労働基準法の災害補償に相当する給付に関する法令を指定する省令(労基法災害補償の相当給付に関する法令指定省令)
(昭和四十二年十二月一日労働省令第30号)
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労働基準法(昭和二十二年法律第49号)第84条第1項の規定に基づき、
労働基準法の災害補償に相当する給付に関する法令を指定する省令
を次のように定める。
労働基準法第84条第1項の規定に基づき指定する法令は、次のとおりとする。
一
国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第191号)
二
公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和三十二年法律第143号)
三
地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第121号)第69条第1項の規定に基づく条例
附 則
1
この省令は、公布の日から施行する。
2
労働基準法第84条第1項後段の規定に基き、労働基準法等の施行に伴う政府職員に係る給与の応急措置に関する法律を指定する件(昭和二十三年労働省令第17号)は、廃止する。
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労働基準法の災害補償に相当する給付に関する法令を指定する省令(労基法災害補償の相当給付に関する法令指定省令)