第7章 技能者の養成/労働基準法
(昭和二十二年四月七日法律第49号)
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最終改正:平成一五年七月四日法律第104号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 昭和六十年六月一日法律第45号 | (未施行) |
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第7章 技能者の養成
(徒弟の弊害排除)
第69条
使用者は、徒弟、見習、養成工その他名称の如何を問わず、技能の習得を目的とする者であることを理由として、労働者を酷使してはならない。
○2
使用者は、技能の習得を目的とする労働者を家事その他技能の習得に関係のない作業に従事させてはならない。
(職業訓練に関する特例)
第70条
職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第64号)第24条第1項(同法第27条の2第2項において準用する場合を含む。)の認定を受けて行う職業訓練を受ける労働者について必要がある場合においては、その必要の限度で、第14条第1項の契約期間、第62条及び第64条の3の年少者及び妊産婦等の危険有害業務の就業制限並びに第63条及び第64条の2の年少者及び女性の坑内労働の禁止に関する規定について、厚生労働省令で別段の定めをすることができる。ただし、第63条の年少者の坑内労働の禁止に関する規定については、満十六才に満たない者に関しては、この限りでない。
第71条
前条の規定に基いて発する厚生労働省令は、当該厚生労働省令によつて労働者を使用することについて行政官庁の許可を受けた使用者に使用される労働者以外の労働者については、適用しない。
第72条
第70条の規定に基づく厚生労働省令の適用を受ける未成年者についての第39条の規定の適用については、同条第1項中「十労働日」とあるのは「十二労働日」と、同条第2項の表六年以上の項中「十労働日」とあるのは「八労働日」とする。
第73条
第71条の規定による許可を受けた使用者が第70条の規定に基いて発する厚生労働省令に違反した場合においては、行政官庁は、その許可を取り消すことができる。
第74条
削除
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第7章 技能者の養成/労働基準法