労働安全衛生法第83条の2に規定する指定コンサルタント試験機関の指定に関する省令

(平成十三年三月二十九日厚生労働省令第68号)

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 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第57号)を実施するため、 労働安全衛生法第83条の2に規定する指定コンサルタント試験機関の指定に関する省令を次のように定める。

 労働安全衛生法第83条の2に規定する指定コンサルタント試験機関は、財団法人安全衛生技術試験協会とし、その者が行うことができる試験事務は、同条に規定するコンサルタント試験事務の全部とする。
   附 則

 この省令は、公布の日から施行する。

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労働安全衛生法第83条の2に規定する指定コンサルタント試験機関の指定に関する省令