第5章 罰則(第28条―第33条)/労働組合法


(昭和二十四年六月一日法律第174号)

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最終改正:平成一四年七月三一日法律第98号


  労働組合法(昭和二十年法律第51号)の全部を改正する。


   第5章 罰則

第28条  第27条の規定による労働委員会の命令の全部又は一部が確定判決によつて支持された場合において、その違反があつたときは、その行為をした者は、一年以下の禁こ若しくは十万円以下の罰金に処し、又はこれに併科する。

第29条  第23条の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は三万円以下の罰金に処する。

第30条  第22条の規定に違反して報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは帳簿書類の提出をせず、又は同条の規定に違反して出頭をせず、若しくは同条の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、三万円以下の罰金に処する。

第31条  法人又は人の代理人、同居者、雇人その他の従業者がその法人又は人の業務に関し前条前段の違反行為をしたときは、その法人又は人は、自己の指揮に出たのでないことの故をもつてその処罰を免れることができない。
 前条前段の規定は、その者が法人であるときは、理事、取締役、執行役その他の法人の業務を執行する役員に、未成年者又は成年被後見人であるときは、その法定代理人(法定代理人が法人であるときは、その代表者)に適用する。ただし、営業に関して、成年者と同一の能力を有する未成年者については、この限りでない。

第32条  使用者が第27条第8項の規定による裁判所の命令に違反したときは、十万円(当該命令が作為を命ずるものであるときは、その命令の不履行の日数一日につき十万円の割合で算定した金額)以下の過料に処する。同条第9項の規定により確定した労働委員会の命令に違反した場合も、同様とする。

第33条  法人である労働組合の清算人が第12条で準用された民法の規定に違反して同法第84条の規定によつて罰せられるべき行為をしたときは、その清算人は、同法同条に規定する過料と同一の範囲の額の過料に処する。
 前項の規定は、法人である労働組合の代表者が第11条第2項の規定に基いて発する政令で定められた登記事項の変更の登記をすることを怠つた場合において、その代表者につき準用する。

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