労働基準法施行規則(労基法施行規則)
(昭和二十二年八月三十日厚生省令第23号)
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最終改正:平成一五年一〇月二二日厚生労働省令第163号
労働基準法施行規則
を、次のように定める。
第1条
削除
第2条
労働基準法(昭和二十二年法律第49号。以下「法」という。)第12条第5項の規定により、賃金の総額に算入すべきものは、法第24条第1項ただし書の規定による法令又は労働協約の別段の定めに基づいて支払われる通貨以外のものとする。
○2
前項の通貨以外のものの評価額は、法令に別段の定がある場合の外、労働協約に定めなければならない。
○3
前項の規定により労働協約に定められた評価額が不適当と認められる場合又は前項の評価額が法令若しくは労働協約に定められていない場合においては、都道府県労働局長は、第1項の通貨以外のものの評価額を定めることができる。
第3条
試の使用期間中に平均賃金を算定すべき事由が発生した場合においては、法第12条第3項の規定にかかわらず、その期間中の日数及びその期間中の賃金は、同条第1項及び第2項の期間並びに賃金の総額に算入する。
第4条
法第12条第3項第1号から第4号までの期間が平均賃金を算定すべき事由の発生した日以前三箇月以上にわたる場合又は雇入れの日に平均賃金を算定すべき事由の発生した場合の平均賃金は、都道府県労働局長の定めるところによる。
第5条
使用者が法第15条第1項前段の規定により労働者に対して明示しなければならない労働条件は、次に掲げるものとする。ただし、第4号の2から第11号までに掲げる事項については、使用者がこれらに関する定めをしない場合においては、この限りでない。
一
労働契約の期間に関する事項
一の二
就業の場所及び従事すべき業務に関する事項
二
始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を二組以上に分けて就業させる場合における就業時転換に関する事項
三
賃金(退職手当及び第5号に規定する賃金を除く。以下この号において同じ。)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項
四
退職に関する事項(解雇の事由を含む。)
四の二
退職手当の定めが適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項
五
臨時に支払われる賃金(退職手当を除く。)、賞与及び第8条各号に掲げる賃金並びに最低賃金額に関する事項
六
労働者に負担させるべき食費、作業用品その他に関する事項
七
安全及び衛生に関する事項
八
職業訓練に関する事項
九
災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項
十
表彰及び制裁に関する事項
十一
休職に関する事項
○2
法第15条第1項後段の厚生労働省令で定める事項は、前項第1号から第4号までに掲げる事項(昇給に関する事項を除く。)とする。
○3
法第15条第1項後段の厚生労働省令で定める方法は、労働者に対する前項に規定する事項が明らかとなる書面の交付とする。
第5条の2
使用者は、労働者の貯蓄金をその委託を受けて管理しようとする場合において、貯蓄金の管理が労働者の預金の受入れであるときは、法第18条第2項の協定には、次の各号に掲げる事項を定めなければならない。
一
預金者の範囲
二
預金者一人当たりの預金額の限度
三
預金の利率及び利子の計算方法
四
預金の受入れ及び払いもどしの手続
五
預金の保全の方法
第6条
法第18条第2項の規定による届出は、様式第1号により、当該事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長(以下「所轄労働基準監督署長」という。)にしなければならない。
第6条の2
法第18条第2項、法第24条第1項ただし書、法第32条の2第1項、法第32条の3、法第32条の4第1項及び第2項、法第32条の5第1項、法第34条第2項ただし書、法第36条第1項、第3項及び第4項、法第38条の2第2項、法第38条の3第1項、法第38条の4第2項第1号、法第39条第5項及び第6項ただし書並びに法第90条第1項に規定する労働者の過半数を代表する者(以下この条において「過半数代表者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
一
法第41条第2号に規定する監督又は管理の地位にある者でないこと。
二
法に規定する協定等をする者を選出することを明らかにして実施される投票、挙手等の方法による手続により選出された者であること。
○2
前項第1号に該当する者がいない事業場にあつては、法第18条第2項、法第24条第1項ただし書、法第39条第5項及び第6項ただし書並びに法第90条第1項に規定する労働者の過半数を代表する者は、前項第2号に該当する者とする。
○3
使用者は、労働者が過半数代表者であること若しくは過半数代表者になろうとしたこと又は過半数代表者として正当な行為をしたことを理由として不利益な取扱いをしないようにしなければならない。
第6条の3
法第18条第6項の規定による命令は、様式第1号の3による文書で所轄労働基準監督署長がこれを行う。
第7条
法第19条第2項の規定による認定又は法第20条第1項但書前段の場合に同条第3項の規定により準用する法第19条第2項の規定による認定は様式第2号により、法第20条第1項但書後段の場合に同条第3項の規定により準用する法第19条第2項の規定による認定は様式第3号により、所轄労働基準監督署長から受けなければならない。
第7条の2
使用者は、労働者の同意を得た場合には、賃金の支払について次の方法によることができる。
一
当該労働者が指定する銀行その他の金融機関に対する当該労働者の預金又は貯金への振込み
二
当該労働者が指定する証券会社に対する当該労働者の預り金(次の要件を満たすものに限る。)への払込み
イ 当該預り金により投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第198号)第2条第4項の証券投資信託(以下この号において「証券投資信託」という。)の受益証券以外のものを購入しないこと。
ロ 当該預り金により購入する受益証券に係る投資信託及び投資法人に関する法律第25条第1項の投資信託約款に次の事項が記載されていること。
(1) 信託財産の運用の対象は、次に掲げる有価証券((2)及び(4)において「有価証券」という。)、預金、手形、指定金銭信託及びコールローンに限られること。
(i) 証券取引法(昭和二十三年法律第25号。以下「証取法」という。)第2条第1項第1号に掲げる有価証券
(ii) 証取法第2条第1項第2号に掲げる有価証券
(iii) 証取法第2条第1項第3号に掲げる有価証券
(iv) 証取法第2条第1項第3号の2に掲げる有価証券(資産流動化計画に新優先出資の引受権のみを譲渡することができる旨の定めがない場合における新優先出資引受権付特定社債券を除く。)
(v) 証取法第2条第1項第4号に掲げる有価証券(新株予約権付社債券を除く。)
(vi) 証取法第2条第1項第8号に掲げる有価証券
(vii) 証取法第2条第1項第9号に掲げる有価証券((i)から(vi)までに掲げる証券又は証書の性質を有するものに限る。)
(viii) 証取法第2条第1項第10号に掲げる有価証券
(ix) 証取法第2条第1項第11号に掲げる有価証券
(x) 証取法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる権利((i)から(viii)までに掲げる有価証券に表示されるべき権利並びに証取法第2条第2項第1号及び第2号に掲げる権利に限る。)
(2) 信託財産の運用の対象となる有価証券、預金、手形、指定金銭信託及びコールローン(以下この号において「有価証券等」という。)は、償還又は満期までの期間(以下この号において「残存期間」という。)が一年を超えないものであつて、一以上の指定格付機関(企業内容等の開示に関する内閣府令(昭和四十八年大蔵省令第5号)第1条第13号の2に規定する指定格付機関をいう。以下この号において同じ。)から同令第9条の4第4項第1号ホに規定する特定格付(以下この号において「特定格付」という。)のうち第三位以上の特定格付が付与された長期有価証券(発行から償還までの期間が一年以上の有価証券をいう。以下この号において同じ。)若しくは特定格付のうち第二位以上の特定格付が付与された短期有価証券(発行から償還までの期間が一年未満の有価証券をいう。以下この号において同じ。)又は証券投資信託の委託会社がこれらの特定格付が付与された有価証券と同等以上に安全に運用できる対象と認めたものであること。
(3) 信託財産に組み入れる有価証券等の平均残存期間(一の有価証券等の残存期間に当該有価証券等の組入れ額を乗じて得た合計額を、当該有価証券等の組入れ額の合計額で除した期間をいう。)が九十日を超えないこと。
(4) 信託財産の総額のうちに、一の法人その他の団体(以下この号において「法人等」という。)が発行し、又は取り扱う有価証券等(国債証券、政府保証債及び返済までの期間(貸付けを行う当該証券投資信託の受託者である会社が休業している日を除く。)が五日以内のコールローン(以下この号において「特定コールローン」という。)を除く。)であつて、二以上の指定格付機関から特定格付のうち第二位以上の特定格付が付与された長期有価証券及び特定格付のうち第一位の特定格付が付与された短期有価証券並びに証券投資信託の委託会社がこれらの特定格付が付与された有価証券と同等以上に安全に運用できる対象と認めたもの(以下この号において「適格有価証券等」という。)の当該信託財産の総額の計算の基礎となつた価額の占める割合が、百分の五以下であること。
(5) 信託財産の総額のうちに有価証券等(国債証券、政府保証債、特定コールローン及び適格有価証券等を除く。以下この号において同じ。)の当該信託財産の総額の計算の基礎となつた価額の占める割合が、百分の五以下であること。
(6) 信託財産の総額のうちに一の法人等が発行し、又は取り扱う有価証券等の当該信託財産の総額の計算の基礎となつた価額の占める割合が、百分の一以下であること。
(7) 信託財産の総額のうちに一の法人等が取り扱う特定コールローンの当該信託財産の総額の計算の基礎となつた価額の占める割合が、百分の二十五以下であること。
ハ 当該預り金に係る投資約款(労働者と証券会社の間の預り金の取扱い及び受益証券の購入等に関する約款をいう。)に次の事項が記載されていること。
(1) 当該預り金への払込みが一円単位でできること。
(2) 預り金及び証券投資信託の受益権に相当する金額の払戻しが、その申出があつた日に、一円単位でできること。
○2
使用者は、労働者の同意を得た場合には、退職手当の支払について前項に規定する方法によるほか、次の方法によることができる。
一
銀行その他の金融機関によつて振り出された当該銀行その他の金融機関を支払人とする小切手を当該労働者に交付すること。
二
銀行その他の金融機関が支払保証をした小切手を当該労働者に交付すること。
三
郵便為替を当該労働者に交付すること。
○3
地方公務員に関して法第24条第1項の規定が適用される場合における前項の規定の適用については、同項第1号中「小切手」とあるのは、「小切手又は地方公共団体によつて振り出された小切手」とする。
第8条
法第24条第2項但書の規定による臨時に支払われる賃金、賞与に準ずるものは次に掲げるものとする。
一
一箇月を超える期間の出勤成績によつて支給される精勤手当
二
一箇月を超える一定期間の継続勤務に対して支給される勤続手当
三
一箇月を超える期間にわたる事由によつて算定される奨励加給又は能率手当
第9条
法第25条に規定する非常の場合は、次に掲げるものとする。
一
労働者の収入によつて生計を維持する者が出産し、疾病にかかり、又は災害をうけた場合
二
労働者又はその収入によつて生計を維持する者が結婚し、又は死亡した場合
三
労働者又はその収入によつて生計を維持する者がやむを得ない事由により一週間以上にわたつて帰郷する場合
第10条
削除
第11条
削除
第12条
常時十人に満たない労働者を使用する使用者は、法第32条の2第1項又は法第35条第2項による定めをした場合(法第32条の2第1項の協定(法第38条の4第5項に規定する同条第1項の委員会(以下「労使委員会」という。)の決議(以下「労使委員会の決議」という。)及び労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法(平成四年法律第90号。以下「時短促進法」という。)第7条に規定する労働時間短縮推進委員会の決議(以下「労働時間短縮推進委員会の決議」という。)を含む。)による定めをした場合を除く。)には、これを労働者に周知させるものとする。
第12条の2
使用者は、法第32条の2から第32条の4までの規定により労働者に労働させる場合には、就業規則その他これに準ずるもの又は書面による協定(労使委員会の決議及び労働時間短縮推進委員会の決議を含む。)において、法第32条の2から第32条の4までにおいて規定する期間の起算日を明らかにするものとする。
○2
使用者は、法第35条第2項の規定による労働者に休日を与える場合には、就業規則その他これに準ずるものにおいて、四日以上の休日を与えることとする四週間の起算日を明らかにするものとする。
第12条の2の2
法第32条の2第1項の協定(労働協約による場合を除き、労使委員会の決議及び労働時間短縮推進委員会の決議を含む。)には、有効期間の定めをするものとする。
○2
法第32条の2第2項の規定による届出は、様式第3号の2により、所轄労働基準監督署長にしなければならない。
第12条の3
法第32条の3第4号の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一
標準となる一日の労働時間
二
労働者が労働しなければならない時間帯を定める場合には、その時間帯の開始及び終了の時刻
三
労働者がその選択により労働することができる時間帯に制限を設ける場合には、その時間帯の開始及び終了の時刻
第12条の4
法第32条の4第1項の協定(労働協約による場合を除き、労使委員会の決議及び労働時間短縮推進委員会の決議を含む。)において定める同項第5号の厚生労働省令で定める事項は、有効期間の定めとする。
○2
使用者は、法第32条の4第2項の規定による定めは、書面により行わなければならない。
○3
法第32条の4第3項の厚生労働省令で定める労働日数の限度は、同条第1項第2号の対象期間(以下この条において「対象期間」という。)が三箇月を超える場合は対象期間について一年当たり二百八十日とする。ただし、対象期間が三箇月を超える場合において、当該対象期間の初日の前一年以内の日を含む三箇月を超える期間を対象期間として定める法第32条の4第1項の協定(労使委員会の決議及び労働時間短縮推進委員会の決議を含む。)(複数ある場合においては直近の協定(決議を含む。)。以下この項において「旧協定」という。)があつた場合において、一日の労働時間のうち最も長いものが旧協定の定める一日の労働時間のうち最も長いもの若しくは九時間のいずれか長い時間を超え、又は一週間の労働時間のうち最も長いものが旧協定の定める一週間の労働時間のうち最も長いもの若しくは四十八時間のいずれか長い時間を超えるときは、旧協定の定める対象期間について一年当たりの労働日数から一日を減じた日数又は二百八十日のいずれか少ない日数とする。
○4
法第32条の4第3項の厚生労働省令で定める一日の労働時間の限度は十時間とし、一週間の労働時間の限度は五十二時間とする。この場合において、対象期間が三箇月を超えるときは、次の各号のいずれにも適合しなければならない。
一
対象期間において、その労働時間が四十八時間を超える週が連続する場合の週数が三以下であること。
二
対象期間をその初日から三箇月ごとに区分した各期間(三箇月未満の期間を生じたときは、当該期間)において、その労働時間が四十八時間を超える週の初日の数が三以下であること。
○5
法第32条の4第3項の厚生労働省令で定める対象期間における連続して労働させる日数の限度は六日とし、同条第1項の協定(労使委員会の決議及び労働時間短縮推進委員会の決議を含む。)で特定期間として定められた期間における連続して労働させる日数の限度は一週間に一日の休日が確保できる日数とする。
○6
法第32条の4第4項において準用する法第32条の2第2項の規定による届出は、様式第4号により、所轄労働基準監督署長にしなければならない。
第12条の5
法第32条の5第1項の厚生労働省令で定める事業は、小売業、旅館、料理店及び飲食店の事業とする。
○2
法第32条の5第1項の厚生労働省令で定める数は、三十人とする。
○3
法第32条の5第2項の規定による一週間の各日の労働時間の通知は、少なくとも、当該一週間の開始する前に、書面により行わなければならない。ただし、緊急でやむを得ない事由がある場合には、使用者は、あらかじめ通知した労働時間を変更しようとする日の前日までに書面により当該労働者に通知することにより、当該あらかじめ通知した労働時間を変更することができる。
○4
法第32条の5第3項において準用する法第32条の2第2項の規定による届出は、様式第5号により、所轄労働基準監督署長にしなければならない。
○5
使用者は、法第32条の5の規定により労働者に労働させる場合において、一週間の各日の労働時間を定めるに当たつては、労働者の意思を尊重するよう努めなければならない。
第12条の6
使用者は、法第32条の2、第32条の4又は第32条の5の規定により労働者に労働させる場合には、育児を行う者、老人等の介護を行う者、職業訓練又は教育を受ける者その他特別の配慮を要する者については、これらの者が育児等に必要な時間を確保できるような配慮をしなければならない。
第13条
法第33条第1項本文の規定による許可は、所轄労働基準監督署長から受け、同条同項但書の規定による届出は、所轄労働基準監督署長にしなければならない。
○2
前項の許可又は届出は、様式第6号によるものとする。
第14条
法第33条第2項の規定による命令は、様式第7号による文書で所轄労働基準監督署長がこれを行う。
第15条
使用者は、法第34条第2項ただし書の協定をする場合には、一斉に休憩を与えない労働者の範囲及び当該労働者に対する休憩の与え方について、協定しなければならない。
○2
前項の規定は、労使委員会の決議及び労働時間短縮推進委員会の決議について準用する。
第16条
使用者は、法第36条第1項の協定をする場合には、時間外又は休日の労働をさせる必要のある具体的事由、業務の種類、労働者の数並びに一日及び一日を超える一定の期間についての延長することができる時間又は労働させることができる休日について、協定しなければならない。
○2
前項の協定(労働協約による場合を除く。)には、有効期間の定めをするものとする。
○3
前2項の規定は、労使委員会の決議及び労働時間短縮推進委員会の決議について準用する。
第17条
法第36条第1項の規定による届出は、様式第9号(第24条の2第4項の規定により法第38条の2第2項の協定の内容を法第36条第1項の規定による届出に付記して届け出る場合にあつては様式第9号の2、労使委員会の決議を届け出る場合にあつては様式第9号の3、労働時間短縮推進委員会の決議を届け出る場合にあつては様式第9号の4)により、所轄労働基準監督署長にしなければならない。
○2
法第36条第1項に規定する協定(労使委員会の決議及び労働時間短縮推進委員会の決議を含む。以下この項において同じ。)を更新しようとするときは、使用者は、その旨の協定を所轄労働基準監督署長に届け出ることによつて、前項の届出にかえることができる。
第18条
法第36条第1項ただし書の規定による労働時間の延長が二時間を超えてはならない業務は、次のものとする。
一
多量の高熱物体を取り扱う業務及び著しく暑熱な場所における業務
二
多量の低温物体を取り扱う業務及び著しく寒冷な場所における業務
三
ラジウム放射線、エックス線その他の有害放射線にさらされる業務
四
土石、獣毛等のじんあい又は粉末を著しく飛散する場所における業務
五
異常気圧下における業務
六
削岩機、鋲打機等の使用によつて身体に著しい振動を与える業務
七
重量物の取扱い等重激なる業務
八
ボイラー製造等強烈な騒音を発する場所における業務
九
鉛、水銀、クロム、砒素、黄りん、弗素、塩素、塩酸、硝酸、亜硫酸、硫酸、一酸化炭素、二硫化炭素、青酸、ベンゼン、アニリン、その他これに準ずる有害物の粉じん、蒸気又はガスを発散する場所における業務
十
前各号のほか、厚生労働大臣の指定する業務
第19条
法第37条第1項の規定による通常の労働時間又は通常の労働日の賃金の計算額は、次の各号の金額に法第33条若しくは法第36条第1項の規定によつて延長した労働時間数若しくは休日の労働時間数又は午後十時から午前五時(厚生労働大臣が必要であると認める場合には、その定める地域又は期間については午後十一時から午前六時)までの労働時間数を乗じた金額とする。
一
時間によつて定められた賃金については、その金額
二
日によつて定められた賃金については、その金額を一日の所定労働時間数(日によつて所定労働時間数が異る場合には、一週間における一日平均所定労働時間数)で除した金額
三
週によつて定められた賃金については、その金額を週における所定労働時間数(週によつて所定労働時間数が異る場合には、四週間における一週平均所定労働時間数)で除した金額
四
月によつて定められた賃金については、その金額を月における所定労働時間数(月によつて所定労働時間数が異る場合には、一年間における一月平均所定労働時間数)で除した金額
五
月、週以外の一定の期間によつて定められた賃金については、前各号に準じて算定した金額
六
出来高払制その他の請負制によつて定められた賃金については、その賃金算定期間(賃金締切日がある場合には、賃金締切期間、以下同じ)において出来高払制その他の請負制によつて計算された賃金の総額を当該賃金算定期間における、総労働時間数で除した金額
七
労働者の受ける賃金が前各号の二以上の賃金よりなる場合には、その部分について各号によつてそれぞれ算定した金額の合計額
○2
休日手当その他前項各号に含まれない賃金は、前項の計算においては、これを月によつて定められた賃金とみなす。
第20条
法第33条又は法第36条第1項の規定によつて延長した労働時間が午後十時から午前五時(厚生労働大臣が必要であると認める場合は、その定める地域又は期間については午後十一時から午前六時)までの間に及ぶ場合においては、使用者はその時間の労働については、前条第1項各号の金額にその労働時間数を乗じた金額の五割以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。
○2
法第33条又は法第36条第1項の規定による休日の労働時間が午後十時から午前五時(厚生労働大臣が必要であると認める場合は、その定める地域又は期間については午後十一時から午前六時)までの間に及ぶ場合においては、使用者はその時間の労働については、前条第1項各号の金額にその労働時間数を乗じた金額の六割以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。
第21条
法第37条第4項の規定によつて、家族手当及び通勤手当のほか、次に掲げる賃金は、同条第1項及び第3項の割増賃金の基礎となる賃金には算入しない。
一
別居手当
二
子女教育手当
三
住宅手当
四
臨時に支払われた賃金
五
一箇月を超える期間ごとに支払われる賃金
第22条
削除
第23条
使用者は、宿直又は日直の勤務で断続的な業務について、様式第10号によつて、所轄労働基準監督署長の許可を受けた場合は、これに従事する労働者を、法第32条の規定にかかわらず、使用することができる。
第24条
使用者が一団として入坑及び出坑する労働者に関し、その入坑開始から入坑終了までの時間について様式第11号によつて所轄労働基準監督署長の許可を受けた場合には、法第38条第2項の規定の適用については、入坑終了から出坑終了までの時間を、その団に属する労働者の労働時間とみなす。
第24条の2
法第38条の2第1項の規定は、法第4章の労働時間に関する規定の適用に係る労働時間の算定について適用する。
○2
法第38条の2第2項の協定(労働協約による場合を除き、労使委員会の決議及び労働時間短縮推進委員会の決議を含む。)には、有効期間の定めをするものとする。
○3
法第38条の2第3項の規定による届出は、様式第12号により、所轄労働基準監督署長にしなければならない。ただし、同条第2項の協定で定める時間が法第32条又は第40条に規定する労働時間以下である場合には、当該協定を届け出ることを要しない。
○4
使用者は、法第38条の2第2項の協定の内容を法第36条第1項の規定による届出(労使委員会の決議の届出及び労働時間短縮推進委員会の決議の届出を除く。)に付記して所轄労働基準監督署長に届け出ることによつて、前項の届出に代えることができる。
第24条の2の2
法第38条の3第1項の規定は、法第4章の労働時間に関する規定の適用に係る労働時間の算定について適用する。
○2
法第38条の3第1項第1号の厚生労働省令で定める業務は、次のとおりとする。
一
新商品若しくは新技術の研究開発又は人文科学若しくは自然科学に関する研究の業務
二
情報処理システム(電子計算機を使用して行う情報処理を目的として複数の要素が組み合わされた体系であつてプログラムの設計の基本となるものをいう。)の分析又は設計の業務
三
新聞若しくは出版の事業における記事の取材若しくは編集の業務又は放送法(昭和二十五年法律第132号)第2条第4号に規定する放送番組若しくは有線ラジオ放送業務の運用の規正に関する法律(昭和二十六年法律第135号)第2条に規定する有線ラジオ放送若しくは有線テレビジョン放送法(昭和四十七年法律第114号)第2条第1項に規定する有線テレビジョン放送の放送番組(以下「放送番組」と総称する。)の制作のための取材若しくは編集の業務
四
衣服、室内装飾、工業製品、広告等の新たなデザインの考案の業務
五
放送番組、映画等の制作の事業におけるプロデューサー又はディレクターの業務
六
前各号のほか、厚生労働大臣の指定する業務
○3
法第38条の3第1項第6号の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一
法第38条の3第1項に規定する協定(労働協約による場合を除き、労使委員会の決議及び労働時間短縮推進委員会の決議を含む。)の有効期間の定め
二
使用者は、次に掲げる事項に関する労働者ごとの記録を前号の有効期間中及び当該有効期間の満了後三年間保存すること。
イ 法第38条の3第1項第4号に規定する労働者の労働時間の状況並びに当該労働者の健康及び福祉を確保するための措置として講じた措置
ロ 法第38条の3第1項第5号に規定する労働者からの苦情の処理に関する措置として講じた措置
○4
法第38条の3第2項において準用する法第38条の2第3項の規定による届出は、様式第13号により、所轄労働基準監督署長にしなければならない。
第24条の2の3
法第38条の4第1項の規定による届出は、様式第13号の2により、所轄労働基準監督署長にしなければならない。
○2
法第38条の4第1項の規定は、法第4章の労働時間に関する規定の適用に係る労働時間の算定について適用する。
○3
法第38条の4第1項第7号の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一
法第38条の4第1項に規定する決議の有効期間の定め
二
使用者は、次に掲げる事項に関する労働者ごとの記録を前号の有効期間中及び当該有効期間の満了後三年間保存すること。
イ 法第38条の4第1項第4号に規定する労働者の労働時間の状況並びに当該労働者の健康及び福祉を確保するための措置として講じた措置
ロ 法第38条の4第1項第5号に規定する労働者からの苦情の処理に関する措置として講じた措置
ハ 法第38条の4第1項第6号の同意
第24条の2の4
法第38条の4第2項第1号の規定による指名は、法第41条第2号に規定する監督又は管理の地位にある者以外の者について行わなければならない。
○2
法第38条の4第2項第2号の規定による議事録の作成及び保存については、使用者は、労使委員会の開催の都度その議事録を作成して、これをその開催の日(法第38条の4第1項に規定する決議及び労使委員会の決議並びに第25条の2に規定する労使委員会における委員の五分の四以上の多数による議決による決議が行われた会議の議事録にあつては、当該決議に係る書面の完結の日(第56条第5号の完結の日をいう。))から起算して三年間保存しなければならない。
○3
法第38条の4第2項第2号の規定による議事録の周知については、使用者は、労使委員会の議事録を、次に掲げるいずれかの方法によつて、当該事業場の労働者に周知させなければならない。
一
常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること。
二
書面を労働者に交付すること。
三
磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること。
○4
法第38条の4第2項第3号の厚生労働省令で定める要件は、労使委員会の招集、定足数、議事その他労使委員会の運営について必要な事項に関する規程が定められていることとする。
○5
使用者は、前項の規程の作成又は変更については、労使委員会の同意を得なければならない。
○6
使用者は、労働者が労使委員会の委員であること若しくは労使委員会の委員になろうとしたこと又は労使委員会の委員として正当な行為をしたことを理由として不利益な取扱いをしないようにしなければならない。
第24条の2の5
法第38条の4第4項の規定による報告は、同条第1項に規定する決議が行われた日から起算して六箇月以内に一回、及びその後一年以内ごとに一回、様式第13号の4により、所轄労働基準監督署長にしなければならない。
○2
法第38条の4第4項の規定による報告は、同条第1項第4号に規定する労働者の労働時間の状況並びに当該労働者の健康及び福祉を確保するための措置の実施状況について行うものとする。
第24条の3
法第39条第3項の厚生労働省令で定める時間は、三十時間とする。
○2
法第39条第3項の通常の労働者の一週間の所定労働日数として厚生労働省令で定める日数は、五・二日とする。
○3
法第39条第3項の通常の労働者の一週間の所定労働日数として厚生労働省令で定める日数と当該労働者の一週間の所定労働日数又は一週間当たりの平均所定労働日数との比率を考慮して厚生労働省令で定める日数は、同項第1号に掲げる労働者にあっては次の表の上欄の週所定労働日数の区分に応じ、同項第2号に掲げる労働者にあつては同表の中欄の一年間の所定労働日数の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に雇入れの日から起算した継続勤務期間の区分ごとに定める日数とする。
|
週所定労働日数 |
一年間の所定労働日数 |
雇入れの日から起算した継続勤務期間 |
|
|
|
|
|
|
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六箇月 |
一年六箇月 |
二年六箇月 |
三年六箇月 |
四年六箇月 |
五年六箇月 |
六年六箇月以上 |
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四日 |
百六十九日から二百十六日まで |
七日 |
八日 |
九日 |
十日 |
十二日 |
十三日 |
十五日 |
|
三日 |
百二十一日から百六十八日まで |
五日 |
六日 |
六日 |
八日 |
九日 |
十日 |
十一日 |
|
二日 |
七十三日から百二十日まで |
三日 |
四日 |
四日 |
五日 |
六日 |
六日 |
七日 |
|
一日 |
四十八日から七十二日まで |
一日 |
二日 |
二日 |
二日 |
三日 |
三日 |
三日 |
○4
法第39条第3項第1号の厚生労働省令で定める日数は、四日とする。
○5
法第39条第3項第2号の厚生労働省令で定める日数は、二百十六日とする。
第25条
法第39条第6項の規定による所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金は、次の各号に定める方法によつて算定した金額とする。
一
時間によつて定められた賃金については、その金額にその日の所定労働時間数を乗じた金額
二
日によつて定められた賃金については、その金額
三
週によつて定められた賃金については、その金額をその週の所定労働日数で除した金額
四
月によつて定められた賃金については、その金額をその月の所定労働日数で除した金額
五
月、週以外の一定の期間によつて定められた賃金については、前各号に準じて算定した金額
六
出来高払制その他の請負制によつて定められた賃金については、その賃金算定期間(当該期間に出来高払制その他の請負制によつて計算された賃金がない場合においては、当該期間前において出来高払制その他の請負制によつて計算された賃金が支払われた最後の賃金算定期間。以下同じ。)において出来高払制その他の請負制によつて計算された賃金の総額を当該賃金算定期間における総労働時間数で除した金額に、当該賃金算定期間における一日平均所定労働時間数を乗じた金額
七
労働者の受ける賃金が前各号の二以上の賃金よりなる場合には、その部分について各号によつてそれぞれ算定した金額の合計額
第25条の2
使用者は、法別表第一第8号、第10号(映画の製作の事業を除く。)、第13号及び第14号に掲げる事業のうち常時十人未満の労働者を使用するものについては、法第32条の規定にかかわらず、一週間について四十四時間、一日について八時間まで労働させることができる。
○2
使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定(労使委員会における委員の全員の合意による決議及び時短促進法第7条の労働時間短縮推進委員会における委員の全員の合意による決議を含む。以下この条において同じ。)により、又は就業規則その他これに準ずるものにより、一箇月以内の期間を平均し一週間当たりの労働時間が四十四時間を超えない定めをした場合においては、前項に規定する事業については同項の規定にかかわらず、その定めにより、特定された週において四十四時間又は特定された日において八時間を超えて、労働させることができる。
○3
使用者は、就業規則その他これに準ずるものにより、その労働者に係る始業及び終業の時刻をその労働者の決定にゆだねることとした労働者については、当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、次に掲げる事項を定めたときは、その協定で第2号の清算期間として定められた期間を平均し一週間当たりの労働時間が四十四時間を超えない範囲内において、第1項に規定する事業については同項の規定にかかわらず、一週間において四十四時間又は一日において八時間を超えて、労働させることができる。
一
この項の規定による労働時間により労働させることとされる労働者の範囲
二
清算期間(その期間を平均し一週間当たりの労働時間が四十四時間を超えない範囲内において労働させる期間をいい、一箇月以内の期間に限るものとする。次号において同じ。)
三
清算期間における総労働時間
四
標準となる一日の労働時間
五
労働者が労働しなければならない時間帯を定める場合には、その時間帯の開始及び終了の時刻
六
労働者がその選択により労働することができる時間帯に制限を設ける場合には、その時間帯の開始及び終了の時刻
○4
第1項に規定する事業については、法第32条の4又は第32条の5の規定により労働者に労働させる場合には、前3項の規定は適用しない。
第25条の3
第6条の2第1項の規定は前条第2項及び第3項に規定する労働者の過半数を代表する者について、第6条の2第3項の規定は前条第2項及び第3項の使用者について、第12条及び第12条の2第1項の規定は前条第2項及び第3項による定めについて、第12条の2の2第1項の規定は前条第2項の協定について、第12条の6の規定は前条第2項の使用者について準用する。
○2
使用者は、様式第3号の2により、前条第2項の協定を所轄労働基準監督署長に届け出るものとする。
第26条
使用者は、法別表第一第4号に掲げる事業において列車、気動車又は電車に乗務する労働者で予備の勤務に就くものについては、一箇月以内の一定の期間を平均し一週間当たりの労働時間が四十時間を超えない限りにおいて、法第32条の2第1項の規定にかかわらず、一週間について四十時間、一日について八時間を超えて労働させることができる。
第27条
削除
第28条
削除
第29条
削除
第30条
削除
第31条
法別表第一第4号、第8号、第9号、第10号、第11号、第13号及び第14号に掲げる事業並びに官公署の事業(同表に掲げる事業を除く。)については、法第34条第2項の規定は、適用しない。
第32条
使用者は、法別表第一第4号に掲げる事業又は郵便若しくは信書便の事業に使用される労働者のうち列車、気動車、電車、自動車、船舶又は航空機に乗務する機関手、運転手、操縦士、車掌、列車掛、荷扱手、列車手、給仕、暖冷房乗務員及び電源乗務員(以下単に「乗務員」という。)で長距離にわたり継続して乗務するもの並びに同表第11号に掲げる事業に使用される労働者で屋内勤務者三十人未満の郵便局において郵便、電信又は電話の業務に従事するものについては、法第34条の規定にかかわらず、休憩時間を与えないことができる。
○2
使用者は、乗務員で前項の規定に該当しないものについては、その者の従事する業務の性質上、休憩時間を与えることができないと認められる場合において、その勤務中における停車時間、折返しによる待合せ時間その他の時間の合計が法第34条第1項に規定する休憩時間に相当するときは、同条の規定にかかわらず、休憩時間を与えないことができる。
第33条
法第34条第3項の規定は、左の各号の一に該当する労働者については適用しない。
一
警察官、消防吏員、常勤の消防団員及び児童自立支援施設に勤務する職員で児童と起居をともにする者
二
乳児院、児童養護施設、知的障害児施設、盲ろうあ児施設及び肢体不自由児施設に勤務する職員で児童と起居をともにする者
○2
前項第2号に掲げる労働者を使用する使用者は、その員数、収容する児童数及び勤務の態様について、様式第13号の5によつて、予め所轄労働基準監督署長の許可を受けなければならない。
第34条
法第41条第3号の規定による許可は、従事する労働の態様及び員数について、様式第14号によつて、所轄労働基準監督署長より、これを受けなければならない。
第34条の2
法第60条第3項第2号の厚生労働省令で定める時間は、四十八時間とする。
第34条の2の2
法第71条の規定による許可を受けた使用者が行う職業訓練を受ける労働者(以下「訓練生」という。)に係る労働契約の期間は、当該訓練生が受ける職業訓練の訓練課程に応じ職業能力開発促進法施行規則(昭和四十四年労働省令第24号)第10条第1項第4号、第12条第1項第3号又は第14条第1項第3号の訓練期間(同規則第21条又は職業訓練法施行規則の一部を改正する省令(昭和五十三年労働省令第37号。以下「昭和五十三年改正訓練規則」という。)附則第2条第2項の規定により訓練期間を短縮する場合においてはその短縮した期間を控除した期間とする。)の範囲内で定めることができる。この場合、当該事業場において定められた訓練期間を超えてはならない。
第34条の3
使用者は、訓練生に技能を習得させるために必要がある場合においては、満十八歳に満たない訓練生を法第62条の危険有害業務に就かせ、又は満十六歳以上の男性である訓練生を坑内労働に就かせることができる。
○2
使用者は、前項の規定により訓練生を危険有害業務又は坑内労働に就かせる場合においては、危害を防止するために必要な措置を講じなければならない。
○3
第1項の危険有害業務及び坑内労働の範囲並びに前項の規定により使用者が講ずべき措置の基準は、別表第一に定めるところによる。
第34条の4
法第71条の規定による許可は、様式第14号の2の職業訓練に関する特例許可申請書により、当該事業場の所在地を管轄する都道府県労働局長から受けなければならない。
第34条の5
都道府県労働局長は、前条の申請について許可をしたとき、若しくは許可をしないとき、又は許可を取り消したときは、その旨を都道府県知事に通知しなければならない。
第35条
法第75条第2項の規定による業務上の疾病は、別表第一の二に掲げる疾病とする。
第36条
法第75条第2項の規定による療養の範囲は、次に掲げるものにして、療養上相当と認められるものとする。
一
診察
二
薬剤又は治療材料の支給
三
処置、手術その他の治療
四
居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護
五
病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
六
移送
第37条
労働者が就業中又は事業場若しくは事業の附属建設物内で負傷し、疾病にかゝり又は死亡した場合には、使用者は、遅滞なく医師に診断させなければならない。
第37条の2
使用者は、労働者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、休業補償を行わなくてもよい。
一
懲役、禁錮若しくは拘留の刑の執行のため若しくは死刑の言渡しを受けて監獄(少年法(昭和二十三年法律第168号)第56条第3項の規定により少年院において刑を執行する場合における当該少年院を含む。)に拘置されている場合、労役場留置の言渡しを受けて労役場に留置されている場合又は監置の裁判の執行のため監置場に留置されている場合
二
少年法第24条の規定による保護処分として少年院若しくは児童自立支援施設に送致され、収容されている場合又は売春防止法(昭和三十一年法律第118号)第17条の規定による補導処分として婦人補導院に収容されている場合
第38条
労働者が業務上負傷し又は疾病にかかつたため、所定労働時間の一部分のみ労働した場合においては、使用者は、平均賃金と当該労働に対して支払われる賃金との差額の百分の六十の額を休業補償として支払わなければならない。
第38条の2
法第76条第2項の常時百人未満の労働者を使用する事業場は、毎年四月一日から翌年三月三十一日までの間においては、当該四月一日前一年間に使用した延労働者数を当該一年間の所定労働日数で除した労働者数が百人未満である事業場とする。
第38条の3
法第76条第2項の規定による同一の事業場における同種の労働者に対して所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金は、第25条に規定する方法に準じて算定した金額とする。
第38条の4
常時百人以上の労働者を使用する事業場において業務上負傷し、又は疾病にかかつた労働者と同一職種の同一条件の労働者がいない場合における当該労働者の休業補償の額の改訂は、当該事業場の全労働者に対して所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の四半期ごとの平均給与額が上昇し又は低下した場合に行うものとする。
第38条の5
法第76条第2項後段の規定による改訂後の休業補償の額の改訂は、改訂の基礎となつた四半期の平均給与額を基礎として行うものとする。
第38条の6
法第76条第2項及び第3項の規定により、四半期ごとに平均給与額の上昇し又は低下した比率を算出する場合において、その率に百分の一に満たない端数があるときは、その端数は切り捨てるものとする。
第38条の7
常時百人未満の労働者を使用する事業場における休業補償については、厚生労働省において作成する毎月勤労統計(以下「毎月勤労統計」という。)における各産業の毎月きまつて支給する給与の四半期ごとの平均給与額のその四半期の前における四半期ごとの平均給与額に対する比率に基づき、当該休業補償の額の算定にあたり平均賃金の百分の六十(当該事業場が当該休業補償について常時百人以上の労働者を使用するものとしてその額の改訂をしたことがあるものである場合にあつては、当該改訂に係る休業補償の額)に乗ずべき率を告示するものとする。
第38条の8
常時百人未満の労働者を使用する事業場の属する産業が毎月勤労統計に掲げる産業分類にない場合における休業補償の額の算定については、平均賃金の百分の六十(当該事業場が、当該休業補償について、常時百人以上の労働者を使用するものとしてその額の改訂をしたことがあるものである場合又は毎月勤労統計によりその額の改訂をしたことがあるものである場合にあつては、当該改訂に係る休業補償の額)に告示で定める率を乗ずるものとする。
○2
日日雇い入れられる者の休業補償の額の算定については、平均賃金の百分の六十に告示で定める率を乗ずるものとする。
第38条の9
前2条の告示は、四半期ごとに行うものとする。
第38条の10
休業補償の額の改訂について、第38条の4、第38条の5、第38条の7及び第38条の8の規定により難い場合は、厚生労働大臣の定めるところによるものとする。
第39条
療養補償及び休業補償は、毎月一回以上、これを行わなければならない。
第40条
障害補償を行うべき身体障害の等級は、別表第二による。
○2
別表第二に掲げる身体障害が二以上ある場合は、重い身体障害の該当する等級による。
○3
次に掲げる場合には、前2項の規定による等級を次の通り繰上げる。但し、その障害補償の金額は、各ゝの身体障害の該当する等級による障害補償の金額を合算した額を超えてはならない。
一
第十三級以上に該当する身体障害が二以上ある場合 一級
二
第八級以上に該当する身体障害が二以上ある場合 二級
三
第五級以上に該当する身体障害が二以上ある場合 三級
○4
別表第二に掲げるもの以外の身体障害がある者については、その障害程度に応じ、別表第二に掲げる身体障害に準じて、障害補償を行わなければならない。
○5
既に身体障害がある者が、負傷又は疾病によつて同一部位について障害の程度を加重した場合には、その加重された障害の該当する障害補償の金額より、既にあつた障害の該当する障害補償の金額を差し引いた金額の障害補償を行わなければならない。
第41条
法第78条の規定による認定は、様式第15号により、所轄労働基準監督署長から受けなければならない。この場合においては、使用者は、同条に規定する重大な過失があつた事実を証明する書面をあわせて提出しなければならない。
第42条
遺族補償を受けるべき者は、労働者の配偶者(婚姻の届出をしなくとも事実上婚姻と同様の関係にある者を含む。以下同じ。)とする。
○2
配偶者がない場合には、遺族補償を受けるべき者は、労働者の子、父母、孫及び祖父母で、労働者の死亡当時その収入によつて生計を維持していた者又は労働者の死亡当時これと生計を一にしていた者とし、その順位は、前段に掲げる順序による。この場合において、父母については、養父母を先にし実父母を後にする。
第43条
前条の規定に該当する者がない場合においては、遺族補償を受けるべき者は、労働者の子、父母、孫及び祖父母で前条第2項の規定に該当しないもの並びに労働者の兄弟姉妹とし、その順位は、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の順序により、兄弟姉妹については、労働者の死亡当時その収入によつて生計を維持していた者又は労働者の死亡当時その者と生計を一にしていた者を先にする。
○2
労働者が遺言又は使用者に対してした予告で前項に規定する者のうち特定の者を指定した場合においては、前項の規定にかかわらず、遺族補償を受けるべき者は、その指定した者とする。
第44条
遺族補償を受けるべき同順位の者が二人以上ある場合には、遺族補償は、その人数によつて等分するものとする。
第45条
遺族補償を受けるべきであつた者が死亡した場合には、その者にかかる遺族補償を受ける権利は、消滅する。
○2
前項の場合には、使用者は、前3条の規定による順位の者よりその死亡者を除いて、遺族補償を行わなければならない。
第46条
使用者は、法第82条の規定によつて分割補償を開始した後、補償を受けるべき者の同意を得た場合には、別表第三によつて残余の補償金額を一時に支払うことができる。
第47条
障害補償は、労働者の負傷又は疾病がなおつた後身体障害の等級が決定した日から七日以内にこれを行わなければならない。
○2
遺族補償及び葬祭料は、労働者の死亡後遺族補償及び葬祭料を受けるべき者が決定した日から七日以内にこれを行い又は支払わなければならない。
○3
第二回以後の分割補償は、毎年、第一回の分割補償を行つた月に応当する月に行わなければならない。
第48条
災害補償を行う場合には、死傷の原因たる事故発生の日又は診断によつて疾病の発生が確定した日を、平均賃金を算定すべき事由の発生した日とする。
第48条の2
法第87条第1項の厚生労働省令で定める事業は、法別表第一第3号に掲げる事業とする。
第49条
使用者は、常時十人以上の労働者を使用するに至つた場合においては、遅滞なく、法第89条の規定による就業規則の届出を所轄労働基準監督署長にしなければならない。
○2
法第90条第2項の規定により前項の届出に添付すべき意見を記した書面は、労働者を代表する者の署名又は記名押印のあるものでなければならない。
第50条
法第92条第2項の規定による就業規則の変更命令は、様式第17号による文書で所轄労働基準監督署長がこれを行う。
第50条の2
法第96条の2第1項の厚生労働省令で定める危険な事業又は衛生上有害な事業は、次に掲げる事業とする。
一
使用する原動機の定格出力の合計が二・二キロワツト以上である法別表第一第1号から第3号までに掲げる事業
二
次に掲げる業務に使用する原動機の定格出力の合計が一・五キロワツト以上である事業
イ プレス機械又はシヤーによる加工の業務
ロ 金属の切削又は乾燥研まの業務
ハ 木材の切削加工の業務
ニ 製綿、打綿、麻のりゆう解、起毛又は反毛の業務
三
主として次に掲げる業務を行なう事業
イ 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第32号)別表第八に掲げる業務
ロ 労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第318号)第6条第3号に規定する機械集材装置又は運材索道の取扱いの業務
四
その他厚生労働大臣の指定するもの
第51条
削除
第52条
法第101条第2項の規定によつて、労働基準監督官の携帯すべき証票は、様式第18号に定めるところによる。
第52条の2
法第106条第1項の厚生労働省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
一
常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること。
二
書面を労働者に交付すること。
三
磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること。
第53条
法第107条第1項の労働者名簿(様式第19号)に記入しなければならない事項は、同条同項に規定するもののほか、次に掲げるものとする。
一
性別
二
住所
三
従事する業務の種類
四
雇入の年月日
五
退職の年月日及びその事由(退職の事由が解雇の場合にあつては、その理由を含む。)
六
死亡の年月日及びその原因
○2
常時三十人未満の労働者を使用する事業においては、前項第3号に掲げる事項を記入することを要しない。
第54条
使用者は、法第108条の規定によつて、次に掲げる事項を労働者各人別に賃金台帳に記入しなければならない。
一
氏名
二
性別
三
賃金計算期間
四
労働日数
五
労働時間数
六
法第33条若しくは法第36条第1項の規定によつて労働時間を延長し、若しくは休日に労働させた場合又は午後十時から午前五時(厚生労働大臣が必要であると認める場合には、その定める地域又は期間については午後十一時から午前六時)までの間に労働させた場合には、その延長時間数、休日労働時間数及び深夜労働時間数
七
基本給、手当その他賃金の種類毎にその額
八
法第24条第1項の規定によつて賃金の一部を控除した場合には、その額
○2
前項第6号の労働時間数は当該事業場の就業規則において法の規定に異なる所定労働時間又は休日の定をした場合には、その就業規則に基いて算定する労働時間数を以てこれに代えることができる。
○3
第1項第7号の賃金の種類中に通貨以外のもので支払われる賃金がある場合には、その評価総額を記入しなければならない。
○4
日々雇い入れられる者(一箇月を超えて引続き使用される者を除く。)については、第1項第3号は記入するを要しない。
○5
法第41条各号の一に該当する労働者については第1項第5号及び第6号は、これを記入することを要しない。
第55条
法第108条の規定による賃金台帳は、常時使用される労働者(一箇月を超えて引続き使用される日々雇い入れられる者を含む。)については様式第20号日々雇い入れられる者(一箇月を超えて引続き使用される者を除く。)については様式第21号によつて、これを調製しなければならない。
第55条の2
使用者は、第53条による労働者名簿及び第55条による賃金台帳をあわせて調製することができる。
第56条
法第109条の規定による記録を保存すべき期間の計算についての起算日は次のとおりとする。
一
労働者名簿については、労働者の死亡、退職又は解雇の日
二
賃金台帳については、最後の記入をした日
三
雇入れ又は退職に関する書類については、労働者の退職又は死亡の日
四
災害補償に関する書類については、災害補償を終つた日
五
賃金その他労働関係に関する重要な書類については、その完結の日
第57条
使用者は、次の各号の一に該当する場合においては、遅滞なく、第1号については様式第23号の2により、第2号については労働安全衛生規則様式第22号により、第3号については労働安全衛生規則様式第23号により、それぞれの事実を所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。
一
事業を開始した場合
二
事業の附属寄宿舎において火災若しくは爆発又は倒壊の事故が発生した場合
三
労働者が事業の附属寄宿舎内で負傷し、窒息し、又は急性中毒にかかり、死亡し又は休業した場合
○2
前項第3号に掲げる場合において、休業の日数が四日に満たないときは、使用者は、同項の規定にかかわらず、労働安全衛生規則様式第24号により、一月から三月まで、四月から六月まで、七月から九月まで及び十月から十二月までの期間における当該事実を毎年各各の期間における最後の月の翌月末日までに、所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。
○3
法第18条第2項の規定により届け出た協定に基づき労働者の預金の受入れをする使用者は、毎年、三月三十一日以前一年間における預金の管理の状況を、四月三十日までに、様式第24号により、所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。
第58条
行政官庁は、法第104条の2第1項の規定により、使用者又は労働者に対し、必要な事項を報告させ、又は出頭を命ずるときは、次の事項を通知するものとする。
一
報告をさせ、又は出頭を命ずる理由
二
出頭を命ずる場合には、聴取しようとする事項
第59条
法及びこれに基く命令に定める許可、認可、認定又は指定の申請書は、各々二通これを提出しなければならない。
第59条の2
法及びこれに基く命令に定める許可、認可、認定若しくは指定の申請、届出、報告、労働者名簿又は賃金台帳に用いるべき様式(様式第24号を除く。)は、必要な事項の最少限度を記載すべきことを定めるものであつて、横書、縦書その他異なる様式を用いることを妨げるものではない。
○2
使用者は、法及びこれに基づく命令に定める許可若しくは認定の申請、届出又は報告に用いるべき様式に氏名を記載し、押印することに代えて、署名して行政官庁に提出することができる。
附 則 抄
第60条
この省令は昭和二十二年九月一日から、これを施行する。
第63条
工場法又は鉱業法に基いて調製した従前の様式による名簿を使用する使用者は、新たに名簿を調製するまでこれを第53条の労働者名簿に代えることができる。
第65条
積雪の度が著しく高い地域として厚生労働大臣が指定する地域に所在する事業場において、冬期に当該地域における事業活動の縮小を余儀なくされる事業として厚生労働大臣が指定する事業に従事する労働者であつて、屋外で作業を行う必要がある業務であつて業務の性質上冬期に労働者が従事することが困難であるものとして厚生労働大臣が指定する業務に従事するものについては、第12条の4第4項の規定にかかわらず、当分の間、法第32条の4第3項の厚生労働省令で定める一日の労働時間の限度は十時間とし、一週間の労働時間の限度は五十二時間とする。
第66条
一般乗用旅客自動車運送事業(道路運送法(昭和二十六年法律第183号)第3条第1号ハの一般乗用旅客自動車運送事業をいう。以下この条において同じ。)における四輪以上の自動車(一般乗用旅客自動車運送事業の用に供せられる自動車であつて、当該自動車による運送の引受けが営業所のみにおいて行われるものを除く。)の運転の業務に従事する労働者であつて、次の各号のいずれにも該当する業務に従事するものについての法第32条の4第3項の厚生労働省令で定める一日の労働時間の限度は、第12条の4第4項の規定にかかわらず、当分の間、十六時間とする。
一
当該業務に従事する労働者の労働時間(法第33条又は第36条第1項の規定により使用者が労働時間を延長した場合においては当該労働時間を、休日に労働させた場合においては当該休日に労働させた時間を含む。以下この号において同じ。)の終了から次の労働時間の開始までの期間が継続して二十時間以上ある業務であること。
二
始業及び終業の時刻が同一の日に属しない業務であること。
第66条の2
第24条の2の5第1項の規定の適用については、当分の間、同条同項中「六箇月以内に一回、及びその後一年以内ごとに一回」とあるのは「六箇月以内ごとに一回」とする。
第67条
法第133条の厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。
一
小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者
二
負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、二週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態にある次に掲げるいずれかの者を介護する労働者
イ 配偶者、父母若しくは子又は配偶者の父母
ロ 当該労働者が同居し、かつ、扶養している祖父母、兄弟姉妹又は孫
○2
法第133条の命令で定める期間は、平成十一年四月一日から平成十四年三月三十一日までの間とする。
附 則 (昭和二四年六月二〇日労働省令第9号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和二十四年六月一日から適用する。
附 則 (昭和二四年一一月一六日労働省令第26号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和二七年八月三一日労働省令第23号) 抄
1
この省令は、昭和二十七年九月一日から施行する。
3
労働基準法の一部を改正する法律(昭和二十七年法律第287号)附則第4項第4号及び第5号の比率は、告示で定める。
附 則 (昭和二九年六月一九日労働省令第12号) 抄
1
この省令は、昭和二十九年七月一日から施行する。
附 則 (昭和二九年七月一五日労働省令第16号)
この省令は、公布の日から施行する。但し、因島市については昭和二十八年五月一日から、日光市については昭和二十九年三月十九日から、燕市、美禰市及び柳井市については昭和二十九年三月三十一日から、瑞浪市については昭和二十九年四月一日から、今市市については昭和二十九年四月十六日から、それぞれ、適用する。
附 則 (昭和三〇年二月一日労働省令第4号)
1
この省令は、公布の日から施行する。但し、下館労働基準監督署の管轄区域に関する改正規定中下妻市に係る部分、宇都宮労働基準監督署の管轄区域に関する改正規定中那須郡南那須村に係る部分、長岡労働基準監督署の管轄区域に関する改正規定、高田労働基準監督署の管轄区域に関する改正規定、糸魚川労働基準監督署の位置及び管轄区域に関する改正規定、名古屋北労働基準監督署の管轄区域に関する改正規定、愛知県の部の内古知野労働基準監督署の項に係る改正規定中位置に関する部分及び管轄区域に関する部分、丹後労働基準監督署の管轄区域に関する改正規定、神戸西労働基準監督署の管轄区域に関する改正規定並びに新見労働基準監督署の位置及び管轄区域に関する改正規定は昭和二十九年六月一日から、松坂労働基準監督署の管轄区域に関する改正規定並びに木本労働基準監督署の管轄区域に関する改正規定は同年同月二十日から、札幌労働基準監督署の管轄区域に関する改正規定、滝川労働基準監督署の管轄区域に関する改正規定中赤平市に係る部分、名寄労働基準監督署の管轄区域に関する改正規定中紋別市及び士別市に係る部分、広間絵労働基準監督署の管轄区域に関する改正規定、水海道労働基準監督署の管轄区域に関する改正規定中筑波郡伊奈村に係る部分、熊谷労働基準監督署の管轄区域に関する改正規定、川越労働基準監督署の管轄区域に関する改正規定、春日部労働基準監督署の位置及び管轄区域に関する改正規定、所沢労働基準監督署の管轄区域に関する改正規定中狭山市に係る部分、調子労働基準監督署の管轄区域に関する改正規定、大野労働基準監督署の位置に関する改正規定及び管轄区域に関する改正規定中大野市に係る部分、山梨県の部の内加納岩労働基準監督署の項に係る改正規定の内位置に関する部分及び管轄区域に関する部分中山梨市に係る部分、中野労働基準監督署の位置に関する改正規定及び管轄区域に関する改正規定中中野市に係る部分、伊那労働基準監督署の管轄区域に関する改正規定、大町労働基準監督署の位置及び管轄区域に関する改正規定、高砂労働基準監督署の位置及び管轄区域に関する改正規定並びに本渡労働基準監督署の管轄区域に関する改正規定は同年七月一日から平労働基準監督署の管轄区域に関する改正規定並びに水海道労働基準監督署の位置に関する改正規定及び管轄区域に関する改正規定中水海道市に係る部分は同年同月十日から、太田労働基準監督署の位置及び管轄区域に関する改正規定、穴水労働基準監督署の管轄区域に関する改正規定並びに加世田労働基準監督署の位置及び管轄区域に関する改正規定は同年同月十五日から、山形労働基準監督署の管轄区域に関する改正規定中寒河江市に係る部分、千葉労働基準監督署の管轄区域に関する改正規定、中野労働基準監督署の管轄区域に関する改正規定中飯山市に係る部分、伊丹労働基準監督署の管轄区域に関する改正規定、中野労働基準監督署の管轄区域に関する改正規定並びに安芸労働基準監督署の位置及び管轄区域に関する改正規定は同年八月一日から、都留労働基準監督署の管轄区域に関する改正規定は同年同月八日から、八日市労働基準監督署の位置及び管轄区域に関する改正規定は同年同月十五日から、行田労働基準監督署の管轄区域に関する改正規定、松戸労働基準監督署の管轄区域に関する改正規定、大野労働基準監督署の管轄区域に関する改正規定中勝山市に係る部分、廿日市労働基準監督署の管轄区域に関する改正規定、八幡浜労働基準監督署の管轄区域に関する改正規定並びに高知労働基準監督署の管轄区域に関する改正規定中香美郡土佐山田町に係る部分は同年九月一日から、大宮労働基準監督署の管轄区域に関する改正規定中鴻巣市に係る部分は同年同月三十日から、五所川原労働基準監督署の位置及び管轄区域に関する改正規定、山形労働基準監督署の管轄区域に関する改正規定中上山市に係る部分、増岡労働基準監督署の位置及び管轄区域に関する改正規定、十日町労働基準監督署の管轄区域に関する改正規定、四日市労働基準監督署の管轄区域に関する改正規定並びに須崎労働基準監督署の位置及び管轄区域に関する改正規定は同年十月一日から、甲府労働基準監督署の管轄区域に関する改正規定中韮崎市に係る部分並びに行橋労働基準監督署の位置及び管轄区域に関する改正規定は同年同月十日から、大津労働基準監督署の管轄区域に関する改正規定は同年同月十五日から、それぞれ、適用する。
2
第1項の規定により、所轄労働基準監督署がこの省令施行前に遡つて変更された場合において、当該地域に存する事業又は事務所に関し、この省令適用後施行までの間において、変更前の所轄労働基準監督署長に対して行つた許可、認可、認定その他の処分の申請、届出、報告その他の手続又は変更前の所轄労働基準監督署長が行つた許可、認可、認定その他の処分等は、変更後の所轄労働基準監督署長に対して行われ又は変更後の所轄労働基準監督署長が行つたものとみなす。
附 則 (昭和三〇年九月一日労働省令第20号)
1
この省令は、公布の日から施行する。ただし、楯岡労働基準監督署に関する改正規定中位置に係る部分、三島労働基準監督署に関する改正規定中位置に係る部分は昭和二十九年十一月一日から、木本労働基準監督署に関する改正規定中位置に係る部分は昭和二十九年十一月三日から、宇治山田労働基準監督署に関する改正規定中位置に係る部分は昭和三十年一月一日から、三本木労働基準監督署に関する改正規定中位置に係る部分は昭和三十年二月一日から、それぞれ、適用する。
2
別表第三中行政区画等の変更に伴う管轄区域の特例第1項ただし書の規定により小田原労働基準監督署の管轄区域とされていた神奈川県中郡西秦野町大字菖蒲、八沢、柳川及び三廻部の区域、出雲労働基準監督署の管轄区域とされている島根県邑智郡川本町大字新屋及び大家本郷の区域並びに八幡浜労働基準監督署の管轄区域とされていた愛媛県北宇和郡吉田町大字法華津、深浦及び白浦の区域は、この省令施行の日から、それぞれ、平塚労働基準監督署、浜田労働基準監督署及び宇和島労働基準監督署の管轄区域とする。
附 則 (昭和三一年五月一日労働省令第10号)
1
この省令は、公布の日から施行する。ただし、三本松労働基準監督署に関する改正規定中位置に関する部分は、昭和三十年三月十五日から適用する。
2
別表第三中行政区画等の変更に伴う管轄区域の特例第1項ただし書の規定により姫路労働基準監督署の管轄区域とされていた兵庫県佐用郡南光町の内船越、河崎、上三河、中三河、下三河、西下野、漆野の区域は、この省令施行の日から、相生労働基準監督署の管轄区域とする。
附 則 (昭和三一年九月一日労働省令第21号)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、厚木労働基準監督署に関する改正規定中位置に係る部分は昭和三十年二月一日から、相模原労働基準監督署に関する改正規定中位置に係る部分は昭和二十九年十一月二十日から、それぞれ、適用する。
附 則 (昭和三二年八月三一日労働省令第19号)
1
この省令は、昭和三十二年九月一日から施行する。ただし、両津労働基準監督署に関する改正規定中位置に係る部分は昭和二十九年十一月三日から、大田原労働基準監督署に関する改正規定中位置に係る部分は昭和二十九年十二月一日から、橋本労働基準監督署に関する改正規定中位置に係る部分及び観音寺労働基準監督署に関する改正規定中位置に係る部分は昭和三十年一月一日から、名寄労働基準監督署に関する改正規定中位置に係る部分は昭和三十一年四月一日から、桜井労働基準監督署に関する改正規定中位置に係る部分及び隈府労働基準監督署に関する改正規定中位置に係る部分は昭和三十一年九月一日から、古市労働基準監督署に関する改正規定中位置に係る部分は昭和三十一年九月三十日から、三本木労働基準監督署に関する改正規定中位置に係る部分は昭和三十一年十月十日から、それぞれ適用する。
2
別表第三中行政区画等の変更に伴う管轄区域の特例第1項ただし書の規定により、秋田労働基準監督署の管轄区域とされていた秋田県仙北郡協和村大字船岡及び船沢の区域、篠ノ井労働基準監督署の管轄区域とされていた長野県上水内郡信州新町大字日原東、日原西及び信級の区域、伊那労働基準監督署の管轄区域とされていた長野県下伊那郡松川町大字上片桐の区域、和気労働基準監督署の管轄区域とされていた岡山県御津郡建部町大字大田、上師方、吉田及び小倉の区域、倉敷労働基準監督署の管轄区域とされていた岡山県上房郡加陽町大字北、岨谷、宮地及び西の区域並びに鹿屋労働基準監督署の管轄区域とされていた鹿児島県囎唹郡輝北町大字百引の区域は、この省令施行の日から、それぞれ大曲労働基準監督署、長野労働基準監督署、飯田労働基準監督署、岡山労働基準監督署、新見労働基準監督署及び志布志労働基準監督署の管轄区域とする。
附 則 (昭和三三年七月一日労働省令第14号)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、大聖寺労働基準監督署に関する改正規定中位置に係る部分は昭和三十三年一月一日から、亀戸労働基準監督署に関する改正規定中位置に係る部分は昭和三十三年四月一日から、富岡労働基準監督署に関する改正規定中位置に係る部分は昭和三十三年五月一日から、それぞれ適用する。
附 則 (昭和三三年七月一日労働省令第16号) 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三三年八月一日労働省令第19号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三三年一〇月二三日労働省令第22号)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、長崎労働基準監督署福江分室に関する改正規定は、昭和三十三年十一月一日から施行し、会津労働基準監督署に関する改正規定中位置に係る部分は昭和三十年一月一日から、滝川労働基準監督署に関する改正規定中位置に係る部分は昭和三十三年七月一日から、菊池労働基準監督署に関する改正規定中位置に係る部分は昭和三十三年八月一日から、高松労働基準監督署小豆島分室に関する改正規定及び鹿児島労働基準監督署熊毛分室に関する改正規定は昭和三十三年十月一日から、それぞれ適用する。
附 則 (昭和三四年二月二四日労働省令第3号) 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、昭和三十四年四月一日から施行する。
附 則 (昭和三四年六月一日労働省令第15号)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、古市労働基準監督署に関する改正規定中位置に係る部分は、昭和三十四年一月十五日から適用する。
附 則 (昭和三四年七月一〇日労働省令第16号) 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、公布の日から施行する。
(
労働基準法施行規則
の一部改正)
第2条
労働基準法施行規則
の一部を次のように改正する。
(「次のよう」略)
2
この省令の施行の際現に労働基準監督官が所持している改正前の様式第18号による労働基準監督官証票は、当分の間、改正後の様式第18号による労働基準監督官証票とみなす。
附 則 (昭和三四年七月二四日労働省令第21号) 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、昭和三十四年十月一日から施行する。
附 則 (昭和三四年一二月三日労働省令第27号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三五年二月一〇日労働省令第1号)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、田名部労働基準監督署に関する改正規定中位置に係る部分は、昭和三十四年九月一日から、篠ノ井労働基準監督署に関する改正規定中位置に係る部分は、昭和三十四年五月一日から適用する。
附 則 (昭和三五年三月三一日労働省令第6号) 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、昭和三十五年四月一日から施行する。
(
労働基準法施行規則
の一部改正)
第2条
労働基準法施行規則
の一部を次のように改正する。
(「次のよう」略)
2
この省令の施行の際現に労働基準監督官が所持している改正前の様式第18号による労働基準監督官証票及び最低賃金法施行規則(昭和三十四年労働省令第16号)附則第2条第1項の規定による改正前の様式第18号による労働基準監督官証票は、当分の間、改正後の様式第18号による労働基準監督官証票とみなす。
附 則 (昭和三五年七月一日労働省令第18号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三五年一〇月一日労働省令第23号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三五年一二月二一日労働省令第29号)
1
この省令は、昭和三十六年一月一日から施行する。
2
この省令の施行日前に、従前の花巻労働基準監督署長に対して行なつた許可、認可、認定その他の処分の申請、届出、報告その他の手続又は同労働基準監督署長が行なつた許可、認可、認定その他の処分等で、当該事項について、新たに改正後の規定による釜石労働基準監督署長に対して行ない、又は同労働基準監督署長が行なうことを要するものについては、それぞれ、同労働基準監督署長に対して行ない、又は同労働基準監督署長が行なつたものとみなす。
附 則 (昭和三六年三月八日労働省令第4号) 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、昭和三十七年四月一日から施行する。ただし、第124条の4の改正規定及び附則第7条(労働安全衛生規則第45条第1項第13号に係る部分に限る。)の規定は、昭和三十六年十月一日から、第227条から第260条まで及び附則第6条の規定は、昭和三十六年六月一日から、附則第7条(労働安全衛生規則第45条第1項第13号に係る部分以外の部分に限る。)及び附則第8条の規定は、昭和三十六年四月一日から施行する。
附 則 (昭和三七年三月三一日労働省令第3号)
この省令は、昭和三十七年四月一日から施行する。
附 則 (昭和三七年七月三一日労働省令第16号) 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、昭和三十七年十一月一日から施行する。
附 則 (昭和三七年八月一〇日労働省令第19号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三七年九月二九日労働省令第20号)
この省令は、昭和三十七年十月一日から施行する。
附 則 (昭和三七年一一月八日労働省令第23号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三七年一二月二八日労働省令第25号) 抄
1
この省令は、昭和三十八年一月一日から施行する。
附 則 (昭和三八年四月一日労働省令第5号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三八年六月四日労働省令第12号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三九年四月一日労働省令第4号)
1
この省令は、公布の日から施行する。
2
この省令の施行前に、従前の熊野労働基準監督署長に対して行なつた許可、認可、認定その他の処分の申請、届出、報告その他の手続又は同労働基準監督署長が行なつた許可、認可、認定その他の処分等で、当該事項について、この省令による改正後の規定により、松阪労働基準監督署長に対して行ない、又は同労働基準監督署長が行なうことを要するものについては、それぞれ、同労働基準監督署長に対して行ない、又は同労働基準監督署長が行なつたものとみなす。
附 則 (昭和三九年六月二九日労働省令第17号)
1
この省令は、昭和三十九年七月一日から施行する。
2
この省令の施行前に労働基準監督署長に対して行なわれた許可、認可、認定その他の処分の申請、届出、報告その他の手続又は労働基準監督署長が行なつた許可、認可、認定その他の処分等は、この省令による改正後の
労働基準法施行規則
(以下「新規則」という。)の規定により当該事務が他の労働基準監督署長によつて取り扱われることとなつた場合においては、新規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた労働基準監督署長に対して行なわれ、又はその労働基準監督署長が行なつたものとみなす。
附 則 (昭和三九年九月二六日労働省令第21号) 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、公布の日から施行する。
(
労働基準法施行規則
の一部改正)
第2条
労働基準法施行規則
の一部を次のように改正する。
(「次のよう」略)
2
この省令の施行の際現に労働基準監督官が所持しているこの省令による改正前の様式第18号による労働基準監督官証票は、当分の間、この省令による改正後の様式第18号による労働基準監督官証票とみなす。
附 則 (昭和四〇年三月二九日労働省令第4号)
1
この省令は、昭和四十年四月一日から施行する。
2
この省令の施行前に労働基準監督署長に対して行なわれた許可、認可、認定その他の処分の申請、届出、報告その他の手続又は労働基準監督署長が行なつた許可、認可、認定その他の処分等は、この省令による改正後の
労働基準法施行規則
(以下「新規則」という。)の規定により当該事務が他の労働基準監督署長によつて取り扱われることとなつた場合においては、新規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた労働基準監督署長に対して行なわれ、又はその労働基準監督署長が行なつたものとみなす。
附 則 (昭和四〇年七月一七日労働省令第13号)
1
この省令は、昭和四十年七月二十日から施行する。
2
この省令の施行前に労働基準監督署長に対して行なわれた許可、認可、認定その他の処分の申請、届出、報告その他の手続又は労働基準監督署長が行なつた許可、認可、認定その他の処分等は、この省令による改正後の
労働基準法施行規則
(以下「新規則」という。)の規定により当該事務が他の労働基準監督署長によつて取り扱われることとなつた場合においては、新規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた労働基準監督署長に対して行なわれ、又はその労働基準監督署長が行なつたものとみなす。
附 則 (昭和四〇年七月三一日労働省令第14号) 抄
(施行期日)
1
この省令は、昭和四十年八月一日から施行する。
附 則 (昭和四〇年一二月一六日労働省令第21号)
この省令は、昭和四十一年一月一日から施行する。
附 則 (昭和四一年一月三一日労働省令第2号) 抄
(施行期日)
1
この省令は、昭和四十一年二月一日から施行する。
附 則 (昭和四一年三月二三日労働省令第4号) 抄
(施行期日)
1
この省令は、昭和四十一年四月一日から施行する。
附 則 (昭和四一年七月一日労働省令第21号)
1
この省令は、公布の日から施行する。ただし、北海道の部の改正規定(旭川労働基準監督署の管轄区域に関する改正規定を除く。)は、昭和四十一年八月一日から施行する。
2
この省令の施行前に労働基準監督署長に対して行なわれた許可、認可、認定その他の処分の申請、届出、報告その他の手続又は労働基準監督署長が行なつた許可、認可、認定その他の処分等は、この省令による改正後の
労働基準法施行規則
(以下「新規則」という。)の規定により当該事務が他の労働基準監督署長によつて取り扱われることとなつた場合においては、新規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた労働基準監督署長に対して行なわれ、又はその労働基準監督署長が行なつたものとみなす。
附 則 (昭和四一年一二月六日労働省令第33号) 抄
(施行期日)
1
この省令は、昭和四十二年一月一日から施行する。
附 則 (昭和四一年一二月二八日労働省令第35号) 抄
(施行期日)
1
この省令は、昭和四十二年四月一日から施行する。
附 則 (昭和四二年三月三一日労働省令第8号)
1
この省令は、昭和四十二年四月一日から施行する。ただし、別表第四鹿児島県の部の改正規定は、昭和四十二年四月二十九日から施行する。
2
この省令の施行前に労働基準監督署長に対して行なわれた許可、認可、認定その他の処分の申請、届出、報告その他の手続又は労働基準監督署長が行なつた許可、認可、認定その他の処分等は、この省令による改正後の
労働基準法施行規則
(以下「新規則」という。)の規定により当該事務が他の労働基準監督署長によつて取り扱われることとなつた場合においては、新規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた労働基準監督署長に対して行なわれ、又はその労働基準監督署長が行なつたものとみなす。
附 則 (昭和四二年六月二一日労働省令第17号)
1
この省令は、昭和四十二年七月一日から施行する。
2
この省令の施行前に一関労働基準監督署長に対して行なわれた許可、認可、認定その他の処分の申請、届出、報告その他の手続又は同労働基準監督署長が行なつた許可、認可、認定その他の処分等は、この省令による改正後の
労働基準法施行規則
の規定により当該事務が大船渡労働基準監督署長によつて取り扱われることとなつた場合においては、同労働基準監督署長に対して行なわれ、又は同労働基準監督署長が行なつたものとみなす。
附 則 (昭和四二年一〇月二四日労働省令第29号)
1
この省令は、昭和四十二年十月二十五日から施行する。
2
この省令の施行前一年間に生じた障害補償の事由に係る障害であつて、この省令による改正前の
労働基準法施行規則
別表第二の第十二級第12号又はこの省令による改正前の労働者災害補償保険法施行規則別表第一の第十二級第12号に該当するもののうち、この省令の施行の日において、この省令による改正後の労働基準法施行規則別表第二の第九級第13号若しくは第14号又はこの省令による改正後の労働者災害補償保険法施行規則別表第一の第九級第13号若しくは第14号に該当する障害については、当該障害に係る障害補償の事由が生じた日から、この省令を適用する。
附 則 (昭和四二年一二月一五日労働省令第31号) 抄
(施行期日)
1
この省令は、昭和四十三年四月一日から施行する。
附 則 (昭和四三年三月一二日労働省令第2号) 抄
(施行期日)
1
この省令は、昭和四十三年四月一日から施行する。
(
労働基準法施行規則
の一部改正に伴う経過措置)
4
休業補償の額の改定に係るこの省令の施行の日から昭和四十三年十二月三十一日までの間における事業場の規模については、前項の規定による改正後の
労働基準法施行規則
(以下「新規則」という。)第38条の2の規定を適用して算定した同年十月一日から昭和四十四年六月三十日までの間の各四半期における休業補償の額が、前項の規定による改正前の労働基準法施行規則第38条の2の規定の適用があるとして算定した当該四半期における休業補償の額に満たない場合には、新規則第38条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則 (昭和四三年五月二九日労働省令第15号) 抄
(施行期日)
1
この省令は、昭和四十三年七月一日から施行する。
附 則 (昭和四三年六月一八日労働省令第19号)
1
この省令は、昭和四十三年七月一日から施行する。ただし、別表第四愛知県の項の管轄区域欄に係る改正規定は、昭和四十三年九月一日から施行する。
2
昭和四十三年九月一日前に名古屋南労働基準監督署長に対して行なわれた許可、認可、認定その他の処分の申請、届出、報告その他の手続又は同労働基準監督署長が行なつた許可、認可、認定その他の処分等は、この省令による改正後の
労働基準法施行規則
の規定により当該事務が名古屋北労働基準監督署長によつて取り扱われることとなつた場合には、同労働基準監督署長に対して行なわれ、又は同労働基準監督署長が行なつたものとみなす。
附 則 (昭和四三年一一月二八日厚生省・労働省令第1号) 抄
(施行期日)
1
この省令は、昭和四十三年十二月二日から施行する。
附 則 (昭和四四年一月二九日労働省令第1号) 抄
(施行期日)
1
この省令は、昭和四十四年四月一日から施行する。
附 則 (昭和四四年六月一四日労働省令第17号)
1
この省令は、昭和四十四年七月一日から施行する。
2
この省令の施行前に名古屋北労働基準監督署長に対して行なわれた許可、認可、認定その他の処分の申請、届出、報告その他の手続又は同労働基準監督署長が行なつた許可、認可、認定その他の処分等は、この省令による改正後の
労働基準法施行規則
の規定により当該事務が名古屋西労働基準監督署長によつて取り扱われることとなつた場合には、同労働基準監督署長に対して行なわれ、又は同労働基準監督署長が行なつたものとみなす。
附 則 (昭和四四年一〇月一日労働省令第24号) 抄
(施行期日)
第1条
この省令(以下「新省令」という。)は、昭和四十四年十月一日から施行する。
附 則 (昭和四四年一二月一日労働省令第28号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四五年三月一二日労働省令第1号)
この省令は、昭和四十五年三月十七日から施行する。
附 則 (昭和四五年三月三〇日労働省令第4号)
この省令は、昭和四十五年四月一日から施行する。
附 則 (昭和四五年九月三〇日労働省令第23号) 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、昭和四十五年十月一日から施行する。
(
労働基準法施行規則
の一部改正に伴う経過措置)
第9条
この省令施行の際現に労働基準監督官が所持している改正前の
労働基準法施行規則
第52条の規定による労働基準監督官証票は、当分の間、改正後の労働基準法施行規則第52条の規定による労働基準監督官証票とみなす。
附 則 (昭和四六年六月二九日労働省令第17号)
この省令は、昭和四十六年七月一日から施行する。
附 則 (昭和四七年三月二三日労働省令第5号)
1
この省令は、昭和四十七年四月一日から施行する。
2
この省令の施行前に中村労働基準監督署長に対して行なわれた許可、認可、認定その他の処分の申請、届出、報告その他の手続又は同労働基準監督署長が行なつた許可、認可、認定その他の処分等は、この省令による改正後の
労働基準法施行規則
の規定により当該事務が須崎労働基準監督署長によつて取り扱われることとなつた場合には、同労働基準監督署長に対して行なわれ、又は同労働基準監督署長が行なつたものとみなす。
附 則 (昭和四七年五月一五日労働省令第21号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四七年七月一日労働省令第28号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四七年九月三〇日労働省令第32号) 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、昭和四十七年十月一日から施行する。
附 則 (昭和四七年一〇月二日労働省令第49号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四八年三月二四日労働省令第3号) 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、昭和四十八年四月一日から施行する。
附 則 (昭和四八年三月二七日労働省令第5号)
1
この省令は、昭和四十八年四月一日から施行する。
2
この省令の施行前に御坊労働基準監督署長に対して行なわれた許可、認可、認定その他の処分の申請、届出、報告その他の手続又は同労働基準監督署長が行なつた許可、認可、認定その他の処分等は、この省令による改正後の
労働基準法施行規則
の規定により当該事務が和歌山労働基準監督署長によつて取り扱われることとなつた場合には、同労働基準監督署長に対して行なわれ、又は同労働基準監督署長が行なつたものとみなす。
附 則 (昭和四九年一月三〇日労働省令第3号)
1
この省令は、昭和四十九年二月一日から施行する。
2
この省令の施行前に労働基準監督署長に対して行われた許可、認可、認定その他の処分の申請、届出、報告その他の手続又は労働基準監督署長が行つた許可、認可、認定その他の処分等は、この省令による改正後の
労働基準法施行規則
の規定により当該事務を取り扱うこととされた労働基準監督署長に対して行われ、又はその労働基準監督署長が行つたものとみなす。
附 則 (昭和四九年三月二五日労働省令第7号)
1
この省令は、昭和四十九年四月一日から施行する。
2
この省令の施行前に労働基準監督署長に対して行われた許可、認可、認定その他の処分の申請、届出、報告その他の手続又は労働基準監督署長が行つた許可、認可、認定その他の処分等は、改正後の
労働基準法施行規則
の規定により当該事務を取り扱うこととされた労働基準監督署長に対して行われ、又はその労働基準監督署長が行つたものとみなす。
附 則 (昭和五〇年三月二九日労働省令第7号)
この省令は、昭和五十年四月一日から施行する。
附 則 (昭和五〇年八月一日労働省令第20号) 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、法の施行の日(昭和五十年八月一日)から施行する。
(様式に関する経過措置)
第13条
附則第6条の規定による改正前の
労働基準法施行規則
第52条の規定による証票、附則第7条の規定による改正前の労働安全衛生規則第95条の3の規定による証票及び附則第11条の規定による改正前の産業安全専門官及び労働衛生専門官規程第5条の規定による証票は、当分の間、それぞれ、附則第6条の規定による改正後の労働基準法施行規則第52条の規定による証票、附則第7条の規定による改正後の労働安全衛生規則第95条の3の規定による証票及び附則第11条の規定による改正後の産業安全専門官及び労働衛生専門官規程第5条の規定による証票とみなす。
附 則 (昭和五〇年八月二七日労働省令第23号) 抄
1
この省令は、昭和五十年九月一日から施行する。
2
労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり、この省令の施行前に治つたとき身体に障害が存する場合において労働基準法の規定により使用者が行うべき障害補償については、なお従前の例による。
附 則 (昭和五一年三月三〇日労働省令第7号) 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五一年四月一日労働省令第10号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五一年五月一〇日労働省令第20号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五一年六月二八日労働省令第26号) 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、昭和五十一年七月一日から施行する。
(様式に関する経過措置)
第3条
改正前の
労働基準法施行規則
様式第18号の証票は、当分の間、改正後の労働基準法施行規則様式第18号の証票とみなす。
附 則 (昭和五一年九月六日労働省令第31号) 抄
(施行期日)
1
この省令は、昭和五十一年十月一日から施行する。ただし、第7条の前に6条を加える改正規定(第6条に係る部分を除く。)、次項の規定(
労働基準法施行規則
(昭和二十二年厚生省令第23号)第5条に係る部分を除く。)及び附則第3項の規定(労働省組織規程(昭和二十七年労働省令第36号)第18条に係る部分に限る。)は、昭和五十二年四月一日から施行する。
附 則 (昭和五二年四月一日労働省令第9号)
1
この省令は、公布の日から施行する。
2
この省令の施行前に労働基準監督署長に対して行われた許可、認可、認定その他の処分の申請、届出、報告その他の手続又は労働基準監督署長が行つた許可、認可、認定その他の処分等は、改正後の
労働基準法施行規則
の規定により当該事務を取り扱うこととされた労働基準監督署長に対して行われ、又はその労働基準監督署長が行つたものとみなす。
附 則 (昭和五三年三月三〇日労働省令第11号)
この省令は、昭和五十三年四月一日から施行する。
附 則 (昭和五三年九月三〇日労働省令第37号) 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、昭和五十三年十月一日から施行する。
附 則 (昭和五三年一一月一〇日労働省令第43号)
(施行期日)
1
この省令は、昭和五十四年一月一日から施行する。
(経過措置)
2
この省令の施行の日の前日までに行われた労働基準法(昭和二十二年法律第49号)第36条の規定による届出に係る協定を更新しようとする場合の同条の規定による届出がこの省令の施行の日以後に行われる場合には、
労働基準法施行規則
第17条第2項の規定は、適用しない。ただし、当該協定の更新に関してこの省令の施行の日以後に労働基準法施行規則第17条第1項の規定による届出が行われた場合には、この限りでない。
附 則 (昭和五四年四月二日労働省令第9号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五五年三月二一日労働省令第3号)
この省令は、昭和五十五年四月一日から施行する。ただし、別表第四の改正規定中大阪の部労働基準監督署名(支署名)の欄に係る部分は、昭和五十五年三月二十二日から施行する。
附 則 (昭和五六年一月二六日労働省令第3号) 抄
(施行期日等)
第1条
この省令は、昭和五十六年二月一日から施行する。
(第1条の規定の施行に伴う経過措置)
第2条
労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり、この省令の施行前に治つたとき身体に障害が存する場合において労働基準法の規定により使用者が行うべき障害補償については、なお従前の例による。
附 則 (昭和五六年二月六日労働省令第5号)
この省令は、昭和五十六年四月一日から施行する。ただし、第27条から第30条までの改正規定(第28条及び第29条に係る部分に限る。)及び第32条第1項の改正規定は、昭和五十八年四月一日から施行する。
附 則 (昭和五六年四月一日労働省令第13号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五七年三月二〇日労働省令第5号)
1
この省令は昭和五十七年四月一日から施行する。ただし、千葉の部の管轄区域の欄に係る改正規定及び福岡の部福岡の項管轄区域の欄に係る改正規定(宗像市に係る部分に限る。)は、公布の日から施行する。
2
この省令の施行前に労働基準監督署長に対して行われた許可、認可、認定その他の処分の申請、届出、報告その他の手続又は労働基準監督署長が行つた許可、認可、認定その他の処分等は、改正後の
労働基準法施行規則
の規定により当該事務を取り扱うこととされた労働基準監督署長に対して行われ、又はその労働基準監督署長が行つたものとみなす。
附 則 (昭和五七年六月三〇日労働省令第25号)
(施行期日)
第1条
この省令は、昭和五十八年一月一日から施行する。
(経過措置)
第2条
この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前にされた労働基準法(以下「法」という。)第36条の協定(当該協定を更新しようとする旨の協定が施行日以後にされるものを除く。次項において同じ。)については、改正後の
労働基準法施行規則
第16条第1項の規定は、適用しない。
2
施行日前にされた法第36条の協定を施行日以後に同条の規定により届け出る場合には、なお従前の様式によることができる。
3
施行日前にされた法第36条の協定を更新しようとする旨の協定を施行日以後最初にする場合における同条の規定による届出については、
労働基準法施行規則
第17条第2項の規定は、適用しない。
附 則 (昭和五八年三月一五日労働省令第7号)
1
この省令は、昭和五十八年四月一日から施行する。
2
この省令の施行前に労働基準監督署長に対して行われた許可、認可、認定その他の処分の申請、届出、報告その他の手続又は労働基準監督署長が行つた許可、認可、認定その他の処分等は、改正後の
労働基準法施行規則
の規定により当該事務を取り扱うこととされた労働基準監督署長に対して行われ、又はその労働基準監督署長が行つたものとみなす。
附 則 (昭和六〇年三月二五日労働省令第5号)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、附則第2条及び第4条の改正規定は、昭和六十年四月一日から施行する。
附 則 (昭和六〇年九月三〇日労働省令第23号) 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、昭和六十年十月一日から施行する。
附 則 (昭和六一年一月二七日労働省令第3号) 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、昭和六十一年四月一日から施行する。
附 則 (昭和六一年三月二四日労働省令第10号)
1
この省令は、昭和六十一年三月三十一日から施行する。ただし、広島の部廿日市の項管轄区域の欄に係る改正規定は、公布の日から施行する。
2
この省令の施行前に労働基準監督署長に対して行われた許可、認可、認定その他の処分の申請、届出、報告その他の手続又は労働基準監督署長が行つた許可、認可、認定その他の処分等は、改正後の
労働基準法施行規則
の規定により当該事務を取り扱うこととされた労働基準監督署長に対して行われ、又はその労働基準監督署長が行つたものとみなす。
附 則 (昭和六二年三月二〇日労働省令第5号)
1
この省令は、昭和六十二年三月三十一日から施行する。ただし、神奈川の部横浜西の項に係る改正規定は、公布の日から施行する。
2
この省令の施行前に労働基準監督署長に対して行われた許可、認可、認定その他の処分の申請、届出、報告その他の手続又は労働基準監督署長が行つた許可、認可、認定その他の処分等は、改正後の
労働基準法施行規則
の規定により当該事務を取り扱うこととされた労働基準監督署長に対して行われ、又はその労働基準監督署長が行つたものとみなす。
附 則 (昭和六二年三月三〇日労働省令第11号) 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
(
労働基準法施行規則
の一部改正に伴う経過措置)
第5条
この省令による改正後の
労働基準法施行規則
第37条の2の規定は、施行日以後に労働者が同条各号のいずれかに該当する場合について適用する。
2
休業補償の額の改訂に係る施行日前における事業場の規模については、なお従前の例による。
附 則 (昭和六二年一二月一六日労働省令第31号)
(施行期日)
第1条
この省令は、昭和六十三年四月一日から施行する。
(暫定措置)
第2条
常時三百人以下の労働者を使用する事業については、労働基準法(以下「法」という。)第39条第3項の通常の労働者の一週間の所定労働日数として命令で定める日数と当該労働者の一週間の所定労働日数又は一週間当たりの平均所定労働日数との比率を考慮して命令で定める日数は、改正後の
労働基準法施行規則
(以下「新規則」という。)第24条の3第3項の規定にかかわらず、昭和六十六年三月三十一日までの間は、法第39条第3項第1号に掲げる労働者にあつては次の表の上欄の週所定労働日数の区分に応じ、同項第2号に掲げる労働者にあつては同表の中欄の一年間の所定労働日数の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に勤続年数の区分ごとに定める日数とする。
|
週所定労働日数 |
一年間の所定労働日数 |
勤続年数 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
一年 |
二年 |
三年 |
四年 |
五年 |
六年 |
七年 |
八年 |
九年 |
十年 |
十一年 |
十二年 |
十三年 |
十四年 |
十五年以上 |
|
四日 |
百六十九日から二百十六日まで |
四日 |
四日 |
五日 |
六日 |
六日 |
七日 |
八日 |
八日 |
九日 |
十日 |
十日 |
十一日 |
十二日 |
十二日 |
十三日 |
|
三日 |
百二十一日から百六十八日まで |
三日 |
三日 |
四日 |
四日 |
五日 |
五日 |
六日 |
六日 |
七日 |
七日 |
八日 |
八日 |
九日 |
九日 |
十日 |
|
二日 |
七十三日から百二十日まで |
二日 |
二日 |
二日 |
三日 |
三日 |
三日 |
四日 |
四日 |
四日 |
五日 |
五日 |
五日 |
六日 |
六日 |
六日 |
|
一日 |
四十八日から七十二日まで |
一日 |
一日 |
一日 |
一日 |
一日 |
一日 |
二日 |
二日 |
二日 |
二日 |
二日 |
二日 |
三日 |
三日 |
三日 |
2
常時三百人以下の労働者を使用する事業については、法第39条第3項の通常の労働者の一週間の所定労働日数として命令で定める日数と当該労働者の一週間の所定労働日数又は一週間当たりの平均所定労働日数との比率を考慮して命令で定める日数は、新規則第24条の3第3項の規定にかかわらず、昭和六十六年四月一日から昭和六十九年三月三十一日までの間は、法第39条第3項第1号の労働者にあつては次の表の上欄の週所定労働日数の区分に応じ、同項第2号に掲げる労働者にあつては同表の中欄の一年間の所定労働日数の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に勤続年数の区分ごとに定める日数とする。
|
週所定労働日数 |
一年間の所定労働日数 |
勤続年数 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一年 |
二年 |
三年 |
四年 |
五年 |
六年 |
七年 |
八年 |
九年 |
十年 |
十一年 |
十二年 |
十三年以上 |
|
四日 |
百六十九日から二百十六日まで |
五日 |
六日 |
六日 |
七日 |
八日 |
八日 |
九日 |
十日 |
十日 |
十一日 |
十二日 |
十二日 |
十三日 |
|
三日 |
百二十一日から百六十八日まで |
四日 |
四日 |
日 |
五日 |
六日 |
六日 |
七日 |
七日 |
八日 |
八日 |
九日 |
九日 |
十日 |
|
二日 |
七十三日から百二十日まで |
二日 |
三日 |
三日 |
三日 |
四日 |
四日 |
四日 |
五日 |
五日 |
五日 |
六日 |
六日 |
六日 |
|
一日 |
四十八日から七十二日まで |
一日 |
一日 |
一日 |
一日 |
二日 |
二日 |
二日 |
二日 |
二日 |
二日 |
三日 |
三日 |
三日 |
第3条
法第8条第8号、第10号(映画の製作の事業を除く。)、第13号及び第14号の事業のうち常時五人未満の労働者を使用するものに係る新規則第25条の2の規定の適用については、昭和六十六年三月三十一日までの間は、同条中「四十八時間」とあるのは「五十四時間」と、「八時間」とあるのは「九時間」とする。
2
前項の場合において、法第8条第13号の事業以外の事業に係る新規則第25条の2第2項の就業規則その他これに準ずるものにおいて定める一日の労働時間の限度は十一時間とする。
第4条
昭和六十六年三月三十一日までの間は、新規則第26条の規定の適用については、同条中「四十六時間」とあるのは「四十八時間」とする。欄の一年間の所定労働日数の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に勤続年数の区分ごとに定める日数とする。
附 則 (昭和六三年三月一七日労働省令第3号)
1
この省令は、昭和六十三年三月三十一日から施行する。ただし、宮城の部仙台の項及び大阪の部羽曳野の項に係る改正規定は、公布の日から施行する。
2
この省令の施行前に労働基準監督署長に対して行われた許可、認可、認定その他の処分の申請、届出、報告その他の手続又は労働基準監督署長が行つた許可、認可、認定その他の処分等は、改正後の
労働基準法施行規則
の規定により当該事務を取り扱うこととされた労働基準監督署長に対して行われ、又はその労働基準監督署長が行つたものとみなす。
附 則 (平成元年二月一〇日労働省令第1号)
(施行期日)
1
この省令は、平成元年四月一日から施行する。
(経過措置)
2
この省令の施行の日前にされた労働基準法第36条の協定(当該協定を更新しようとする旨の協定が施行の日以後にされるものを除く。)を同日以後に同条の規定により届け出る場合には、なお従前の様式によることができる。
附 則 (平成元年三月三一日労働省令第8号)
1
この省令は、公布の日から施行する。ただし、宮城の部仙台の項位置(支署所在地)の欄に係る改正規定は、平成元年四月一日から施行する。
2
この省令の施行前に労働基準監督署長に対して行われた許可、認可、認定その他の処分の申請、届出、報告その他の手続又は労働基準監督署長が行った許可、認可、認定その他の処分等は、改正後の
労働基準法施行規則
の規定により当該事務を取り扱うこととされた労働基準監督署長に対して行われ、又はその労働基準監督署長が行ったものとみなす。
附 則 (平成二年三月三〇日労働省令第6号)
この省令は、平成二年四月一日から施行する。
附 則 (平成二年一二月一八日労働省令第29号)
(施行期日)
第1条
この省令は、平成三年四月一日から施行する。
(暫定措置)
第2条
平成五年三月三十一日までの間は、改正後の
労働基準法施行規則
第26条の規定の適用については、同条中「四十四時間」とあるのは、「四十六時間」とする。
第3条
使用者は、消防職員及び常勤の消防団員については、平成四年三月三十一日までの間は、労働基準法第32条の規定にかかわらず、一週間については四十六時間、一日について八時間まで労働させることができる。
2
使用者は、就業規則その他これに準ずるものにより、八週間以内の一定の期間を平均し一週間当たりの労働時間が四十六時間を超えない定めをした場合には、前項に規定する者については、同項の規定にかかわらず、その定めにより、特定された週において四十六時間又は特定された日において八時間を超えて、労働させることができる。
附 則 (平成三年三月三〇日労働省令第7号)
この省令は、平成三年四月一日から施行する。
附 則 (平成四年三月二三日労働省令第3号)
この省令は、平成四年三月三十日から施行する。ただし、第4条、別表第四千葉の部千葉の項位置(支署所在地)の欄及び東金の項並びに同表東京の部中央の項に係る改正規定は、平成四年四月一日から施行する。
附 則 (平成四年八月二八日労働省令第27号)
この省令は、労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法の施行の日(平成四年九月一日)から施行する。
附 則 (平成五年二月一二日労働省令第1号) 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、平成五年四月一日から施行する。
附 則 (平成五年三月三〇日労働省令第7号)
この省令は、平成五年四月一日から施行する。
附 則 (平成六年一月四日労働省令第1号) 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、平成六年四月一日から施行する。
(経過措置)
第2条
この省令の施行の日前に六箇月を超えて継続勤務している労働者に係る労働基準法(以下「法」という。)第39条第3項の通常の労働者の一週間の所定労働日数として命令で定める日数と当該労働者の一週間の所定労働日数又は一週間当たりの平均所定労働日数との比率を考慮して命令で定める日数は、改正後の
労働基準法施行規則
(以下「新規則」という。)第24条の3第3項の規定にかかわらず、法第39条第3項第1号に掲げる労働者にあっては次の表の上欄の週所定労働日数の区分に応じ、同項第2号に掲げる労働者にあっては同表の中欄の一年間の所定労働日数の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に勤続年数の区分ごとに定める日数とする。
|
週所定労働日数 |
一年間の所定労働日数 |
勤続年数 |
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|
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一年 |
二年 |
三年 |
四年 |
五年 |
六年 |
七年 |
八年 |
九年 |
十年 |
十一年以上 |
|
四日 |
百六十九日から二百十六日まで |
七日 |
七日 |
八日 |
九日 |
九日 |
十日 |
十一日 |
十一日 |
十二日 |
十三日 |
十四日 |
|
三日 |
百二十一日から百六十八日まで |
五日 |
五日 |
六日 |
六日 |
七日 |
七日 |
八日 |
八日 |
九日 |
十日 |
十日 |
|
二日 |
七十三日から百二十日まで |
三日 |
三日 |
四日 |
四日 |
四日 |
五日 |
五日 |
五日 |
六日 |
六日 |
七日 |
|
一日 |
四十八日から七十二日まで |
一日 |
一日 |
二日 |
二日 |
二日 |
二日 |
二日 |
二日 |
三日 |
三日 |
三日 |
(暫定措置)
第3条
法第8条第8号及び第14号の事業のうち常時五人未満の労働者を使用するものに係る新規則第25条の2の規定の適用については、平成七年三月三十一日までの間は、同条中「四十六時間」とあるのは「四十八時間」とする。
附 則 (平成六年九月二八日労働省令第41号)
この省令は、平成六年十月一日から施行する。
附 則 (平成六年九月二九日労働省令第42号)
この省令は、行政手続法(平成五年法律第88号)の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。
附 則 (平成六年一一月一日労働省令第49号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成六年一一月四日労働省令第51号)
この省令は、平成六年十一月六日から施行する。
附 則 (平成八年三月二九日労働省令第15号)
この省令は、平成八年四月一日から施行する。
附 則 (平成九年一月二八日労働省令第3号)
1
この省令は、公布の日から施行する。ただし、大阪の部阿倍野の項に係る改正規定は、平成九年二月十日から施行する。
2
この省令の施行前に労働基準監督署長に対して行われた許可、認定その他の処分の申請、届出、報告その他の手続又は労働基準監督署長が行った許可、認定その他の処分等は、改正後の
労働基準法施行規則
の規定により当該事務を取り扱うこととされた労働基準監督署長に対して行われ、又はその労働基準監督署長が行ったものとみなす。
附 則 (平成九年二月一四日労働省令第4号)
(施行期日)
第1条
この省令は、平成九年四月一日から施行する。
(経過措置)
第2条
この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に六箇月を超えて継続勤務している労働者であって四月一日以外の日が基準日(労働基準法(以下「法」という。)第39条第1項に定める継続勤務の期間の終了する日の翌日をいう。以下この条において同じ。)であるもののうち一週間の所定労働時間が三十時間以上三十五時間未満のものに係る法第39条第3項の命令で定める時間は、施行日後の最初の基準日の前日までの間は、改正後の
労働基準法施行規則
(以下「新規則」という。)第24条の3第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2
施行日前に六箇月を超えて継続勤務している労働者であって四月一日以外の日が基準日であるもののうち一週間の所定労働時間が三十時間未満のものに係る法第39条第3項の通常の労働者の一週間の所定労働日数として命令で定める日数と当該労働者の一週間の所定労働日数又は一週間当たりの平均所定労働日数との比率を考慮して命令で定める日数は、この省令の施行の日後の最初の基準日の前日までの間は、新規則第24条の3第3項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第3条
労働基準法及び労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法の一部を改正する法律(平成五年法律第79号)の施行の日前に六箇月を超えて継続勤務していた労働者であって一週間の所定労働時間が三十時間未満のものに係る法第39条第3項の通常の労働者の一週間の所定労働日数として命令で定める日数と当該労働者の一週間の所定労働日数又は一週間当たりの平均所定労働日数との比率を考慮して命令で定める日数は、新規則第24条の3第3項及び前条第2項の規定にかかわらず、法第39条第3項第1号に掲げる労働者にあっては次の表の上欄の所定労働日数の区分に応じ、同項第2号に掲げる労働者にあっては同表の中欄の一年間の所定労働日数の区分に応じて、それぞれ同表の下欄の勤続年数の区分ごとに定める日数とする。
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週所定労働日数 |
一年間の所定労働日数 |
勤続年数 |
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四年 |
五年 |
六年 |
七年 |
八年 |
九年 |
十年 |
十一年以上 |
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四日 |
百六十九日から二百十六日まで |
九日 |
十日 |
十一日 |
十二日 |
十二日 |
十三日 |
十四日 |
十五日 |
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三日 |
百二十一日から百六十八日まで |
七日 |
七日 |
八日 |
九日 |
九日 |
十日 |
十日 |
十一日 |
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二日 |
七十三日から百二十日まで |
四日 |
五日 |
五日 |
六日 |
六日 |
六日 |
七日 |
七日 |
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一日 |
四十八日から七十二日まで |
二日 |
二日 |
二日 |
三日 |
三日 |
三日 |
三日 |
三日 |
附 則 (平成九年九月二五日労働省令第31号) 抄
(施行期日)
1
この省令は、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等のための労働省関係法律の整備に関する法律附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(平成九年十月一日)から施行する。
(経過措置)
2
改正前の女子労働基準規則第11条第2項の規定による証票は、改正後の女性労働基準規則第11条第2項の規定による証票とみなす。
附 則 (平成九年一一月一二日労働省令第34号)
この省令は、平成十年一月一日から施行する。
附 則 (平成一〇年三月一九日労働省令第8号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一〇年三月二六日労働省令第13号)
(施行期日)
1
この省令は、平成十年四月一日から施行する。
(経過措置)
2
この省令の施行前にされた改正前の
労働基準法施行規則
(以下「旧規則」という。)第33条第1項第2号に規定する養護施設又は虚弱児施設に勤務する職員に係る旧規則第33条第2項の許可の申請であって、この省令の施行の際に許可又は不許可の処分がされていないものについては、改正後の労働基準法施行規則(以下「新規則」という。)第33条第1項第2号に規定する児童養護施設に勤務する職員に係る新規則第33条第2項の許可の申請とみなす。
3
この省令の施行前にされた旧規則第33条第1項第2号に規定する養護施設又は虚弱児施設に勤務する職員に係る旧規則第33条第2項の許可は、新規則第33条第1項第2号に規定する児童養護施設に勤務する職員に係る新規則第33条第2項の許可とみなす。
附 則 (平成一〇年四月二七日労働省令第24号) 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、平成十一年四月一日から施行する。
附 則 (平成一〇年九月一〇日労働省令第33号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一〇年一二月一日労働省令第39号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一〇年一二月二八日労働省令第45号)
(施行期日)
第1条
この省令は、平成十一年四月一日から施行する。
(経過措置)
第2条
この省令による改正前の
労働基準法施行規則
第12条の4第3項、第65条及び第66条の規定は、労働基準法の一部を改正する法律による改正前の労働基準法(昭和二十二年法律第49号。以下この条及び次条において「旧法」という。)第32条の4第1項の協定(労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法(平成四年法律第90号)第7条に規定する労働時間短縮推進委員会の決議を含む。以下この条及び次条において同じ。)であって、この省令の施行の際旧法第32条の4第1項第2号の対象期間として平成十一年三月三十一日を含む期間を定めているものについては、なおその効力を有する。
2
前項の協定をこの省令の施行の日以後に労働基準法の一部を改正する法律附則第3条の規定によりなおその効力を有することとされる旧法第32条の4第4項の規定により届け出る場合には、なお従前の様式によることができる。
第3条
この省令の施行の日前にされた旧法第36条の協定(当該協定を更新しようとする旨の協定が施行の日以後にされるものを除く。)を同日以後に同条の規定により届け出る場合には、なお従前の様式によることができる。
第4条
雇入れの日から起算して六箇月を超えて継続勤務する日(次項及び次条において「六箇月経過日」という。)から起算した継続勤務年数が四年から八年までのいずれかの年数に達する日の翌日が平成十一年四月一日から平成十二年三月三十一日までの間にある労働者であって一週間の所定労働時間が三十時間未満のものに係る労働基準法(以下「法」という。)第39条第3項の通常の労働者の一週間の所定労働日数として命令で定める日数と当該労働者の一週間の所定労働日数又は一週間当たりの平均所定労働日数との比率を考慮して命令で定める日数は、この省令による改正後の
労働基準法施行規則
(次項及び第6条第1項において「新規則」という。)第24条の3第3項の規定にかかわらず、同日までの間は、法第39条第3項第1号に掲げる労働者にあっては次の表の上欄の週所定労働日数の区分に応じ、同項第2号に掲げる労働者にあっては同表の中欄の一年間の所定労働日数の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に雇入れの日から起算した継続勤務期間(次項及び第6条において「継続勤務期間」という。)の区分ごとに定める日数とする。
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週所定労働日数 |
一年間の所定労働日数 |
継続勤務期間 |
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四年六箇月 |
五年六箇月 |
六年六箇月 |
七年六箇月 |
八年六箇月 |
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四日 |
百六十九日から二百十六日まで |
十一日 |
十二日 |
十二日 |
十三日 |
十四日 |
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三日 |
百二十一日から百六十八日まで |
八日 |
九日 |
九日 |
十日 |
十日 |
|
二日 |
七十三日から百二十日まで |
五日 |
六日 |
六日 |
六日 |
七日 |
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一日 |
四十八日から七十二日まで |
二日 |
三日 |
三日 |
三日 |
三日 |
2
六箇月経過日から起算した継続勤務年数が五年から七年までのいずれかの年数に達する日の翌日が平成十二年四月一日から平成十三年三月三十一日までの間にある労働者であって一週間の所定労働時間が三十時間未満のものに係る法第39条第3項の通常の労働者の一週間の所定労働日数として厚生労働省令で定める日数と当該労働者の一週間の所定労働日数又は一週間当たりの平均所定労働日数との比率を考慮して厚生労働省令で定める日数は、新規則第24条の3第3項の規定にかかわらず、平成十二年四月一日から平成十三年三月三十一日までの間は、法第39条第3項第1号に掲げる労働者にあっては次の表の上欄の週所定労働日数の区分に応じ、同項第2号に掲げる労働者にあっては同表の中欄の一年間の所定労働日数の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に継続勤務期間の区分ごとに定める日数とする。
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週所定労働日数 |
一年間の所定労働日数 |
継続勤務期間 |
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五年六箇月 |
六年六箇月 |
七年六箇月 |
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四日 |
百六十九日から二百十六日まで |
十二日 |
十三日 |
十四日 |
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三日 |
百二十一日から百六十八日まで |
九日 |
十日 |
十日 |
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二日 |
七十三日から百二十日まで |
六日 |
六日 |
七日 |
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一日 |
四十八日から七十二日まで |
三日 |
三日 |
三日 |
第5条
労働基準法及び労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法の一部を改正する法律(平成五年法律第79号)の施行の日(以下「施行日」という。)前に六箇月を超えて継続勤務していた労働者であって一週間の所定労働時間が三十時間未満のものに係る法第39条第3項の通常の労働者の一週間の所定労働日数として厚生労働省令で定める日数と当該労働者の一週間の所定労働日数又は一週間当たりの平均所定労働日数との比率を考慮して厚生労働省令で定める日数は、新規則第24条の3第3項の規定にかかわらず、法第39条第3項第1号に掲げる労働者にあっては次の表の上欄の所定労働日数の区分に応じ、同項第2号に掲げる労働者にあっては同表の中欄の一年間の所定労働日数の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に継続勤務期間の区分ごとに定める日数とする。
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週所定労働日数 |
一年間の所定労働日数 |
継続勤務期間 |
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六年 |
七年以上 |
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四日 |
百六十九日から二百十六日まで |
十三日 |
十五日 |
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三日 |
百二十一日から百六十八日まで |
十日 |
十一日 |
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二日 |
七十三日から百二十日まで |
六日 |
七日 |
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一日 |
四十八日から七十二日まで |
三日 |
三日 |
2
施行日前に六箇月を超えて継続勤務していた労働者であって一週間の所定労働時間が三十時間未満のもののうち、雇入れの日から起算した継続勤務年数が六年から九年までのいずれかの年数に達する日の翌日が平成十一年四月一日から平成十二年三月三十一日までの間にある労働者に係る法第39条第3項の通常の労働者の一週間の所定労働日数として命令で定める日数と当該労働者の一週間の所定労働日数又は一週間当たりの平均所定労働日数との比率を考慮して命令で定める日数は、前条第1項及び前項の規定にかかわらず、同日までの間は、法第39条第3項第1号に掲げる労働者にあっては次の表の上欄の所定労働日数の区分に応じ、同項第2号に掲げる労働者にあっては同表の中欄の一年間の所定労働日数の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に継続勤務期間の区分ごとに定める日数とする。
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週所定労働日数 |
一年間の所定労働日数 |
継続勤務期間 |
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六年 |
七年 |
八年 |
九年 |
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四日 |
百六十九日から二百十六日まで |
十二日 |
十二日 |
十三日 |
十四日 |
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三日 |
百二十一日から百六十八日まで |
九日 |
九日 |
十日 |
十日 |
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二日 |
七十三日から百二十日まで |
六日 |
六日 |
六日 |
七日 |
|
一日 |
四十八日から七十二日まで |
三日 |
三日 |
三日 |
三日 |
3
施行日前に六箇月を超えて継続勤務していた労働者であって一週間の所定労働時間が三十時間未満のもののうち、雇入れの日から起算した継続勤務年数が七年又は八年に達する日の翌日が平成十二年四月一日から平成十三年三月三十一日までの間にある労働者に係る法第39条第3項の通常の労働者の一週間の所定労働日数として厚生労働省令で定める日数と当該労働者の一週間の所定労働日数又は一週間当たりの平均所定労働日数との比率を考慮して厚生労働省令で定める日数は、前条第2項及びこの条第1項の規定にかかわらず、平成十二年四月一日から平成十三年三月三十一日までの間は、法第39条第3項第1号に掲げる労働者にあっては次の表の上欄の所定労働日数の区分に応じ、同項第2号に掲げる労働者にあっては同表の中欄の一年間の所定労働日数の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に継続勤務期間の区分ごとに定める日数とする。
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週所定労働日数 |
一年間の所定労働日数 |
継続勤務期間 |
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七年 |
八年 |
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四日 |
百六十九日から二百十六日まで |
十三日 |
十四日 |
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三日 |
百二十一日から百六十八日まで |
十日 |
十日 |
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二日 |
七十三日から百二十日まで |
六日 |
七日 |
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一日 |
四十八日から七十二日まで |
三日 |
三日 |
第6条
雇入れの日が施行日前であり、かつ、雇入れの日から起算して六箇月を超えて継続勤務する日が施行日以後である労働者であって一週間の所定労働時間が三十時間未満のものに関する第24条の3第3項並びに附則第4条第1項及び第2項の適用については、第24条の3第3項及び附則第4条第1項中「雇入れの日」とあるのは「労働基準法及び労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法の一部を改正する法律(平成五年法律第79号)の施行日」とする。
附 則 (平成一一年一月八日労働省令第1号)
この省令は、平成十一年一月十一日から施行する。
附 則 (平成一一年三月三一日労働省令第24号)
この省令は、平成十一年四月一日から施行する。
附 則 (平成一一年三月三一日労働省令第28号)
(施行期日)
第1条
この省令は、平成十一年四月一日から施行する。ただし、第1条中
労働基準法施行規則
第21条の改正規定は平成十一年十月一日から、第1条中労働基準法施行規則第25条の2の改正規定は平成十三年四月一日から施行する。
(労働時間に関する経過措置)
第2条
平成十三年三月三十一日を含む一週間に係る労働時間については、この省令による改正後の
労働基準法施行規則
(以下「新規則」という。)第25条の2第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2
この省令の施行の際使用者がこの省令による改正前の
労働基準法施行規則
(以下「旧規則」という。)第25条の2第2項の規定により労働させることとしている労働者に関しては、同項の規定に基づく協定による、又は就業規則その他これに準ずるものによる定めをしている一箇月以内の一定の期間又は旧規則第25条の2第3項の規定に基づく協定による定めをしている同項第2号の清算期間のうち平成十三年三月三十一日を含む旧規則による協定等の期間に係る労働時間については、新規則第25条の2第2項及び第3項の規定