労働基準法の一部を改正する法律の施行に伴う年次有給休暇に関する経過措置に関する政令(労基法一部改正法施行に伴う年休経過措置政令)
(平成十一年一月二十九日政令第15号)
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内閣は、労働基準法の一部を改正する法律(平成十年法律第112号)附則第10条の規定に基づき、この政令を制定する。
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労働基準法及び労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法の一部を改正する法律(平成五年法律第79号。以下「五年改正法」という。)附則第3条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた労働者(同項に規定する施行日以後引き続き継続勤務している労働者に限る。)に関しては、その雇入れの日から起算して一年を超えて継続勤務する日を労働基準法の一部を改正する法律(以下「十年改正法」という。)による改正後の労働基準法(昭和二十二年法律第49号。以下「新法」という。)第39条第2項に規定する六箇月経過日とみなして、同項並びに新法第135条第1項及び第2項並びに十年改正法附則第5条第1項及び第2項の規定を適用する。
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五年改正法附則第3条第1項後段に規定する労働者(同項に規定する施行日以後引き続き継続勤務している労働者に限る。)に関しては、当該施行日から起算して六箇月を超えて継続勤務する日を新法第39条第2項に規定する六箇月経過日とみなして、同項並びに新法第135条第1項及び第2項並びに十年改正法附則第5条第1項及び第2項の規定を適用する。
附 則
この政令は、平成十一年四月一日から施行する。
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