第4章 労働委員会(第19条―第27条の4)/労働組合法
(昭和二十四年六月一日法律第174号)
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最終改正:平成一四年七月三一日法律第98号
労働組合法(昭和二十年法律第51号)の全部を改正する。
第4章 労働委員会
(労働委員会)
第19条
労働委員会は、使用者を代表する者(以下「使用者委員」という。)、労働者を代表する者(以下「労働者委員」という。)及び公益を代表する者(以下「公益委員」という。)各同数をもつて組織する。
2
労働委員会は、中央労働委員会、船員中央労働委員会、地方労働委員会及び船員地方労働委員会とする。
3
労働委員会に関する事項は、この法律に定めるもののほか、政令で定める。
(中央労働委員会)
第19条の2
国家行政組織法(昭和二十三年法律第120号)第3条第2項の規定に基づいて、厚生労働大臣の所轄の下に、中央労働委員会を置く。
2
中央労働委員会は、労働者が団結することを擁護し、及び労働関係の公正な調整を図ることを任務とする。
3
中央労働委員会は、前項の任務を達成するため、第5条、第11条、第18条、第26条及び第27条の規定による事務、労働争議のあつせん、調停及び仲裁に関する事務並びに労働関係調整法第35条の2及び第35条の3の規定による事務その他法律(法律に基づく命令を含む。)に基づき中央労働委員会に属させられた事務をつかさどる。
(中央労働委員会の委員の任命等)
第19条の3
中央労働委員会は、使用者委員、労働者委員及び公益委員各十五人をもつて組織する。
2
使用者委員は使用者団体の推薦(使用者委員のうち六人については、特定独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第103号)第2条第2項に規定する特定独立行政法人をいう。以下この項、第19条の4第2項第2号及び第19条の10第1項において同じ。)、国有林野事業(特定独立行政法人等の労働関係に関する法律(昭和二十三年法律第257号)第2条第2号に規定する国有林野事業をいう。以下この項及び第19条の10第1項において同じ。)を行う国の経営する企業又は日本郵政公社の推薦)に基づいて、労働者委員は労働組合の推薦(労働者委員のうち六人については、特定独立行政法人の特定独立行政法人等の労働関係に関する法律第2条第4号に規定する職員(以下この章において「特定独立行政法人職員」という。)、国有林野事業を行う国の経営する企業の同号に規定する職員(以下この章において「国有林野事業職員」という。)又は日本郵政公社の同号に規定する職員(以下この章において「日本郵政公社職員」という。)が結成し、又は加入する労働組合の推薦)に基づいて、公益委員は厚生労働大臣が使用者委員及び労働者委員の同意を得て作成した委員候補者名簿に記載されている者のうちから両議院の同意を得て、内閣総理大臣が任命する。
3
公益委員の任期が満了し、又は欠員を生じた場合において、国会の閉会又は衆議院の解散のために両議院の同意を得ることができないときは、内閣総理大臣は、前項の規定にかかわらず、厚生労働大臣が使用者委員及び労働者委員の同意を得て作成した委員候補者名簿に記載されている者のうちから、公益委員を任命することができる。
4
前項の場合においては、任命後最初の国会で両議院の事後の承認を求めなければならない。この場合において、両議院の事後の承認が得られないときは、内閣総理大臣は、直ちにその公益委員を罷免しなければならない。
5
公益委員の任命については、そのうち七人以上が同一の政党に属することとなつてはならない。
6
中央労働委員会の委員(次条から第19条の9までにおいて単に「委員」という。)は、非常勤とする。ただし、公益委員のうち二人以内は、常勤とすることができる。
(委員の欠格条項)
第19条の4
禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで、又は執行を受けることがなくなるまでの者は、委員となることができない。
2
次の各号のいずれかに該当する者は、公益委員となることができない。
一
国会又は地方公共団体の議会の議員
二
特定独立行政法人の役員、特定独立行政法人職員又は特定独立行政法人職員が結成し、若しくは加入する労働組合の組合員若しくは役員
三
国有林野事業職員又は国有林野事業職員が結成し、若しくは加入する労働組合の組合員若しくは役員
四
日本郵政公社の役員、日本郵政公社職員又は日本郵政公社職員が結成し、若しくは加入する労働組合の組合員若しくは役員
(委員の任期等)
第19条の5
委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2
委員は、再任されることができる。
3
委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が任命されるまで引き続き在任するものとする。
(公益委員の服務)
第19条の6
常勤の公益委員は、在任中、次の各号のいずれかに該当する行為をしてはならない。
一
政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をすること。
二
内閣総理大臣の許可のある場合を除くほか、報酬を得て他の職務に従事し、又は営利事業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行うこと。
2
非常勤の公益委員は、在任中、前項第1号に該当する行為をしてはならない。
(委員の失職及び罷免)
第19条の7
委員は、第19条の4第1項に規定する者に該当するに至つた場合には、その職を失う。公益委員が同条第2項各号のいずれかに該当するに至つた場合も、同様とする。
2
内閣総理大臣は、委員が心身の故障のために職務の執行ができないと認める場合又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認める場合には、使用者委員及び労働者委員にあつては中央労働委員会の同意を得て、公益委員にあつては両議院の同意を得て、その委員を罷免することができる。
3
前項の規定により、内閣総理大臣が中央労働委員会に対して、使用者委員又は労働者委員の罷免の同意を求めた場合には、当該委員は、その議事に参与することができない。
4
内閣総理大臣は、公益委員のうち六人が既に属している政党に新たに属するに至つた公益委員を直ちに罷免するものとする。
5
内閣総理大臣は、公益委員のうち七人以上が同一の政党に属することとなつた場合(前項の規定に該当する場合を除く。)には、同一の政党に属する者が六人になるように、両議院の同意を得て、公益委員を罷免するものとする。ただし、政党所属関係に異動のなかつた委員を罷免することはできないものとする。
(委員の給与等)
第19条の8
委員は、別に法律の定めるところにより俸給、手当その他の給与を受け、及び政令の定めるところによりその職務を行うために要する費用の弁償を受けるものとする。
(中央労働委員会の会長)
第19条の9
中央労働委員会に会長を置く。
2
会長は、委員が公益委員のうちから選挙する。
3
会長は、中央労働委員会の会務を総理し、中央労働委員会を代表する。
4
中央労働委員会は、あらかじめ公益委員のうちから委員の選挙により、会長に故障がある場合において会長を代理する委員を定めておかなければならない。
(地方調整委員)
第19条の10
中央労働委員会に、特定独立行政法人とその特定独立行政法人職員との間に発生した紛争、国有林野事業を行う国の経営する企業と国有林野事業職員との間に発生した紛争、日本郵政公社と日本郵政公社職員との間に発生した紛争その他の事件で地方において中央労働委員会が処理すべきものとして政令で定めるものに係るあつせん若しくは調停又は第27条第13項に規定する調査若しくは審問に参与させるため、使用者、労働者及び公益をそれぞれ代表する地方調整委員を置く。
2
地方調整委員は、中央労働委員会の同意を得て、政令で定める区域ごとに厚生労働大臣が任命する。
3
第19条の5第1項本文及び第2項、第19条の7第2項並びに第19条の8の規定は、地方調整委員について準用する。この場合において、第19条の7第2項中「内閣総理大臣」とあるのは「厚生労働大臣」と、「使用者委員及び労働者委員にあつては中央労働委員会の同意を得て、公益委員にあつては両議院」とあるのは「中央労働委員会」と読み替えるものとする。
(中央労働委員会の事務局)
第19条の11
中央労働委員会にその事務を整理させるために事務局を置き、事務局に会長の同意を得て厚生労働大臣が任命する事務局長及び必要な職員を置く。
2
事務局に、地方における事務を分掌させるため、地方事務所を置く。
3
地方事務所の位置、名称及び管轄区域は、政令で定める。
(地方労働委員会)
第19条の12
都道府県知事の所轄の下に、地方労働委員会を置く。
2
地方労働委員会は、使用者委員、労働者委員及び公益委員各十三人(東京都が設けるものに限る。)、各十一人(大阪府が設けるものに限る。)又は各九人、各七人若しくは各五人のうち政令で定める数のものをもつて組織する。
3
使用者委員は使用者団体の推薦に基づいて、労働者委員は労働組合の推薦に基づいて、公益委員は使用者委員及び労働者委員の同意を得て、都道府県知事が任命する。
4
第19条の3第5項及び第6項本文、第19条の4第1項、第19条の5、第19条の7第1項前段、第2項及び第3項、第19条の8、第19条の9並びに前条第1項の規定は、地方労働委員会について準用する。この場合において、第19条の3第5項中「そのうち七人以上」とあるのは「公益委員の数が十三人の地方労働委員会にあつてはそのうち六人以上、公益委員の数が十一人の地方労働委員会にあつてはそのうち五人以上、公益委員の数が九人の地方労働委員会にあつてはそのうち四人以上、公益委員の数が七人の地方労働委員会にあつてはそのうち三人以上、公益委員の数が五人の地方労働委員会にあつてはそのうち二人以上」と、第19条の7第2項中「内閣総理大臣」とあるのは「都道府県知事」と、「使用者委員及び労働者委員にあつては中央労働委員会の同意を得て、公益委員にあつては両議院」とあるのは「地方労働委員会」と、同条第3項中「内閣総理大臣」とあるのは「都道府県知事」と、「使用者委員又は労働者委員」とあるのは「地方労働委員会の委員」と、前条第1項中「厚生労働大臣」とあるのは「都道府県知事」と、「事務局長及び必要な職員」とあるのは「事務局長、事務局次長二人以内及び必要な職員」と読み替えるものとする。
5
公益委員は、自己の行為によつて前項の規定により読み替えられた第19条の3第5項の規定に抵触するに至つたときは、当然退職するものとする。
(船員労働委員会)
第19条の13
船員法(昭和二十二年法律第100号)の適用を受ける船員(特定独立行政法人職員、国有林野事業職員及び日本郵政公社職員を除く。以下この項において同じ。)に関しては、この法律に規定する中央労働委員会、地方労働委員会並びに厚生労働大臣及び都道府県知事の行う権限は、それぞれ船員中央労働委員会、船員地方労働委員会及び国土交通大臣が行うものとする。この場合において、第18条第4項の規定は、船員については、適用しない。
2
船員中央労働委員会は、使用者委員、労働者委員及び公益委員各七人をもつて組織し、船員地方労働委員会は、使用者委員、労働者委員及び公益委員各五人をもつて組織する。
3
使用者委員は使用者団体の推薦に基づいて、労働者委員は労働組合の推薦に基づいて、公益委員は使用者委員及び労働者委員の同意を得て、国土交通大臣が任命する。
4
中央労働委員会及び地方労働委員会に関する規定(第19条の2、第19条の3第1項から第4項まで及び第6項ただし書、第19条の4第2項、第19条の6、第19条の7第1項後段、第4項及び第5項、第19条の10、第19条の11第2項及び第3項、前条第2項、第3項及び第4項後段(第19条の11第1項中「事務局長及び必要な職員」とあるのは「事務局長、事務局次長二人以内及び必要な職員」と読み替える部分に限る。)、第24条第2項並びに第27条第13項の規定を除く。)は、船員中央労働委員会及び船員地方労働委員会について準用する。この場合において、第19条の3第5項中「七人以上」とあるのは「三人以上」と、第19条の7第2項中「内閣総理大臣」とあるのは「国土交通大臣」と、「使用者委員及び労働者委員にあつては中央労働委員会の同意を得て、公益委員にあつては両議院」とあるのは「船員中央労働委員会」と、同条第3項中「内閣総理大臣」とあるのは「国土交通大臣」と、「使用者委員又は労働者委員」とあるのは「船員中央労働委員会の委員」と、第19条の11第1項中「厚生労働大臣」とあるのは「国土交通大臣」と、前条第1項中「都道府県知事の所轄の下に」とあるのは「各地方運輸局の管轄区域(政令で定める地方運輸局にあつては、政令で定める区域を除く。)及び当該政令で定める区域を管轄区域として並びに当分の間沖縄県の区域を管轄区域として」と、同条第4項中「都道府県知事」とあるのは「国土交通大臣」と、第25条第1項中「特定独立行政法人職員、国有林野事業職員及び日本郵政公社職員の労働関係に係る事件のあつせん、調停、仲裁及び処分(特定独立行政法人職員、国有林野事業職員又は日本郵政公社職員が結成し、又は加入する労働組合に関する第5条第1項及び第11条第1項の規定による処分については、政令で定めるものに限る。)について、専属的に管轄するほか、二以上の都道府県」とあるのは「二以上の船員地方労働委員会の管轄区域」と読み替えるものとする。
5
前条第5項の規定は、船員中央労働委員会の公益委員について準用する。
(労働委員会の権限)
第20条
労働委員会は、第5条、第11条、第18条及び第27条の規定によるものの外、労働争議のあつ旋、調停及び仲裁をする権限を有する。
(会議)
第21条
労働委員会は、公益上必要があると認めたときは、その会議を公開することができる。
2
労働委員会の会議は、会長が招集する。
3
労働委員会は、使用者委員、労働者委員及び公益委員各一人以上が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
4
議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(強制権限)
第22条
労働委員会は、その事務を行うために必要があると認めたときは、使用者又はその団体、労働組合その他の関係者に対して、出頭、報告の提出若しくは必要な帳簿書類の提出を求め、又は委員若しくは労働委員会の職員(以下単に「職員」という。)に関係工場事業場に臨検し、業務の状況若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2
労働委員会は、前項の臨検又は検査をさせる場合においては、委員又は職員にその身分を証明する証票を携帯させ、関係人にこれを呈示させなければならない。
(秘密を守る義務)
第23条
労働委員会の委員若しくは委員であつた者又は職員若しくは職員であつた者は、その職務に関して知得した秘密を漏らしてはならない。中央労働委員会の地方調整委員又は地方調整委員であつた者も、同様とする。
(公益委員のみで行う権限)
第24条
第5条、第7条、第11条及び第27条並びに労働関係調整法第42条の規定による事件に関する処分には、労働委員会の公益委員のみが参与する。但し、決定に先立つて行われる審問に使用者委員及び労働者委員が参与することを妨げない。
2
中央労働委員会は、常勤の公益委員に、中央労働委員会に係属している事件に関するもののほか、特定独立行政法人職員、国有林野事業職員及び日本郵政公社職員の労働関係の状況その他中央労働委員会の事務を処理するために必要と認める事項の調査を行わせることができる。
(中央労働委員会の管轄等)
第25条
中央労働委員会は、特定独立行政法人職員、国有林野事業職員及び日本郵政公社職員の労働関係に係る事件のあつせん、調停、仲裁及び処分(特定独立行政法人職員、国有林野事業職員又は日本郵政公社職員が結成し、又は加入する労働組合に関する第5条第1項及び第11条第1項の規定による処分については、政令で定めるものに限る。)について、専属的に管轄するほか、二以上の都道府県にわたり、又は全国的に重要な問題に係る事件のあつせん、調停、仲裁及び処分について、優先して管轄する。
2
中央労働委員会は、第5条、第7条及び第27条の規定に基づく地方労働委員会の処分を取り消し、承認し、若しくは変更する完全な権限をもつて再審査し、又はその処分に対する再審査の申立てを却下することができる。この再審査は、地方労働委員会の処分の当事者のいずれか一方の申立てに基づいて、又は職権で、行うものとする。
(規則制定権)
第26条
中央労働委員会は、その行う手続及び地方労働委員会が行う手続に関する規則を制定し、公布する権限を有する。
(労働委員会の命令等)
第27条
労働委員会は、使用者が第7条の規定に違反した旨の申立を受けたときは、遅滞なく調査を行い、必要があると認めたときは、当該申立が理由があるかどうかについて審問を行わなければならない。この調査及び審問の手続は、前条の規定により中央労働委員会が定める手続規則によるものとし、審問の手続においては、当該使用者及び申立人に対し、証拠を提出し、証人に反対尋問をする充分な機会が与えられなければならない。
2
労働委員会は、前項の申立が、行為の日(継続する行為にあつてはその終了した日)から一年を経過した事件に係るものであるときは、これを受けることができない。
3
労働委員会は、第1項の審問を行う場合において、当事者の申出により、又は職権で、証人に出頭を求め、質問することができる。
4
労働委員会は、第1項の審問の手続を終つたときは、事実の認定をし、この認定に基いて、申立人の請求にかかる救済の全部若しくは一部を認容し、又は申立を棄却する命令を発しなければならない。この事実の認定及び命令は、書面によるものとし、その写を使用者及び申立人に交付しなければならない。この命令は、交付の日から効力を生ずる。この項の規定による手続は、前条の規定により中央労働委員会が定める手続規則によるものとする。
5
使用者は、地方労働委員会の命令の交付を受けたときは、十五日以内(天災その他この期間内に再審査の申立てをしなかつたことについてやむを得ない理由があるときは、その理由がやんだ日の翌日から起算して一週間以内)に中央労働委員会に再審査の申立をすることができる。但し、この申立は、当該命令の効力を停止せず、その命令は、中央労働委員会が第25条の規定により再審査の結果、これを取り消し、又は変更したときに限り、その効力を失う。
6
使用者が地方労働委員会の命令につき中央労働委員会に再審査の申立をしないとき、又は中央労働委員会が命令を発したときは、使用者は、当該命令の交付の日から三十日以内に、当該命令の取消しの訴を提起することができる。この期間は、不変期間とする。
7
使用者は、第5項の規定により中央労働委員会に再審査の申立てをしたときは、その申立てに対する中央労働委員会の命令に対してのみ、取消しの訴えを提起することができる。この訴えについては、行政事件訴訟法(昭和三十七年法律第139号)第12条第3項の規定は、適用しない。
8
第6項の規定により使用者が裁判所に訴を提起した場合において、受訴裁判所は、当該労働委員会の申立により、決定をもつて、使用者に対し判決の確定に至るまでその労働委員会の命令の全部又は一部に従うべき旨を命じ、又は当事者の申立により、若しくは職権でこの決定を取り消し、若しくは変更することができる。
9
使用者が労働委員会の命令につき第6項の期間内に訴を提起しないときは、その労働委員会の命令は、確定する。この場合において、使用者が労働委員会の命令に従わないときは、労働委員会は、使用者の住所地の地方裁判所にその旨を通知しなければならない。この通知は、労働者もすることができる。
10
第6項の訴に基く確定判決によつて地方労働委員会の命令の全部又は一部が支持されたときは、中央労働委員会は、その地方労働委員会の命令について、再審査することができない。
11
第5項の規定は労働組合又は労働者が中央労働委員会に対して行なう再審査の申立てについて、第7項の規定は労働組合又は労働者が行政事件訴訟法の定めるところにより提起する取消しの訴えについて、それぞれ準用する。
12
第1項、第3項及び第4項の規定は、中央労働委員会の再審査の手続について準用する。
13
中央労働委員会は、第24条第1項の規定にかかわらず、中央労働委員会に係属している事件に関し、前条の規定により中央労働委員会が定める手続規則の定めるところにより、公益を代表する地方調整委員に第1項の申立て又は第5項若しくは第11項の再審査の申立てに係る調査又は審問を行わせることができる。この場合において、使用者を代表する地方調整委員及び労働者を代表する地方調整委員は、当該審問に参与することができる。
(費用弁償)
第27条の2
第22条第1項又は第27条第3項の規定により出頭を求められた者は、政令の定めるところにより、費用の弁償を受けることができる。
(行政手続法の適用除外)
第27条の3
労働委員会がする処分については、行政手続法(平成五年法律第88号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。
(不服申立ての制限)
第27条の4
労働委員会がした処分については、行政不服審査法(昭和三十七年法律第160号)による不服申立てをすることができない。
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