労働安全衛生法第41条第2項に規定する性能検査代行機関は、次の表の上欄に掲げるとおりとし、その者が行うことができる性能検査は、同表の下欄に掲げるとおりとする。
| 名称 | 行うことができる性能検査 |
| 株式会社損害保険ジャパン | ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和四十七年労働省令第33号)第38条第1項及び第73条第1項の性能検査 |
| シマブンエンジニアリング株式会社 |
クレーン等安全規則(昭和四十七年労働省令第34号)第40条第1項、第81条第1項、第125条第1項及び第159条第1項の性能検査 ゴンドラ安全規則(昭和四十七年労働省令第35号)第24条第1項の性能検査 |
| 社団法人日本クレーン協会 | クレーン等安全規則第40条第1項、第81条第1項、第125条第1項及び第159条第1項の性能検査 |
| ゴンドラ安全規則第24条第1項の性能検査 | |
| 社団法人日本ボイラ協会 | ボイラー及び圧力容器安全規則第38条第1項及び第73条第1項の性能検査 |
| 社団法人ボイラ・クレーン安全協会 | ボイラー及び圧力容器安全規則第38条第1項及び第73条第1項の性能検査 |
| クレーン等安全規則第40条第1項、第81条第1項、第125条第1項及び第159条第1項の性能検査 | |
| ゴンドラ安全規則第24条第1項の性能検査 |
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一四年七月一日厚生労働省令第84号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一五年四月一日厚生労働省令第73号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一五年一〇月一日厚生労働省令第159号)
この省令は、公布の日から施行する。
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