附則/労働基準法


(昭和二十二年四月七日法律第49号)

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最終改正:平成一五年七月四日法律第104号

(最終改正までの未施行法令)
昭和六十年六月一日法律第45号(未施行)
 

   附 則 抄

第122条  この法律施行の期日は、勅令で、これを定める。

第123条  工場法、工業労働者最低年齢法、労働者災害扶助法、商店法、黄燐燐寸製造禁止法及び昭和十四年法律第87号は、これを廃止する。

第129条  この法律施行前、労働者が業務上負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合における災害補償については、なお旧法の扶助に関する規定による。

第131条  命令で定める規模以下の事業又は命令で定める業種の事業に係る第32条第1項(第60条第2項の規定により読み替えて適用する場合を除く。)の規定の適用については、平成九年三月三十一日までの間は、第32条第1項中「四十時間」とあるのは、「四十時間を超え四十四時間以下の範囲内において命令で定める時間」とする。
○2  前項の規定により読み替えて適用する第32条第1項の命令は、労働者の福祉、労働時間の動向その他の事情を考慮して定めるものとする。
○3  第1項の規定により読み替えて適用する第32条第1項の命令を制定し、又は改正する場合においては、当該命令で、一定の規模以下の事業又は一定の業種の事業については、一定の期間に限り、当該命令の制定前又は改正前の例による旨の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
○4  労働大臣は、第1項の規定により読み替えて適用する第32条第1項の命令の制定又は改正の立案をしようとするときは、あらかじめ、中央労働基準審議会の意見を聴かなければならない。

第132条  前条第1項の規定が適用される間における同項に規定する事業に係る第32条の4第1項の規定の適用については、同項各号列記以外の部分中「次に掲げる事項を定めたときは、第32条の規定にかかわらず、その協定で」とあるのは「次に掲げる事項及び」と、「労働時間が四十時間」とあるのは「労働時間を四十時間(命令で定める規模以下の事業にあつては、四十時間を超え四十二時間以下の範囲内において命令で定める時間)以内とし、当該時間を超えて労働させたときはその超えた時間(第37条第1項の規定の適用を受ける時間を除く。)の労働について同条の規定の例により割増賃金を支払う定めをしたときは、第32条の規定にかかわらず、当該期間を平均し一週間当たりの労働時間が同条第1項の労働時間」と、「労働させることができる」とあるのは「労働させることができる。この場合において、使用者は、当該期間を平均し一週間当たり四十時間(前段の命令で定める規模以下の事業にあつては、前段の命令で定める時間)を超えて労働させたときは、その超えた時間(第37条第1項の規定の適用を受ける時間を除く。)の労働について、第37条の規定の例により割増賃金を支払わなければならない」と、同項第2号中「四十時間」とあるのは「第32条第1項の労働時間」とする。
○2  前条第1項の規定が適用される間における同項に規定する事業に係る第32条の5第1項の規定の適用については、同項中「協定がある」とあるのは「協定により、一週間の労働時間を四十時間(命令で定める規模以下の事業にあつては、四十時間を超え四十二時間以下の範囲内において命令で定める時間)以内とし、当該時間を超えて労働させたときはその超えた時間(第37条第1項の規定の適用を受ける時間を除く。)の労働について同条の規定の例により割増賃金を支払う定めをした」と、「一日について」とあるのは「一週間について同条第1項の労働時間を超えない範囲内において、一日について」と、「労働させることができる」とあるのは「労働させることができる。この場合において、使用者は、一週間について四十時間(前段の命令で定める規模以下の事業にあつては、前段の命令で定める時間)を超えて労働させたときは、その超えた時間(第37条第1項の規定の適用を受ける時間を除く。)の労働について、第37条の規定の例により割増賃金を支払わなければならない」とする。
○3  前条第4項の規定は、前2項の規定により読み替えて適用する第32条の4第1項及び第32条の5第1項(第2項の規定により読み替えた部分に限る。)の命令について準用する。

第133条  厚生労働大臣は、第36条第2項の基準を定めるに当たつては、満十八歳以上の女性のうち雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等のための労働省関係法律の整備に関する法律(平成九年法律第92号)第4条の規定による改正前の第64条の2第4項に規定する命令で定める者に該当しない者について平成十一年四月一日以後同条第1項及び第2項の規定が適用されなくなつたことにかんがみ、当該者のうち子の養育又は家族の介護を行う労働者(厚生労働省令で定める者に限る。以下この条において「特定労働者」という。)の職業生活の著しい変化がその家庭生活に及ぼす影響を考慮して、厚生労働省令で定める期間、特定労働者(その者に係る時間外労働を短いものとすることを使用者に申し出た者に限る。)に係る第36条第1項の協定で定める労働時間の延長の限度についての基準は、当該特定労働者以外の者に係る同項の協定で定める労働時間の延長の限度についての基準とは別に、これより短いものとして定めるものとする。この場合において、一年についての労働時間の延長の限度についての基準は、百五十時間を超えないものとしなければならない。

第134条  常時三百人以下の労働者を使用する事業に係る第39条の規定の適用については、昭和六十六年三月三十一日までの間は同条第1項中「十労働日」とあるのは「六労働日」と、同年四月一日から昭和六十九年三月三十一日までの間は同項中「十労働日」とあるのは「八労働日」とする。

第135条  六箇月経過日から起算した継続勤務年数が四年から八年までのいずれかの年数に達する日の翌日が平成十一年四月一日から平成十二年三月三十一日までの間にある労働者に関する第39条の規定の適用については、同日までの間は、次の表の上欄に掲げる当該六箇月経過日から起算した継続勤務年数の区分に応じ、同条第2項の表中次の表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
四年 六労働日 五労働日
五年 八労働日 六労働日
六年 十労働日 七労働日
七年 十労働日 八労働日
八年 十労働日 九労働日

○2  六箇月経過日から起算した継続勤務年数が五年から七年までのいずれかの年数に達する日の翌日が平成十二年四月一日から平成十三年三月三十一日までの間にある労働者に関する第39条の規定の適用については、平成十二年四月一日から平成十三年三月三十一日までの間は、次の表の上欄に掲げる当該六箇月経過日から起算した継続勤務年数の区分に応じ、同条第2項の表中次の表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
五年 八労働日 七労働日
六年 十労働日 八労働日
七年 十労働日 九労働日

○3  前2項の規定は、第72条に規定する未成年者については、適用しない。

第136条  使用者は、第39条第1項から第3項までの規定による有給休暇を取得した労働者に対して、賃金の減額その他不利益な取扱いをしないようにしなければならない。

第137条  期間の定めのある労働契約(一定の事業の完了に必要な期間を定めるものを除き、その期間が一年を超えるものに限る。)を締結した労働者(第14条第1項各号に規定する労働者を除く。)は、労働基準法の一部を改正する法律(平成十五年法律第104号)附則第3条に規定する措置が講じられるまでの間、民法第628条の規定にかかわらず、当該労働契約の期間の初日から一年を経過した日以後においては、その使用者に申し出ることにより、いつでも退職することができる。

   附 則 (昭和二二年八月三一日法律第97号) 抄

第13条  この法律の施行期日は、その成立の日から三十日を超えない期間内において、政令で、これを定める。

   附 則 (昭和二四年五月一六日法律第70号) 抄

 この法律施行の期日は、公布の日から起算して九十日をこえない期間内において、政令で定める。

   附 則 (昭和二四年五月三一日法律第166号)

 この法律は、昭和二十四年六月一日から施行する。
   附 則 (昭和二五年一二月二〇日法律第290号)

 この法律は新法の施行の日から施行する。
   附 則 (昭和二七年七月三一日法律第287号) 抄

 この法律は、昭和二十七年九月一日から施行する。
 この法律の施行の際使用者が改正前の労働基準法第18条第2項の規定による認可を受けて、労働者の貯蓄金を管理している場合においては、この法律の施行後は、改正後の同項の規定による届出があつたものとみなす。
 改正後の労働基準法第76条第2項及び第3項の規定は、この法律施行の際同条第1項の規定による休業補償を受けている労働者についても適用あるものとし、且つ、その労働者につき左の各号の一に該当する事由があるときは、使用者は、左の各号の区分によつて当該各号に定める比率に応じて休業補償を改訂し、昭和二十八年一月から、改訂された額により休業補償を行わなければならない。
 常時百人以上の労働者を使用する事業場において昭和二十二年九月一日から昭和二十六年三月三十一日までの間に業務上負傷し、又は疾病にかかつた者については、昭和二十七年一月から三月までの平均給与額が、その負傷し又は疾病にかかつた日の属する会計年度において当該労働者と同一の事業場の同種の労働者に対して所定労働時間労働した場合に支払われた通常の賃金の一箇月一人当り平均額(以下本項において会計年度における平均給与額という。)の百分の百二十をこえる場合は、その比率
 常時百人以上の労働者を使用する事業場において昭和二十二年九月一日から昭和二十六年三月三十一日までの間において業務上負傷し、又は疾病にかかつた者で前号の場合に該当しないものについては、昭和二十七年七月から九月までの平均給与額が、会計年度における平均給与額の百分の百二十をこえる場合は、その比率
 常時百人以上の労働者を使用する事業場において昭和二十六年四月以後において業務上負傷し、又は疾病にかかつたものについては、昭和二十七年七月から九月までの平均給与額が、当該労働者の負傷し、又は疾病にかかつた日の属する四半期の平均給与額の百分の百二十をこえる場合は、その比率
 常時百人未満の労働者を使用する事業場において業務上負傷し、又は疾病にかかつた者が、前各号に該当する場合においては、命令で定める比率
 日々雇い入れられる者については、命令で定める比率

   附 則 (昭和二九年六月一〇日法律第171号)

 この法律施行の期日は、公布の日から起算して九十日をこえない期間内において、政令で定める。
   附 則 (昭和三一年六月四日法律第126号) 抄

(施行期日)
 この法律の施行期日は、公布の日から起算して六箇月をこえない範囲内で、政令で定める。
12  この法律の施行前に、改正前の労働基準法第86条の規定により労働者災害補償審査会がした審査又は仲裁の請求の受理その他の行為は、改正後の労働基準法第86条の規定により労働者災害補償保険審査官がした審査又は仲裁の請求の受理その他の行為とみなす。

   附 則 (昭和三三年五月二日法律第133号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内で、政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和三四年四月一五日法律第137号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律の施行期日は、公布の日から起算して九十日をこえない範囲内において、各規定につき、政令で定める。

   附 則 (昭和三七年九月一五日法律第161号) 抄

 この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。
 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
 この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
 前項に規定する訴願等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす。
 第3項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。
 この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により訴願等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。
 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
 前8項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
10  この法律及び行政事件訴訟法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(昭和三十七年法律第140号)に同一の法律についての改正規定がある場合においては、当該法律は、この法律によつてまず改正され、次いで行政事件訴訟法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律によつて改正されるものとする。

   附 則 (昭和四〇年六月一一日法律第130号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、昭和四十年八月一日から施行する。ただし、第2条及び附則第13条の規定は昭和四十年十一月一日から、第3条並びに附則第14条から附則第43条まで及び附則第45条の規定は昭和四十一年二月一日から施行する。

(労働基準法の一部改正に伴う経過措置)
第10条  事業が数次の請負によつて行なわれる場合における災害補償であつて、昭和四十年七月三十一日以前に生じた事故に係るものについては、前条の規定による改正前の労働基準法第87条の規定の例による。

(労働基準法の一部改正に伴う経過措置)
第20条  昭和四十一年二月一日前に生じた事由に係る労働基準法第75条から第77条まで、第79条及び第80条の規定による災害補償については、前条の規定による同法第79条及び第84条第1項の規定の改正にかかわらず、なお従前の例による。

第21条  附則第8条第1項の規定によりなお効力を有することとされる第1条の規定による改正前の労働者災害補償保険法第17条から第19条の2までの規定により保険給付の全部又は一部が支給されない場合において使用者が行なうべき災害補償については、なお附則第19条の規定による改正前の労働基準法第84条第1項の規定の例による。

   附 則 (昭和四二年八月一日法律第108号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和四三年六月一五日法律第99号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和四四年七月一八日法律第64号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律(以下「新法」という。)は、昭和四十四年十月一日から施行する。

   附 則 (昭和四七年六月八日法律第57号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

(処分等の効力の引き継ぎ)
第3条  この法律の施行前にこの法律による改正前の労働基準法又は労働災害防止団体等に関する法律(昭和三十九年法律第118号)(これらに基づく命令を含む。)の規定によりされた処分、手続その他の行為は、この法律(これに基づく命令を含む。)の相当規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。

(政令への委任)
第25条  この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

(罰則に関する経過措置)
第26条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和五一年五月二七日法律第34号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において、各規定につき、政令で定める日から施行する。

(労働基準法の一部改正に伴う経過措置)
第5条  前条の規定の施行の日前にした同条の規定による改正前の労働基準法の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和五八年一二月二日法律第78号)

 この法律(第1条を除く。)は、昭和五十九年七月一日から施行する。
 この法律の施行の日の前日において法律の規定により置かれている機関等で、この法律の施行の日以後は国家行政組織法又はこの法律による改正後の関係法律の規定に基づく政令(以下「関係政令」という。)の規定により置かれることとなるものに関し必要となる経過措置その他この法律の施行に伴う関係政令の制定又は改廃に関し必要となる経過措置は、政令で定めることができる。

   附 則 (昭和五九年一二月二五日法律第87号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。

(政令への委任)
第28条  附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

   附 則 (昭和六〇年六月一日法律第45号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、昭和六十一年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第2条中労働基準法第100条の2及び第120条第4号の改正規定並びに次条第1項、附則第3条及び附則第17条(労働省設置法(昭和二十四年法律第162号)第4条第30号の次に1号を加える改正規定並びに同法第4条第32号及び第34号並びに第9条第1項の改正規定に限る。)の規定 公布の日

(労働基準法の一部改正に伴う経過措置)
第2条  この法律(前条各号に掲げる規定については、当該各規定。次条及び附則第19条において同じ。)の施行前に第2条の規定による改正前の労働基準法(これに基づく命令を含む。)の規定によりされた処分、手続その他の行為は、同条の規定による改正後の労働基準法(これに基づく命令を含む。)の相当規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。
 産後六週間を経過する日がこの法律の施行前である女子については、第2条の規定による改正後の労働基準法第65条第2項の規定は、適用しない。
 この法律の施行前に第2条の規定による改正前の労働基準法第65条第2項ただし書の規定により就業するに至つた女子で、この法律の施行の際産後六週間を経過していないものについては、第2条の規定による改正後の労働基準法第65条第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
 この法律の施行前に解雇された満十八歳以上の女子が帰郷する場合における旅費の負担については、なお従前の例による。

第3条  この法律の施行前にした行為並びに前条第3項及び第4項の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第19条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

(検討)
第20条  政府は、この法律の施行後適当な時期において、第1条の規定による改正後の雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等女子労働者の福祉の増進に関する法律及び第2条の規定による改正後の労働基準法第6章の2の規定の施行状況を勘案し、必要があると認めるときは、これらの法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

   附 則 (昭和六〇年六月八日法律第56号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、昭和六十年十月一日から施行する。

   附 則 (昭和六〇年七月五日法律第89号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和六十年法律第88号)の施行の日から施行する。

   附 則 (昭和六二年九月二六日法律第99号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、昭和六十三年四月一日から施行する。

(労働時間に関する経過措置)
第2条  昭和六十三年三月三十一日を含む一週間に係る労働時間については、この法律による改正後の労働基準法(以下「新法」という。)第32条第1項、第33条、第36条、第37条、第60条、第64条の2及び第66条第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
 この法律の施行の際使用者がこの法律による改正前の労働基準法(以下「旧法」という。)第32条第2項の規定により労働させることとしている労働者に関しては、同項の規定に基づく就業規則その他これに準ずるものによる定めをしている四週間以内の一定の期間のうち昭和六十三年三月三十一日を含む期間に係る労働時間については、新法第32条、第32条の2、第33条、第36条、第37条、第64条の2及び第66条第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(年次有給休暇に関する経過措置)
第3条  この法律の施行の際四月一日以外の日が基準日(新法第39条第1項に定める継続勤務の期間の終了する日の翌日をいう。以下この条において同じ。)である労働者に係る有給休暇については、この法律の施行の日後の最初の基準日の前日までの間は、新法第39条第1項から第3項までの規定にかかわらず、なお従前の例による。
 新法第133条に規定する事業に使用される労働者であつて昭和六十六年四月一日において継続勤務するもののうち、同日において四月一日以外の日が基準日である労働者に係る有給休暇については、同年四月一日から同日後の最初の基準日の前日までの間は、同月一日前において同条の規定により読み替えて適用する新法第39条第1項から第3項までの規定の例による。
 前項の規定は、新法第133条に規定する事業に使用される労働者であつて昭和六十九年四月一日において継続勤務するものについて準用する。

(時効に関する経過措置)
第4条  この法律の施行前に生じた退職手当の請求権の消滅時効については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第5条  この法律の施行前にした行為並びに附則第2条及び第3条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第6条  附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

(検討)
第7条  政府は、この法律の施行後三年を経過した場合において、新法の規定の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成三年五月一五日法律第76号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成四年四月一日から施行する。

   附 則 (平成四年七月二日法律第90号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成五年七月一日法律第79号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成六年四月一日から施行する。ただし、第2条の規定(労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法第7条の改正規定を除く。)及び附則第14条の規定は、公布の日から施行する。

(労働時間に関する経過措置)
第2条  平成六年三月三十一日を含む一週間に係る労働時間については、この法律による改正後の労働基準法(以下「新労働基準法」という。)第32条第1項(新労働基準法第131条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。次項において同じ。)、第32条の5第1項(新労働基準法第132条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第33条、第36条、第37条、第60条、第64条の2並びに第66条第1項及び第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
 この法律の施行の際使用者がこの法律による改正前の労働基準法(以下「旧労働基準法」という。)第32条の2、第32条の3及び旧労働基準法第132条第1項の規定により読み替えて適用する旧労働基準法第32条の4第1項の規定により労働させることとしている労働者に関しては、旧労働基準法第32条の2の規定に基づく就業規則その他これに準ずるものによる定めをしている一箇月以内の一定の期間、旧労働基準法第32条の3の規定に基づく同条の協定(労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法第7条に規定する労働時間短縮推進委員会の決議を含む。以下この条において同じ。)による定めをしている旧労働基準法第32条の3第2号の清算期間又は旧労働基準法第132条第1項の規定により読み替えて適用する旧労働基準法第32条の4第1項の規定に基づく同項の協定による定めをしている三箇月以内の一定の期間(以下この項において「旧労働基準法による協定等の期間」という。)のうち平成六年三月三十一日を含む旧労働基準法による協定等の期間に係る労働時間については、新労働基準法第32条第1項、第32条の2、第32条の3、第32条の4第1項(新労働基準法第132条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。第5項において同じ。)、第33条、第36条、第37条、第64条の2並びに第66条第1項及び第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
 この法律の施行前に使用者が旧労働基準法第38条の2第4項の規定に基づき同項の協定(この法律の施行の際現に効力を有するものに限る。)で定めた業務は、当該協定が効力を有する間は、新労働基準法第38条の2第4項の命令で定めた業務とみなす。
 平成九年三月三十一日においてその労働時間について新労働基準法第131条第1項の規定により読み替えて適用する新労働基準法第32条第1項(以下この項及び次項において「読替え後の新労働基準法第32条第1項」という。)の規定が適用されている労働者に関しては、同日を含む一週間に係る労働時間については、読替え後の新労働基準法第32条第1項の規定の例による。
 使用者が新労働基準法第32条の2から第32条の4第1項までの規定により労働させることとしている労働者であって、平成九年三月三十一日においてその労働時間について読替え後の新労働基準法第32条第1項の規定が適用されているものに関しては、新労働基準法第32条の2の規定に基づく就業規則その他これに準ずるものによる定めをしている一箇月以内の一定の期間、新労働基準法第32条の3の規定に基づく同条の協定による定めをしている同条第2号の清算期間又は新労働基準法第32条の4第1項の規定に基づく同項の協定による定めをしている同項第2号の対象期間(以下この項において「新労働基準法による協定等の期間」という。)のうち同日を含む新労働基準法による協定等の期間に係る労働時間については、読替え後の新労働基準法第32条第1項の規定の例による。
 平成九年三月三十一日においてその労働時間について新労働基準法第132条第1項又は第2項の規定により読み替えて適用する新労働基準法第32条の4第1項又は第32条の5第1項の規定が適用されている労働者に関しては、同日を含む新労働基準法第132条第1項の規定により読み替えて適用する新労働基準法第32条の4第1項の規定に基づく同項の協定による定めをしている同項第2号の対象期間を平均し一週間について又は同日を含む一週間について使用者が四十時間を超えて労働させたときにおけるその超えた時間(新労働基準法第37条第1項の規定の適用を受ける時間を除く。)の労働については、新労働基準法第132条第1項又は第2項の規定により読み替えて適用する新労働基準法第32条の4第1項又は第32条の5第1項の規定の例による。

(有給休暇に関する経過措置)
第3条  新労働基準法第39条第1項及び第2項の規定は、六箇月を超えて継続勤務する日がこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後である労働者について適用し、施行日前に六箇月を超えて継続勤務している労働者については、なお従前の例による。この場合において、その雇入れの日が施行日前である労働者に関する同条第1項及び第2項の規定の適用については、同条第1項中「その雇入れの日」とあるのは「労働基準法及び労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法の一部を改正する法律(平成五年法律第79号)の施行の日(次項において「施行日」という。)」と、同条第2項中「一年六箇月」とあるのは「施行日から起算して一年六箇月」と、「六箇月を」とあるのは「施行日から起算して六箇月を」とする。
 施行日前の育児休業等に関する法律(平成三年法律第76号)第2条第1項に規定する育児休業をした期間については、新労働基準法第39条第7項の規定は、適用しない。

(報告等に関する経過措置)
第4条  この法律の施行前に旧労働基準法第110条の規定により行政官庁又は労働基準監督官から要求のあった報告又は出頭は、新労働基準法第104条の2の規定により行政官庁又は労働基準監督官が命じた報告又は出頭とみなす。

(労働時間短縮推進委員会の決議に係る労働基準法の適用の特例に関する経過措置)
第5条  新労働基準法第131条第1項の規定が適用される間における同項に規定する事業に係る第2条の規定による改正後の労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法第7条の規定の適用については、同条中「第32条の4第1項及び第2項、第32条の5第1項、第36条」とあるのは、「同法第132条第1項の規定により読み替えて適用する同法第32条の4第1項、同法第32条の4第2項、同法第132条第2項の規定により読み替えて適用する同法第32条の5第1項、同法第36条」とする。

(罰則に関する経過措置)
第6条  この法律の施行前にした行為並びに附則第2条第1項及び第2項並びに第3条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第7条  附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

   附 則 (平成七年六月九日法律第107号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成七年十月一日から施行する。

   附 則 (平成九年六月一八日法律第92号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成十一年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第1条(次号に掲げる改正規定を除く。)、第3条(次号に掲げる改正規定を除く。)、第5条、第6条、第7条(次号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第3条、第6条、第7条、第10条及び第14条(次号に掲げる改正規定を除く。)の規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
 第1条中雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等女子労働者の福祉の増進に関する法律第26条の前の見出しの改正規定、同条の改正規定(「事業主は」の下に「、労働省令で定めるところにより」を加える部分及び「できるような配慮をするように努めなければならない」を「できるようにしなければならない」に改める部分に限る。)、同法第27条の改正規定(「講ずるように努めなければならない」を「講じなければならない」に改める部分及び同条に2項を加える部分に限る。)、同法第34条の改正規定(「及び第12条第2項」を「、第12条第2項及び第27条第3項」に改める部分、「第12条第1項」の下に「、第27条第2項」を加える部分及び「第14条及び」を「第14条、第26条及び」に改める部分に限る。)及び同法第35条の改正規定、第3条中労働基準法第65条第1項の改正規定(「十週間」を「十四週間」に改める部分に限る。)、第7条中労働省設置法第5条第41号の改正規定(「が講ずるように努めるべき措置についての」を「に対する」に改める部分に限る。)並びに附則第5条、第12条及び第13条の規定並びに附則第14条中運輸省設置法(昭和二十四年法律第157号)第4条第1項第24号の2の3の改正規定(「講ずるように努めるべき措置についての指針」を「講ずべき措置についての指針等」に改める部分に限る。) 平成十年四月一日

(罰則に関する経過措置)
第2条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一〇年九月三〇日法律第112号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成十一年四月一日から施行する。ただし、第105条の2の次に1条を加える改正規定並びに附則第8条の規定及び附則第15条の規定(地方公務員法(昭和二十五年法律第261号)第58条第3項の改正規定中「及び第102条」を「、第102条及び第105条の3」に改める部分に限る。)は平成十年十月一日から、第38条の2の次に2条を加える改正規定(第38条の4に係る部分に限る。)、第56条第1項の改正規定、同条第2項の改正規定(「満十二才」を「満十三歳」に改める部分に限る。)、第60条第3項の改正規定(同項第2号の改正規定を除く。)及び第106条第1項の改正規定(第38条の4第1項及び第5項に規定する決議に係る部分に限る。)並びに附則第6条の規定、附則第11条第1項の規定及び附則第15条の規定(同法第58条第3項の改正規定中「第39条第5項」を「第38条の4、第39条第5項」に改める部分に限る。)は平成十二年四月一日から施行する。

(退職時の証明に関する経過措置)
第2条  この法律による改正後の労働基準法(以下「新法」という。)第22条第1項の規定は、この法律の施行の日以後に退職した労働者について適用し、この法律の施行の日前に退職した労働者については、なお従前の例による。

(労働時間に関する経過措置)
第3条  この法律による改正前の労働基準法(以下「旧法」という。)第32条の4の規定は、同条第1項の協定(労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法(平成四年法律第90号)第7条に規定する労働時間短縮推進委員会の同項に規定する事項についての決議を含む。)であって、この法律の施行の際同項第2号の対象期間として平成十一年三月三十一日を含む期間を定めているものについては、なおその効力を有する。

(休憩に関する経過措置)
第4条  この法律の施行前にされた旧法第34条第2項ただし書の許可の申請であって、この法律の施行の際に許可又は不許可の処分がされていないものについての許可又は不許可の処分については、なお従前の例による。
 この法律の施行前に旧法第34条第2項ただし書の規定による許可を受けた場合(前項の規定により同項の許可を受けた場合を含む。)における休憩時間については、なお従前の例による。

(年次有給休暇に関する経過措置)
第5条  この法律の施行の際四月一日以外の日が基準日(継続勤務した期間を新法第39条第2項に規定する六箇月経過日から一年ごとに区分した各期間(最後に一年未満の期間を生じたときは、当該期間)の初日をいう。以下この条において同じ。)である労働者に係る有給休暇については、この法律の施行の日後の最初の基準日の前日までの間は、同項及び新法第39条第3項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
 新法第135条第1項に規定する労働者であって平成十二年四月一日において継続勤務するもののうち、同日において四月一日以外の日が基準日である労働者に係る有給休暇については、同年四月一日から同日後の最初の基準日の前日までの間は、同月一日前において同項の規定により読み替えて適用する新法第39条第2項及び第3項の規定の例による。
 前項の規定は、新法第135条第2項に規定する労働者であって平成十三年四月一日において継続勤務するものについて準用する。

(最低年齢に関する経過措置)
第6条  第56条第2項の改正規定(「満十二才」を「満十三歳」に改める部分に限る。以下この条において同じ。)の施行前にされた満十二歳の児童を使用する許可の申請(映画の製作又は演劇の事業に係る職業に係る申請を除く。)であって、第56条第2項の改正規定の施行の際に許可又は不許可の処分がされていないものについての許可又は不許可の処分については、なお従前の例による。
 第56条第2項の改正規定の施行前に旧法第56条第2項の規定による許可を受けた場合(前項の規定により同項の許可を受けた場合を含む。)における児童の使用については、なお従前の例による。
 新法第56条第2項に規定する職業のうち、満十二歳の児童の就労実態、当該児童の就労に係る事業の社会的必要性及び当該事業の代替要員の確保の困難性を考慮して厚生労働省令で定める職業については、厚生労働省令で定める日までに行政官庁の許可を受けたときは、満十二歳の児童をその者が満十三歳に達するまでの間、その者の修学時間外に使用することができる。この場合において、第57条第2項、第60条第2項及び第61条第5項の規定の適用については、第57条第2項中「児童」とあるのは、「児童(労働基準法の一部を改正する法律(平成十年法律第112号)附則第6条第3項の規定により使用する児童を含む。第60条第2項及び第61条第5項において同じ。)」とする。

(年少者の労働時間に関する経過措置)
第7条  この法律の施行の際旧法第60条第3項に規定する者を労働させることとしている使用者については、同項第2号の規定に基づき旧法第32条の4第1項第2号の規定の例による対象期間として定められている期間(平成十一年三月三十一日を含む期間に限る。)が終了するまでの間、新法第60条第3項第2号中「第32条の4及び第32条の4の2の規定」とあるのは、「労働基準法の一部を改正する法律(平成十年法律第112号)による改正前の第32条の4の規定」として、同項の規定を適用する。

(紛争の解決の援助に関する経過措置)
第8条  平成十一年三月三十一日までの間は、新法第105条の3第1項中「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和四十七年法律第113号)第12条第1項」とあるのは、「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等女性労働者の福祉の増進に関する法律(昭和四十七年法律第113号)第14条」とする。

(罰則に関する経過措置)
第9条  この法律(附則第1条ただし書に規定する規定については、当該規定)の施行前にした行為並びに附則第2条及び第5条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる事項並びに附則第3条の規定によりなお効力を有することとされる旧法第32条の4の規定に係る事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第10条  附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

(検討)
第11条  政府は、第38条の2の次に二条を加える改正規定(第38条の4に係る部分に限る。)の施行後三年を経過した場合において、新法第38条の4の規定について、その施行の状況を勘案しつつ検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
 政府は、新法第133条の厚生労働省令で定める期間が終了するまでの間において、子の養育又は家族の介護を行う労働者の時間外労働の動向、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第76号)の施行の状況等を勘案し、当該労働者の福祉の増進の観点から、時間外労働が長時間にわたる場合には当該労働者が時間外労働の免除を請求することができる制度に関し検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

(深夜業に関する自主的な努力の促進)
第12条  国は、深夜業に従事する労働者の就業環境の改善、健康管理の推進等当該労働者の就業に関する条件の整備のための事業主、労働者その他の関係者の自主的な努力を促進するものとする

   附 則 (平成一一年七月一六日法律第87号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第1条中地方自治法第250条の次に5条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第40条中自然公園法附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定(農業改良助長法第14条の3の改正規定に係る部分を除く。)並びに第472条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第6条、第8条及び第17条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第7条、第10条、第12条、第59条ただし書、第60条第4項及び第5項、第73条、第77条、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定 公布の日

(新地方自治法第156条第4項の適用の特例)
第122条  第375条の規定による改正後の労働省設置法の規定による都道府県労働局(以下「都道府県労働局」という。)であって、この法律の施行の際第375条の規定による改正前の労働省設置法の規定による都道府県労働基準局の位置と同一の位置に設けられているものについては、新地方自治法第156条第4項の規定は、適用しない。

(職業安定関係地方事務官に関する経過措置)
第123条  この法律の施行の際現に旧地方自治法附則第8条に規定する職員(労働大臣又はその委任を受けた者により任命された者に限る。附則第158条において「職業安定関係地方事務官」という。)である者は、別に辞令が発せられない限り、相当の都道府県労働局の職員となるものとする。

(地方労働基準審議会等に関する経過措置)
第124条  この法律による改正前のそれぞれの法律の規定による地方労働基準審議会、地方職業安定審議会、地区職業安定審議会、地方最低賃金審議会、地方家内労働審議会及び機会均等調停委員会並びにその会長、委員その他の職員は、相当の都道府県労働局の相当の機関及び職員となり、同一性をもって存続するものとする。

(国等の事務)
第159条  この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。

(処分、申請等に関する経過措置)
第160条  この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第163条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

(不服申立てに関する経過措置)
第161条  施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。

(手数料に関する経過措置)
第162条  施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第163条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第164条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
 附則第18条、第51条及び第184条の規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。

(検討)
第250条  新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

第251条  政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

第252条  政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事務処理の体制、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保、事務処理の効率化等の視点に立って、検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成一一年七月一六日法律第102号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 附則第10条第1項及び第5項、第14条第3項、第23条、第28条並びに第30条の規定 公布の日

(職員の身分引継ぎ)
第3条  この法律の施行の際現に従前の総理府、法務省、外務省、大蔵省、文部省、厚生省、農林水産省、通商産業省、運輸省、郵政省、労働省、建設省又は自治省(以下この条において「従前の府省」という。)の職員(国家行政組織法(昭和二十三年法律第120号)第8条の審議会等の会長又は委員長及び委員、中央防災会議の委員、日本工業標準調査会の会長及び委員並びに これらに類する者として政令で定めるものを除く。)である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもって、この法律の施行後の内閣府、総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省若しくは環境省(以下この条において「新府省」という。)又はこれに置かれる部局若しくは機関のうち、この法律の施行の際現に当該職員が属する従前の府省又はこれに置かれる部局若しくは機関の相当の新府省又はこれに置かれる部局若しくは機関として政令で定めるものの相当の職員となるものとする。

(別に定める経過措置)
第30条  第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。

   附 則 (平成一一年七月一六日法律第104号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日から施行する。

   附 則 (平成一一年一二月八日法律第151号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成十二年四月一日から施行する。

第4条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一一年一二月二二日法律第160号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。

   附 則 (平成一三年四月二五日法律第35号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成十三年十月一日から施行する。ただし、第1条及び第6条の規定並びに次条(第2項後段を除く。)及び附則第6条の規定、附則第11条の規定(社会保険労務士法(昭和四十三年法律第89号)別表第一第20号の13の改正規定を除く。)並びに附則第12条の規定は、同年六月三十日から施行する。

(政令への委任)
第5条  この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

(罰則に関する経過措置)
第6条  この法律(附則第1条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下同じ。)の施行前にした行為並びに附則第2条第3項及び第4条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一三年七月一一日法律第112号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成十三年十月一日から施行する。

   附 則 (平成一三年一一月一六日法律第118号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成一四年七月三一日法律第98号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第1章第1節(別表第一から別表第四までを含む。)並びに附則第28条第2項、第33条第2項及び第3項並びに第39条の規定 公布の日

(罰則に関する経過措置)
第38条  施行日前にした行為並びにこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第39条  この法律に規定するもののほか、公社法及びこの法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

   附 則 (平成一四年七月三一日法律第100号)

(施行期日)
第1条  この法律は、民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第99号)の施行の日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第2条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第3条  前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成一四年八月二日法律第102号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成十四年十月一日から施行する。

   附 則 (平成一五年七月四日法律第104号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第2条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(検討)
第3条  政府は、この法律の施行後三年を経過した場合において、この法律による改正後の労働基準法第14条の規定について、その施行の状況を勘案しつつ検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。


別表第一 (第33条、第40条、第41条、第56条、第61条関係)
一 物の製造、改造、加工、修理、洗浄、選別、包装、装飾、仕上げ、販売のためにする仕立て、破壊若しくは解体又は材料の変造の事業(電気、ガス又は各種動力の発生、変更若しくは伝導の事業及び水道の事業を含む。)
二 鉱業、石切り業その他土石又は鉱物採取の事業
三 土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊、解体又はその準備の事業
四 道路、鉄道、軌道、索道、船舶又は航空機による旅客又は貨物の運送の事業
五 ドック、船舶、岸壁、波止場、停車場又は倉庫における貨物の取扱いの事業
六 土地の耕作若しくは開墾又は植物の栽植、栽培、採取若しくは伐採の事業その他農林の事業
七 動物の飼育又は水産動植物の採捕若しくは養殖の事業その他の畜産、養蚕又は水産の事業
八 物品の販売、配給、保管若しくは賃貸又は理容の事業
九 金融、保険、媒介、周旋、集金、案内又は広告の事業
十 映画の製作又は映写、演劇その他興行の事業
十一 郵便、信書便又は電気通信の事業
十二 教育、研究又は調査の事業
十三 病者又は虚弱者の治療、看護その他保健衛生の事業
十四 旅館、料理店、飲食店、接客業又は娯楽場の事業
十五 焼却、清掃又はと畜場の事業
別表第二 身体障害等級及び災害補償表(第77条関係)

等級 災害補償
第一級 一三四〇日分
第二級 一一九〇日分
第三級 一〇五〇日分
第四級 九二〇日分
第五級 七九〇日分
第六級 六七〇日分
第七級 五六〇日分
第八級 四五〇日分
第九級 三五〇日分
第一〇級 二七〇日分
第一一級 二〇〇日分
第一二級 一四〇日分
第一三級 九〇日分
第一四級 五〇日分


別表第三 分割補償表(第82条関係)

種別 等級 災害補償
障害補償 第一級 二四〇日分
第二級 二一三日分
第三級 一八八日分
第四級 一六四日分
第五級 一四二日分
第六級 一二〇日分
第七級 一〇〇日分
第八級 八〇日分
第九級 六三日分
第一〇級 四八日分
第一一級 三六日分
第一二級 二五日分
第一三級 一六日分
第一四級 九日分
遺族補償   一八〇日分



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