労働安全衛生法第44条の2第1項に規定する型式検定代行機関の指定に関する省令

(平成十三年三月二十九日厚生労働省令第65号)

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 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第57号)を実施するため、 労働安全衛生法第44条の2第1項に規定する型式検定代行機関の指定に関する省令を次のように定める。

 労働安全衛生法第44条の2第1項に規定する型式検定代行機関は、次の表の上欄に掲げるとおりとし、その者が行うことができる型式検定は、同表の下欄に掲げるとおりとする。
名称 行うことができる型式検定
社団法人産業安全技術協会 労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第318号。以下「令」という。)第13条第1号のプレス機械又はシヤーの安全装置、同条第2号のゴム、ゴム化合物又は合成樹脂を練るロール機の急停止装置のうち電気的制動方式以外の制動方式のもの、同条第3号の防爆構造電気機械器具、同条第5号の防じんマスク、同条第6号の防毒マスク、同条第10号の木材加工用丸のこ盤の歯の接触予防装置のうち可動式のもの、同条第12号の動力により駆動されるプレス機械のうちスライドによる危険を防止するための機構を有するもの、同条第14号の交流アーク溶接機用自動電撃防止装置、同条第15号の絶縁用保護具、同条第16号の絶縁用防具及び同条第39号の保護帽についての型式検定
社団法人日本クレーン協会 令第13条第4号のクレーン又は移動式クレーンの過負荷防止装置


   附 則

 この省令は、公布の日から施行する。

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