該障害の程度に変更があつたため、新たに別表第二又は別表第三中の他の障害等級に該当するに至つた場合には、新たに該当するに至つた障害等級に応ずる障害特別年金又は障害特別一時金を支給するものとし、その後は、従前の障害特別年金は、支給しない。
 労災則第14条の3第1項及び第2項の規定は、前項に規定する場合について準用する。この場合において、同条第1項中「障害補償給付」とあるのは「障害特別年金」と、同条第2項中「請求書」とあるのは「申請書」と読み替えるものとする。
 障害特別年金の支給の申請は、障害補償年金又は障害年金の受給権者となつた日の翌日から起算して五年以内に、当該障害補償年金又は障害年金の請求と同時に行わなければならない。
 障害特別年金は、当該障害特別年金の支給を受ける者が同一の事由により受ける権利を有する障害補償年金又は障害年金の払渡しを受けることを希望する金融機関又は郵便局において払い渡すものとする。

(障害特別一時金)
第8条  障害特別一時金は、法の規定による障害補償一時金又は障害一時金の受給権者に対し、その申請に基づいて支給するものとし、その額は、当該障害補償一時金又は障害一時金に係る障害等級に応じ、別表第三に規定する額(障害等級が労災則第14条第3項本文の規定により繰り上げられたものである場合において、各の身体障害の該当する障害等級に応ずる同表に規定する額の合算額が当該繰り上げられた障害等級に応ずる同表に規定する額に満たないときは、当該合算額)とする。
 第4条第2項の規定は障害特別一時金の額について、前条第3項、第4項及び第7項の規定は障害特別一時金の支給の申請について準用する。この場合において、第4条第2項中「前項」とあるのは「第8条第1項」と、前条第7項中「障害補償年金又は障害年金」とあるのは「障害補償一時金又は障害一時金」と読み替えるものとする。

(遺族特別年金)
第9条  遺族特別年金は、法の規定による遺族補償年金又は遺族年金の受給権者に対し、その申請に基づいて支給するものとし、その額は、別表第二に規定する額とする。
 法第16条の3第2項から第4項までの規定は、遺族特別年金の額について準用する。この場合において、同条第2項中「遺族補償年金を」とあるのは「遺族補償年金又は遺族年金を」と、「前項」とあるのは「 労働者災害補償保険特別支給金支給規則(昭和四十九年労働省令第30号)第9条第1項」と、「別表第一」とあるのは「同令別表第二」と、同条第4項中「遺族補償年金を」とあるのは「遺族補償年金又は遺族年金を」と、「別表第一の厚生労働省令で定める障害の状態」とあるのは「労働者災害補償保険法施行規則(昭和三十年労働省令第22号)第15条に規定する障害の状態」と読み替えるものとする。
 遺族特別年金の支給を受けようとする者(第5項又は第6項の規定に該当する者を除く。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
 死亡した労働者の氏名及び生年月日
 申請人及び申請人以外の遺族補償年金又は遺族年金を受けることができる遺族の氏名、生年月日、住所、死亡した労働者との関係及び障害の状態の有無
 事業の名称及び事業場の所在地
 負傷又は発病及び死亡の年月日
 災害の原因及び発生状況
 平均賃金
 特別給与の総額
 通勤による死亡の場合にあつては、次に掲げる事項
 災害の発生の時刻及び場所
 就業の場所並びに災害が出勤の際に生じたものである場合には就業開始の予定の時刻、災害が退勤の際に生じたものである場合には就業終了の時刻及び就業の場所を離れた時刻
 通常の通勤の経路及び方法
 住居又は就業の場所から災害の発生の場所に至つた経路、方法、所要時間その他の状況
 業務上の死亡に関し遺族特別年金の支給を申請する場合には前項第4号から第7号までに掲げる事項(死亡の年月日を除く。)について、通勤による死亡に関し遺族特別年金の支給を申請する場合には同項第4号、第6号及び第7号に掲げる事項(死亡の年月日を除く。)並びに同項第8号イからハまでに掲げる事項(同号イ及びハに掲げる事項については、事業主が知り得た場合に限る。)について、それぞれ事業主の証明を受けなければならない。ただし、死亡した労働者が傷病特別年金を受けていた者であるときは、この限りでない。
 労働者の死亡の当時胎児であつた子は、当該労働者の死亡に係る遺族補償年金又は遺族年金を受けることができるその他の遺族が既に遺族補償年金又は遺族年金の支給の決定を受けた後に遺族特別年金の支給を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
 死亡した労働者の氏名及び生年月日
 申請人の氏名、生年月日、住所及び死亡した労働者との続柄
 申請人と生計を同じくしている遺族補償年金又は遺族年金を受けることができる遺族の氏名
 法第16条の4第1項後段(法第16条の9第5項及び法第22条の4第3項において準用する場合を含む。)又は法第16条の5第1項後段(法第22条の4第3項において準用する場合を含む。)の規定により新たに遺族補償年金又は遺族年金の受給権者となつた者は、その先順位者が既に遺族補償年金又は遺族年金の支給の決定を受けた後に遺族特別年金の支給を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
 死亡した労働者の氏名及び生年月日
 申請人の氏名、生年月日、住所及び死亡した労働者との関係
 申請人と生計を同じくしている遺族補償年金又は遺族年金を受けることができる遺族の氏名
 第7条第7項及び第8項並びに労災則第15条の5の規定は、遺族特別年金について準用する。この場合において、第7条第7項及び第8項中「障害補償年金又は障害年金」とあるのは「遺族補償年金又は遺族年金」と、労災則第15条の5第1項中「遺族補償年金を」とあるのは「遺族補償年金又は遺族年金を」と、「請求」とあるのは「支給の申請」と読み替えるものとする。

(遺族特別一時金)
第10条  遺族特別一時金は、法の規定による遺族補償一時金又は遺族一時金の受給権者に対し、その申請に基づいて支給するものとし、その額は、別表第三に規定する額(当該遺族特別一時金の支給を受ける遺族が二人以上ある場合には、その額をその人数で除して得た額)とする。
 遺族特別一時金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
 死亡した労働者の氏名及び生年月日
 申請人の氏名、生年月日、住所及び死亡した労働者との関係
 法第16条の6第1項第1号(法第22条の4第3項において準用する場合を含む。)の場合に支給される遺族補償一時金又は遺族一時金の受給権者にあつては、次に掲げる事項(ヘからリまでに掲げる事項については、遺族一時金の受給権者に限る。)
 事業の名称及び事業場の所在地
 負傷又は発病及び死亡の年月日
 災害の原因及び発生状況
 平均賃金
 特別給与の総額
 災害の発生の時刻及び場所
 就業の場所並びに災害が出勤の際に生じたものである場合には就業開始の予定の時刻、災害が退勤の際に生じたものである場合には就業終了の時刻及び就業の場所を離れた時刻
 通常の通勤の経路及び方法
 住居又は就業の場所から災害の発生の場所に至つた経路、方法、所要時間その他の状況
 業務上の死亡に関し法第16条の6第1項第1号の場合に支給される遺族補償一時金の受給権者が遺族特別一時金の支給を申請する場合には前項第3号ロからホまでに掲げる事項(死亡の年月日を除く。)について、通勤による死亡に関し法第22条の4第3項において準用する法第16条の6第1項第1号の場合に支給される遺族一時金の受給権者が遺族特別一時金の支給を申請する場合には前項第3号ロに掲げる事項(死亡の年月日を除く。)及び同号ニからチまでに掲げる事項(同号ヘ及びチに掲げる事項については、事業主が知り得た場合に限る。)について、それぞれ事業主の証明を受けなければならない。ただし、死亡した労働者が傷病特別年金を受けていた者であるときは、この限りでない。
 第7条第7項及び労災則第15条の5の規定は、遺族特別一時金について準用する。この場合において、同項中「障害補償年金又は障害年金」とあるのは「遺族補償一時金又は遺族一時金」と、同条第1項中「遺族補償年金を」とあるのは「遺族補償一時金又は遺族一時金を」と、「請求」とあるのは「支給の申請」と読み替えるものとする。

(傷病特別年金)
第11条  傷病特別年金は、法の規定による傷病補償年金又は傷病年金の受給権者に対し、その申請に基づいて支給するものとし、その額は、当該傷病補償年金又は傷病年金に係る傷病等級に応じ、別表第二に規定する額とする。
 傷病特別年金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
 労働者の氏名、生年月日及び住所
 傷病の名称、部位及び状態
 平均賃金
 特別給与の総額
 傷病特別年金を受ける労働者の傷病補償年金又は傷病年金に係る傷病等級に変更があつた場合には、新たに該当するに至つた傷病等級に応ずる傷病特別年金を支給するものとし、その後は、従前の傷病特別年金は、支給しない。
 傷病特別年金の支給の申請は、傷病補償年金又は傷病年金の受給権者となつた日の翌日から起算して五年以内に行わなければならない。
 第7条第8項の規定は、傷病特別年金について準用する。この場合において、同項中「障害補償年金又は障害年金」とあるのは、「傷病補償年金又は傷病年金」と読み替えるものとする。

(特別給与の総額の届出)
第12条  休業特別支給金の支給を受けようとする者は、当該休業特別支給金の支給の申請の際に、所轄労働基準監督署長に、特別給与の総額を記載した届書を提出しなければならない。
 前項の特別給与の総額については、事業主の証明を受けなければならない。

(年金たる特別支給金の始期、終期及び支払期月等)
第13条  年金たる特別支給金の支給は、支給の事由が生じた月の翌月から始め、支給の事由が消滅した月で終わるものとする。
 遺族特別年金は、遺族補償年金又は遺族年金の支給を停止すべき事由が生じたときは、その事由が生じた月の翌月からその事由が消滅した月までの間は、支給しない。ただし、法第60条第3項(法第63条第3項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により遺族補償年金又は遺族年金の支給を停止すべき事由が生じた場合には、この限りでない。
 年金たる特別支給金は、毎年二月、四月、六月、八月、十月及び十二月の六期に、それぞれその前月分までを支払う。ただし、支給の事由が消滅した場合におけるその期の年金たる特別支給金は、支払期月でない月であつても、支払うものとする。

(年金たる特別支給金の内払とみなす場合等)
第14条  法第12条第1項の規定は、年金たる特別支給金について準用する。
 同一の業務上の事由又は通勤による負傷又は疾病(以下この条において「同一の傷病」という。)に関し、年金たる保険給付(遺族補償年金及び遺族年金を除く。以下この項において「乙年金」という。)を受ける権利を有する労働者が他の年金たる保険給付(遺族補償年金及び遺族年金を除く。以下この項において「甲年金」という。)を受ける権利を有することとなり、かつ、乙年金を受ける権利が消滅した場合において、その消滅した月の翌月以後の分として乙年金の受給権者に支給される年金たる特別支給金が支払われたときは、その支払われた年金たる特別支給金は、甲年金の受給権者に支給される年金たる特別支給金の内払とみなす。
 同一の傷病に関し、年金たる保険給付(遺族補償年金及び遺族年金を除く。)を受ける権利を有する労働者が休業補償給付若しくは休業給付又は障害補償一時金若しくは障害一時金を受ける権利を有することとなり、かつ、当該年金たる保険給付を受ける権利が消滅した場合において、その消滅した月の翌月以後の分として当該年金たる保険給付の受給権者に支給される年金たる特別支給金が支払われたときは、その支払われた年金たる特別支給金は、当該休業補償給付若しくは休業給付を受けている者に支給される休業特別支給金又は当該障害補償一時金若しくは障害一時金の受給権者に支給される障害特別支給金若しくは障害特別一時金の内払とみなす。
 同一の傷病に関し、休業特別支給金を受けている労働者が障害補償給付若しくは障害給付又は傷病補償年金若しくは傷病年金を受ける権利を有することとなり、かつ、休業補償給付又は休業給付を行わないこととなつた場合において、その後も休業特別支給金が支払われたときは、その支払われた休業特別支給金は、当該障害補償給付若しくは障害給付の受給権者に支給される障害特別支給金、障害特別年金若しくは障害特別一時金又は傷病補償年金若しくは傷病年金の受給権者に支給される傷病特別支給金若しくは傷病特別年金の内払とみなす。

(年金たる特別支給金の過誤払による返還金債権への充当)
第14条の2  年金たる保険給付を受ける権利を有する者が死亡したためその支給を受ける権利が消滅したにもかかわらず、その死亡の日の属する月の翌月以後の分として当該年金たる保険給付を受ける権利を有する者に支給される年金たる特別支給金の過誤払が行われた場合において、当該過誤払による返還金に係る債権(以下この条において「返還金債権」という。)に係る債務の弁済をすべき者に支払うべき次の各号に掲げる特別支給金があるときは、当該特別支給金の支払金の金額を当該過誤払による返還金債権の金額に充当することができる。
 年金たる特別支給金を受けることができる者の死亡に係る保険給付を受ける権利を有する者に支給される遺族特別支給金、遺族特別年金、遺族特別一時金又は障害特別年金差額一時金
 返還金債権に係る同一の事由による同順位で受けることができる遺族特別年金

(未支給の特別支給金)
第15条  特別支給金を受けることができる者が死亡した場合において、その死亡した者に係る特別支給金でまだその者に支給しなかつたものがあるときは、未支給の保険給付の支給の例により、その未支給の特別支給金を支給する。
 第3条第5項の規定は未支給の休業特別支給金の支給の申請について、第4条第7項の規定は未支給の障害特別支給金又は障害特別一時金の支給の申請について、第5条第7項の規定は未支給の遺族特別支給金又は遺族特別一時金の支給の申請について準用する。
 同一の事由により未支給の傷病補償年金又は傷病年金を受けることができる場合は、未支給の傷病特別支給金の支給の申請を、当該未支給の傷病補償年金又は傷病年金の支給の請求と同時に行わなければならない。
 未支給の年金たる特別支給金の支給の対象となる月について未支給の年金たる保険給付を受けることができる者は、当該年金たる特別支給金の支給の申請を、当該年金たる保険給付の請求と同時に行わなければならない。

(特別加入者に対する特別支給金)
第16条  法第34条第1項の承認を受けている事業主である者(事業主が法人その他の団体であるときは、代表者)及び当該事業主が行う事業に従事する者(労働者である者を除く。以下この条及び第19条において「中小事業主等」という。)に対する第3条から第5条の2まで及び前条の規定の適用については、次の各号に定めるところによる。
 中小事業主等は、当該事業に使用される労働者とみなす。
 中小事業主等が業務上の事由若しくは通勤による負傷若しくは疾病に係る療養のため当該事業に四日以上従事することができないとき、その負傷若しくは疾病が治つた場合において身体に障害が存するとき、業務上の事由若しくは通勤により死亡したとき、又は業務上の事由若しくは通勤による負傷若しくは疾病に係る療養の開始後一年六箇月を経過した日において第5条の2第1項各号のいずれにも該当するとき若しくは同日後同項各号のいずれにも該当することとなつたときは、休業特別支給金、障害特別支給金、遺族特別支給金又は傷病特別支給金の支給の事由が生じたものとみなす。
 中小事業主等の休業給付基礎日額は、労災則第46条の20第2項の規定により算定された給付基礎日額とする。
 法第34条第1項第4号の規定は、特別支給金の支給について準用する。この場合において、同号中「前条第1号又は第2号に掲げる者の事故」とあるのは、「中小事業主等に係る特別支給金の支給の原因である事故」と読み替えるものとする。
 第3条第3項第5号及び同条第4項(事業主の証明に関する部分に限る。)、第4条第5項並びに第5条第5項の規定は、適用しない。
 特別支給金の支給を受けようとする者は、第3条第3項、第4条第4項又は第5条第4項の申請書を所轄労働基準監督署長に提出するときは、当該申請書の記載事項のうち事業主の証明を受けなければならないこととされている事項を証明することができる書類その他の資料を、当該申請書に添えなければならない。
 労災則第46条の27第6項の規定は、前号の規定により提出された書類その他の資料について準用する。

第17条  法第35条第1項の承認を受けている団体に係る法第33条第3号から第5号までに掲げる者(以下この条及び第19条において「一人親方等」という。)に対する第3条から第5条の2まで及び第15条の規定の適用については、前条第5号から第7号まで及び次の各号に定めるところによる。
 当該団体は、法第3条第1項の適用事業及びその事業主とみなす。
 当該承認があつた日は、前号の適用事業が開始された日とみなす。
 一人親方等は、第1号の適用事業に使用される労働者とみなす。
 当該団体の解散は、事業の廃止とみなす。
 前条第2号の規定は、一人親方等に係る特別支給金の支給の事由について準用する。この場合において、労災則第46条の17第1号又は第3号に掲げる事業を労働者を使用しないで行うことを常態とする者及びこれらの者が行う事業に従事する者に関しては、前条第2号中「業務上の事由若しくは通勤による」とあるのは「業務上の」と、「業務上の事由若しくは通勤により」とあるのは「業務上」と読み替えるものとし、労災則第46条の18第1号又は第3号に掲げる作業に従事する者に関しては、前条第2号中「業務上の事由若しくは通勤による」とあるのは「当該作業による」と、「当該事業」とあるのは「当該作業」と、「業務上の事由若しくは通勤により」とあるのは「当該作業により」と読み替えるものとし、労災則第46条の18第2号、第4号又は第5号に掲げる作業に従事する者に関しては、前条第2号中「業務上の事由若しくは通勤による」とあるのは「当該作業若しくは通勤による」と、「当該事業」とあるのは「当該作業」と、「業務上の事由若しくは通勤により」とあるのは「当該作業若しくは通勤により」と読み替えるものとする。
 一人親方等の休業給付基礎日額は、労災則第46条の24において準用する第46条の20第2項の規定により算定された給付基礎日額とする。
 法第35条第1項第7号の規定は、特別支給金の支給について準用する。この場合において、同号中「第33条第3号から第5号までに掲げる者の事故」とあるのは「一人親方等に係る特別支給金の支給の原因である事故」と読み替えるものとする。

第18条  法第36条第1項の承認を受けている団体又は事業主に係る法第33条第6号又は第7号に掲げる者(以下この条及び次条において「海外派遣者」という。)に対する第3条から第5条の2まで及び第15条の規定の適用については、第16条第5号から第7号まで及び次の各号に定めるところによる。
 海外派遣者は、当該承認に係る団体又は事業主の事業に使用される労働者とみなす。
 第16条第2号の規定は、海外派遣者に係る特別支給金の支給の事由について準用する。
 海外派遣者の休業給付基礎日額は、労災則第46条の25の3において準用する第46条の20第2項の規定により算定された給付基礎日額とする。
 法第36条第1項第3号の規定は、特別支給金の支給について準用する。この場合において、同号中「第33条第6号又は第7号に掲げる者の事故」とあるのは、「海外派遣者に係る特別支給金の支給の原因である事故」と読み替えるものとする。

第19条  第6条から第13条までの規定は、中小事業主等、一人親方等及び海外派遣者については、適用しない。

(準用)
第20条  法第12条の2の2及び第47条の3並びに労災則第19条及び第23条の規定は、特別支給金について準用する。この場合において、法第47条の3中「受ける権利を有する者」とあるのは「受ける者」と、労災則第19条中「請求人、申請人又は受給権者若しくは受給権者であつた者」とあるのは「申請人又は受給資格者」と、労災則第23条第1項中「請求」とあるのは「申請」と読み替えるものとする。

   附 則

(施行期日等)
 この省令は、公布の日から施行し、昭和四十九年十一月一日から適用する。
(経過措置)
 休業特別支給金、障害特別支給金及び遺族特別支給金は昭和四十九年十一月一日(以下「適用日」という。)以後に支給の事由の生じた場合に支給し、長期傷病特別支給金は同日以後の期間に係る分から支給する。
 適用日以後この省令の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間に支給すべき事由の生じた休業補償給付、障害補償給付、遺族補償給付、休業給付、障害給付又は遺族給付の請求が施行日前に行われた場合には、当該請求を行つた者は、第3条第6項、第4条第6項及び第5条第7項の規定にかかわらず、当該請求に係る保険給付を支給すべき事由と同一の事由(当該請求に係る保険給付が休業補償給付又は休業給付である場合には、当該請求に係る休業補償給付又は休業給付を支給すべき事由が生じた日と同一の日)に係る休業特別支給金、障害特別支給金又は遺族特別支給金の支給の申請を行うことができる。
 適用日以後施行日の前日までの間に支給すべき事由の生じた前項に規定する保険給付又は当該期間に係る分の長期傷病補償給付若しくは長期傷病給付を受ける権利を有する者が施行日前に死亡し、その死亡した者に支給すべき保険給付でまだその者に支給しなかつたものがある場合において、当該未支給の保険給付に関し施行日前に法第11条第1項又は第2項の請求が行われたときは、当該請求を行つた者は、第7条第2項において準用する第3条第6項、第4条第6項及び第5条第7項の規定並びに第7条第3項の規定にかかわらず、当該請求に係る保険給付を支給すべき事由と同一の事由(当該請求に係る保険給付が、休業補償給付又は休業給付である場合には当該休業補償給付又は休業給付を支給すべき事由の生じた日と同一の日、長期傷病補償給付又は長期傷病給付である場合には当該長期傷病補償給付又は長期傷病給付の支給の対象となる月と同一の月)に係る休業特別支給金、障害特別支給金、遺族特別支給金又は長期傷病特別支給金の支給の申請を行うことができる。
(特別支給金に係る事務の所轄に関する特例)
 労働者災害補償保険法施行規則の一部を改正する省令(昭和四十一年労働省令第2号)附則第4項の規定により定められた労働基準監督署長により保険給付に関する事務を処理されている受給権者に係る特別支給金の支給に関する事務については、労災則第1条第3項及び第2条の規定にかかわらず、当該労働基準監督署長を所轄労働基準監督署長とする。
(障害特別年金差額一時金)
 障害特別年金差額一時金は、当分の間、この省令の規定による特別支給金として、法の規定による障害補償年金差額一時金又は障害年金差額一時金の受給権者に対し、その申請に基づいて支給するものとし、その額は、次の表の上欄に掲げる当該障害補償年金差額一時金又は障害年金差額一時金に係る障害等級に応じ、それぞれ次の表の下欄に掲げる額(当該障害補償年金差額一時金又は障害年金差額一時金について労災則附則第19項(労災則附則第36項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する場合にあつては、その額に労災則附則第19項の規定により法第8条の4の規定を適用したときに得られる同条において準用する法第8条の3第1項第2号の厚生労働大臣が定める率を乗じて得た額。次項において同じ。)から当該労働者の障害に関し支給された障害特別年金の額(当該支給された障害特別年金を障害補償年金とみなして労災則附則第17項の規定を適用した場合に同項の厚生労働大臣が定める率を乗ずることとなる場合にあつては、その額に当該厚生労働大臣が定める率を乗じて得た額。次項において同じ。)の合計額を差し引いた額(当該障害特別年金差額一時金の支給を受ける遺族が二人以上ある場合にあつては、その額をその人数で除して得た額)とする。
障害等級
第一級 算定基礎日額の一、三四〇日分
第二級 算定基礎日額の一、一九〇日分
第三級 算定基礎日額の一、〇五〇日分
第四級 算定基礎日額の九二〇日分
第五級 算定基礎日額の七九〇日分
第六級 算定基礎日額の六七〇日分
第七級 算定基礎日額の五六〇日分

 労災則附則第20項の加重障害の場合における同項の当該事由に係る障害特別年金差額一時金の額は、同項の加重後の障害等級に応ずる前項の表の下欄に掲げる額(以下この項において「下欄の額」という。)から労災則附則第20項の加重前の障害等級に応ずる下欄の額を控除した額(同項の加重前の障害等級に応ずる障害補償給付が障害補償一時金又は障害一時金である場合には、同項の加重後の障害等級に応ずる下欄の額に同項の加重後の障害等級に応ずる障害特別年金の額から当該障害特別年金に係る第6条の規定による算定基礎日額を用いて算定することとした同項の加重前の障害等級に応ずる障害特別一時金の額を二十五で除して得た額を差し引いた額を同項の加重後の障害等級に応ずる障害特別年金の額で除して得た数を乗じて得た額)から、同項の当該事由に関し支給された障害特別年金の額を差し引いた額による。
 障害特別年金差額一時金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
 死亡した労働者の氏名及び生年月日
 申請人の氏名、生年月日、住所及び死亡した労働者との関係
 第7条第7項及び労災則第15条の5の規定は、障害特別年金差額一時金について準用する。この場合において、第7条第7項中「障害補償年金又は障害年金」とあるのは「障害補償年金差額一時金又は障害年金差額一時金」と、労災則第15条の5第1項中「遺族補償年金を」とあるのは「障害補償年金差額一時金又は障害年金差額一時金を」と読み替えるものとする。

   附 則 (昭和五一年六月二八日労働省令第25号)

 この省令は、昭和五十一年七月一日から施行する。
   附 則 (昭和五一年九月二七日労働省令第35号)

(施行期日)
 この省令は、昭和五十一年十月一日から施行する。
(経過措置)
 労働者が業務上の事由又は通勤(労働者災害補償保険法第7条第1項の通勤をいう。)による負傷又は疾病( 労働者災害補償保険特別支給金支給規則(以下「特別支給金支給規則」という。)第3条第1項の疾病をいう。以下同じ。)に係る療養のため労働することができないために賃金を受けなかつた日の第四日目から第七日目までの日で、この省令の施行の日前の日については、改正後の特別支給金支給規則第3条第1項の規定にかかわらず、休業特別支給金は支給しない。
 特別支給金支給規則第8条に規定する中小事業主等及び特別支給金支給規則第9条に規定する一人親方等が業務上の事由(労働者災害補償保険法第27条第5号に掲げる者にあつては、当該作業)による負傷又は疾病に係る療養のため当該事業(同号に掲げる者にあつては、当該作業)に従事することができなかつた日の第四日目から第七日目までの日で、この省令の施行の日前の日については、改正後の特別支給金支給規則第8条第2号(特別支給金支給規則第9条第5号において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、休業特別支給金は支給しない。

   附 則 (昭和五二年三月二六日労働省令第7号)

(施行期日)
第1条  この省令は、昭和五十二年四月一日から施行する。

(経過措置)
第2条  改正後の 労働者災害補償保険特別支給金支給規則(以下「新規則」という。)の規定による障害特別一時金及び遺族特別一時金はこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支給の事由が生じた場合に支給し、新規則の規定による障害特別年金及び遺族特別年金は施行日以後の期間に係る分から支給する。
 労働者災害補償保険法施行令(昭和五十二年政令第33号)附則第3項に規定する者に対する新規則の規定による傷病特別年金の支給は、新規則第13条第1項の規定にかかわらず、施行日の属する月分から始めるものとする。
 施行日の前日までの間に係る改正前の 労働者災害補償保険特別支給金支給規則の規定による長期傷病特別支給金については、なお従前の例による。
 施行日前に業務上の事由又は通勤により死亡した労働者に係る法第16条の6第2号(法第22条の4第3項において準用する場合を含む。)の場合の遺族補償一時金又は遺族一時金の受給権者に支給される遺族特別一時金に関する新規則別表第三の規定の適用については、同表中「支給された遺族特別年金の額の合計額」とあるのは、「支給された遺族特別年金の額の合計額に当該労働者の死亡の時から引き続き遺族特別年金が支給されていたとした場合に施行日の前日までに支給されるべき遺族特別年金の額の合計額を加えた額」とする。

第3条  施行日前に発生した事故に係る新規則第2条第4号から第8号に掲げる特別支給金の算定基礎年額に係る新規則第6条の規定の適用については、同条第1項中「負傷又は発病の日以前一年間(雇入後一年に満たない者については、雇入後の期間)に当該労働者に対して支払われた特別給与(労働基準法第12条第4項の3箇月を超える期間ごとに支払われる賃金をいう。以下同じ。)の総額とする。ただし、当該特別給与の総額を算定基礎年額とすることが適当でないと認められるときは、厚生労働省労働基準局長が定める基準に従つて算定する額を算定基礎年額」とあるのは「当該労働者に係る法第8条の規定による給付基礎日額に三百六十五を乗じて得た額の百分の十六・九に相当する額」と、同条第2項中「特別給与の総額又は前項ただし書に定めるところによつて算定された額」とあるのは「当該労働者に係る法第8条の規定による給付基礎日額に三百六十五を乗じて得た額の百分の十六・九に相当する額」とする。

第4条  労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第32号。以下「改正法」という。)附則第5条第1項の事業主若しくは当該事業主に係る労働者災害補償保険法第27条第2号に掲げる者又は同項の団体の構成員である同条第3号から第5号までに掲げる者のうち労働者災害補償保険法施行規則(昭和三十年労働省令第22号)第46条の22の2に規定する者に該当しない者についての新規則の規定による特別支給金で同法第7条第1項第2号に規定する通勤災害に係るものの支給は、施行日以後に発生した事故に起因する同号に規定する通勤災害について行うものとする。

第5条  新規則第18条第2号において準用する新規則第16条第2号の規定の適用については、改正法附則第6条の政令で定める日までの間は、同号中「業務上の事由若しくは通勤による」とあるのは「業務上の」と、「業務上の事由若しくは通勤により」とあるのは「業務上」とする。

(特別支給金として支給される差額支給金)
第6条  労働者災害補償保険法の規定による傷病補償年金又は傷病年金(以下この項において「傷病補償年金等」という。)の受給権者に支給される傷病補償年金等の額(同法別表第一(同法第22条の3第3項、第22条の4第3項及び第23条第2項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)第1号から第3号まで並びに国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第34号)附則第116条第2項及び第3項(これらの規定を同条第4項において準用する場合を含む。)に規定する場合(以下この項において「厚生年金等との併給の場合」という。)にあつては、厚生年金等との併給の場合に該当しないものとしたときに得られる額)と当該受給権者に支給される新規則の規定による傷病特別年金の額との合計額(労働者災害補償保険法第33条各号に掲げる者にあつては、傷病補償年金等の額)が、当該受給権者の労働者災害補償保険法第8条の3の規定による給付基礎日額(以下この項において「年金給付基礎日額」という。)の二百九十二日分に相当する額に満たないときは、当分の間、その差額に相当する額(厚生年金等との併給の場合にあつては、年金給付基礎日額の四十七日分に相当する額から当該者に支給される新規則の規定による傷病特別年金の額(当該傷病特別年金に係る障害の程度が傷病等級第二級に該当する場合にあつては、その額と年金給付基礎日額の三十二日分に相当する額に厚生年金等との併給の場合における同表の下欄の額に乗ずべき率を乗じて得た額との合計額)を減じて得た額)の支給金(以下この条において「差額支給金」という。)を新規則の規定による特別支給金として当該受給権者に対し、その申請に基づいて支給する。
 施行日の前日において労働者災害補償保険法の一部を改正する法律(昭和四十年法律第130号)附則第15条後段の規定による長期傷病補償給付を受けていた者についての前項の規定の適用については、その者が労働者災害補償保険法の規定による療養補償給付を受けることとなるまでの間は、同項中「二百九十二日分」とあるのは「三百十三日分」と、「四十七日分」とあるのは「六十八日分」とする。
 第1項の規定による差額支給金については、新規則の規定により支給される傷病特別年金とみなして新規則第11条第4項及び第5項、第13条第1項及び第3項、第14条、第14条の2、第15条並びに第20条の規定を適用する。
  労働者災害補償保険特別支給金支給規則第6条の2の規定は、差額支給金について準用する。
 第1項の規定により差額支給金が支給される場合における労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(昭和四十七年労働省令第8号)第18条の3において読み替えて準用する同令第18条第2項第3号の規定の適用については、同号中「当該傷病特別年金の額」とあるのは、「当該傷病特別年金の額と 労働者災害補償保険特別支給金支給規則の一部を改正する省令(昭和五十二年労働省令第7号)附則第6条第1項の規定により支給される特別支給金の額との合計額」とする。

   附 則 (昭和五二年六月一四日労働省令第21号)

(施行期日等)
 この省令は、公布の日から施行し、改正後の 労働者災害補償保険特別支給金支給規則の規定は、昭和五十二年四月一日から適用する。
(経過措置)
 昭和五十二年四月一日(以下「適用日」という。)前に支給の事由の生じた障害特別支給金及び遺族特別支給金の額については、なお従前の例による。
 適用日以後に支給の事由の生じた障害特別支給金又は遺族特別支給金であつて、改正前の 労働者災害補償保険特別支給金支給規則の規定に基づいて支給されたものは、改正後の労働者災害補償保険特別支給金支給規則の規定によるこれらに相当する特別支給金の内払とみなす。

   附 則 (昭和五三年四月五日労働省令第21号)

(施行期日)
 この省令は、公布の日から施行し、改正後の 労働者災害補償保険特別支給金支給規則の規定は、昭和五十三年四月一日から適用する。
(経過措置)
 昭和五十三年四月一日前に支給すべき事由の生じた障害特別支給金の額については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和五三年五月二三日労働省令第26号) 抄

(施行期日)
 この省令は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和五五年一二月五日労働省令第32号) 抄

(施行期日等)
第1条  この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 略
 略
 第1条中労働者災害補償保険法施行規則第10条の次に一条を加える改正規定、第3条中 労働者災害補償保険特別支給金支給規則第6条の次に一条を加える改正規定、第14条の次に一条を加える改正規定及び第20条の改正規定、附則第4条第4項の規定並びに附則第8条(附則第6条第3項を改正する部分及び同項の次に一項を加える部分に限る。)の規定 昭和五十六年二月一日
 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。
 第1条の規定による改正後の労働者災害補償保険法施行規則(以下「新労災則」という。)第9条第1号及び附則第25項から第30項まで並びに第3条の規定による改正後の 労働者災害補償保険特別支給金支給規則(以下「新特別支給金支給規則」という。)附則第7項及び第8項の規定並びに次条第2項及び第4項、附則第4条第2項並びに附則第8条(附則第6条第1項を改正する部分に限る。)の規定 昭和五十五年八月一日
 新特別支給金支給規則第5条第3項並びに別表第一及び第二の規定並びに附則第4条第1項及び第3項の規定 昭和五十五年十一月一日

(第3条の施行に伴う経過措置)
第4条  昭和五十五年十一月一日前に支給の事由の生じた障害特別支給金及び遺族特別支給金の額については、なお従前の例による。
 昭和五十五年八月一日からこの省令の施行の日(以下この条において「施行日」という。)の前日までの間に遺族特別一時金(労災保険法第16条の6第2号(労災保険法第22条の4第3項において読み替えて準用する場合を含む。)の遺族補償一時金又は遺族一時金の受給権者に対して支給されるものに限る。以下この項において「遺族特別年金差額一時金」という。)を支給すべき事由が生じた場合における次の各号に掲げる特別支給金の額は、新特別支給金支給規則の規定にかかわらず、当該各号に定める額とする。
 当該遺族特別年金差額一時金の額 第3条の規定による改正前の 労働者災害補償保険特別支給金支給規則(以下「旧特別支給金支給規則」という。)の規定による額(その額が新特別支給金支給規則の規定による額を下回るときは、新特別支給金支給規則の規定による額)
 当該遺族特別年金差額一時金の支給に係る死亡に関して支給されていた遺族特別年金を受けることができる者に対して支給すべき昭和五十五年八月から当該遺族特別年金差額一時金を支給すべき事由の生じた日の属する月までの分の遺族特別年金の額 旧特別支給金支給規則の規定による額(これらの月分の新特別支給金支給規則の規定による遺族特別年金の額からこれらの月分の旧特別支給金支給規則の規定による遺族特別年金の額を減じた額(当該遺族特別年金差額一時金を支給すべき事由につき新特別支給金支給規則の規定を適用することとした場合に新特別支給金支給規則第10条第1項の1時金を支給することとなるときは、当該支給することとなる一時金の額を加えた額)が当該遺族特別年金差額一時金の額を超えるときは、当該超える額を加算した額)
 昭和五十五年十一月一日前の期間に係る遺族特別年金の額は、前項第2号に規定する場合のほか、なお従前の例による。
 昭和五十六年二月一日前の期間に係る年金たる特別支給金の額の端数処理及び同日前に発生した新特別支給金支給規則第14条の2に規定する返還金債権については、なお従前の例による。
 昭和五十五年十一月一日以後に支給の事由の生じた障害特別支給金又は遺族特別支給金であつて、旧特別支給金支給規則の規定に基づいて支給されたものの支払は、新特別支給金支給規則の規定によるこれらに相当する特別支給金の内払とみなす。
 昭和五十五年八月から施行日の属する月までの分として旧特別支給金支給規則の規定に基づいて支給された障害特別年金、遺族特別年金若しくは傷病特別年金又は附則第8条の規定による改正前の 労働者災害補償保険特別支給金支給規則の一部を改正する省令(昭和五十二年労働省令第7号)附則第6条第1項の規定に基づいて支給された差額支給金の支払は、新特別支給金支給規則の規定又は附則第8条の規定による改正後の労働者災害補償保険特別支給金支給規則の一部を改正する省令の規定により支給されるこれらに相当する特別支給金の内払とみなす。
 昭和五十五年八月一日以後に支給すべき事由の生じた障害特別一時金又は遺族特別一時金であつて、旧特別支給金支給規則の規定に基づいて支給されたものの支払は、新特別支給金支給規則の規定によるこれらに相当する特別支給金の内払とみなす。

   附 則 (昭和五六年四月二三日労働省令第19号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、昭和五十六年五月一日から施行する。

(経過措置)
第2条  この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前の期間に係る 労働者災害補償保険特別支給金支給規則(以下「特別支給金支給規則」という。)の規定による障害特別年金、遺族特別年金及び傷病特別年金並びに施行日前に支給すべき事由の生じた特別支給金支給規則の規定による障害特別一時金及び遺族特別一時金の額については、なお従前の例による。施行日前に死亡した労働者に関し労働者災害補償保険法(以下「法」という。)第16条の6第1項第2号(法第22条の4第3項において準用する場合を含む。)の場合に支給される遺族補償一時金又は遺族一時金の受給権者に対し支給される遺族特別一時金であつて、施行日以後に支給すべき事由の生じたものの額についても、同様とする。

   附 則 (昭和五六年六月二七日労働省令第24号)

(施行期日等)
 この省令は、公布の日から施行し、昭和五十六年四月一日から適用する。
(経過措置)
 傷病特別支給金は、昭和五十六年四月一日(以下「適用日」という。)以後において支給の事由の生じた場合に支給する。
 適用日からこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間に支給の事由の生じた障害特別支給金(当該障害特別支給金の支給の事由に係る負傷又は疾病により適用日から施行日までの間に傷病特別支給金の支給の事由の生じたものに限る。)であつて、改正前の 労働者災害補償保険特別支給金支給規則の規定に基づいて支給されたものは、改正後の労働者災害補償保険特別支給金支給規則の規定による傷病特別支給金の支給額に相当する額の限度で当該傷病特別支給金の内払とみなす。

   附 則 (昭和五六年一〇月二九日労働省令第37号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、昭和五十六年十一月一日から施行する。

(経過措置)
第2条  障害特別年金差額一時金は、この省令の施行の日以後に支給の事由の生じた場合に支給する。
 改正後の 労働者災害補償保険特別支給金支給規則附則第12項の規定は、この省令の施行の日以後に支給すべき事由の生じた遺族特別一時金について適用する。

   附 則 (昭和五七年九月三〇日労働省令第32号)

 この省令は、障害に関する用語の整理に関する法律(昭和五十七年法律第66号)の施行の日(昭和五十七年十月一日)から施行する。
   附 則 (昭和五九年七月二七日労働省令第15号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、昭和五十九年八月一日から施行する。

   附 則 (昭和六二年一月三一日労働省令第2号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、労働者災害補償保険法及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(昭和六十二年二月一日)から施行する。

( 労働者災害補償保険特別支給金支給規則の一部改正に伴う経過措置)
第3条  施行日前の期間に係る 労働者災害補償保険特別支給金支給規則の規定による障害特別年金、遺族特別年金及び傷病特別年金並びに施行日前に支給すべき事由の生じた労働者災害補償保険特別支給金支給規則の規定による障害特別一時金、障害特別年金差額一時金及び遺族特別一時金の額については、なお従前の例による。施行日前に障害補償年金を受ける権利を有することとなつた労働者の当該障害補償年金に係る障害補償年金差額一時金の受給権者又は施行日前に障害年金を受ける権利を有することとなつた労働者の当該障害年金に係る障害年金差額一時金の受給権者に支給される障害特別年金差額一時金であつて、施行日以後に支給すべき事由の生じたもの及び施行日前に死亡した労働者に関し法第16条の6第1項第2号(法第22条の4第3項において準用する場合を含む。)の場合に支給される遺族補償一時金又は遺族一時金の受給権者に支給される遺族特別一時金であつて、施行日以後に支給すべき事由の生じたものの額についても、同様とする。
 昭和六十一年改正法附則第4条第1項の規定に該当する場合における改正後の 労働者災害補償保険特別支給金支給規則附則第12項の規定の適用については、同項中「法第65条の2第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)において読み替えて適用する法第8条の2」とあるのは「労働者災害補償保険法及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第59号)附則第4条第1項」と、「同条第2項第1号又は第2号の労働大臣が定める額」とあるのは「同項に規定する施行前給付基礎日額」と、「同条第1項」とあるのは「法第8条の2第1項」とする。

( 労働者災害補償保険特別支給金支給規則の一部を改正する省令の一部改正に伴う経過措置)
第4条  施行日前の期間に係る 労働者災害補償保険特別支給金支給規則の一部を改正する省令附則第6条第1項の規定による差額支給金の額については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和六二年三月三〇日労働省令第11号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。ただし、第3条中労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第17条、第18条、第18条の3及び第19条の改正規定並びに附則第6条の規定は、同年三月三十一日から施行する。

( 労働者災害補償保険特別支給金支給規則の一部改正に伴う経過措置)
第3条  この省令による改正後の 労働者災害補償保険特別支給金支給規則(以下「新特支則」という。)第3条第1項の規定は、施行日以後に支給すべき事由が生じた労働者災害補償保険特別支給金支給規則の規定による休業特別支給金について適用する。
 新特支則第3条第2項の規定は、施行日以後に同項各号のいずれかに該当する労働者について適用する。

   附 則 (平成二年七月三一日労働省令第17号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、平成二年八月一日から施行する。

(労働省令で定める法律の規定)
第2条  労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律附則第2条第2項に規定する労働省令で定める法律の規定は、労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第104号)附則第10条の規定による改正前の労働者災害補償保険法の一部を改正する法律(昭和四十年法律第130号)附則第41条の規定とする。
 労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律(平成二年法律第40号)附則第2条第3項において準用する同条第2項に規定する労働省令で定める法律の規定は、労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第104号)附則第11条の規定による改正前の労働者災害補償保険法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第85号)附則第3条の規定とする。

(第3条の規定の施行に伴う経過措置)
第4条  施行日前の期間に係る 労働者災害補償保険特別支給金支給規則の規定による年金たる特別支給金の額並びに施行日前に支給すべき事由が生じた同令の規定による障害特別一時金及び遺族特別一時金の額については、なお従前の例による。
 施行日前の期間に係る 労働者災害補償保険特別支給金支給規則の規定による障害特別年金が支給された場合における改正後の労働者災害補償保険特別支給金支給規則附則第7項の規定の適用については、同項中「労災則附則第17項」とあるのは、「労働者災害補償保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成二年労働省令第17号)附則第3条第2項の規定により読み替えられた労災則附則第17項」とする。
 施行日前の期間に係る 労働者災害補償保険特別支給金支給規則の規定による遺族特別年金が支給された場合における改正後の労働者災害補償保険特別支給金支給規則別表第三の適用については、同表遺族特別一時金の項中「法第16条の6第2項」とあるのは、「労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律(平成二年法律第40号)附則第2条第2項の規定により読み替えられた法第16条の6第2項」とする。

(第4条の規定の施行に伴う経過措置)
第5条  施行日前の期間に係る 労働者災害補償保険特別支給金支給規則の一部を改正する省令(昭和五十二年労働省令第7号)附則第6条の規定による特別支給金の額については、なお従前の例による。

   附 則 (平成二年九月二八日労働省令第24号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、平成二年十月一日から施行する。

(労働省令で定めるとき等)
第2条  労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律附則第4条に規定する労働省令で定めるときは、改正前の労働者災害補償保険法施行規則第12条の4第2項又は第18条の6の2第2項において準用する労働基準法施行規則(昭和二十二年厚生省令第23号)第38条の8第2項の規定により日日雇い入れられる者の休業補償給付又は休業給付の額が改定されるときとし、同法附則第4条に規定する労働省令で定める四半期は、同項の規定による改定後の額により休業補償給付又は休業給付を支給すべき最初の日の属する年の前年の七月から九月までの期間とする。

(第2条の規定の施行に伴う経過措置)
第4条  この省令の施行の日前に支給すべき事由が生じた 労働者災害補償保険特別支給金支給規則の規定による休業特別支給金の額については、なお従前の例による。
 この省令の施行の日前に支給すべき事由が生じた 労働者災害補償保険特別支給金支給規則の規定による休業特別支給金に係る改正前の労働者災害補償保険特別支給金支給規則第3条第7項の規定による証明書の添付については、なお従前の例による。

   附 則 (平成三年四月一二日労働省令第11号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成五年七月二一日労働省令第27号) 抄

(施行期日)
 この省令は、平成五年八月一日から施行する。

   附 則 (平成七年七月三一日労働省令第36号) 抄

(施行期日)
 この省令は、平成七年八月一日から施行する。
(第2条の規定の施行に伴う経過措置)
 施行日前の期間に係る遺族特別年金の額については、なお従前の例による。
 施行日前に支給の事由の生じた休業特別支給金の額の算定並びに同日前の期間に係る年金たる特別支給金、同日前に支給事由の生じた年金たる特別支給金以外の特別支給金(休業特別支給金を除く。)、同日前に死亡した労働者に関し法第16条の6第1項第2号(法第22条の4第3項において準用する場合を含む。)の場合に支給される遺族補償一時金又は遺族一時金の受給権者に支給される遺族特別一時金であって、同日以後に支給事由の生じたもの及び同日前に障害補償年金又は障害年金を受ける権利を有することとなった労働者の当該障害補償年金又は障害年金に係る障害特別年金差額一時金であって、同日以後に支給の事由の生じたものの額の算定に用いる 労働者災害補償保険特別支給金支給規則第6条第5項に規定する算定基礎日額の算定については、なお従前の例による。

   附 則 (平成八年七月二六日労働省令第31号)

 この省令は、平成八年十月一日から施行する。
   附 則 (平成九年三月一四日労働省令第10号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、平成九年四月一日から施行する。

(第3条の規定の施行に伴う経過措置)
第4条  施行日の属する月の前月までの月分の 労働者災害補償保険特別支給金支給規則の一部を改正する省令附則第6条第1項の規定による特別支給金(以下「差額支給金」という。)が支給される場合における労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第18条の3第1項において読み替えて準用する同令第18条第2項の差額支給金の額の算定については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一〇年三月二六日労働省令第13号)

(施行期日)
 この省令は、平成十年四月一日から施行する。
(経過措置)
 この省令の施行前にされた改正前の労働基準法施行規則(以下「旧規則」という。)第33条第1項第2号に規定する養護施設又は虚弱児施設に勤務する職員に係る旧規則第33条第2項の許可の申請であって、この省令の施行の際に許可又は不許可の処分がされていないものについては、改正後の労働基準法施行規則(以下「新規則」という。)第33条第1項第2号に規定する児童養護施設に勤務する職員に係る新規則第33条第2項の許可の申請とみなす。
 この省令の施行前にされた旧規則第33条第1項第2号に規定する養護施設又は虚弱児施設に勤務する職員に係る旧規則第33条第2項の許可は、新規則第33条第1項第2号に規定する児童養護施設に勤務する職員に係る新規則第33条第2項の許可とみなす。

   附 則 (平成一二年一〇月三一日労働省令第41号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

   附 則 (平成一三年三月二三日厚生労働省令第31号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、平成十三年四月一日から施行する。ただし、第1条中労働者災害補償保険法施行規則(次条において「労災則」という。)第46条の18に一号を加える改正規定、第2条中労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則別表第三の改正規定(「通勤災害に係る率を」を「非業務災害率を」に、「)から通勤災害に係る率」を「)から非業務災害率」に、「額から通勤災害に係る率」を「額から特別加入非業務災害率」に改める部分を除く。)及び別表第五の改正規定中を「特16 労災保険法施行規則第46条の18第4号の作業 1000分の6」を「特16 労災保険法施行規則第46条の18第4号の作業 1000分の6」、「特17 労災保険法施行規則第46条の18第5号の作業 1000分の7」に改める部分並びに第3条中 労働者災害補償保険特別支給金支給規則第17条第5号の改正規定は、同年三月三十一日から施行する。

   附 則 (平成一四年二月二〇日厚生労働省令第13号)

 この省令は、公布の日から施行する。

別表第一 (第4条関係)

障害等級
第一級 三四二万円
第二級 三二〇万円
第三級 三〇〇万円
第四級 二六四万円
第五級 二二五万円
第六級 一九二万円
第七級 一五九万円
第八級 六五万円
第九級 五〇万円
第十級 三九万円
第十一級 二九万円
第十二級 二〇万円
第十三級 一四万円
第十四級 八万円


別表第一の二 (第5条の2関係)

傷病等級
第一級 一一四万円
第二級 一〇七万円
第三級 一〇〇万円


別表第二 (第7条、第9条、第11条関係)

区分
障害特別年金 一 障害等級第一級に該当する障害がある者算定基礎日額の三一三日分
二 障害等級第二級に該当する障害がある者算定基礎日額の二七七日分
三 障害等級第三級に該当する障害がある者算定基礎日額の二四五日分
四 障害等級第四級に該当する障害がある者算定基礎日額の二一三日分
五 障害等級第五級に該当する障害がある者算定基礎日額の一八四日分
六 障害等級第六級に該当する障害がある者算定基礎日額の一五六日分
七 障害等級第七級に該当する障害がある者算定基礎日額の一三一日分
遺族特別年金 次の各号に掲げる法の規定による遺族補償年金又は遺族年金の受給権者及びその者と生計を同じくしている法の規定による遺族補償年金又は遺族年金を受けることができる遺族の人数の区分に応じ、当該各号に掲げる額
一 一人 算定基礎日額の一五三日分。ただし、五十五歳以上の妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下この号において同じ。)又は労災則第15条に規定する障害の状態にある妻にあつては、算定基礎日額の一七五日分とする。
二 二人 算定基礎日額の二〇一日分
三 三人 算定基礎日額の二二三日分
四 四人以上 算定基礎日額の二四五日分
傷病特別年金 一 傷病等級第一級に該当する障害の状態にある者 算定基礎日額の三一三日分
二 傷病等級第二級に該当する障害の状態にある者 算定基礎日額の二七七日分
三 傷病等級第三級に該当する障害の状態にある者 算定基礎日額の二四五日分


別表第三 (第7条、第8条、第10条関係)

区分
障害特別一時金 一 障害等級第八級に該当する障害がある者算定基礎日額の五〇三日分
二 障害等級第九級に該当する障害がある者算定基礎日額の三九一日分
三 障害等級第一〇級に該当する障害がある者算定基礎日額の三〇二日分
四 障害等級第一一級に該当する障害がある者算定基礎日額の二二三日分
五 障害等級第一二級に該当する障害がある者算定基礎日額の一五六日分
六 障害等級第一三級に該当する障害がある者算定基礎日額の一〇一日分
七 障害等級第一四級に該当する障害がある者算定基礎日額の五六日分
遺族特別一時金 一 法第16条の6第1項第1号(法第22条の4第3項において準用する場合を含む。)の場合に支給される遺族補償一時金又は遺族一時金の受給権者 算定基礎日額の一、〇〇〇日分
二 法第16条の6第1項第2号(法第22条の4第3項において準用する場合を含む。)の場合に支給される遺族補償一時金又は遺族一時金の受給権者 算定基礎日額の一、〇〇〇日分から当該労働者の死亡に関し支給された遺族特別年金の額(当該支給された遺族特別年金を遺族補償年金とみなして法第16条の6第2項の規定を適用した場合に同項の厚生労働大臣が定める率を乗ずることとなる場合にあつては、その額に当該厚生労働大臣が定める率を乗じて得た額)の合計額を控除した額


労働
法令ユビキタスに戻る


労働者災害補償保険特別支給金支給規則