家内労働法施行規則

(昭和四十五年九月三十日労働省令第23号)

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最終改正:平成一三年九月二七日厚生労働省令第192号


 家内労働法(昭和四十五年法律第60号)第3条、第4条第2項、第6条第1項、第9条第1項、第11条第1項及び第2項、第12条第1項、第17条、第18条、第26条から第29条まで、第30条第1項、第32条第3項並びに同法附則第2条第1項の規定に基づき、並びに同法を実施するため、 家内労働法施行規則を次のように定める。

 第1章 委託(第1条・第2条)
 第2章 工賃及び最低工賃(第3条―第9条)
 第3章 安全及び衛生(第10条―第22条)
 第4章 雑則(第23条―第30条)
 附則

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