労働安全衛生法第44条第1項に規定する個別検定代行機関は、次の表の上欄に掲げるとおりとし、その者が行うことができる個別検定は、同表の下欄に掲げるとおりとする。
| 名 称 | 行うことができる個別検定 |
| 社団法人産業安全技術協会 | 労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第318号。以下「令」という。)第13条第2号のゴム、ゴム化合物又は合成樹脂を練るロール機の急停止装置のうち電気的制動方式のものについての個別検定 |
| 社団法人日本ボイラ協会 | 令第13条第8号の第二種圧力容器、令第13条第23号の小型ボイラー及び令第13条第24号の小型圧力容器についての個別検定 |
| 社団法人ボイラ・クレーン安全協会 | 令第13条第8号の第二種圧力容器、令第13条第23号の小型ボイラー及び令第13条第24号の小型圧力容器についての個別検定 |
この省令は、公布の日から施行する。
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