労働安全衛生法第85条の2第1項に規定する指定登録機関の指定に関する省令

(平成十三年三月二十九日厚生労働省令第69号)

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 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第57号)を実施するため、 労働安全衛生法第85条の2第1項に規定する指定登録機関の指定に関する省令を次のように定める。

 労働安全衛生法第85条の2第1項に規定する指定登録機関は、社団法人日本安全衛生コンサルタント会とし、その者が行うことができる登録事務は、同項に規定する登録事務とする。
   附 則

 この省令は、公布の日から施行する。

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労働安全衛生法第85条の2第1項に規定する指定登録機関の指定に関する省令