家内労働法第4条第2項及び第8条第1項の審議会を定める政令

(平成十三年九月二十七日政令第318号)

労働に戻る
法令ユビキタスに戻る



 内閣は、家内労働法(昭和四十五年法律第60号)第4条第2項及び第8条第1項の規定に基づき、この政令を制定する。

 家内労働法第4条第2項及び第8条第1項の政令で定める審議会は、地方労働審議会とする。
   附 則

 この政令は、平成十三年十月一日から施行する。

労働に戻る
法令ユビキタスに戻る


家内労働法第4条第2項及び第8条第1項の審議会を定める政令