第6章 年少者/労働基準法
(昭和二十二年四月七日法律第49号)
労働に戻る
法令ユビキタスに戻る
最終改正:平成一五年七月四日法律第104号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 昭和六十年六月一日法律第45号 | (未施行) |
|
| | |
|
第6章 年少者
(最低年齢)
第56条
使用者は、児童が満十五歳に達した日以後の最初の三月三十一日が終了するまで、これを使用してはならない。
○2
前項の規定にかかわらず、別表第一第1号から第5号までに掲げる事業以外の事業に係る職業で、児童の健康及び福祉に有害でなく、かつ、その労働が軽易なものについては、行政官庁の許可を受けて、満十三歳以上の児童をその者の修学時間外に使用することができる。映画の製作又は演劇の事業については、満十三歳に満たない児童についても、同様とする。
(年少者の証明書)
第57条
使用者は、満十八才に満たない者について、その年齢を証明する戸籍証明書を事業場に備え付けなければならない。
○2
使用者は、前条第2項の規定によつて使用する児童については、修学に差し支えないことを証明する学校長の証明書及び親権者又は後見人の同意書を事業場に備え付けなければならない。
(未成年者の労働契約)
第58条
親権者又は後見人は、未成年者に代つて労働契約を締結してはならない。
○2
親権者若しくは後見人又は行政官庁は、労働契約が未成年者に不利であると認める場合においては、将来に向つてこれを解除することができる。
第59条
未成年者は、独立して賃金を請求することができる。親権者又は後見人は、未成年者の賃金を代つて受け取つてはならない。
(労働時間及び休日)
第60条
第32条の2から第32条の5まで、第36条及び第40条の規定は、満十八歳に満たない者については、これを適用しない。
○2
第56条第2項の規定によつて使用する児童についての第32条の規定の適用については、同条第1項中「一週間について四十時間」とあるのは「、修学時間を通算して一週間について四十時間」と、同条第2項中「一日について八時間」とあるのは「、修学時間を通算して一日について七時間」とする。
○3
使用者は、第32条の規定にかかわらず、満十五歳以上で満十八歳に満たない者については、満十八歳に達するまでの間(満十五歳に達した日以後の最初の三月三十一日までの間を除く。)、次に定めるところにより、労働させることができる。
一
一週間の労働時間が第32条第1項の労働時間を超えない範囲内において、一週間のうち一日の労働時間を四時間以内に短縮する場合において、他の日の労働時間を十時間まで延長すること。
二
一週間について四十八時間以下の範囲内で厚生労働省令で定める時間、一日について八時間を超えない範囲内において、第32条の2又は第32条の4及び第32条の4の2の規定の例により労働させること。
(深夜業)
第61条
使用者は、満十八才に満たない者を午後十時から午前五時までの間において使用してはならない。ただし、交替制によつて使用する満十六才以上の男性については、この限りでない。
○2
厚生労働大臣は、必要であると認める場合においては、前項の時刻を、地域又は期間を限つて、午後十一時及び午前六時とすることができる。
○3
交替制によつて労働させる事業については、行政官庁の許可を受けて、第1項の規定にかかわらず午後十時三十分まで労働させ、又は前項の規定にかかわらず午前五時三十分から労働させることができる。
○4
前3項の規定は、第33条第1項の規定によつて労働時間を延長し、若しくは休日に労働させる場合又は別表第一第6号、第7号若しくは第13号に掲げる事業若しくは電話交換の業務については、適用しない。
○5
第1項及び第2項の時刻は、第56条第2項の規定によつて使用する児童については、第1項の時刻は、午後八時及び午前五時とし、第2項の時刻は、午後九時及び午前六時とする。
(危険有害業務の就業制限)
第62条
使用者は、満十八才に満たない者に、運転中の機械若しくは動力伝導装置の危険な部分の掃除、注油、検査若しくは修繕をさせ、運転中の機械若しくは動力伝導装置にベルト若しくはロープの取付け若しくは取りはずしをさせ、動力によるクレーンの運転をさせ、その他厚生労働省令で定める危険な業務に就かせ、又は厚生労働省令で定める重量物を取り扱う業務に就かせてはならない。
○2
使用者は、満十八才に満たない者を、毒劇薬、毒劇物その他有害な原料若しくは材料又は爆発性、発火性若しくは引火性の原料若しくは材料を取り扱う業務、著しくじんあい若しくは粉末を飛散し、若しくは有害ガス若しくは有害放射線を発散する場所又は高温若しくは高圧の場所における業務その他安全、衛生又は福祉に有害な場所における業務に就かせてはならない。
○3
前項に規定する業務の範囲は、厚生労働省令で定める。
(坑内労働の禁止)
第63条
使用者は、満十八才に満たない者を坑内で労働させてはならない。
(帰郷旅費)
第64条
満十八才に満たない者が解雇の日から十四日以内に帰郷する場合においては、使用者は、必要な旅費を負担しなければならない。ただし、満十八才に満たない者がその責めに帰すべき事由に基づいて解雇され、使用者がその事由について行政官庁の認定を受けたときは、この限りでない。
労働基準法(労基法)に戻る
労働に戻る
法令ユビキタスに戻る
第6章 年少者/労働基準法