労働災害防止団体法施行規則
(昭和三十九年七月三十一日労働省令第19号)
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最終改正:平成一二年一〇月三一日労働省令第41号
労働災害防止団体等に関する法律(昭和三十九年法律第118号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、労働災害防止団体等に関する法律施行規則を次のように定める。
(安全管理士の資格)
第1条
労働災害防止団体法(以下「法」という。)第12条第2項(法第36条第4項において準用する場合を含む。以下次条において同じ。)の厚生労働省令で定める資格を有する者は、安全管理士については、次の各号のいずれかに該当する者とする。
一
学校教育法(昭和二十二年法律第26号)による大学(旧大学令(大正七年勅令第388号)による大学を含む。以下次条第2号において同じ。)又は高等専門学校(旧専門学校令(明治三十六年勅令第61号)による専門学校を含む。以下次条第2号において同じ。)において産業安全に係る学科を修めて卒業した者で、その後七年以上の産業安全に係る実務の経験を有するもの
二
厚生労働大臣が別に定めるところにより、安全管理士の業務に関し前号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者
(衛生管理士の資格)
第2条
法第12条第2項の厚生労働省令で定める資格を有する者は、衛生管理士については、次の各号のいずれかに該当する者とする。
一
医師、歯科医師又は薬剤師の免許を受けた者で、その後四年以上の労働衛生に係る実務の経験を有するもの
二
学校教育法による大学又は高等専門学校において労働衛生に係る学科を修めて卒業した者で、その後七年以上の労働衛生に係る実務の経験を有するもの
三
厚生労働大臣が別に定めるところにより、衛生管理士の業務に関し前2号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者
(法第19条の厚生労働省令で定める事項)
第3条
法第19条(法第45条において準用する場合を含む。以下次条において同じ。)の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一
発起人の氏名及び住所(法人その他の団体にあつては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
二
役員となるべき者の氏名及び住所
三
定款並びに創立総会の会議の日時及び場所についての公告に関する事項
四
創立総会の議事の経過
五
中央労働災害防止協会にあつては、会員となる旨の申出をした法人その他の団体の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地
六
労働災害防止協会にあつては、次の事項
イ 会員となる旨の申出をした事業主及び事業主の団体の数
ロ 会員となる旨の申出をした事業主が当該指定業種に属する事業に常時使用する労働者の総数
(設立の認可の申請)
第4条
法第19条の設立の認可の申請は、定款及び前条各号の事項を記載した書面を添附した申請書を二通提出して行なわなければならない。
(成立の届出)
第5条
法第20条第2項(法第45条において準用する場合を含む。)の成立の届出は、登記簿の騰本を添附した届出書を提出して行なわなければならない。
(定款の変更の認可の申請)
第6条
法第21条第2項(法第46条第2項において準用する場合を含む。)の定款の変更の認可の申請は、次の事項を記載した書面を添附した申請書を二通提出して行なわなければならない。
一
変更の内容及び理由
二
変更の議決をした総会又は総代会の議事の経過
(解散の届出)
第7条
法第32条第2項(法第50条において準用する場合を含む。)の解散の届出は、解散の議決をした総会の議事の経過を記載した書面を添附した届出書を提出して行なわなければならない。
(労働災害防止規程の認可の申請)
第8条
法第38条第1項の労働災害防止規程の設定又は変更の認可の申請は、当該労働災害防止規程(変更の場合にあつては、変更に係る部分に限る。)及び次の事項を記載した書面を添附した申請書を二通提出して行なわなければならない。
一
設定又は変更の理由
二
法第40条の規定により意見を聞いた者の氏名及びその意見の概要
三
設定又は変更の議決をした総会又は総代会の議事の経過
(労働災害防止規程の廃止の届出)
第9条
法第39条の労働災害防止規程の廃止の届出は、前条第2号の事項及び次の事項を記載した書面を添附した届出書を提出して行なわなければならない。
一
廃止の理由
二
廃止の議決をした総会又は総代会の議事の経過
(関係労働者等の意見の聴取)
第10条
法第40条の労働災害防止規程の設定、変更又は廃止についての意見の聴取は、当該労働災害防止規程(変更の場合にあつては、変更前のものを含む。)を記載した書面を提示して、第1号又は第2号に掲げる者及び第3号に掲げる者から行なわなければならない。
一
当該労働災害防止規程に係る労働者が組織する全国的規模をもつ労働組合(これに準ずると認められる労働組合を含む。)の代表者又はその委任を受けた者
二
前号に掲げる者がない場合には、当該労働災害防止規程に係る労働者を代表する者として適当であると認められる者
三
当該労働災害防止規程に係る事項に関し学識経験がある者
(法第43条第2項の厚生労働省令で定める率)
第11条
法第43条第2項の厚生労働省令で定める率は、三分の一とする。
(証票)
第12条
法第52条第2項の証票は、労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第32号)様式第21号の2によるものとする。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三九年九月二六日労働省令第21号) 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四二年三月六日労働省令第3号)
この省令は、昭和四十二年四月一日から施行する。ただし、第30条第1項の改正規定及び第31条の次に四条を加える改正規定は、昭和四十二年七月一日から施行する。
附 則 (昭和四六年三月三一日労働省令第3号) 抄
(施行期日)
第1条
この省令の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一
次号から第4号までに掲げる規定以外の規定 昭和四十六年七月一日
附 則 (昭和四六年三月三一日労働省令第5号)
この省令は公布の日から施行する。
附 則 (昭和四七年九月三〇日労働省令第32号) 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、昭和四十七年十月一日から施行する。
附 則 (昭和四八年三月二四日労働省令第3号) 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、昭和四十八年四月一日から施行する。
附 則 (昭和四九年五月二一日労働省令第19号) 抄
(施行期日)
第1条
この省令の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一
次号及び第3号に掲げる規定以外の規定 昭和四十九年五月二十五日
附 則 (平成一二年一〇月三一日労働省令第41号) 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
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