労働安全衛生法第41条第2項に規定する性能検査代行機関の指定に関する省令

(平成十三年三月二十九日厚生労働省令第63号)

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最終改正:平成一五年一〇月一日厚生労働省令第159号


 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第57号)を実施するため、 労働安全衛生法第41条第2項に規定する性能検査代行機関の指定に関する省令を次のように定める。

 労働安全衛生法第41条第2項に規定する性能検査代行機関は、次の表の上欄に掲げるとおりとし、その者が行うことができる性能検査は、同表の下欄に掲げるとおりとする。
名称 行うことができる性能検査
株式会社損害保険ジャパン ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和四十七年労働省令第33号)第38条第1項及び第73条第1項の性能検査
シマブンエンジニアリング株式会社 クレーン等安全規則(昭和四十七年労働省令第34号)第40条第1項、第81条第1項、第125条第1項及び第159条第1項の性能検査
ゴンドラ安全規則(昭和四十七年労働省令第35号)第24条第1項の性能検査
社団法人日本クレーン協会 クレーン等安全規則第40条第1項、第81条第1項、第125条第1項及び第159条第1項の性能検査
ゴンドラ安全規則第24条第1項の性能検査
社団法人日本ボイラ協会 ボイラー及び圧力容器安全規則第38条第1項及び第73条第1項の性能検査
社団法人ボイラ・クレーン安全協会 ボイラー及び圧力容器安全規則第38条第1項及び第73条第1項の性能検査
クレーン等安全規則第40条第1項、第81条第1項、第125条第1項及び第159条第1項の性能検査
ゴンドラ安全規則第24条第1項の性能検査


   附 則

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一四年七月一日厚生労働省令第84号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一五年四月一日厚生労働省令第73号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一五年一〇月一日厚生労働省令第159号)

 この省令は、公布の日から施行する。

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