家内労働法第4条第2項及び第8条第1項の審議会を定める政令
(平成十三年九月二十七日政令第318号)
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内閣は、家内労働法(昭和四十五年法律第60号)第4条第2項及び第8条第1項の規定に基づき、この政令を制定する。
家内労働法第4条第2項及び第8条第1項の政令で定める審議会は、地方労働審議会とする。
附 則
この政令は、平成十三年十月一日から施行する。
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