労働組合法施行令

(昭和二十四年六月二十九日政令第231号)

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最終改正:平成一四年一二月一八日政令第385号


 内閣は、労働組合法(昭和二十四年法律第174号)を実施するため、並びに同法第11条、第13条及び第19条の規定に基き、この政令を制定する。

(法第5条の管轄)
第1条  労働組合法(以下「法」という。)第5条第1項の労働委員会は、当該労働組合が参与しようとする手続につき、法及びこの政令の規定により管轄権を有する労働委員会とする。

(法第11条の管轄)
第2条  法第11条第1項の労働委員会は、法第25条第1項の規定により中央労働委員会が専属的に管轄する場合を除き、労働組合の主たる事務所の所在地を管轄する地方労働委員会又は中央労働委員会とする。
 労働委員会は、法第11条第1項の証明の申請があつた場合において、当該労働組合が法の規定に適合すると認めたときは、遅滞なくその旨の証明書を交付しなければならない。

(法人である労働組合の登記)
第3条  法第11条第1項の規定による登記には、左の事項を掲げなければならない。
 名称
 主たる事務所
 目的及び事業
 代表者の氏名及び住所
 解散事由を定めたときはその事由

第4条  法人である労働組合が主たる事務所を移転したときは、二週間以内に、旧所在地においては移転の登記をし、新所在地においては前条に掲げる事項を登記しなければならない。
 同一の登記所の管轄区域内において主たる事務所を移転したときは、その移転の登記をするだけで足りる。

第5条  前条の場合を除く外、登記した事項中に変更を生じたときは、二週間以内にその登記をしなければならない。

第5条の2  法人である労働組合の代表者の職務の執行を停止し、若しくはその職務を代行する者を選任する仮処分又はその仮処分の変更若しくは取消しがあつたときは、その登記をしなければならない。

第6条  法人である労働組合の清算が結了したときは、清算結了の日から二週間以内にその登記をしなければならない。

第7条  法人である労働組合の登記に関する事務は、その主たる事務所の所在地を管轄する法務局若しくは地方法務局若しくはこれらの支局又はこれらの出張所が管轄登記所としてつかさどる。
 各登記所に労働組合登記簿を備える。

第8条  法第11条第1項の規定による登記の申請書には、規約、第2条第2項の証明書及び代表者の資格を証する書面を添附しなければならない。

第9条  法人である労働組合の主たる事務所の移転その他登記事項の変更の登記の申請書には、登記事項の変更を証する書面を添附しなければならない。ただし、代表者の氏、名又は住所の変更の登記については、この限りでない。

第10条  法人である労働組合の解散の登記の申請書には、解散の事由を証する書面及び代表者が清算人とならない場合には清算人の資格を証する書面を添附しなければならない。

第11条  商業登記法(昭和三十八年法律第125号)第2条から第5条まで、第7条から第16条まで、第17条第1項及び第2項、第18条、第19条の2、第20条第1項及び第2項、第21条から第23条まで、第24条第1号から第12号まで及び第14号、第26条、第57条から第59条まで、第107条から第112条まで、第113条の2から第113条の6まで並びに第114条から第120条までの規定は、法人である労働組合の登記に準用する。

第12条  削除

第13条  削除

第14条  削除

(労働協約の拡張適用の手続)
第15条  法第18条の決議及び決定は、当該地域が一の都道府県の区域内のみにあるときは、当該地方労働委員会及び当該都道府県知事が行い、当該地域が二以上の都道府県にわたるとき、又は中央労働委員会において当該事案が全国的に重要な問題にかかると認めたときは、中央労働委員会及び厚生労働大臣が行うものとする。

(労働委員会の権限の行使)
第16条  労働委員会は、法及び労働関係調整法(昭和二十一年法律第25号)に規定する権限を独立して行うものとする。

(地方労働委員会の名称等)
第17条  地方労働委員会は、都道府県の機関として都道府県ごとに置かれるものとし、当該都道府県の名を冠する。

(中央労働委員会の指示権等)
第18条  中央労働委員会は、地方労働委員会に対して地方労働委員会の事務処理に関する基本方針及び法令の解釈について必要な一般的指示をすることができる。

第19条  中央労働委員会は、地方労働委員会に対して、当該地方労働委員会において処理している事務について、期限を指定して報告を求め、法令の適用その他当該事務の処理に関して必要と認める示さ又は助言をすることができる。

(委員の任命手続)
第20条  内閣総理大臣は、法第19条の3第2項の規定に基づき使用者を代表する者(以下「使用者委員」という。)又は労働者を代表する者(以下「労働者委員」という。)を任命しようとするときは、使用者団体(二以上の都道府県にわたつて組織を有するものに限る。)、特定独立行政法人(同項に規定する特定独立行政法人をいう。第23条の2第1項において同じ。)、国有林野事業(法第19条の3第2項に規定する国有林野事業をいう。)を行う国の経営する企業若しくは日本郵政公社又は労働組合(特定独立行政法人職員(同項に規定する特定独立行政法人職員をいう。以下同じ。)、国有林野事業職員(同項に規定する国有林野事業職員をいう。以下同じ。)又は日本郵政公社職員(同項に規定する日本郵政公社職員をいう。以下同じ。)が結成し、又は加入する労働組合の推薦に基づき任命する同項に規定する六人の委員以外の委員に関しては、二以上の都道府県にわたつて組織を有するものに限る。)に対して候補者の推薦を求め、その推薦があつた者のうちから任命するものとする。
 内閣総理大臣は、前項の規定により候補者の推薦を求めるときは、その旨及び推薦に係る手続その他必要な事項を官報で公告するものとする。
 労働組合は、第1項の規定により同項の候補者を推薦するときは、当該労働組合が法第2条及び第5条第2項の規定に適合する旨の中央労働委員会の証明書を添えなければならない。

第21条  都道府県知事は、法第19条の12第3項の規定に基づき使用者委員又は労働者委員を任命しようとするときは、当該都道府県の区域内のみに組織を有する使用者団体又は労働組合に対して候補者の推薦を求め、その推薦があつた者のうちから任命するものとする。
 都道府県知事は、法第19条の12第3項の規定に基づき公益を代表する者(以下「公益委員」という。)を任命しようとするときは、使用者委員及び労働者委員にその任命しようとする委員の候補者の名簿を提示して同意を求め、その同意があつた者のうちから任命するものとする。
 労働組合は、第1項の規定により同項の候補者を推薦するときは、当該労働組合が法第2条及び第5条第2項の規定に適合する旨の当該候補者の推薦に係る地方労働委員会の証明書を添えなければならない。

(公益委員の通知義務)
第22条  公益委員は、政党に加入したとき、政党から脱退し、若しくは除名されたとき、又は所属政党が変つたときは、直ちに、中央労働委員会の公益委員にあつては内閣総理大臣に、地方労働委員会の公益委員にあつては都道府県知事にその旨を通知しなければならない。

(委員の費用弁償)
第23条  法第19条の8の規定により中央労働委員会の委員が弁償を受ける費用の種類及び金額は、会長である委員及び常勤の公益委員にあつては特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第252号)第1条第4号から第14号までに掲げる職員が、その他の公益委員にあつては一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第95号)第6条第1項第10号に規定する指定職俸給表の適用を受ける職員が、使用者委員及び労働者委員にあつては同項第1号イに規定する行政職俸給表(一)(以下「行政職俸給表(一)」という。)の十一級の職務にある者が、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第114号。以下「旅費法」という。)の規定に基づいて受ける旅費の種類及び金額と同一とする。
 前項に定めるものの外、同項の費用の支給については、旅費法の定めるところによる。

(地方調整委員)
第23条の2  法第19条の10第1項の政令で定める事件は、同項に規定する特定独立行政法人とその特定独立行政法人職員との間に発生した紛争、国有林野事業を行う国の経営する企業と国有林野事業職員との間に発生した紛争、日本郵政公社と日本郵政公社職員との間に発生した紛争その他の事件で別表第一に定める一の区域内のみに係るものとする。
 法第19条の10第2項の政令で定める区域は、別表第一のとおりとする。
 使用者を代表する地方調整委員及び労働者を代表する地方調整委員の数は、別表第一に定める関東、中部及び近畿の区域にあつては各三人とし、同表に定めるその他の区域にあつては各二人とし、公益を代表する地方調整委員の数は、同表に定める区域ごとに三人とする。
 第20条の規定は、厚生労働大臣が法第19条の10第2項の規定に基づき使用者又は労働者を代表する地方調整委員を任命しようとする場合に準用する。この場合において、第20条第1項中「労働組合の推薦に基づき任命する同項に規定する六人の委員以外の委員に関しては」とあるのは、「労働組合以外の労働組合にあつては」と読み替えるものとする。
 法第19条の10第3項で準用する法第19条の8の規定により地方調整委員が弁償を受ける費用の種類及び金額は、行政職俸給表(一)の十級の職務にある者が旅費法の規定に基づいて受ける旅費の種類及び金額と同一とする。
 前項に定めるもののほか、同項の費用の支給については、旅費法の定めるところによる。

(地方事務所)
第23条の3  中央労働委員会事務局の地方事務所の名称は別表第二の上欄に、その位置は同表の中欄に、その管轄区域は同表の下欄に、それぞれ定めるとおりとする。

第24条  法第19条の12第4項で準用する法第19条の8の規定により地方労働委員会の委員が弁償を受ける費用の種類、金額及び支給方法は、当該都道府県の条例の定めるところによる。

(地方労働委員会の事務局の組織)
第25条  地方労働委員会の事務局に、会長の同意を得て都道府県知事が定める課を置く。
 前項の課の所掌事務の範囲は、会長の同意を得て都道府県知事が定める。
 地方労働委員会の事務局の事務局長は、事務吏員をもつて充て、その他の職員は、事務吏員その他当該都道府県の職員をもつて充てる。

(地方労働委員会の委員の数)
第25条の2  地方労働委員会(東京都及び大阪府に置かれるものを除く。)の使用者委員、労働者委員及び公益委員の数は、別表第三に掲げるところによる。

(公益委員のみで行う会議)
第26条  労働委員会は、法第24条第1項の処分については、公益委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。

(法第25条第1項の政令で定める処分)
第26条の2  法第25条第1項の政令で定める処分は、次に掲げる事項に関し行われる法第5条第1項又は第11条第1項の規定による処分とする。
 特定独立行政法人職員、国有林野事業職員又は日本郵政公社職員が結成し、又は加入する労働組合の推薦に基づき任命される法第19条の3第2項に規定する六人の委員を推薦する手続
 法第27条に規定する手続及び救済
 次に掲げる労働組合に係る法第11条第1項に規定する手続
 単位労働組合(連合団体である労働組合以外の労働組合をいう。以下この号において同じ。)のうち組合員の過半数が特定独立行政法人職員、国有林野事業職員又は日本郵政公社職員である労働組合
 連合団体である労働組合のうち単位労働組合の組合員の総員の過半数が特定独立行政法人職員、国有林野事業職員又は日本郵政公社職員である労働組合

(法第27条の管轄)
第27条  法第27条第1項の労働委員会は、不当労働行為の当事者である労働者、労働組合その他の労働者の団体若しくは使用者の住所地若しくは主たる事務所の所在地を管轄する地方労働委員会又は不当労働行為が行われた地を管轄する地方労働委員会とする。但し、法第7条第4号に掲げる不当労働行為に関しては、当該不当労働行為に係る同号の労働委員会も、法第27条第1項の労働委員会であるものとする。
 同一の不当労働行為について二以上の労働委員会に事件が係属するときは、当該事件の処理は、最初に申立を受けた労働委員会がする。
 不当労働行為について一の労働委員会に事件が係属する場合又は前項の規定により最初に申立を受けた労働委員会が事件の処理をすべき場合において、中央労働委員会が必要があると認めて管轄権を有する他の労働委員会を指定したときは、当該事件の処理は、その指定を受けた労働委員会がする。
 相互に関連を有する二以上の不当労働行為につき各別に二以上の労働委員会に事件が係属する場合において、中央労働委員会が必要があると認めて当該事件の一につき管轄権を有する一の労働委員会を指定したときは、当該事件の全部の処理は、その指定を受けた労働委員会がする。
 中央労働委員会において全国的に重要な問題にかかるものであると認めた事件に関しては、法第27条第1項の労働委員会は、前4項の規定にかかわらず、中央労働委員会とする。

(管轄指定)
第27条の2  第1条、第15条又は前条の規定により中央労働委員会の権限に属する特定の事件の処理につき、中央労働委員会が必要があると認めて関係地方労働委員会のうち、その一を指定したときは、当該事件の処理は、その地方労働委員会がする。

(特定独立行政法人職員、国有林野事業職員及び日本郵政公社職員の労働関係に係る事件の取扱い)
第28条  前2条の規定は、法第25条第1項の規定により中央労働委員会が専属的に管轄する処分については、適用しない。

(労働委員会に出頭を求められた者の費用弁償)
第28条の2  法第27条の2の規定により中央労働委員会に出頭を求められた者が弁償を受ける費用の種類及び金額は、行政職俸給表(一)の一級から三級までの職務のうち厚生労働大臣が指定する級の職務にある者が旅費法の規定に基づいて受ける旅費の種類及び金額と同一とする。
 前項に定めるものの外、同項の費用の支給については、旅費法の定めるところによる。

第28条の3  法第27条の2の規定により地方労働委員会に出頭を求められた者が弁償を受ける費用の種類、金額及び支給方法は、当該都道府県の条例の定めるところによる。

(船員に関する取扱い)
第29条  次の表の上欄に掲げる区域を管轄区域とする船員地方労働委員会の名称は、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
管轄区域 名称
北海道運輸局の管轄区域 北海道船員地方労働委員会
東北運輸局の管轄区域 東北船員地方労働委員会
関東運輸局の管轄区域 関東船員地方労働委員会
北陸信越運輸局の管轄区域 北陸信越船員地方労働委員会
中部運輸局の管轄区域 中部船員地方労働委員会
近畿運輸局の管轄区域(兵庫県の区域を除く。) 近畿船員地方労働委員会
兵庫県の区域 神戸船員地方労働委員会
中国運輸局の管轄区域 中国船員地方労働委員会
四国運輸局の管轄区域 四国船員地方労働委員会
九州運輸局の管轄区域 九州船員地方労働委員会
沖縄県の区域 沖縄船員地方労働委員会

 国土交通大臣は、法第19条の13第3項の規定に基づき使用者委員又は労働者委員を任命しようとするときは、船員中央労働委員会の委員にあつては二以上の船員地方労働委員会の管轄区域にわたつて組織を有する使用者団体又は労働組合に対して、船員地方労働委員会の委員にあつては当該船員地方労働委員会の管轄区域内のみに組織を有する使用者団体又は労働組合(当該船員地方労働委員会の管轄区域内に事務所を有するその他の使用者団体又は労働組合を含む。)に対して、それぞれ、候補者の推薦を求め、その推薦があつた者のうちから任命するものとする。
 国土交通大臣は、法第19条の13第3項の規定に基づき公益委員を任命しようとするときは、使用者委員及び労働者委員にその任命しようとする委員の候補者の名簿を提示して同意を求め、その同意があつた者のうちから任命するものとする。
 船員法(昭和二十二年法律第100号)の適用を受ける船員(特定独立行政法人職員、国有林野事業職員及び日本郵政公社職員を除く。)に対する第15条の規定の適用については、同条中「都道府県の区域」とあるのは「船員地方労働委員会の管轄区域」と、「地方労働委員会」とあるのは「船員地方労働委員会」と、「都道府県知事」とあるのは「国土交通大臣」と、「都道府県に」とあるのは「船員地方労働委員会の管轄区域に」と、「中央労働委員会」とあるのは「船員中央労働委員会」と、「厚生労働大臣」とあるのは「国土交通大臣」とする。
 中央労働委員会及び地方労働委員会に関する規定(第17条、第20条第1項、第21条第1項及び第2項、第23条から第25条の2まで、第26条の2、第28条並びに前条の規定を除く。)は、船員中央労働委員会及び船員地方労働委員会について準用する。この場合において、第20条第2項中「内閣総理大臣」とあるのは「国土交通大臣」と、「前項」とあるのは「第29条第2項」と、同条第3項中「第1項」とあるのは「第29条第2項」と、第21条第3項中「第1項」とあるのは「第29条第2項」と、「地方労働委員会」とあるのは「船員地方労働委員会(当該労働組合が二以上の船員地方労働委員会の管轄区域にわたつて組織を有する場合は、船員中央労働委員会)」と、第22条中「内閣総理大臣」とあり、及び「都道府県知事」とあるのは「国土交通大臣」と、第28条の2中「厚生労働大臣」とあるのは「国土交通大臣」と読み替えるものとする。
 法第19条の13第4項で準用する法第19条の8の規定により委員が弁償を受ける費用の種類及び金額は、船員中央労働委員会の会長である委員にあつては特別職の職員の給与に関する法律第1条第4号から第14号までに掲げる職員が、船員中央労働委員会の委員(会長であるものを除く。)及び船員地方労働委員会の会長である委員にあつては行政職俸給表(一)の十一級の職務にある者が、船員地方労働委員会の委員(会長であるものを除く。)にあつては行政職俸給表(一)の十級の職務にある者が、旅費法の規定に基づいて受ける旅費の種類及び金額と同一とする。
 前項に定めるもののほか、同項の費用の支給については、旅費法の定めるところによる。
 第28条の2の規定は、船員地方労働委員会について準用する。この場合において、同条中「厚生労働大臣」とあるのは、「国土交通大臣」と読み替えるものとする。

   附 則

 この政令は、公布の日から施行し、昭和二十四年六月十日から適用する。
  労働組合法施行令(昭和二十一年勅令第108号)は、廃止する。
 従前の規定により調製した労働組合登記簿は、この政令の規定により調製した労働組合登記簿とみなす。
 労働組合について従前の規定により登記した事項は、この政令の規定により登記したものとみなす。
 この政令施行前労働組合について登記した事項中に変更を生じた場合又は労働組合が解散した場合における変更の登記又は解散の登記については、この政令施行後でも、なお、従前の例による。
 第2条の規定は、法附則第2項但書の証明に準用する。
 法附則第2項の労働組合についてこの政令施行後最初に登記の申請をする場合には、申請書に同項の規定による証明書を添附しなければならない。

   附 則 (昭和二五年四月二七日政令第98号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和二五年六月一〇日政令第185号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和二五年七月二七日政令第236号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和二七年七月三一日政令第322号) 抄

 この政令は、昭和二十七年八月一日から施行する。

   附 則 (昭和二七年八月三〇日政令第393号) 抄

 この政令は、昭和二十七年九月一日から施行する。

   附 則 (昭和二八年八月一八日政令第202号) 抄

 この政令は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和三〇年一月二七日政令第11号)

 この政令は、昭和三十年三月一日から施行する。
   附 則 (昭和三二年七月一日政令第172号)

 この政令は、公布の日から施行する。
 改正後の第23条(第29条第1項において準用する場合を含む。)、第28条の2(第29条第1項及び第5項において準用する場合を含む。)並びに第29条第3項及び第4項の規定は、この政令の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和三八年八月一二日政令第303号) 抄

 この政令は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和三九年三月二三日政令第30号)

(施行期日)
 この政令は、商業登記法の施行の日(昭和三十九年四月一日)から施行する。
(経過措置)
 この政令は、別段の定めがある場合を除くほか、この政令の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この政令による改正前の政令又は勅令(以下「旧令」という。)の規定によつて生じた効力を妨げない。
 この政令の施行前にした旧令の規定による処分、手続その他の行為は、この政令による改正後の政令又は勅令(以下「新令」という。)の規定の適用については、新令の相当規定によつてしたものとみなす。
 この政令の施行前に、新令の規定により準用される商業登記法第57条第2項の規定によれば同時に申請すべき登記の一部について登記の申請があつたときは、それらの登記の手続及び期間については、なお従前の例による。
 この附則に定めるもののほか、この政令の施行に伴い必要な経過措置は、法務省令で定める。

   附 則 (昭和四〇年三月二九日政令第54号)

 この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の労働関係調整法施行令、 労働組合法施行令及び公共企業体等労働関係法施行令の規定は、昭和三十九年十二月十七日から適用する。
   附 則 (昭和四一年四月三〇日政令第140号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和四七年四月二八日政令第113号)

 この政令は、琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日(昭和四十七年五月十五日)から施行する。
   附 則 (昭和四七年五月一日政令第157号)

 この政令は、沖縄の復帰に伴う関係法令の改廃に関する法律の施行の日(昭和四十七年五月十五日)から施行する。ただし、第3条の規定は、沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第129号)第6条第1項の規定による地方労働委員会の委員の任命が行なわれる日から施行する。
   附 則 (昭和五三年五月二日政令第155号)

 この政令は、労働組合法の一部を改正する法律(昭和五十三年法律第39号)の施行の日(昭和五十三年五月二日)から施行する。
   附 則 (昭和五六年三月二七日政令第42号) 抄

(施行期日)
 この政令は、地方支分部局の整理のための行政管理庁設置法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(昭和五十六年四月一日)から施行する。

   附 則 (昭和五九年六月六日政令第176号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、昭和五十九年七月一日から施行する。

( 労働組合法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第3条  この政令の施行前に次の表の上欄に掲げる船員地方労働委員会が法律又はこれに基づく命令の規定により処分等は、同表の下欄に掲げる船員地方労働委員会がした処分等とみなし、この政令の施行前に同表の上欄に掲げる船員地方労働委員会に対してした申立、届出その他の行為(以下「申立等」という。)は、同表の下欄に掲げる船員地方労働委員会に対してした申立等とみなす。
北海船員地方労働委員会 北海道船員地方労働委員会
東北船員地方労働委員会(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申立等に係る場合に限る。) 新潟船員地方労働委員会
東海船員地方労働委員会 中部船員地方労働委員会

 従前の北海船員地方労働委員会及び東海船員地方労働委員会並びにその会長、委員その他の職員並びに北海船員地方労働委員会及び東海船員地方労働委員会に置かれる船員職業安定部会は、それぞれ北海道船員地方労働委員会及び中部船員地方労働委員会並びにその会長、委員その他の職員並びに船員職業安定部会となり、同一性をもつて存続するものとする。

   附 則 (昭和六〇年一二月二一日政令第317号) 抄

(施行期日等)
 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第42条の規定は、昭和六十一年一月一日から施行する。

   附 則 (昭和六三年九月六日政令第263号)

(施行期日)
第1条  この政令は、昭和六十三年十月一日から施行する。ただし、附則第3条の規定は、公布の日から施行する。

(中央労働委員会の委員の候補者の推薦に関する経過措置)
第2条  第1条の規定による改正後の 労働組合法施行令第20条第3項の規定は、この政令の施行後最初に任命する中央労働委員会の委員については、適用しない。

(地方調整委員の任命に関する経過措置)
第3条  第1条の規定による改正後の 労働組合法施行令第23条の2第4項で準用する同令第20条第1項及び第2項の規定による地方調整委員の任命のために必要な行為は、これらの規定の例により、この政令の施行前においても行うことができる。
 前項の規定により労働組合が労働者を代表する地方調整委員の候補者を推薦するときは、当該労働組合が労働組合法第2条及び第5条第2項の規定に適合する旨の中央労働委員会又は国営企業労働委員会の証明書を添えなければならない。

   附 則 (平成元年四月二八日政令第119号)

 この政令は、不動産登記法及び商業登記法の一部を改正する法律附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(平成元年五月一日)から施行する。
   附 則 (平成二年二月二七日政令第20号)

 この政令は、不動産登記法及び商業登記法の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(平成二年四月一日)から施行する。
   附 則 (平成二年九月二七日政令第285号)

 この政令は、民事保全法の施行の日(平成三年一月一日)から施行する。
   附 則 (平成六年七月二七日政令第251号)

 この政令は、一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律の施行の日(平成六年九月一日)から施行する。
   附 則 (平成一一年一二月二二日政令第408号)

 この政令は、平成十二年一月一日から施行する。
   附 則 (平成一二年六月七日政令第309号) 抄

(施行期日)
 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成一二年六月七日政令第326号)

 この政令は、平成十三年一月六日から施行する。
   附 則 (平成一二年六月七日政令第333号) 抄

(施行期日)
 この政令(第1条を除く。)は、平成十三年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一二年九月二二日政令第432号)

 この政令は、平成十二年十月一日から施行する。
   附 則 (平成一四年三月二七日政令第70号)

 この政令は、平成十四年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一四年六月七日政令第200号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成十四年七月一日から施行する。

( 労働組合法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第6条  この政令の施行前に次の表の上欄に掲げる船員地方労働委員会がした処分等は、同表の下欄に掲げるそれぞれの船員地方労働委員会がした処分等とみなし、この政令の施行前に同表の上欄に掲げる船員地方労働委員会に対してした法令の規定による申立、届出その他の行為(以下「申立等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの船員地方労働委員会に対してした申立等とみなす。
新潟船員地方労働委員会(秋田県又は山形県の区域に係る処分等又は申立等に係る場合に限る。) 東北船員地方労働委員会
新潟船員地方労働委員会(秋田県又は山形県の区域に係る処分等又は申立等に係る場合を除く。)及び中部船員地方労働委員会(富山県又は石川県の区域に係る処分等又は申立等に係る場合に限る。) 北陸信越船員地方労働委員会
近畿船員地方労働委員会(福井県の区域に係る処分等又は申立等に係る場合に限る。) 中部船員地方労働委員会

 従前の新潟船員地方労働委員会及びその会長、委員その他の職員並びに新潟船員地方労働委員会に置かれる船員職業安定部会は、それぞれ北陸信越船員地方労働委員会及びその会長、委員その他の職員並びに北陸信越船員地方労働委員会に置かれる船員職業安定部会となり、同一性をもって存続するものとする。

   附 則 (平成一四年一二月一八日政令第383号) 抄

 この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一四年一二月一八日政令第385号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成十五年四月一日から施行する。


別表第一 (第23条の2関係)

区域名 当該区域に含まれる都道府県
北海道 北海道
東北 青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県
関東 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 山梨県
中部 新潟県 富山県 石川県 福井県 長野県 岐阜県 静岡県 愛知県 三重県
近畿 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県
中国 鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県
四国 徳島県 香川県 愛媛県 高知県
九州 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 沖縄県


  備考
一 特定独立行政法人等の労働関係に関する法律(昭和二十三年法律第257号)第2条第2号の事業を行う企業に関する場合は、福島県、新潟県及び静岡県の区域は関東の区域に含まれるものとし、石川県、福井県、三重県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県及び山口県の区域は近畿の区域に含まれるものとする。
二 独立行政法人国立印刷局に関する場合は、静岡県の区域は、関東の区域に含まれるものとする。
別表第二 (第23条の3関係)

名称 位置 管轄区域
北海道地方事務所 札幌市 北海道
東北地方事務所 仙台市 青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県
中部地方事務所 名古屋市 新潟県 富山県 石川県 福井県 長野県 岐阜県 静岡県 愛知県 三重県
近畿地方事務所 大阪市 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県
中国地方事務所 広島市 鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県
四国地方事務所 高松市 徳島県 香川県 愛媛県 高知県
九州地方事務所 福岡市 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 沖縄県


  備考
一 特定独立行政法人等の労働関係に関する法律法第2条第2号の事業を行う企業に関する事務については、東北地方事務所の管轄区域から福島県の区域を除き、中部地方事務所の管轄区域から新潟県及び静岡県の区域を除き、石川県、福井県及び三重県の区域並びに中国地方事務所の管轄すべき区域は近畿地方事務所の管轄区域とする。
二 独立行政法人国立印刷局に関する事務については、中部地方事務所の管轄区域から静岡県の区域を除く。
別表第三 (第25条の2関係)

地方労働委員会 委員の数
北海道又は福岡県に置かれる地方労働委員会 使用者委員、労働者委員及び公益委員各九人
神奈川県、愛知県又は兵庫県に置かれる地方労働委員会 使用者委員、労働者委員及び公益委員各七人
青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、三重県、滋賀県、京都府、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県又は沖縄県に置かれる地方労働委員会 使用者委員、労働者委員及び公益委員各五人


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